商標拒絶査定不服審判
2018-010071
クリニスター
- 審判番号
- 2018-010071
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-082292外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月24日
- 審決日
- 2018年11月06日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社ジーエヌコーポレーション
- 【請求人代理人】土橋 博司
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 2音違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 6〜8音読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5864009号「CLEANISTA」称呼 クリーニスタ第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-82292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成29年6月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5864009号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLEANISTA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年12月18日に登録出願、第3類「メイクアップ用化粧品,浴用化粧品,水せっけん,美容クリーム,ボディーローション,日焼け止めローション,スキンローション,スキンケア用化粧品,スキンクリーム,アイローション,アイクリーム,顔及び身体の手入れ用化粧品,顔及び身体用のメイクアップ用化粧品,香水,化粧水,化粧用ローション,化粧品,シャンプー,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアケアクリーム」を指定商品として、同28年7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは、「clinister」の欧文字を図案化して全体的に黒色で表し、そのうち「s」の欧文字は中間の部分を切り離して表し、また、「i」、「s」、「t」及び「r」の欧文字はその一部分を灰色で表してなるものである。
また、「clinister」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない造語として理解されるものである。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、英語の読みに倣って「クリニスター」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「CLEANISTA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない造語として理解されるものである。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、引用商標は、英語の読みに倣って「クリーニスタ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、そのつづりにおいて、「l(L)」に続く文字が「i」と「EA」とで異なるものであり、また、「t(T)」に続く文字が「er」と「A」とで異なることから、これらの差異は、全体を構成する文字数が共に9文字とさほど多くない文字数においては、別異の語であるとの印象を強く与えるものであることに加えて、その文字の態様においても、図案化の有無の差異を有することからすれば、両者は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「クリニスター」の称呼と引用商標から生じる「クリーニスタ」の称呼とは、長音の位置が異なるだけで、それ以外の音を全て共通にすることから、称呼上、近似した印象を与えるものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができず、称呼において近似した印象を与えるものであるとしても、外観においては、両者の構成文字及び態様に目立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の類似性が外観における差異を凌駕するとはいい難く、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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