特許拒絶査定不服審判
2018-001609
遊技機
- 審判番号
- 2018-001609
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-158832外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月06日
- 審決日
- 2018年11月07日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】松浦 弘
- 分類
- P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-158832号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年2月16日出願公開、特開2017-35320号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成27年8月11日の出願であって、平成28年8月23日付けの拒絶理由通知に対し、同年10月28日に意見書及び手続補正書が提出され、平成29年3月27日付けの最後の拒絶理由通知に対し、同年5月31日に意見書及び手続補正書が提出され、同年10月30日付け(発送日:11月8日)で補正の却下の決定とともに拒絶査定(以下、「原査定」という。)がなされ、これに対して、平成30年2月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。
第2 本件補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1.本件補正の概要
本件補正は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1において、遊技機で行われる予告について限定を加えることを主旨とする内容の補正を含むものであって、本件補正前(平成28年10月28日付けの手続補正)と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ、以下のとおりである(下線部は、補正箇所を示す。)。
(本件補正前:平成28年10月28日付け手続補正)
「【請求項1】
予め定められた判定条件の成立に起因して、遊技の当り外れの当否判定を行う当否判定手段と、
前記当否判定の判定結果を報知する報知手段と、
遊技の進行状況に応じて遊技者による操作が求められる操作子を有する操作装置と、
前記操作装置に設けられ、電力又は遊技者以外からの動力を受けて作動し、前記操作装置の状態を視認可能に変更させる状態変更手段と、
予め定められた予告条件の成立に起因して、前記判定結果の報知前に前記操作子の操作を遊技者に求める操作要求手段と、
前記操作要求手段の求めに応じて前記操作子が操作され、その後、前記操作子が操作されていない非操作状態の場合に、前記状態変更手段により視認可能な前記操作装置の状態を変更することで前記判定結果の当りの予告を行う予告制御手段とを備えたことを特徴とする遊技機。」
(本件補正後:平成30年2月6日付け手続補正)
「【請求項1】
予め定められた判定条件の成立に起因して、遊技の当り外れの当否判定を行う当否判定手段と、
前記当否判定の判定結果を報知する報知手段と、
遊技の進行状況に応じて遊技者による操作が求められる操作子を有する操作装置と、
前記操作装置に設けられ、電力又は遊技者以外からの動力を受けて作動し、前記操作装置の状態を視認可能に変更させる状態変更手段と、
予め定められた予告条件の成立に起因して、前記判定結果の報知前に前記操作子の操作を遊技者に求める操作要求手段と、
前記操作要求手段の求めに応じて前記操作子が操作され、その後、前記操作子が操作されていない非操作状態の場合に、前記状態変更手段により視認可能な前記操作装置の状態を変更することで前記判定結果の当りの予告を行う予告制御手段とを備え、前記予告が前記操作装置のみで行われることを特徴とする遊技機。」
2.補正の適否
(以下では、本件補正後や本件補正前を単にそれぞれ「補正後」や「補正前」ともいう。)
補正後の請求項1は、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「前記判定結果の当たりの予告」について、「前記予告が前記操作装置のみで行われる」と特定することにより、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「予告」の行われる態様を限定するものである。
そして、補正前の請求項1に記載された発明と、補正後の請求項1に記載される発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
また、本件補正は、出願当初の明細書の段落【0088】及び【0099】の記載に基づいており、いわゆる新規事項を追加するものではない。
3.独立特許要件
