商標拒絶査定不服審判
2023-650086
アンカー
- 審判番号
- 2023-650086
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1473807
- 請求日
- 2023年11月02日
- 審決日
- 2025年01月14日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
- 【請求人代理人】今井 秀樹
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 石塚 文子
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .264-WY (W27)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
2021年(令和3年)11月25日に事後指定が記録された国際登録第1473807号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第27類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2021年(令和3年)11月25日に、国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
本願は、2022年10月11日付けで暫定的拒絶通報が通知され、令和5年2月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、2023年7月24日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和5年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記手続補正書により、第27類「Carpets, rugs, wall-to-wall carpeting, carpet tiles, mats and matting and floor coverings (not for sports use), all the aforesaid goods made of textile material.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6539354号商標(以下「引用商標」という。)は、「ANKER」の文字を標準文字で表してなり、令和2年11月20日に登録出願、第3類、第6類ないし第11類、第14類、第16類、第18類、第21類、第35類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年4月1日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、引用商標と類似する商標であって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第14類「貴金属製像」、第18類「家具用革製飾り」及び第21類「装飾用ガラス球」と類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本願の指定商品、第27類「Carpets, rugs, wall-to-wall carpeting, carpet tiles, mats and matting and floor coverings (not for sports use), all the aforesaid goods made of textile material.」と、引用商標の指定商品及び指定役務中、第14類「貴金属製像」、第18類「家具用革製飾り」及び第21類「装飾用ガラス球」(以下、「引用商標の装飾に係る商品」という。)とを比較するに、前者は、床に設置する織物製の敷物であるのに対し、後者は装飾として用いられる貴金属、革又はガラス製の物品であるから、その品質及び用途は異なる。
そして、本願の指定商品は、織物製の敷物を製造する事業者が、生産、販売するものであり、また、百貨店や家具店などの敷物関連の売り場においても販売されるものである。一方、引用商標の装飾に係る商品は、それぞれ貴金属製品、革製品又はガラス製品を製造する事業者が、生産、販売するものであり、また、百貨店や家具店などの装飾品関連の売り場においても販売されるものであるから、両者の生産部門及び販売部門は異なるといえる。
さらに、本願の指定商品と引用商標の装飾に係る商品とは、完成品と部品の関係にあるものではない。
そうすると、たとえ、本願の指定商品と引用商標の装飾に係る商品とが、需要者の範囲において共通する場合があるとしても、生産部門、販売部門、品質、用途を異にし、また、完成品と部品の関係にあるものではないから、これらを総合的に考察すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。
してみれば、本願の指定商品と引用商標の装飾に係る商品とは非類似の商品といわなければならない。
また、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務中、引用商標の装飾に係る商品以外の商品及び役務とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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