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商標拒絶査定不服審判

2018-002675

マスマス

審判番号
2018-002675
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-054308外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月26日
審決日
2018年07月09日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W0928) / T18 .262-Z (W0928) / T18 .263-Z (W0928)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 漢字の音読み・訓読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念取引の実情濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-54308拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「増々」の文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として、平成28年5月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3224748号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ますます」の平仮名を書してなり、平成5年7月22日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものであり、その後、同18年11月14日及び同28年9月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4376809号商標(以下「引用商標2」という。)は、「マスマス」の片仮名を書してなり、平成10年12月24日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,スプリンクラー消火装置,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものであり、その後、同22年3月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第5118396号商標(以下「引用商標3」という。)は、「マスマス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年4月1日に登録出願、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器・ガス漏れ検知器・ガス感知器・煙感知器・火災感知器・防災用非常警報器用押しボタン・防犯用侵入者検知器・防犯非常警報器用押しボタン・侵入者検知用ドア用センサー・侵入者検知用赤外線センサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年3月14日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「増々」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「前よりも一層」の意味を有する語である「益々」と同様の意味合いで使用されている例があるものの、辞書に載録された成語であるとは認められないことから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 そして、本願商標の構成中の「々」の文字は、「同一の漢字または仮名を重ねることをあらわす符号(広辞苑第六版)」を意味するものであるところ、例えば、「薄々」(うすうす)、「先々」(さきざき)、「数々」(かずかず)、「粉々」(こなごな)、「寒々」(さむざむ)等、同一の漢字を重ねてなる語が、その漢字の訓読みを重ねて読まれていることや上記の使用例を加味すれば、本願商標は、「増」の漢字の訓読みを重ねて、「マスマス」と読まれるものというのが自然である。 そうすると、本願商標は、「マスマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標1は、「ますます」の平仮名を書してなるところ、その構成文字に相応して「マスマス」の称呼を生じるものである。 そして、「マスマス」と称呼される語として、上記(1)のとおりの「益々」の語があるものの、平仮名のみからなる引用商標1が、直ちに特定の漢字を表すものとはいい難いことからすると、該文字は、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標1は、「マスマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 引用商標2及び3は、「マスマス」の片仮名を書してなるところ、該文字は、辞書に載録されている語とは認められないことから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標2及び3は、その構成文字に相応して、「マスマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標とは、外観においては、文字の種類が漢字、平仮名、片仮名と異なるものであるが、わが国において、日常の様々な場面で文字種を変更して使用することは、ごく一般的であって、同一語の漢字、平仮名及び片仮名表記が併用されることが普通に見られる事情を考慮すると、一種の造語として理解される両商標は、その文字種が異なる関係にすぎないものであって、いずれかの外観が他方のそれに比して両者が別異の商品又は役務であることを認識せしめるほどの特段の強い印象を与えるものであるとはいえない。 次に、称呼においては、共に「マスマス」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものであるが、特定の観念を有しない文字商標においては、観念において商標を記憶できず、称呼において記憶し、これを頼りに取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。 以上によれば、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、両者の外観の違いから生じる識別力は微弱であって、取引上必要な役割を果たす称呼を共通にするものであるから、その外観及び称呼によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、かつ、上記の取引の実情を考慮すると、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務の類否 ア 本願の指定商品と引用商標1の指定商品の類否 本願の指定商品中の「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」と、引用商標1の指定商品中の「印刷物,写真,写真立て」は、同一又は類似する商品である。 イ 本願の指定商品と引用商標2の指定商品の類否 本願の指定商品中の「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び「遊園地用機械器具,おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具」と、引用商標2の指定商品中の「レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ」は、同一又は類似する商品である。 ウ 本願の指定商品と引用商標3の指定役務の類否 本願の指定商品中の「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」及び「おもちゃ,人形」と、引用商標3の指定役務中の「おもちゃ・人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、同一又は類似する商品又は役務である。 (5)小活 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似の商品又は役務であるといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張 ア 請求人は、インターネット情報を引用して、「近年、通常よりも量が多い状態を表す語として『増し増し』なる語が使用されていることから、本願商標からは、『マシマシ』の称呼及び『(通常より)物(事)が多い。』程の観念をも生じる。」旨を主張する。 しかしながら、請求人の引用するインターネット情報は、いずれも「増し増し」の文字に関するものであり、該文字は、本願商標と「増」の文字を有する点において共通するとしても、「々」及び「し」の文字の有無において相違し、明らかに異なる語と理解されるものであるから、上記判断を左右するものではない。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、請求人の挙げる登録例は、商標の構成態様において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例が上記判断を左右するものではない。 よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する

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2018-002675

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