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下、「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か、について以下検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記「1.本件補正の概要」において示した次に特定されるとおりのものである(A~Gについては、発明特定事項を分説するため当審で付した。)。
「A 予め定められた判定条件の成立に起因して、遊技の当り外れの当否判定を行う当否判定手段と、
B 前記当否判定の判定結果を報知する報知手段と、
C 遊技の進行状況に応じて遊技者による操作が求められる操作子を有する操作装置と、
D 前記操作装置に設けられ、電力又は遊技者以外からの動力を受けて作動し、前記操作装置の状態を視認可能に変更させる状態変更手段と、
E 予め定められた予告条件の成立に起因して、前記判定結果の報知前に前記操作子の操作を遊技者に求める操作要求手段と、
F 前記操作要求手段の求めに応じて前記操作子が操作され、その後、前記操作子が操作されていない非操作状態の場合に、前記状態変更手段により視認可能な前記操作装置の状態を変更することで前記判定結果の当りの予告を行う予告制御手段とを備え、
G 前記予告が前記操作装置のみで行われること
H を特徴とする遊技機。」
(2)刊行物に記載された事項
原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2015―73840号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
ア 「【0035】
(パチンコ機の構成)
図1に示される如く、パチンコ機10には、ガラス板14を装着したガラス枠16が配置されており、ガラス枠16は左側端部が軸支されて開閉可能に取り付けられている。このガラス枠16の奥側には、着脱交換可能な遊技盤18がセットされており、遊技盤18は、ガラス枠16で閉塞された状態でガラス板14に対向するようになっている。」
イ 「【0048】
遊技盤18の遊技領域には、釘19(一部のみ指標)が点在して打ち込まれ、かつ風車21が取り付けられている。また、遊技領域におけるほぼ中央には、センター役物105が配置されている。センター役物105は、遊技仕様によって様々な可動部材や装飾部材が取り付けられている。例えば、本実施の形態のセンター役物105では、機械的に動作する可動役物装置105A、105B、105Cと、各種演出等の映像を表示する表示部106を備えている。
【0049】
なお、この表示部106は、図1に示される如く、遊技盤18の背面側に設けられた矩形のLCDであり、その表示画面枠106Aの内、遊技盤18に設けられた開口部18Aが有効表示領域106Bとなっている。
【0050】~【0051】
(省略)
【0052】
有効表示領域106Bでは、例えば、特別図柄抽選の結果を報知するための図柄変動出が実行される(図2の矢印ZL、ZC、ZR参照)。一例としては、3列の図柄列を個別に変動させ、その内の2列の図柄列が変動を停止したときの図柄が同一図柄となった場合を「リーチ」として遊技者に期待感を持たせる演出を実行し、最終列が図柄の変動を停止させ、その停止図柄が既に停止している2列の図柄と同一図柄となった場合は当選、異なる図柄となった場合は落選を報知する。」
ウ 「【0069】
ここで、特別図柄始動入賞口130A又は特別図柄始動入賞口130Bに遊技球PBが入賞すると、特別図柄抽選が実行される。
【0070】
この特別図柄抽選において「大当たり」に当選すると、前記センターアタッカー112A又は右アタッカー112Bの開閉扉116A又は116Bが所定のパターンで開閉動作し、これを所定回数(所定ラウンド)繰り返すようになっている。このように明らかに遊技者に有利な遊技の状態を、「特別遊技」「大役処理」等と言い、通常遊技の状態と区別する。」
エ 「【0080】
(制御系の構成)
本実施の形態に係るパチンコ機10の制御系は、図4に示されるように、主制御部150を中心として構成されており、この主制御部150には、演出制御部152と払出制御部154とが接続されている。主制御部150には、遊技に関する基本的なプログラムが記憶されており、この主制御部150からの命令信号に基づいて、各部の動作が制御されるようになっている。
【0081】~【0083】
(省略)
【0084】
演出制御部152には、入出力系として、前記操作兼表示ユニット50が接続されている。また、演出制御部152には、出力系として、パチンコ機10の各種遊技部品に設けられた照明演出用の光源137、スピーカ60、センター役物105内での可動役物装置105A~105Cを動作させるセンター役物駆動系111が接続されている。
【0085】
さらに、演出制御部152には、図柄制御部156を介して表示部106が接続されている。」
オ 「【0092】
操作兼表示ユニット50は、ベース部材202を備えている。ベース部材202は、カップ形状とされている。従って、ベース部材202の上部は閉塞され、下端面は開口している。この開口した下端面からベース部材202の内方に、圧縮コイルばね204が収容されている。
【0093】~【0100】
(省略)
【0101】
