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商標拒絶査定不服審判

2018-006636

スウイッチオン、スイッチオン

審判番号
2018-006636
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-144349
請求日
2018年05月15日
審決日
2018年09月11日
公報発行日
2019年01月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
  • 【請求人代理人】後藤 憲秋
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-144349拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「スウィッチON」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年12月26日に登録出願されたものであり,その後,その指定商品及び指定役務については,当審における同30年5月15日付け手続補正書により,第9類「電子応用機械器具(「カイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第5225004号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成20年6月6日に登録出願,第11類「ボイラー,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台」,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として,同21年4月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,前記1のとおり「スウィッチON」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「スウィッチ」の文字部分は,株式会社岩波書店「広辞苑」第六版に,「スウィッチ【switch】→スイッチ」との記載があることから,「スイッチ」と同じく,「電気回路の開閉器」等の意味を有する日常親しまれた英語「switch」の表音と認められる。 そして,本願商標構成中の「ON」の文字部分は,「on (場所の接触を表して)・・・の表面に,・・・の上に,・・・に」(株式会社研究社「新英和中辞典」)の意味を有する日常親しまれた英語と認められる。 これより,本願商標は,その構成文字に相応して,「スウィッチオン」の称呼を生じ,「スイッチ(スウィッチ)を入れる(接触させる)」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲のとおり赤色長方形内に白抜きで,「Switch!」の欧文字及び記号と,その右側にやや大きく「on」の欧文字を,まとまりよく一連に表してなるところ,その構成中「Switch」の文字部分は,その表音より「スイッチ」及び「スウィッチ」と称呼されることは上記(1)のとおりであり,「!」(感嘆符)の記号部分からは,特定の称呼は生じないものである。 そして,引用商標構成中「on」の文字部分は,多少図案化されているとしても,上記(1)と同様に,日常親しまれた英語「on」を表しているものと容易に理解できものである。 そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「スイッチオン」及び「スウィッチオン」の称呼を生じ,「スイッチ(スウィッチ)を入れる(接触させる)」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較してみるに,上記(1)及び(2)のとおり,外観においては,片仮名及び欧文字の組み合わせからなる本願商標と,欧文字及び記号からなる引用商標とは,文字種を異にするところがあるものの,該差異についても,引用商標は特異といえる程の図案化が施されているものでもなく,さらに,商標の使用においては,商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で平仮名,片仮名及びローマ字等相互に変更したり,図案化したりすることが一般に行われている取引の実情があり,商標より生ずる称呼及び観念において記憶し,これを頼りに取引に当たることがすくなくないというのが相当であることから,本願商標と引用商標の文字種の差異が,称呼及び観念の一致を凌駕するほどに看者の印象に強く残るとはいえない。 次に,称呼についてみるに,本願商標と引用商標とは,「スウィッチオン」の称呼を共通にし,また,本願商標から生じる「スウィッチオン」と引用商標から生じる「スイッチオン」の称呼についても,共に5音構成からなり,差異音である第2音目の「ウィッ」と「イッ」の音についても,両音は,母音を共通にし,かつ,促音を伴う近似した音である事から,両称呼を一連にした場合に,該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいとはいえず,両称呼は類似するものといえるから,結局,本願商標と引用商標とは,称呼上同一又は類似の商標といわざるを得ない。 また,本願商標と引用商標とは,「スイッチ(スウィッチ)を入れる(接触させる)」の観念を共通にするものである。 以上によれば,本願商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合し,上記取引の実情を考慮すると,両者の外観が相違するとしても,取引上必要な役割を果たす称呼及び観念を同一又は類似にするものであるから,商標の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 引用商標の指定役務中の「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」には,該役務の取扱に係る商品に,本願商標の指定商品が含まれるものである。そして,商品の販売と,その商品を取り扱う小売役務の提供とが同一の者によって行われることは,商取引上,しばしば見受けられるものであり,そのような場合,該商品の販売場所や需要者の範囲が,該役務の提供場所や需要者の範囲と一致することも,少なからずあることから,本願商標の指定商品と引用商標の上記指定役務に同一又は類似する商標が使用された場合,その出所について混同を生ずるおそれがある,互いに類似するものというべきである。 (5)小括 以上によれば,本願商標は,引用商標と類似する商標であって,また,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務も類似するものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について ア 請求人は,本願商標と引用商標において,「スウィッチオン(スイッチオン)」との音の要素を共通にする場合が生じたとしても,語韻,語調が異なり,本願商標と引用商標とは構成全体のデザインの顕著な差異が認められ,とりわけ引用商標にあっては,長方形の赤色の地に白抜きで太字の「Switch」の英文字と感嘆符の「!」,及び図形化された「on」の一文字当たり4倍以上の面積の大きな英文字よりなる外観上の顕著な特徴を備えるため,本願商標と引用商標の外観は類似するところはなく,観念においては両者を対比することはできないものであるから,その称呼,外観及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,これらの商標は,商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である旨を主張する。 しかしながら,引用商標の赤色長方形の図形部分は,ありふれた長方形の背景図形と認められること,「!」の存在及び構成文字の図案化についても上記(3)のとおり,特異といえる程の手法とは認められない。 そして,引用商標は全体で「Switch!on」の文字を横書きしてなるものと直ちに看取,理解されるものであって,本願商標と引用商標との外観の相違が,両商標の称呼及び観念の同一又は類似であることを超えて顕著な特徴を有するものであるということはできないことは上記(3)のとおりである。 イ 請求人は,結合商標に関連する判決及び称呼の一部を共通にする審判の事例をあげ,本願商標も登録されるべきである旨を主張する。 しかしながら,請求人が挙げる事例は,いずれも本願商標とその構成態様を異にするものである。また,商標の類否判断は,登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において,個別具体的に判断されるものであるから,請求人の挙げた商標登録の例などがあるからといって,本願商標も必ず登録されるものであるということにはならない。 よって,請求人の上記主張はいずれも採用することができない。 (7)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-006636

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