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特許拒絶査定不服審判

2018-000648

画像処理プログラム、画像処理方法、及び情報処理装置

審判番号
2018-000648
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-053952外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月17日
審決日
2019年05月08日
公報発行日
2019年08月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 53952「画像処理プログラム、画像処理方法、及び情報処理装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 5日出願公開、特開2015-176483〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成26年3月17日の出願であって、平成29年7月21日付けで拒絶理由通知がされ、平成29年10月2日付けで手続補正がされたが、平成29年10月10日付けで拒絶査定がされ、これに対し、平成30年1月17日に拒絶査定不服審判が請求され、同時に手続補正がされ、当審において、平成30年12月21日付けで拒絶理由が通知され、平成31年2月19日付けで手続補正がされたものである。 2 本願発明 本願の請求項1-7に係る発明は、平成31年2月19日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるとおりのものであって、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「【請求項1】 表示画像のうち、一筆書きによるタッチ操作ごとに、該タッチ操作の軌跡上である幅をもった部分に制限して、前記表示画像の一部の領域を1つの抽出対象領域として特定し、 特定した前記1つの抽出対象領域の画像データを抽出して記憶部に保存する、 処理をコンピュータに実行させる画像処理プログラム。」 3 引用文献、引用発明等 (1)引用文献1について 当審における、平成30年12月21日付けの拒絶理由で引用された、大賀葉子、“Open Source お手軽構築ガイド 熟成ソースでOSXがさらにウマくなる グラフィック編”、MacPeople、株式会社アスキー、2006年2月1日発行、第12巻 第2号、第50-57頁(以下、「引用文献1」という。)には、図面(写真)とともに、次の事項が記載されている(下線は、当審で付与した。)。 ア 「多角的に展開するGIMPとGTK+ 「GNU Image Manipulation Program」の略称であるGIMPは、オープンソースで開発されている画像編集アプリケーションだ。」(第50頁中段第1-6行) イ 「レタッチ Retouch デジカメで撮影した写真などを、GIMPを使ってレタッチしてカッコよく見せたい。そんな人のために、いくつかのお勧めレタッチ技を紹介しよう。」(第54頁右上欄第1-7行) ウ 「タッチで切り取る風景写真 GIMPはアルファチャンネルをサポートしているので、描いたタッチそのままの形の選択範囲を作ることが可能だ。描いた形を選択範囲に変換して写真を切り抜くと、ブラシの軌跡内に入った写真が出来上がる」 (第54頁左欄第1-5行) エ 「チャンネル」パレットの「チャンネルメニュー」から、「新規チャンネル」を選択。黒地に透明か白地に黒のアルファチャンネルを作成できる」(第54頁左欄第6-9行) オ 「写真に新しいチャンネルを追加したら、「Galaxy,Big」ブラシを使って適当に写真上をなぞり、これを選択範囲に指定して切り抜く」 (第54頁左欄第10-13行) カ 「まめ知識 GIMPで不透明なアルファチャンネルを作成すると、写真が黒色に塗りつぶされる。下段に表示されるブラシから形状を選択し、白色でチャンネルの上を塗ると、塗った部分だけ写真が現れるのだ。そしてその現れたところが、選択範囲として利用できる」(第54頁脚注。) キ 「入出力 Input/Output これまで、インストール方法から実際のレタッチ機能の紹介まで、GIMPの基本を見てきたが、ファイルの保存方法や印刷なども覚えておくといい。JPEGなどの汎用形式に書き出して、別のソフトで印刷してもいいが、すべてGIMPでできればラクチンだ。 ファイルの保存は形式を指定 通常のOS Xのソフトなどとは、GIMPの開く/保存ダイアログは異なる。「Home」内のフォルダー名も英語表記だ。保存先を指定するフォルダーの階層表示と、ファイルタイプの選択といった2つのリストが用意されている」(第55頁左欄第1-12行) ク 「タブレットの筆圧感知は使えない GlMPにはペンタブレットの筆圧感知機能が備わっており、ブラシ形状を指定するパレットでは筆圧も設定できる。