ベース部材202の上端面には、液晶表示部212が取り付けられている。液晶表示部212は、図4に示した演出制御部152によって制御され、様々な画像を表示することができる。なお、画像は、静止画、動画を含む。
【0102】
また、ベース部材202の上端面には、透明の保護カバー214が取り付けられている。この保護カバー214は、皿形状で開口面を下向きとされ、フランジ部214Aが前記ベース部材202の上端面に密着固定されている。このため、前記液晶表示部212は、この保護カバー214の内方に収容された状態となる。
【0103】~【0105】
(省略)
【0106】
これに対して、本実施の形態では、前記有効表示領域106Bで操作を促された後、操作兼表示ユニット50の表示系が、有効表示領域106Bと連携して、操作に関するタイミングや操作に基づく結果等を表示するようになっている。
【0107】
遊技者は、この操作兼表示ユニット50の表示を見ながら操作を行うことになる。この結果、遊技者の視線は、一時的に操作兼表示ユニット50に向き、単調な遊技に依存する視線の固定が解消されることになる。」
カ 「【0132】
特別図柄抽選は、有効表示領域106Bにて実行される図柄変動出(図2の矢印ZL、ZC、ZRが図柄変動中を意味する。)によって、遊技者に対し抽選結果の報知が実行される。図柄変動出は、主制御部150からの指示信号等に基づき、図柄変動パターン選択テーブルから図柄変動パターン種が選択されて実行される。
【0133】
特別図柄抽選に当選すると、センターアタッカー112A又は右アタッカー112Bの開閉扉116A又は116Bが、所定時間及び所定回数開放して、遊技球の入賞を通常遊技状態よりも飛躍的に高める大役処理が実行される。」
キ 「【0138】
ここで、本実施の形態では、遊技者が演出に介入することができる操作系として、操作兼表示ユニット50を設けている。
【0139】
この操作兼表示ユニット50は、一部の演出によって促されて(「押せ!」等の表示部106の有効表示領域106Bでのメッセージ表示や、スピーカ60による音声出力)操作する操作機能を備えると共に、当該操作面と同一領域に情報を表示する液晶表示部212を備える。
【0140】~【0142】
(省略)
【0143】
このように、本実施の形態の操作兼表示ユニット50は、保護カバー214が実質的な操作面50Aとなり、この保護カバー214の押圧操作による移動では、液晶表示部212が同時に移動する。すなわち、操作面50Aが同時に液晶表示部212に表示される画像を認識する視認面となり得、操作系と表示系とに一体感を持たせることができる。」
ク 「【0170】
(使用形態8)
パチンコ機10の稼働中における演出の1つとして、操作兼表示ユニット50の操作面50Aの操作前(操作面に手をあてがって押圧する前)と、操作後(操作面にあてがうことで隠蔽された操作面が見えるように手をどかした後)とで表示内容を変化させる。
【0171】
図10(A)は、液晶表示部212に「押」の文字を表示した後、遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作し、その後、手をどけると、表示が特別なメッセージ(例えば、「当」等の予告メッセージ)に変化することを示している。
【0172】~【0173】
(省略)
【0174】
ステップ250では、表示部106の有効表示領域106Bに操作を促すメッセージを表示し、次いで、ステップ252へ移行してタイマをリセット・スタートさせて、ステップ254へ移行する。
【0175】
ステップ254では、操作兼表示ユニット50の液晶表示部212に、第1の画像(例えば、図10では、「押」の文字)を表示し、ステップ256へ移行する。
【0176】
ステップ256では、遊技者が操作面50Aを操作したか否かが判断され、否定判定されると、ステップ258へ移行する。ステップ258では、タイムアップしたか否かが判断され、否定判定された場合は、ステップ256へ戻る。また、ステップ258で肯定判定された場合は、遊技者が操作面50Aを操作する意思がないと判断し、ステップ270へ移行する。
【0177】
前記ステップ256で肯定判定、すなわち、操作面50Aの操作開始が確認されると、ステップ260へ移行して操作の実行を演出制御部152へ通知し、ステップ262へ移行する。このとき、遊技者は、手のひらを操作面50Aに置くため、操作面50Aが隠蔽されて、液晶表示部212の表示内容が見えなくなる。
【0178】
ステップ262では、操作が終了したか(遊技者が操作面50Aから手をどかしたか)否かが判断され、否定判定された場合は、ステップ264へ移行する。ステ264では、タイムアップしたか否かが判断され、否定判定された場合は、ステップ262へ戻る。また、ステップ264で肯定判定された場合は、遊技者の操作面50Aの操作が長く、次の遊技の進行に移行するべく、ステップ270へ移行する。
【0179】
前記ステップ262で肯定判定、すなわち、遊技者が操作面50Aから手をどかし、操作面50Aの操作終了が確認されると、ステップ266へ移行して、操作兼表示ユニット50の液晶表示部212に、第2の画像(例えば、図10では、「当」の文字)を表示し、ステップ268へ移行する。
【0180】~【0181】
