特許異議申立
2017-701249
スロットマシン
- 審判番号
- 2017-701249
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-155322外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月28日
- 審決日
- 2018年08月31日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社三共
- 【権利者代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 【異議申立人】日本電動式遊技機特許 株式会社
- 【異議申立人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 分類
- P1651.121-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第29条第2項、特許法第113条第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6158403号発明「スロットマシン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6158403号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
特許第6158403号の請求項1に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6158403号(以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許についての出願は、平成29年6月16日にその特許権の設定登録がされ、同年12月28日に特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より特許異議の申立てがなされたものであり、平成30年3月14日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である同年5月17日付けで特許権者である株式会社三共より意見書の提出及び訂正請求がなされ、これに対して、特許異議申立人である日本電動式遊技機特許株式会社より、同年7月19日付けで意見書が提出されたものである。
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
本件訂正請求による本件特許の訂正(以下、「本件訂正」という。)は、以下のとおりである。
(なお、下線は、訂正箇所を示す。)
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、」と記載されているのを、
「遊技用価値を用いて賭数が設定されることにより前記可変表示部が変動表示可能となり、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、」に訂正する。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1において、
「遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、」と記載されているのを、
「遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する手段であって、前記複数の可変表示部それぞれに対応する複数の導出操作手段と、」に訂正する。
ウ 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段とを備え、」と記載されているのを、
「遊技者が前記可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段とを備え、」に訂正する。
エ 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記導出制御手段は、
前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときに、特定順序で前記導出操作手段が操作されると特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記導出操作手段が操作されると前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」と記載されているのを、
「前記導出制御手段は、
前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」に訂正する。
オ 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記導出制御手段は、
…
前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときに、所定タイミングで前記導出操作手段が操作されると所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されると前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」と記載されているのを、
「前記導出制御手段は、
…
前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときにおいて、所定タイミングで前記複数の導出操作手段のうちの特定の導出操作手段が操作されたときには所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記特定の導出操作手段が操作されたときには前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」に訂正する。
なお、“…”は、訂正がなされていない箇所であって、転記を省略している箇所を示す。以下、同様。
力 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記導出制御手段」について、「前記事前決定手段により前記特定決定および前記所定決定のいずれとも異なる特殊決定が行なわれたときにおいて、前記複数の導出操作手段が操作されたときに、当該複数の導出操作手段がいずれの順序およびいずれのタイミングで操作されたとしても、前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となる再遊技入賞が発生する特殊表示結果組合せを導入させる制御を行い、」を加える。
キ 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいては、前記特定表示結果組合せが導出されたときと前記非特定表示結果組合せが導出されたときとで付与される前記遊技用価値が同じであるか、または、前記特定表示結果組合せおよび前記非特定表示結果組合せのいずれが導出されたとしても前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となり、」を加える。
ク 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて前記特殊表示結果組合せが導入されたときには、前記再遊技入賞の発生を前決定手段が許容する確率が通常遊技状態よりも高い高確率遊技状態に制御され、」を加える。
ケ 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたゲームにおいては、前記所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されるのに対して、前記非所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されず、」を加える。
コ 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたときに、前記複数の導出操作手段を操作する順序が報知される報知状態に制御するための権利が付与され、」を加える。
サ 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれたときに、前記権利が付与され、」を加える。
シ 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記報知状態に制御されている場合、前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて、前記特定順序が報知され、」を加える。
ス 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記視認性制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部の視認性を変化させ、」と記載されているのを、
「前記視認性制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、」に訂正する。
セ 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記視認性制御手段」について、「前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、」を加える。
ソ 訂正事項15
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記視認性制御手段は、
…
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない」と記載されているのを、
「前記視認性制御手段は、
…
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない」に訂正する。
しんさ
タ 訂正事項16
願書に添付した明細書の段落【0009】において、
「(1)各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシン(スロットマシン1)において、
前記可変表示部に表示結果が導出されるより前に、複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内部抽選処理、図17参照)と、
遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段(ストップスイッチ8L~8R)と、
前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段への操作に応じて、前記複数の可変表示部のうち当該操作に対応する可変表示部に表示結果を導出させるための制御を行なう導出制御手段(リール回転処理、図19参照)と、
前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段(視認性変化演出関連処理、図25参照)とを備え、
前記導出制御手段は、
前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときに、特定順序(たとえば、押し順突入リプレイ1当選時においては順押し)で前記導出操作手段が操作されると特定表示結果組合せ(突入リプ)を導出させ、当該特定順序と異なる順序(順押し以外)で前記導出操作手段が操作されると前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せ(転落リプ)を導出させる制御を行ない(図12、図13参照)、
前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときに、所定タイミングで前記導出操作手段が操作されると所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されると前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、
