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商標拒絶査定不服審判

2022-002195

ラッキーストライクフィルターシガリロクリーミー、ラッキーストライク、フィルターシガリロクリーミー、シガリロクリーミー、クリーミー

審判番号
2022-002195
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-092148
請求日
2022年02月14日
審決日
2022年12月13日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】達野 大輔
  • 【請求人代理人】竹中 陽輔
  • 【請求人代理人】中山 真理子
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 92148拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「LUCKY STRIKE FILTER CIGARILLO CREAMY」の文字を横書きしてなり、第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年3月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月5日に拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和4年2月14日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同年4月4日付けの手続補正書により、第34類「フィルター付き紙巻きたばこ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係で、「紙巻きタバコの吸い口部に取り付け、やに・ニコチンを吸着するもの」を意味する「FILTER」の文字と、「タバコの葉で巻いた巻きタバコ」を意味する「CIGARILLO」の文字を有してなるから、これを本願商標の指定商品中「フィルター付き紙巻きたばこ」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨 認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったと認められる。 したがって、本願が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-002195

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