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商標拒絶査定不服審判

2018-011585

マイセル、ミセル

審判番号
2018-011585
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-062116
請求日
2018年08月28日
審決日
2019年04月08日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Mycell
  • 【請求人代理人】特許業務法人太陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-62116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Mycell」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月2日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年8月28日付け手続補正書により、第35類「化粧品に関する広告,美容に関する広告,健康管理および美容に関する広告の企画又は助言,医業・美容に関する専門家の紹介及びあっせん」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3354959号商標、登録第4718348号商標、登録第5454342号商標及び登録第5998875号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011585

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