(省略)
【0182】
使用形態8では、パチンコ機10の稼働中において、遊技者の介入として、従前の「操作」に加え、遊技者の動作(手の位置)を演出の1つにすることができ、遊技者の趣興性を高めることができる。」
上記ア~クの記載事項から、以下の事項が導かれる。
(2-a)上記ウ【0069】には、「特別図柄始動入賞口130A又は特別図柄始動入賞口130Bに遊技球PBが入賞すると、特別図柄抽選が実行される」と記載され、【0070】には、「この特別図柄抽選において「大当たり」に当選すると、前記センターアタッカー112A又は右アタッカー112Bの開閉扉116A又は116Bが所定のパターンで開閉動作し、これを所定回数(所定ラウンド)繰り返すようになっている」と記載されている。
また、上記エ【0080】には、「主制御部150には、遊技に関する基本的なプログラムが記憶されており、この主制御部150からの命令信号に基づいて、各部の動作が制御されるようになっている」と記載され、上記カ【0132】には、「特別図柄抽選は、・・・図柄変動出・・・によって、遊技者に対し抽選結果の報知が実行される。図柄変動出は、主制御部150からの指示信号等に基づき、図柄変動パターン選択テーブルから図柄変動パターン種が選択されて実行される」と記載されている。
そうすると、「主制御部150」は、「特別図柄始動入賞口130A又は特別図柄始動入賞口130Bに遊技球PBが入賞すると」、「特別図柄抽選」を「実行」し、「大当たりに当選」したか否かの判断を行っているといえる。
したがって、刊行物1には、「特別図柄始動入賞口130A又は130Bに遊技球PBが入賞すると、特別図柄抽選を実行し、大当たりに当選したか否かの判断を行う主制御部150」が記載されているといえる。
(2-b)上記イ【0048】には、「各種演出等の映像を表示する表示部106」が記載され、【0049】及び【0052】には、「この表示部106」の「有効表示領域106B」では、「特別図柄抽選の結果を報知するための図柄変動出が実行される」と記載されている。
また、上記カ【0132】には、「特別図柄抽選は、有効表示領域106Bにて実行される図柄変動出・・・によって、遊技者に対し抽選結果の報知が実行される」と記載されている。
そうすると、刊行物1には、「特別図柄抽選の抽選結果を報知する表示部106」が記載されているといえる。
(2-c)上記キ【0138】には、「遊技者が演出に介入することができる操作系」として「操作兼表示ユニット50」を設けることが記載され、 【0139】には、「操作兼表示ユニット50」は、「一部の演出によって促されて」「操作する操作機能を備える」ことが記載されている。
また、上記オ【0092】には、「操作兼表示ユニット50」は「ベース部材202」を備えることが記載され、【0102】には、「ベース部材202の上端面には、透明の保護カバー214が取り付けられ」ることが記載されている。
また、上記キ【0143】には、「操作兼表示ユニット50」の「保護カバー214」が「実質的な操作面50A」となり、「保護カバー214」が「押圧操作」により「移動」することが記載されている。
そうすると、刊行物1には、「一部の演出によって操作を促され、遊技者が演出に介入することができる操作系であって、押圧操作される操作面50である透明の保護カバー214がベース部材202の上端面に取り付けられた操作兼表示ユニット50」が記載されているといえる。
(2-d)上記オ【0101】には、「ベース部材202の上端面には、液晶表示部212が取り付けられている」ことが記載され、【0102】には、「前記液晶表示部212」は、「保護カバー214の内方に収容された状態となる」ことが記載され、【0107】には、「遊技者は、この操作兼表示ユニット50の表示を見ながら操作を行うこと」が記載されている。
また、上記ク【0170】には、「操作兼表示ユニット50の操作面50Aの操作前(操作面に手をあてがって押圧する前)と、操作後(操作面にあてがうことで隠蔽された操作面が見えるように手をどかした後)とで表示内容を変化させる」ことが記載されている。
そうすると、刊行物1には、「操作兼表示ユニット50のベース部材202の上端面に取り付けられ、操作面50Aの操作前(操作面に手をあてがって押圧する前)と、操作後(操作面にあてがうことで隠蔽された操作面が見えるように手をどかした後)とで表示内容を変化させて、遊技者が表示を見ながら操作を行うことができるようにした液晶表示部212」が記載されているといえる。
(2-e)上記ク【0174】には、「ステップ250では、表示部106の有効表示領域106Bに操作を促すメッセージを表示し、・・・ステップ254へ移行する」と記載され、【0175】には、「ステップ254では、操作兼表示ユニット50の液晶表示部212に、第1の画像(例えば、図10では、「押」の文字)を表示し、ステップ256へ移行する」と記載されている。また、【0171】には、「液晶表示部212に「押」の文字を表示した後、遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作し、その後、手をどけると、表示が特別なメッセージ(例えば、「当」等の予告メッセージ)に変化する」ことが記載されている。
