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商標拒絶査定不服審判

2024-650031

ツタンカーメン

審判番号
2024-650031
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1643869
請求日
2024年04月24日
審決日
2025年01月27日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Oriental Weavers International
  • 【請求人代理人】恩田 誠
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .26 -WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1643869号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)11月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 2022年(令和4年)10月6日効力発生:国際登録簿更正通報 2022年(令和4年)11月16日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年)10月16日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)4月24日:審判請求書の提出 2024年(令和6年)10月24日付け:審尋 2024年(令和6年)11月25日:回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類「Textiles and substitutes for textiles, household linen, curtains of textile or plastic.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第684609号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2013年(平成25年)2月14日に国際商標登録出願(事後指定)、第27類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 当審において2024年(令和6年)11月25日に提出された回答書に添付された第2号証は、引用商標の商標権者による、公証人の認証を受けた宣誓供述書であるところ、当該宣誓供述書によれば、請求人は引用商標の商標権者の子会社であり、引用商標の商標権者は、請求人が発行する株式の過半数を保有していること、そして、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて了承していることが認められる。 したがって、請求人は引用商標の商標権者の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて引用商標の商標権者が了承しているものと認められることから、商標を使用する利使性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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