商標拒絶査定不服審判
2018-003412
オトナノジュクセーチェダー、オトナノ、オトナ、ジュクセーチェダー
- 審判番号
- 2018-003412
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-138040外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月08日
- 審決日
- 2018年09月10日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-138040拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月7日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年8月9日受付の手続補正書により、第29類「チェダーチーズを使用した食用油脂,チェダーチーズ,チェダーチーズを使用した乳製品,チェダーチーズを使用した加工野菜及び加工果実,チェダーチーズ入り豆腐,チェダーチーズ入り納豆,チェダーチーズを使用したカレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第2626768号商標は、「おとな」の文字と「大人の」の文字とを上下二段に書してなり、平成2年12月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年10月27日に、指定商品を第29類及び第30類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5852610号商標は、「大人の」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年5月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「大人の」の文字と「熟成チェダー」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字の大きさは多少異なるものの、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「オトナノジュクセイチェダー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「大人の」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003412