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商標拒絶査定不服審判

2022-008439

カイテン

審判番号
2022-008439
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-001422
請求日
2022年06月02日
審決日
2023年07月26日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社TJMデザイン
  • 【請求人代理人】笹川 拓
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -Z (W080918) / T18 .272-Z (W080918)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-1422拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年1月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月4日付け :拒絶理由通知書 令和3年12月16日受付:意見書、手続補正書の提出 令和4年3月11日付け :拒絶査定 令和4年6月2日受付 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「回転」の文字を標準文字で表してなり、第8類、第9類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、上記第1の手続補正書の提出により、第8類「ピンセット,組ひも機(手持工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。),手動利器並びにその部品及び付属品,工具用ベルト(ホルダ-)並びにその部品及び付属品,手動工具並びにその部品及び付属品,自動巻き取り式リール付高所作業用手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)落下防止紐並びにその部品及び付属品,その他の高所作業用手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)落下防止紐並びにその部品及び付属品,その他の高所作業用手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)落下防止具並びにその部品及び付属品,チャコ削り器,十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし,護身棒,ピッケル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,パレットナイフ」、第9類「高所又は低所作業用安全帯並びにその部品及び付属品,腰帯・ロープ・連結金具からなる高所作業者のための墜落防止用器具並びにその部品及び付属品,高所又は低所作業用安全帯に用いる腰への負担軽減用サスペンダー並びにその部品及び付属品,高所又は低所作業用安全帯に用いる腰への負担軽減用肩掛けベルト並びにその部品及び付属品,救命用具並びにその部品及び付属品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,腰への負担を軽減するための作業者用の支持用ベルト並びにその部品及び付属品,その他の作業者用の支持用ベルト並びにその部品及び付属品,保安用ヘルメット,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,巻尺並びにその部品及び付属品,測定機械器具並びにその部品及び付属品,バッテリー用コネクター並びにその部品及び付属品,バッテリーアダプタ並びにその部品及び付属品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,バッテリーターミナル並びにその部品及び付属品,蓄電池並びにその部品及び付属品,その他の電池並びにその部品及び付属品,電気磁気測定器並びにその部品及び付属品,バッテリーケーブル,電線及びケーブル,携帯電話機並びにその部品及び付属品,電気通信機械器具,スマートフォン並びにその部品及び付属品,携帯情報端末並びにその部品及び付属品,タブレット型コンピュータ並びにその部品及び付属品,ノートブック型コンピュータ並びにその部品及び付属品,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,計算尺」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,手動工具収納用ウエストバッグ並びにその部品及び付属品,手動工具収納用ウエストポーチ並びにその部品及び付属品,手持工具収納袋並びにその部品及び付属品,工具袋並びにその部品及び付属品,かばん類並びにその部品及び付属品,袋物並びにその部品及び付属品,手動工具収納用ウエストバッグに用いる腰への負担軽減用サスペンダー並びにその部品及び付属品,手動工具収納用ウエストポーチに用いる腰への負担軽減用サスペンダー並びにその部品及び付属品,手動工具収納用ウエストバッグに用いる腰への負担軽減用肩掛けベルト並びにその部品及び付属品,手動工具収納用ウエストポーチに用いる腰への負担軽減用肩掛けベルト並びにその部品及び付属品,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「回転」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は「物が、ある軸を中心としてまわること」の意味を表す語として広く使用されている。そして、本願の指定商品に関する業界において、「回転」の文字が、回転する機能を有する商品又は回転式の商品を表す語として使用されている実情が見受けられることから、本願商標は、「回転する機能を有すること」又は「回転式であること」ほどの意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、単に回転する機能を有する商品又は回転式の商品であること、すなわち商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の品質、用途等その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定商品との関係で、商品の品質、用途等その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、指定商品の取引者、需要者によって商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(最高裁昭和53年(行ツ)第129号判決、平成27年(行ケ)第10107号判決参照)。 2 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について (1)本願商標を構成する「回転」の文字について 本願商標は、「回転」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。 また、「回転」の文字は、原審において開示した別掲1(1)の辞書情報のとおり、「物が、ある軸を中心としてまわること」の意味を有する極めて一般的な語である。 さらに、原審において開示した別掲2の事実のとおり、本願の指定商品に関する分野において、回転する機能を有する商品、回転式の商品、又は回転数を計測する商品等が存在し、「回転」の文字は、これらの商品について、例えば、回転式のピンセットについて「回転式第三の手ピンセット」(別掲2(1))、落下制止用器具の回転する部分について「回転環」(同(4))、モータ等の回転体の回転数を確認する計器について「デジタル回転計」(同(5))、バッグの金具として用いる回転タイプのナスカンについて「回転カン」(同(10))のように使用されていることが認められる。 そうすると、「回転」の文字は、本願商標の指定商品の分野において、その商品が回転する機能を有する商品、回転式の商品、又は回転数を計測する商品等であるといった趣旨で使用され、また、そのような使用法が、本願商標の指定商品の分野を含め、広く一般的にも受け入れられているものと認められる。 なお、このことは、別掲1(2)のとおり、辞書情報において、「回転儀」が、物体の向きや角速度を検出する計測器の意味で、「回転速度計」が、回転の速度を測定し回転数として連続的に表示する計器の意味で、「回転圧縮機」が、羽根車や回転子を回転させて流体を加圧する機械の意味で、「回転椅子」が、座が軸によって回転し、向きが自由に変えられる椅子の意味で掲載されている事実からも確認できる。 (2)判断 上記(1)の認定事実によれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その商品の取引者及び需要者によって、その商品が「回転する機能を有する商品」、「回転式の商品」、又は「回転数を計測する商品」等であるといった商品の品質又は用途等の特性を表示記述したものとして、一般に認識されるものというのが相当であり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきである。 また、上記(1)のとおり、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 したがって、本願商標は、その指定商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。 さらに、本願商標を、その指定商品中、「回転する機能を有する商品」、「回転式の商品」、又は「回転数を測定する商品」等に相応しない商品について使用するときは、商品の品質又は用途の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 請求人の主張について (1)請求人は、原審において開示した証拠における「回転」の文字の使用事例は、回転の内容が理解できる具体的な品質表示としての使用であり、一例たりとも漢字2文字のみからなる「回転」の語単体が一般的に使用されていたり、品質表示として使用されていることを推認させるような証拠ではないものであるから、本願商標は、具体的な商品の特徴等を直接的に表示するものではなく、商品の特徴等を間接的に暗示させる程度のものであり、識別力を具備することが明白である旨主張する。 しかしながら、上記1で説示したとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定商品との関係で、商品の品質、用途等その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、指定商品の取引者、需要者によって商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解されるから、「回転」の語が、それのみで一般的に使用されていないということは、上記2の認定、判断を覆すものではない。 そして、本願商標は、その指定商品の取引者及び需要者によって、その商品の品質又は用途等の特性を表示記述したものとして、一般に認識されるものというのが相当であることは、上記2のとおりである。 (2)請求人は、「回転」の文字を含む他の商標が、商標登録されている事例を踏まえれば、本願商標も商標登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務とに基づいて、個別具体的に検討・判断されるというほかないというべきであって、請求人の主張に係る各事例が存在するからといって、本願商標が同号に該当することを否定することはできず、また、本願商標についての同号該当性の判断が、これらの各事例によって左右されるものでもない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-008439

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