そして、上記オ【0101】には、「液晶表示部212」は、「演出制御部152によって制御され、様々な画像を表示することができる」ことが記載されており、上記エ【0085】には、「演出制御部152には、図柄制御部156を介して表示部106が接続されている」ことが記載されている。
そうすると、刊行物1には、「操作を促すメッセージが表示部106の有効表示領域106Bに表示され、「押」の文字が画像として液晶表示部212に表示された後、「当」の予告メッセージが液晶表示部212に表示されるように制御する演出制御部152」が記載されているといえる。
(2-f)上記ク【0174】には、「表示部106の有効表示領域106Bに操作を促すメッセージを表示し、・・・ステップ254へ移行する」と記載され、【0175】には、「ステップ254では、操作兼表示ユニット50の液晶表示部212に、第1の画像(例えば、図10では、「押」の文字)を表示し」と記載されている。また、上記ク【0171】には、「液晶表示部212に「押」の文字を表示した後、遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作し、その後、手をどけると、表示が特別なメッセージ(例えば、「当」等の予告メッセージ)に変化する」ことが記載されている。
また、上記オ【0101】には、「液晶表示部212」は、「演出制御部152によって制御され、様々な画像を表示することができる」ことが記載されている。
そうすると、刊行物1には、「表示部106の有効表示領域106Bに操作を促すメッセージが表示され、液晶表示部212に「押」の文字が表示された後、遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作し、その後、手をどけると、「当」等の予告メッセージに表示が変化するように表示制御を行う演出制御部152」が記載されているといえる。
(2-g)上記オ【0106】には、「前記有効表示領域106Bで操作を促された後、操作兼表示ユニット50の表示系が、有効表示領域106Bと連携して、操作に関するタイミングや操作に基づく結果等を表示する」と記載され、【0107】には、「遊技者は、この操作兼表示ユニット50の表示を見ながら操作を行うことになる。この結果、遊技者の視線は、一時的に操作兼表示ユニット50に向き、単調な遊技に依存する視線の固定が解消されることになる」と記載されている。
また、上記ク【0171】には、「遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作し、その後、手をどけると、表示が特別なメッセージ(例えば、「当」等の予告メッセージ)に変化する」と記載されているから、この「「当」等の予告メッセージ」は「操作に基づく結果」であるといえる。
そうすると、刊行物1には、「表示部106の有効表示領域106Bに操作に関するタイミングが表示されて操作を促された後、遊技者の視線は一時的に操作兼表示ユニット50に向き、遊技者はこの操作兼表示ユニット50の表示を見ながら操作を行い、操作兼表示ユニット50の表示系が操作に基づく結果として「当」等の予告メッセージの表示を行う」ことが記載されているといえる。
(2-h)上記ア【0035】には、「パチンコ機10」が記載されている。
上記(2-a)~(2-h)の認定事項を総合すれば、刊行物1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~gは発明の構成を分説するため当審で付した。)。
「a 特別図柄始動入賞口130A又は130Bに遊技球PBが入賞すると、特別図柄抽選を実行し、大当たりに当選したか否かの判断を行う主制御部150と、
b 特別図柄抽選の抽選結果を報知する表示部106と、
c 一部の演出によって操作を促され、遊技者が演出に介入することができる操作系であって、押圧操作される操作面50である透明の保護カバー214がベース部材202の上端面に取り付けられた操作兼表示ユニット50と、
d 操作兼表示ユニット50のベース部材202の上端面に取り付けられ、操作面50Aの操作前(操作面に手をあてがって押圧する前)と、操作後(操作面にあてがうことで隠蔽された操作面が見えるように手をどかした後)とで表示内容を変化させて、遊技者が表示を見ながら操作を行うことができるようにした液晶表示部212と、
e 操作を促すメッセージが表示部106の有効表示領域106Bに表示され、「押」の文字が画像として液晶表示部212に表示された後、「当」の予告メッセージが液晶表示部212に表示されるように制御する演出制御部152と、
f 表示部106の有効表示領域106Bに操作を促すメッセージが表示され、液晶表示部212に「押」の文字が表示された後、遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作し、その後、手をどけると、「当」等の予告メッセージに表示が変化するように表示制御を行う演出制御部152とを備え、
