商標拒絶査定不服審判
2018-001184
スピードプロテイン、スピード
- 審判番号
- 2018-001184
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-136279外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月29日
- 審決日
- 2018年05月02日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-136279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「スピードプロテイン」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年12月2日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における同29年7月4日付けの手続補正書により、第30類「プロテイン入りの茶,プロテイン入りのコーヒー,プロテイン入りのココア,プロテイン入りの菓子,プロテイン入りのパン,プロテイン入りのサンドイッチ,プロテイン入りの中華まんじゅう,プロテイン入りのハンバーガー,プロテイン入りのピザ,プロテイン入りのホットドッグ,プロテイン入りのミートパイ,プロテイン入りのアイスクリームのもと,プロテイン入りのシャーベットのもと,プロテイン入りのソフトクリームのもと,プロテイン入りのぎょうざ,プロテイン入りのしゅうまい,プロテイン入りのすし,プロテイン入りのたこ焼き,プロテイン入りの弁当,プロテイン入りのラビオリ,プロテイン入りのイーストパウダー,プロテイン入りのこうじ,プロテイン入りの酵母,プロテイン入りのベーキングパウダー,プロテイン入りの即席菓子のもと」と補正された。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2694130号商標は、「スピード」と「SPEED」の文字を2段に書してなり、平成4年3月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同18年2月1日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4294195号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成9年9月30日に登録出願、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。
(3)登録第4670476号商標は、「スピード」と「SPEED」の文字を2段に書してなり、平成14年8月30日に登録出願、第30類「コーヒー,ココア,茶」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。
(4)登録第4699343号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月18日に登録出願、第30類「氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物(豆を除く。)を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「スピードプロテイン」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「スピードプロテイン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中「スピード」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標の構成中「スピード」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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