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商標拒絶査定不服審判

2024-013152

ココアス、ココアズ

審判番号
2024-013152
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-069343
請求日
2024年08月14日
審決日
2025年04月18日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】COCOAS株式会社
  • 【請求人代理人】林 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W354143) / T18 .262-WY (W354143) / T18 .263-WY (W354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-69343拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和6年 1月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月 5日 :意見書の提出 令和6年 5月 7日付け:拒絶査定 令和6年 8月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「COCOAS」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第43類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、そのうちの(2)及び(3)については、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4719008号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:cocoa(標準文字) 登録出願日:平成15年3月13日 設定登録日:平成15年10月17日 指定役務:第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)国際登録第1159822号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 国際商標登録出願日:2013年(平成25年)2月6日 優先権主張:2012年9月13日(Switzerland) 設定登録日:平成26年(2014年)5月30日 指定商品及び指定役務:第30類、第35類、第39類、第41類、第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (3)国際登録第1664269号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 国際商標登録出願日:2022年(令和4年)3月3日 優先権主張:2021年9月3日(Switzerland) 設定登録日:令和5年(2023年)10月13日 指定商品及び指定役務:第30類、第35類、第39類、第41類、第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年10月17日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が令和6年7月10日になされたものである。 したがって、本願商標が、引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について ア 本願商標について 本願商標は、「COCOAS」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「ココア(粉末)、カカオの木、ココア(飲料)」の意味を有する英語である「COCOA」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)の文字と、「名詞の複数語尾」である「S」の文字を組み合わせてなるため、構成文字全体としては、英語「COCOA」を複数形で表してなることを想起させるとしても、我が国においてその用例は広く知られているとまではいえないから、それが具体的に何を表してなるのか直ちに認識されるとはいえない。 そうすると、本願商標は、「ココアス」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2について 引用商標2は、別掲2のとおり、二重円輪郭の間に「cocoa」及び「LIFE」の文字を上下に表し、当該円輪郭の内部に、花をモチーフにしたとおぼしき図形を配した構成からなるところ、その構成は、二重円輪郭内に文字と図形とがバランス良く配置されていることから、これに接する者に、一体的に表された商標との印象を与えるものである。 そして、その構成中の文字部分についてみると、上部の「cocoa」の文字と下部の「LIFE」の文字は、同じ書体及び同じ文字種で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成全体から生じる「ココアライフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標2の上記構成及び称呼からすれば、「cocoa」及び「LIFE」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標2からは、「ココアライフ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない。 ウ 引用商標3について 引用商標3は、別掲3のとおり、円輪郭の中に「COCOA」及び「LIFE」の文字を上下に表し、当該円輪郭の内部に、花をモチーフにしたとおぼしき図形を配した構成からなるところ、その構成は、円輪郭内に文字と図形とがバランス良く配置されていることから、これに接する者に、一体的に表された商標との印象を与えるものである。 そして、その構成中の文字部分についてみると、上部の「COCOA」の文字と下部の「LIFE」の文字は、同じ書体及び同じ文字種で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成全体から生じる「ココアライフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標3の上記構成及び称呼からすれば、「COCOA」及び「LIFE」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標3からは、「ココアライフ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない。 エ 本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について 本願商標と引用商標2及び引用商標3とを比較すると、外観においては、図形の有無やその構成文字において、明らかな差異があるから、容易に判別することができる。 そして、称呼においては、構成音数及び構成音が異なるから、聴別は容易である。 また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これらは非類似の商標というべきである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消し、また、引用商標2及び引用商標3との関係においては、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標2及び引用商標3の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、同号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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