ところが現在のところ、X11自体が筆圧感知に必要な「XInput」という機能をサポートしていないため、GIMPでも使用できない。ただし、タブレットをマックにつないでマウスのように利用することは可能だ。」(第55頁左下欄の囲み記事) よって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が載されているものと認められる。 「「GNU Image Manipulation Program」の略称であるGlMPは、画像編集アプリケーションであって(「ア」より。)、 ペンタブレットをマックにつないでマウスのように利用し(「ク」より。)、描いたタッチそのままの形の選択範囲を作ることが可能で(「ウ」より。)、 デジカメで撮影した(「イ」より。)写真に新しいチャンネル(不透明なアルファチャンネル)を追加すると、写真が黒色に塗りつぶされ、形状を選択したブラシを使って適当に写真上をなぞると、白色で塗った部分だけ写真が現れるので、その現れたところが、選択範囲として利用でき(「オ」、「カ」より。)、 描いた形を選択範囲に変換して写真を切り抜くと、ブラシの軌跡内に入った写真が出来上がる(「ウ」より。)、 GlMP(「ア」より。)」 (2)引用文献2について 特開2013-105324号公報(原査定の拒絶の理由に引用された文献。以下、「引用文献2」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は、当審で付与した。)。 「【0036】 図4(A)は範囲選択処理の一例を示す図である。この範囲選択処理は、メニューキー17aによって切り抜きモードの開始が選択された場合に実行される。ここでは、指とスタイラス(複数の入力手段)を用いて範囲が選択される。 【0037】 画像処理装置1は、タッチパネル11に対し、ユーザによるタッチ入力が行われるまで待機する(ステップS1)。タッチ入力が行われると、指/スタイラス判別処理部12は、このタッチ入力が指によるものかスタイラスによるものかを判別する(ステップS2)。さらに、このステップS2の処理では、切り出し範囲描画処理部13は、タッチ位置の座標を取得して記憶部15に記録する。 【0038】 切り出し範囲描画処理部13は、このタッチ入力がリリースされたか否かを判別する(ステップS3)。リリースされていない場合、画像処理装置1は、ステップS2の処理に 戻る。 【0039】 一方、リリースされた場合、切り出し範囲描画処理部13は、メニューキー17aによって切り抜きモードの終了が選択されたか否かを判別する(ステップS4)。切り抜きモードの終了が選択されていない場合、画像処理装置1はステップS1の処理に戻る。一方、切り抜きモードの終了が選択された場合、画像処理装置1は本動作を終了する。」 したがって、引用文献2には、次の技術事項が記載されているものと認められる。 「範囲選択処理は、切り抜きモードの開始が選択された場合に実行され(段落【0036】より。以下、同様。)、タッチ入力が行われると、切り出し範囲描画処理部13は、タッチ位置の座標を取得して記憶部15に記録し(【0037】)、切り出し範囲描画処理部13は、このタッチ入力がリリースされたか否かを判別し(【0038】)、リリースされた場合、切り出し範囲描画処理部13は、メニューキー17aによって切り抜きモードの終了が選択されたか否かを判別し、切り抜きモードの終了が選択された場合、画像処理装置1は本動作を終了する(【0039】)。」 (3)引用文献3について 本出願前に頒布された刊行物である、特開2010-237928号公報(以下、「引用文献3」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は、当審で付与した。)。 「【0021】 タッチパネル11は、データの表示と、ユーザの指やタッチペンなどの接触による入力の受付とを実行する部分であり、表示領域11aを備えている。タッチパネル11は、ユーザの指示などにより読み出されたデータを自機内又は他の装置のメモリ(図示せず)から読み出して表示領域11aに表示する。 【0022】 検知部12は、タッチパネル11の表示領域11aに対する物理的な接触の位置を検知する部分である。位置を検知する方式は限定されないが、例えば抵抗皮膜方式、表面弾性波方式、静電容量方式などの周知技術を用いることが考えられる。ユーザの指やタッチペンなどが表示領域11aに触れている間、検知部12は接触位置を示す接触位置データを生成して計測部13及び決定部14に逐次出力する。なお、接触位置データは押圧された点又は面を示すデータである。 【0023】 計測部13は、表示領域11aへの接触の継続時間を計測する部分である。計測部13は同じ接触位置データが入力され続けている時間に基づいて接触継続時間を計測する。そして、計測部13は接触位置及び接触継続時間のデータを逐次決定部14に出力する。 【0024】 決定部14は、計測部13により計測された継続時間が所定の閾値以上である場合に、検知部12により検知された接触位置を含む所定の範囲を拡大対象領域として決定する部分である。