g 表示部106の有効表示領域106Bに操作に関するタイミングが表示されて操作を促された後、遊技者の視線は一時的に操作兼表示ユニット50に向き、遊技者はこの操作兼表示ユニット50の表示を見ながら操作を行い、操作兼表示ユニット50の表示系が操作に基づく結果として「当」等の予告メッセージの表示を行う、
h パチンコ機10。」
(3)対比
本件補正発明と引用発明とを対比する。
なお、見出しは(a)~(h)とし、本件補正発明、引用発明の分説に対応させている。
(a)引用発明の「特別図柄始動入賞口130A又は130Bに遊技球PBが入賞する」ことは、本件補正発明の「予め定められた判定条件」が「成立」することに相当する。また、引用発明では、「特別図柄始動入賞口130A又は130Bに遊技球PBが入賞すると、特別図柄抽選を実行」しているから、遊技球PBの入賞に起因して、特別図柄抽選を実行しているといえる。
さらに、引用発明の「大当たりに当選したか否かの判断」は、本件補正発明の「遊技の当り外れの当否判定」に相当するから、引用発明の「主制御部150」は、本件補正発明の「当否判定手段」に相当する。。
したがって、引用発明の構成aである「特別図柄始動入賞口130A又は130Bに遊技球PBが入賞すると、特別図柄抽選を実行し、大当たりに当選したか否かの判断を行う主制御部150」は、本件補正発明の構成Aである「予め定められた判定条件の成立に起因して、遊技の当り外れの当否判定を行う当否判定手段」に相当する。
(b)引用発明の「特別図柄抽選の抽選結果」は、本件補正発明の「前記当否判定の判定結果」に相当する。また、引用発明の「表示部106」は本件補正発明の「報知手段」に相当する。
したがって、引用発明の構成bである「特別図柄抽選の抽選結果を報知する表示部106」は、本件補正発明の構成Bである「前記当否判定の判定結果を報知する報知手段」に相当する。
(c)引用発明では、「一部の演出によって操作を促され、遊技者が演出に介入することができる操作系」を有するから、このことは、本件補正発明の「遊技の進行状況に応じて遊技者による操作が求められる操作子を有する」ことに相当する。
また、引用発明の「押圧操作される操作面50である透明の保護カバー214」は、本件補正発明の「操作子」に相当し、引用発明の「透明の保護カバー214がベース部材202の上端面に取り付けられた操作兼表示ユニット50」は、本件補正発明の「操作子を有する操作装置」に相当する。
よって、引用発明の構成cである「一部の演出によって操作を促され、遊技者が演出に介入することができる操作系であって、押圧操作される操作面50である透明の保護カバー214がベース部材202の上端面に取り付けられた操作兼表示ユニット50」は、本件補正発明の構成Cである「遊技の進行状況に応じて遊技者による操作が求められる操作子を有する操作装置」に相当する。
(d)引用発明の「液晶表示部212」は、「操作兼表示ユニット50のベース部材202の上端面に取り付けられ」ており、電力の供給を受けて動作することは自明である。
そして、遊技者は、手をあてがう前の液晶表示部212の表示内容と手をどかした後の表示内容を見て、その変化を読み取ることができ、その表示内容を伴った操作兼表示ユニット50の状態が変更されれることを液晶表示部212により視認できるといえるから、引用発明の「液晶表示部212」は、本件補正発明の「前記操作装置の状態を視認可能に変更させる状態変更手段」に相当する。
よって、引用発明の構成dである「操作兼表示ユニット50のベース部材202の上端面に取り付けられ、操作面50Aの操作前(操作面に手をあてがって押圧する前)と、操作後(操作面にあてがうことで隠蔽された操作面が見えるように手をどかした後)とで表示内容を変化させて、遊技者が表示を見ながら操作を行うことができるようにした液晶表示部212」は、本件補正発明の構成Dである「前記操作装置に設けられ、電力又は遊技者以外からの動力を受けて作動し、前記操作装置の状態を視認可能に変更させる状態変更手段」に相当する。
(e)引用発明では、「予告メッセージ」が表示されることから、予め定められた予告条件が成立していることを前提としているといえる。
また、引用発明の「操作を促すメッセージが表示部106の有効表示領域106Bに表示され」ることや、「「押」の文字が画像として液晶表示部212に表示され」ることは、本件補正発明の「前記操作子の操作を遊技者に求める」ことに相当する。
そして、「予告」は「結果の報知前」に行われるものであるから、「操作を促すメッセージ」や「「押」の文字」により遊技者に操作を求めることも、「結果の報知前」に行われているといえる。
よって、引用発明の構成eである「操作を促すメッセージが表示部106の有効表示領域106Bに表示され、「押」の文字が画像として液晶表示部212に表示された後、「当」の予告メッセージが液晶表示部212に表示されるように制御する演出制御部152」は、本件補正発明の構成Eである「予め定められた予告条件の成立に起因して、前記判定結果の報知前に前記操作子の操作を遊技者に求める操作要求手段」に相当する。
