商標拒絶査定不服審判
2024-018976
ビタミンバイセル、バイセル
- 審判番号
- 2024-018976
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-125971
- 請求日
- 2024年11月27日
- 審決日
- 2025年04月01日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マンダム
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-125971拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月16日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月28日 :意見書の提出
令和6年 8月20日付け:拒絶査定
令和6年11月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ビタミンバイセル」の片仮名を一列に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ビタミンバイセル」の文字を普通に用いられる態様で横書きしてなるところ、その構成中の「ビタミン」の文字は、「動物体の主栄養素(蛋白・脂質・糖質・無機塩類・水)のほかに、動物の栄養を保ち成長を遂げさせるに不可欠の微量の有機物の総称。」ほどの意味を有する語であり、ビタミンが配合された化粧品等が一般に製造・販売されている実情がある。
そして、本願商標の構成中の「バイセル」の文字は、「脂質二分子膜で形成されるディスク状(平板状)の分子集合体(生体組成成分のリン脂質からなるディスク状の単層カプセル)」ほどの意味を表す語であり、また、バイセルは、その構造の特性上、有効成分を内包できることから、化粧品用途や皮膚外用剤用途において有用であるとされ、近年、本願の指定商品を取り扱う業界において、脂溶性成分の内包効率および浸透性に優れるバイセルの利用に関する研究、開発が進められている実情が見受けられる。
そういった実情を考慮すると、皮膚等への有効成分である「ビタミン」と「バイセル」の文字を結合したにすぎない本願商標を、その指定商品中、例えば「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ビタミンを内包したバイセルを利用した商品」ほどの意味を理解するにすぎないので、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「ビタミンバイセル」の文字を一列に横書きしてなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
また、本願商標が、これに接する取引者、需要者において、「ビタミン」の文字と「バイセル」の文字との結合であると理解され、かつ、各文字に原審提示のとおりの意味があるとしても、それらを結合した本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「ビタミンバイセル」の文字やこれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質等の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、特定の意味を有しない造語として認識されるといえるものであって、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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