決定部14は時間判定用の閾値Tを予め記憶しており、入力された接触継続時間が閾値T以上であるか否かを判定する。そして、接触継続時間が閾値T以上であれば、決定部14は接触位置を中心とする拡大対象領域の範囲を算出し、算出結果を拡大表示部15に出力する。」 「【0032】 記憶部16は、接触継続時間が所定の閾値T以上であることに応じて拡大表示領域が表示されてから物理的な接触がなくなるまでの間に拡大表示領域に表示された情報を記憶する部分である。記憶部16は入力された一又は複数の拡大対象領域内の情報を連結し保持する。そして、タッチパネル11(表示領域11a)への接触がなくなったことを検知した場合に、保持している情報を所定のメモリ(クリップボード)に記憶する。例えば、図4(b)の時点でユーザがタッチパネル11から指を放した場合には、記憶部16はテキストデータ「ABC」及び「DEF」が連結して成るテキストデータ「ABCDEF」を記憶する。 【0033】 なお、記憶部16は接触がなくなった場合にまずコピー機能を実行するか否かを問い合わせるためのメニュー画面を表示してユーザに問い合わせ、それに対するユーザの指示の入力を受け付けて初めて上記記憶処理を実行してもよい。」 よって、引用文献3には、次の技術事項が記載されているものと認められる。 「ユーザの指やタッチペンなどが表示領域11aに触れている(段落【0022より。以下、同様。)接触継続時間が閾値T以上であれば、接触位置を中心とする拡大対象領域の範囲を算出し(【0024】)、拡大表示領域が表示されてから物理的な接触がなくなるまでの間に拡大表示領域に表示された情報を記憶し(【0032】)、接触がなくなった場合に、コピー機能を実行するユーザの指示の入力を受け付けて(【0033】)、保持している情報を所定のメモリ(クリップボード)に記憶する(【0032】)。」 4 対比・判断 (1)対比 本願発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明における「デジカメで撮影した写真」は、「マック」(当審注:アップル社が開発・販売するパーソナル・コンピュータの愛称であることは、周知のことである。)で表示される画像であるから、本願発明における「表示画像」に相当する。 イ 本願明細書の段落【0018】には「タッチ位置取得部13は、ユーザの指やユーザが操作するタッチペン等による表示部16の画面上のタッチ操作位置を取得する。例えば、タッチ位置取得部13は、タッチ操作するタッチペン等による画面上のタッチ位置(座標)を取得する。また、タッチ位置取得部13は、タッチ操作によりなぞられた軌跡に対応する連続的なタッチ位置の座標を取得する。」(下線は、強調のため当審で付与した。)と記載されている。すると、引用発明における「ペンタブレット」は、タブレット上で「ペン」を操作して入力を行う装置であるから、引用発明における「ペンタブレット」の「ペン」による入力操作と、本願発明における「タッチ操作」とは、「手書き操作」の点で共通するといえる。 ウ 引用発明における「ブラシの軌跡」の幅が「選択した」「ブラシ」の「形状」の幅となっていることは明らかである。よって、上記「イ」を踏まえると、引用発明において、「ペンタブレット」の「ペン」操作により「ブラシを使って適当に写真上をなぞ」った部分と、本願発明における「タッチ操作の軌跡上である幅をもった部分」とは、「手書き操作の軌跡上である幅をもった部分」の点で共通するといえる。 エ 上記「ア」-「ウ」を踏まえると、引用発明における「ペンタブレットをマックにつないで」、「ペンタブレット」の「ペン」操作により、「形状を選択したブラシを使って適当に写真上をなぞ」り、「ブラシの軌跡内」、つまり「描いたタッチそのままの形の選択範囲を作る」ことと、本願発明における「表示画像のうち、一筆書きによるタッチ操作ごとに、該タッチ操作の軌跡上である幅をもった部分に制限して、前記表示画像の一部の領域を1つの抽出対象領域として特定」することとは、「表示画像のうち、手書き操作の軌跡上である幅をもった部分に制限して、前記表示画像の一部の領域を1つの抽出対象領域として特定」する点で共通する。 オ 引用発明における「描いた形を選択範囲に変換して写真を切り抜く」ことで「ブラシの軌跡内に入った写真が出来上がる」ことが、本願発明における「特定した前記1つの抽出対象領域の画像データを抽出」することに相当する。 カ 引用発明における「GlMP」は、「画像編集アプリケーションであって」、「GNU Image Manipulation Program」の「略称」であるから、本願発明における「処理をコンピュータに実行させる画像処理プログラム」に相当する。 したがって、本願発明と引用発明との間には、次の一致点、相違点がある。 (一致点) 「表示画像のうち、手書き操作の軌跡上である幅をもった部分に制限して、前記表示画像の一部の領域を1つの抽出対象領域として特定し、 特定した前記1つの抽出対象領域の画像データを抽出する、 処理をコンピュータに実行させる画像処理プログラム。」 (相違点1) 本願発明では、手書き操作が「タッチ操作」であるのに対し、引用発明では、タブレット上で「ペン」を操作して入力を行なっているものの、「タッチ操作」であるとはされていない点。 (相違点2) 本願発明では、「一筆書きによるタッチ操作ごとに」、1つの抽出対象領域の特定しているのに対し、引用発明では、「ペンタブレット」の「ペン」操作により、「描いたタッチそのままの形」(すなわち、「ブラシの軌跡内」)の「選択範囲を作」っているものの、どのような「ペン」操作ごとに選択範囲を作るのか、示されていない点。 (相違点3) 本願発明では、抽出された画像データを「記憶部に保存する」のに対し、引用発明では、「写真を切り抜」いて「出来上が」った、「ブラシの軌跡内に入った写真」を、記憶部に保存することは示されていない点。 (2)判断 ア 相違点1について 例えば、特開2011-55182号公報の段落【0062】に「・・・例えば、当該操作は、複数のボタンを同時に押す操作、タッチパネルやペンタブレットにおけるタッチ操作や移動操作、キーボード操作、マウス操作等であってもよい。・・・」(下線は、強調のため当審で付与した。)と記載されているとおり、「ペンタブレット」における「ペン」操作が「タッチ操作」であることは普通に知られていることである。 よって、相違点1は、実質的な相違点ではない。 イ 相違点2について (ア)本願発明における「一筆書きによるタッチ操作」とは、本願明細書の段落【0071】に「なお、タッチ操作による軌跡上の部分とは、例えば画面に対して連続的にタッチ操作された、いわゆる一筆書きによる軌跡上の部分である。」と記載されていることから、「連続的」な「タッチ操作」をいうものと認められる。 この点を踏まえて、以下検討する。 (イ)引用文献2及び引用文献3に記載された技術事項を再掲すれば、次のとおりである。 (引用文献2に記載された技術事項) 「範囲選択処理は、切り抜きモードの開始が選択された場合に実行され、タッチ入力が行われると、切り出し範囲描画処理部13は、タッチ位置の座標を取得して記憶部15に記録し、切り出し範囲描画処理部13は、このタッチ入力がリリースされたか否かを判別し、リリースされた場合、切り出し範囲描画処理部13は、メニューキー17aによって切り抜きモードの終了が選択されたか否かを判別し、切り抜きモードの終了が選択された場合、画像処理装置1は本動作を終了する。」 (引用文献3に記載された技術事項) 「ユーザの指やタッチペンなどが表示領域11aに触れている接触継続時間が閾値T以上であれば、接触位置を中心とする拡大対象領域の範囲を算出し、拡大表示領域が表示されてから物理的な接触がなくなるまでの間に拡大表示領域に表示された情報を記憶し、接触がなくなった場合に、コピー機能を実行するユーザの指示の入力を受け付けて、保持している情報を所定のメモリ(クリップボード)に記憶する。」 (ウ)引用文献2、引用文献3に記載されているように、本出願前において、タッチ入力(接触)が行われてから、タッチ入力がリリースされる(物理的な接触がなくなる)までに選択された範囲を「切り出し範囲」(「情報」の「クリップ」範囲)とすることは、周知技術であると認められる。 (エ)そして、画像編集アプリケーションにおける操作を簡単なものとすることは一般的な課題であるから、引用発明に上記周知技術を適用し、引用発明において、「ペンタブレット」の「ペン」操作(上記「ア」で述べたとおり、「タッチ操作」といえる。)によって、タッチ入力(接触)が行われてから、タッチ入力がリリースされる(物理的な接触がなくなる)までごとに(つまり、「連続的」な「タッチ操作」ごとに)「描いたタッチそのままの形」(すなわち、ブラシの軌跡内)で「選択範囲を作」るようにして、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 相違点3について 引用文献1の摘記事項「キ」に、「ファイルの保存方法」として「JPEGなどの汎用形式に書き出」すことが記載されているように、ファイルを書き出して記憶部に保存することは、周知技術である。 よって、引用発明において、「写真を切り抜」いて「出来上が」った、「ブラシの軌跡内に入った写真」を書き出して記憶部に保存し、上記相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 エ そして、これらの相違点を総合勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 オ したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 5 まとめ 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000648

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