(f)引用発明の「表示部106の有効表示領域106Bに操作を促すメッセージが表示され、液晶表示部212に「押」の文字が表示された後、遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作」することは、本件補正発明の「前記操作要求手段の求めに応じて前記操作子が操作され」ることに相当し、引用発明の「その後、手をどける」ことは、本件補正発明の「その後、前記操作子が操作されていない非操作状態」にすることに相当する。
また、引用発明の「表示が変化するように表示制御を行う」ことは、本件補正発明の「前記状態変更手段により視認可能な前記操作装置の状態を変更すること」に相当し、引用発明の「「当」等の予告メッセージ」は、本件補正発明の「前記判定結果の当りの予告」に相当する。
よって、引用発明の構成fである「表示部106の有効表示領域106Bに操作を促すメッセージが表示され、液晶表示部212に「押」の文字が表示された後、遊技者が手のひらで操作面50Aを隠蔽しつつ操作し、その後、手をどけると、「当」等の予告メッセージに表示が変化するように表示制御を行う演出制御部152」は、本件補正発明の構成Fである「前記操作要求手段の求めに応じて前記操作子が操作され、その後、前記操作子が操作されていない非操作状態の場合に、前記状態変更手段により視認可能な前記操作装置の状態を変更することで前記判定結果の当りの予告を行う予告制御手段」に相当する。
(g)引用発明では、「操作兼表示ユニット50の表示系が操作に基づく結果として「当」等の予告メッセージの表示を行う」から、予告が操作兼表示ユニット50で行われるといえる。
よって、本件補正発明Gと引用発明の構成gとは、「前記予告が前記操作装置で行われる」ことで共通する。
(h)引用発明の構成hである「パチンコ機10。」は、本件補正発明の構成Hである「遊技機。」に相当する。
上記(a)~(h)の対比により、本件補正発明と引用発明とは、
「A 予め定められた判定条件の成立に起因して、遊技の当り外れの当否判定を行う当否判定手段と、
B 前記当否判定の判定結果を報知する報知手段と、
C 遊技の進行状況に応じて遊技者による操作が求められる操作子を有する操作装置と、
D 前記操作装置に設けられ、電力又は遊技者以外からの動力を受けて作動し、前記操作装置の状態を視認可能に変更させる状態変更手段と、
E 予め定められた予告条件の成立に起因して、前記判定結果の報知前に前記操作子の操作を遊技者に求める操作要求手段と、
F 前記操作要求手段の求めに応じて前記操作子が操作され、その後、前記操作子が操作されていない非操作状態の場合に、前記状態変更手段により視認可能な前記操作装置の状態を変更することで前記判定結果の当りの予告を行う予告制御手段とを備え、
G’前記予告が前記操作装置で行われる、
H 遊技機。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
[相違点]
本件補正発明では、「前記予告が前記操作装置のみで行われる」のに対して、引用発明では、「前記予告が前記操作装置のみで行われる」とまでは明示されていない点(構成G)。
(4)判断
上記相違点について検討する。
引用発明の「表示部106の有効表示領域106B」において、「予告」が行われるかどうかについては、刊行物1に明示されていない。
他方、引用発明の構成gでは、「表示部106の有効表示領域106Bに操作に関するタイミングが表示されて操作を促された後、遊技者の視線は一時的に操作兼表示ユニット50に向き、遊技者はこの操作兼表示ユニット50の表示を見ながら操作を行い、操作兼表示ユニット50の表示系が操作に基づく結果として「当」等の予告メッセージの表示を行う」とされており、たとえ「有効表示領域106B」において「予告」が行われていたとしても、引用発明は、当たりの予告を行う際に遊技者の視線を表示部106から操作兼表示ユニット50に向けることを主眼として演出し、【0107】に記載のとおり、単調な遊技に依存する視線の固定を解消している。つまり、予告を行う主たる構成は「操作兼表示ユニット50」であり、刊行物1において明示されていない「有効表示領域106Bにおいて予告を行うかどうか」については、当業者が適宜選択し得る程度の事項であると認められ、本件補正発明のように「前記予告が前記操作装置のみで行われる」ように構成することに格別の発明性があるとは認められない。
(5)審判請求人の主張について
審判請求書において、請求人は、
「(3)引用文献との対比
引用文献1には、明細書の段落[0170]及び図10(A)に、「操作兼表示ユニット50の操作面50Aの操作前と、操作後とで表示内容を変化させる。」と記載されているものの、段落[0106]には、「操作兼表示ユニット50の表示系が、有効表示領域106Bと連携して、・・・操作に基づく結果等を表示する」と記載されています。
即ち、引用文献1の発明は、操作装置において予告が実行される構成であるものの、その操作装置での予告は、遊技盤に備えられた表示装置での予告なしには実行することができない構成であります。つまり、引用文献1の発明は、予告が表示装置ありきで実行される構成となっています。
引用文献2には、段落[0159]~[0162]及び図19に、操作子を操作することで予告を実行する構成の記載はあるものの、その予告は表示装置でしか実行されない構成となっています。
