商標拒絶査定不服審判
2022-019281
プラスイオンカラー、イオンカラー、イオン
- 審判番号
- 2022-019281
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-007290
- 請求日
- 2022年11月30日
- 審決日
- 2023年12月01日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社石澤研究所
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-7290拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月24日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月14日 :意見書の提出
令和4年 8月22日付け:拒絶査定
令和4年11月30日 :審判請求書の提出
令和5年 1月19日 :手続補正書、手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「+イオンカラー」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「化粧品,歯磨き,口臭用消臭剤,香料,薫料,入浴用化粧品」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「+イオンカラー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「+イオン」の文字は、「陽イオン」の意味を有する「プラスイオン」を表したものと容易に認識されるものである。
そして、本願の指定商品中、例えばせっけん類や化粧品を取り扱う業界において、プラスの電荷を持つ塩基性色素(イオンカラー)を配合した商品が取引され、かつ、当該商品に「プラスイオンカラー」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中、「せっけん類,化粧品,入浴用化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「プラスイオンカラーが配合された商品」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「+イオンカラー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「イオン」の文字は「正または負の電気をもつ原子または原子団」の意味を、「カラー」の文字は「色」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」(岩波書店)から引用。)であるが、両語を結合した文字の語頭に「+」の記号を配した構成からなる本願商標は、各文字及び記号を結合した意味合いも判然とせず、一定の具体的な内容を一般に理解させるものということはできないから、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「+イオンカラー」の文字が、請求人以外の者によって、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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