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商標拒絶査定不服審判

2025-002416

ジイエックスクリスタル、クリスタル

審判番号
2025-002416
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-072876
請求日
2025年02月17日
審決日
2025年07月08日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】JFEエンジニアリング株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 小林 正和
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W0711) / T18 .262-WY (W0711) / T18 .263-WY (W0711)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 72876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年1月29日付け :拒絶理由通知書 令和6年3月5日 :意見書の提出 令和6年11月18日付け:拒絶査定 令和7年2月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「GX-Crystal」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する別掲1に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 登録第2162753号(以下「引用商標」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和51年12月16日 設定登録日:平成1年8月31日 書換登録日:平成21年9月2日 指定商品:第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)そして、原査定は、本願商標から「Crystal」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「GX-Crystal」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字である「GX」と「Crystal」の文字は、「-」(ハイフン)を介してまとまりよく一体に表されたものである。 また、本願商標から生じる「ジイエックスクリスタル」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。 そして、欧文字2字が、一般に商品の品番、型番等を表示する記号、符号として使用される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「GX-」の文字及び記号部分を捨象して、「Crystal」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を、一体不可分のものとして看取、把握するものとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中の「Crystal」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「Crystal」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-002416

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