商標拒絶査定不服審判
2024-000860
エムテイメタトロンルカ、エムテイメタトロン、メタトロン、ルカ
- 審判番号
- 2024-000860
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-145909
- 請求日
- 2024年01月18日
- 審決日
- 2024年06月05日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MTコスメティクス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
- 【請求人代理人】岸本 高史
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W0310112144) / T18 .262-WY (W0310112144) / T18 .263-WY (W0310112144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-145909拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月21日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年6月1日付け:拒絶理由通知書
令和5年7月10日:手続補正書の提出
令和5年9月19日:意見書の提出
令和5年10月10日付け:拒絶査定
令和6年1月18日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第10類、第11類、第21類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第3類、第10類、第11類、第21類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2220113号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ルカ」及び「LUKE」の文字を2段に横書きしてなる商標
登録出願日:昭和62年9月29日
設定登録日:平成2年3月27日
指定商品:第3類「化粧品,歯みがき,せっけん類,香料類」(平成22年5月26日書換登録)
(2)登録第4108341号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ルカ」及び「LUKA」の文字を2段に横書きしてなる商標
登録出願日:平成8年2月27日
設定登録日:平成10年1月30日
指定商品:第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」
(3)登録第4448538号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「Luke」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成11年7月22日
設定登録日:平成13年1月26日
指定役務:第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,栄養の指導,衣服の貸与,植木の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,布団の貸与」
(4)登録第5734930号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「LUCA」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成26年1月31日
設定登録日:平成27年1月23日
指定役務:第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(身飾品(「カフスボタン」を除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,カフスボタン,ボタン類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
(5)登録第6502799号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「LUCA」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:令和3年3月22日
設定登録日:令和4年1月21日
指定商品:第11類及び第16類に属する別掲3のとおりの商品
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「LUKA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「MT」の文字、中段に「METATRON」の文字(上段と中段の文字の間には一本の横線が配置されている。)及び下段に黒色の長方形の図形内に「LUKA」の文字を白抜きにてそれぞれ横書きしてなるところ、全ての文字が同じ書体にて表され、かつ、中段の文字と下段の黒色の長方形の図形が幅をそろえて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「エムティメタトロンルカ」の称呼も無理なく一連に称呼し得る。
そして、本願商標の構成中、「MT」の文字は、欧文字2文字であり、「METATRON」の文字は、「ユダヤ教の天使の名前」(出典:Weblio英和辞書(https://ejje.weblio.jp/content/metatron))の意味合いを有する語であるが、我が国において親しまれているとはいい難いものであり、また、「LUKA」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であって、それぞれ本願商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえない。そして、上記のとおり、本願商標がまとまりのよい構成になっていることを踏まえれば、本願商標は、構成全体で一体の造語を表してなるものと理解されるとみるのが相当であり、いずれかの文字が、自他商品役務の識別標識として強く支配的な印象を与える、もしくは自他商品役務の出所識別標識としての機能を有しない部分として省略されるとは考え難い。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「MT」及び「METATRON」の文字を捨象し、「LUKA」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成文字部分全体をもって取引に資されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「エムティメタトロンルカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標の構成中、「LUKA」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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