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商標拒絶査定不服審判

2018-005247

カイオンクン、カイオン

審判番号
2018-005247
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-001265外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月17日
審決日
2018年08月06日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-1265拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「快音くん」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月10日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月14日受付の手続補正書並びに当審における同30年4月17日受付及び同年7月3日受付の手続補正書により、最終的に、第10類「耳栓型の助聴器,補聴器」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4547282号商標(以下「引用商標」という。)は、「快温くん」の文字を標準文字で表してなり、平成12年12月1日に登録出願、第10類「温熱治療用具,その他の医療用機械器具,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録され、その後、同24年3月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「快音くん」の文字からなるところ、その構成中、「快音」の文字は、「胸のすくようなさわやかな音」の意味を有する語であり、また、「くん」の文字は、「同輩や目下の人の姓名に付けて、親しみや軽い敬意を表す語」の意味を有する「君」の語の読みを平仮名で表したものであって、「君」の語と同様に、前にある語と一体となって造語を形成し、事物を擬人化して愛称的にいう場合にも使用される語といえるものであるから、本願商標は、全体として、「快音(胸のすくようなさわやかな音)を出す人」程の意味合いを有する擬人化を図った一種の愛称を表したものとして理解されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「カイオンクン」の称呼を生じ、愛称としての「快音くん(快音を出す人)」程の意味合いを想起させるものといえる。 (2)引用商標 引用商標は、「快温くん」の文字からなるところ、前半の「快温」の文字は、辞書に載録された成語であるとは認められないものの、「快」及び「温」の文字は、それぞれ「快いこと」及び「温かさ」等の意味を有する語としていずれもよく知られているものであり、また、後半の「くん」の文字は、「同輩や目下の人の姓名に付けて、親しみや軽い敬意を表す語」の意味を有する「君」の語の読みを平仮名で表したものであって、「君」の語と同様に、前にある語と一体となって造語を形成し、事物を擬人化して愛称的にいう場合にも使用される語といえるものであるから、本願商標は、全体として、「快い温かさにする人」程の意味合いを有する擬人化を図った一種の愛称を表したものとして理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「カイオンクン」の称呼を生じ、愛称としての「快温くん(快い温かさにする人)」程の意味合いを想起させるものといえる。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、本願商標は、上記(1)のとおり、「快音」及び「くん」の2つの語からなると理解されるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「快」、「温」及び「くん」の3つの語からなると理解されるものであるから、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、外観上、判然と区別し得るものといえる。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「カイオンクン」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、ともに造語として理解されるものではあるものの、本願商標は、愛称としての「快音くん(快音を出す人)」程の意味合いを想起させるものであるのに対し、引用商標は、愛称としての「快温くん(快い温かさにする人)」程の意味合いを想起させるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、共通の称呼を生じるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-005247

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