商標拒絶査定不服審判
2018-002404
エコファインマット、エコファイン、エコ、ファインマット、ファイン、マット
- 審判番号
- 2018-002404
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-031949
- 請求日
- 2018年02月20日
- 審決日
- 2018年06月05日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユニマットライフ
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W212743)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-31949拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「エコファインマット」の片仮名を標準文字で表してなり,第21類,第27類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年3月10日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成30年2月20日付けの手続補正書により,第21類「清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ」及び第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,玄関マットの貸与,靴ぬぐいマットの貸与,トイレ用マットの貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第3232291号商標及び登録第4378926号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002404