また、最初の拒絶理由通知書で引用された特願2011-212136号公報(以下、「引用文献3」という)においても、明細書の段落[0373]及び図27,28に、操作子を操作することで予告を実行する構成の記載はありものの、その予告は表示装置でしか実行されない構成となっています。なお、引用文献3の発明では、操作子を操作する前に操作装置の状態が変化し、操作子の操作後もその変化後の状態が継続する構成となっており、操作子の操作により実行される予告は表示装置でのもののみとなっています。
このように、遊技機は、予告は表示装置で行われることが技術常識となっています。
これに対し、本願発明は、予告を「表示装置とは別の装置」でのみ行い、表示装置では予告を行わないという、上記技術常識からかけ離れた特徴的な構成を備えています。しかも、その「表示装置とは別の装置」が、「予告を得るための操作を行う操作装置」である点も特徴になっています。このように、本願発明は、上記引用文献1~3に基づいて当業者が容易に想到し得ない特徴的な構成を有しています。
そして、これら特徴的な構成により、本願発明では、前述した通り、遊技機(操作要求手段)に促されて操作装置の操作子を操作してみたら、その手元だけで、当りの予告を得ることができ、斬新な遊技感覚を楽しむことができるという顕著な効果を奏します。」
と主張している。
しかしながら、上記(4)において検討したとおり、操作兼表示ユニット50において予告メッセージを表示する演出上の意義を考慮すると、引用発明(引用文献1)において、表示装置(表示部106)では予告は行われず、予告を得るための操作を行う操作装置(操作兼表示ユニット50)でのみ行われるように構成することに格別の困難性はなく、操作兼表示ユニット50に遊技者の視線を向けるように「前記予告が前記操作装置のみで行われる」ように構成することは、当業者ならば容易に為し得たものにすぎない。
そして、請求人が主張する上記効果は、引用発明から当業者が予測し得た範囲のものであり格別なものとはいえない。
よって、請求人の上記主張は採用できない。
(6)小括
上述のとおりであるから、本件補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
4.むすび
以上より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1.本願発明
本件補正発明は、上記第2において述べたとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成28年10月28日付けの手続補正書により補正された、上記第2の「1.本件補正の概要」において本件補正前として記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】
予め定められた判定条件の成立に起因して、遊技の当り外れの当否判定を行う当否判定手段と、
前記当否判定の判定結果を報知する報知手段と、
遊技の進行状況に応じて遊技者による操作が求められる操作子を有する操作装置と、
前記操作装置に設けられ、電力又は遊技者以外からの動力を受けて作動し、前記操作装置の状態を視認可能に変更させる状態変更手段と、
予め定められた予告条件の成立に起因して、前記判定結果の報知前に前記操作子の操作を遊技者に求める操作要求手段と、
前記操作要求手段の求めに応じて前記操作子が操作され、その後、前記操作子が操作されていない非操作状態の場合に、前記状態変更手段により視認可能な前記操作装置の状態を変更することで前記判定結果の当りの予告を行う予告制御手段とを備えたことを特徴とする遊技機。」
2.原査定における拒絶の理由の概要
原査定の拒絶の理由は、
理由1(新規性)
この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内において頒布された以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由2(進歩性)
この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内において頒布された以下の引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
というものである。
引用文献1.特開2015-73840号公報
3.引用文献
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1の記載事項及び引用発明は、上記第2の[理由]3.(2)刊行物に記載された事項に記載したとおりである。
4.対比・判断
本願発明は、本件補正発明の発明特定事項から、上記第2の「1.本件補正の概要」で示した下線部に係る事項を省いたものであるから、上記第2の3.(3)で示した[相違点]に係る構成(「前記予告が前記操作装置のみで行われること」)が省かれることとなる。
そうすると、本願発明と引用発明との間に発明特定事項の相違点はない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
したがって、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001609