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商標拒絶査定不服審判

2018-002499

アンダー

審判番号
2018-002499
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-106426
請求日
2018年02月21日
審決日
2018年07月19日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 バグース
  • 【請求人代理人】田久保 泰夫
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W4143) / T18 .262-WY (W4143) / T18 .263-WY (W4143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-106426拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「カラオケ施設の提供,娯楽施設の提供,音楽会場の提供,演芸会場の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成28年9月15日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5830243号商標(以下「引用商標」という。)は、「under F」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年9月17日に登録出願、第41類「ナイトクラブ・キャバレーにおける娯楽施設の提供,その他の娯楽施設の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同28年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、上部に2本の曲線からなる図形を描き、その下部に「under」の欧文字を表してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。 そして、上部の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、下部の「under」の文字部分は、「~の下に」の意味を有する英語として、一般に知られているものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「under」の文字部分に相応して「アンダー」の称呼を生じ、「~の下に」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「under F」の欧文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体で、まとまりよく一体的に表され、該文字全体から生じる「アンダーエフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、引用商標の構成中「under」の文字部分が、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、「under F」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「アンダーエフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両者は、その構成態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「アンダー」の称呼と引用商標から生じる「アンダーエフ」の称呼とは、その音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。 そして、観念においては、本願商標からは、「~の下に」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-002499

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