商標拒絶査定不服審判
2018-007991
メロンメディカルリングウイスティックオプティマイゼーションネットワーク、メロン、エムイイエルオオエヌ、メディカルリングウイスティックオプティマイゼーションネットワーク、メディカルリングウイスティックオプティマイゼーション
- 審判番号
- 2018-007991
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-013438
- 請求日
- 2018年06月11日
- 審決日
- 2019年11月29日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャディ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .26 -WY (W094142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 13438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年7月23日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5991125号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、令和元年10月15日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007991