特許拒絶査定不服審判
2018-001351
移動通信システム、基地局、ユーザ端末及びプロセッサ
- 審判番号
- 2018-001351
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-199735外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月31日
- 審決日
- 2019年09月30日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】京セラ株式会社
- 【請求人代理人】キュリーズ特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-199735「移動通信システム、基地局、ユーザ端末及びプロセッサ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 9日出願公開、特開2017- 34709〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2013年(平成25年)6月6日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年6月6日 米国,2012年8月28日 米国)を国際出願日とする特願2014-520055号の一部を平成28年10月11日に新たな特許出願としたものであって,その請求項に係る発明は,「移動通信システム、基地局、ユーザ端末及びプロセッサ」に関するものであると認める。
これに対して,令和元年6月4日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001351