商標拒絶査定不服審判
2018-002972
ケイラブズ、ケイラボズ、ラブズ、ラボズ
- 審判番号
- 2018-002972
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-064949
- 請求日
- 2018年03月01日
- 審決日
- 2018年07月20日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 【請求人代理人】竹中 陽輔
- 【請求人代理人】中山 真理子
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 真鍋 恵美
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T18 .26 -WY (W414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 64949拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、2015年12月15日にアンドラにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年6月14日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、原審における同年12月15日受付け、同29年4月24日受付け、及び当審における同30年3月1日受付けの手続補正書により、最終的に、第41類「紙巻たばこ・たばこ・たばこ製品・代用たばこ・たばこの附属品・たばこ用フィルター・電子たばこおよび電子たばこ用フィルター・たばこを加熱させる製品・たばこを加熱および気化させる電子装置およびその部品に関する訓練の提供,紙巻たばこ・たばこ・たばこ製品・代用たばこ・たばこの附属品・たばこ用フィルター・電子たばこおよび電子たばこ用フィルター・たばこを加熱させる製品・たばこを加熱および気化させる電子装置およびその部品に関するオンラインによるダウンロードできない電子出版物の提供,オンラインによるダウンロードできない電子出版物の提供,音楽・娯楽・文化的活動に関するオンラインによる電子出版物の提供」、第42類「ウェブサイト経由から接続可能なダウンロードできないソフトウェアアプリケーションの一時使用の提供,アップロード・投稿・表示・タグ付・ブログ・共有を可能にするコンピュータソフトウェアの提供,紙巻たばこ・たばこ・たばこ製品・代用たばこ・たばこの附属品・たばこ用フィルター・電子たばこおよび電子たばこ用フィルター・たばこを加熱させる製品・たばこを加熱および気化させる電子装置およびその部品ならびに音楽・娯楽・文化的活動に関するオンライン上のミーティング・会合・双方向性ディスカッションの計画・開催を目的とした他人のためのオンラインウェブサイトのホスティング」及び第45類「インターネットによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5186873号商標と、類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-002972