前記視認性制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれ(たとえば、ストップスイッチ8L~8Rの操作手順に関わらず、入賞発生の有無に影響を及ぼさない当選状況となりかつ遊技者にとって有利な状態となったときあるいは遊技者を遊技に注目させるべき当選状況となったとき)て前記可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部の視認性を変化させ、
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない。なお、以下の構成を備えるものでもよい。…」と記載されているのを、
「(1)各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
遊技用価値を用いて賭数が設定されることにより前記可変表示部が変動表示可能となり、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシン(スロットマシン1)において、
前記可変表示部に表示結果が導出されるより前に、複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内部抽選処理、図17参照)と、
遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する手段であって、前記複数の可変表示部それぞれに対応する複数の導出操作手段(ストップスイッチ8L~8R)と、
前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段への操作に応じて、前記複数の可変表示部のうち当該操作に対応する可変表示部に表示結果を導出させるための制御を行なう導出制御手段(リール回転処理、図19参照)と、
遊技者が前記可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段(視認性変化演出関連処理、図25参照)とを備え、
前記導出制御手段は、
前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序(たとえば、押し順突入リプレイ1当選時においては順押し)で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せ(突入リプ)を導出させ、当該特定順序と異なる順序(順押し以外)で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せ(転落リプ)を導出させる制御を行ない(図12、図13参照)、
前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときにおいて、所定タイミングで前記複数の導出操作手段のうちの特定の導出操作手段が操作されたときには所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記特定の導出操作手段が操作されたときには前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、
前記事前決定手段により前記特定決定および前記所定決定のいずれとも異なる特殊決定が行なわれたときにおいて、前記複数の導出操作手段が操作されたときに、当該複数の導出操作手段がいずれの順序およびいずれのタイミングで操作されたとしても、前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となる再遊技入賞が発生する特殊表示結果組合せを導出させ、
前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいては、前記特定表示結果組合せが導出されたときと前記非特定表示結果組合せが導出されたときとで付与される前記遊技用価値が同じであるか、または、前記特定表示結果組合せおよび前記非特定表示結果組合せのいずれが導出されたとしても前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となり、
前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて前記特定表示結果組合せが導出されたときには、前記再遊技入賞の発生を前記事前決定手段が許容する確率が通常遊技状態よりも高い高確率遊技状態に制御され、
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたゲームにおいては、前記所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されるのに対して、前記非所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されず、
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたときに、前記複数の導出操作手段を操作する順序が報知される報知状態に制御するための権利が付与され、
前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれたときに、前記権利が付与され、
前記報知状態に制御されている場合、前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて、前記特定順序が報知され、
前記視認性制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれ(たとえば、ストップスイッチ8L~8Rの操作手順に関わらず、入賞発生の有無に影響を及ぼさない当選状況となりかつ遊技者にとって有利な状態となったときあるいは遊技者を遊技に注目させるべき当選状況となったとき)て前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、
前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない。
なお、以下の構成を備えるものでもよい。…」に訂正する。
2 訂正の適否について
ア 訂正事項1
a 訂正の目的について
訂正事項1は、
「前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、」と記載されているのを、
「遊技用価値を用いて賭数が設定されることにより前記可変表示部が変動表示可能となり、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、」に訂正するものであり、「スロットマシン」を「遊技用価値を用いて賭数が設定されることにより前記可変表示部が変動表示可能」となることに限定するものであるから、当該訂正事項1に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項1に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1に係る訂正は、本件特許に係る願書に添付した明細書の以下の【0009】、【0077】、および【0081】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0009】
「…遊技用価値(メダル、クレジットなど)を用いて1ゲームに対して賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、所定の表示領域(たとえば、透視窓3)のうち第1の可変表示領域(透視窓3から視認可能となるリール2Lなど)および第2の可変表示領域(透視窓3から視認可能となるリール2Rなど)を含む複数の可変表示領域(透視窓3から視認可能となるリール2L~2Cなど)各々において複数種類の図柄を変動表示させる可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン(スロットマシン1)であって、…」
【0077】
「遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されると、入賞ラインL1~L4(図1参照)の対応するラインが有効となり、スタートスイッチ7の操作が有効な状態、すなわち、ゲームが開始可能な状態となる。」
【0081】
「ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。…」
イ 訂正事項2
a 訂正の目的について
訂正事項2は、「遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、」と記載されているのを、「遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する手段であって、前記複数の可変表示部それぞれに対応する複数の導出操作手段と、」に訂正するものであり、「導出操作手段」を「複数の可変表示部それぞれに対応する複数の導出操作手段」に限定するものであるから、当該訂正事項2に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項2に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0068】および図1に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0068】
「…リール2L、2C、2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L、8C、8R…」
ウ 訂正事項3
a 訂正の目的について
訂正事項3は、「前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段とを備え、」と記載されているのを、
「遊技者が前記可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段とを備え、」に訂正するものであり、「前記可変表示部の視認性を制御する」ことを「遊技者が前記可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する」ことに限定するものであるから、当該訂正事項3に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項3に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0016】、【0533】、【0534】、および【0535】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0016】
「表示領域の視認性を変化させるとは、表示領域の見え方が変化前と異なるものであればよく、たとえば、表示領域の明度を変化させること、表示領域の彩度を変化させること、表示領域の色相を変化させること、表示領域の見える領域の広さを変化させることなど、どのようなものであってよい。より具体的には、明度を変化させる場合として、明るい状態から暗い状態に変化、…するものであってもよい。…」
【0533】
「…視認性変化演出としては、たとえば、遊技者がリール2L~2Rや図柄を視認し難くなるように、画像を表示することや、透過性を低下させることなどにより実行してもよい。」
【0534】
「…視認性変化演出としては、たとえば、遊技者がリール2L~2Rや図柄を視認し難くなるように、リール2L~2R各々に対する光の照射を禁止することなどにより実行してもよい。」
【0535】
「…視認性変化演出としては、たとえば、遊技者が画像として表示される図柄を視認し難くなるように、バックライトを消灯することなどにより実行してもよい。」
エ 訂正事項4
a 訂正の目的について
訂正事項4は、
「前記導出制御手段は、
前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときに、特定順序で前記導出操作手段が操作されると特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記導出操作手段が操作されると前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」と記載されているのを、
「前記導出制御手段は、
前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」に訂正するものであり、「導出操作手段」を「複数の導出操作手段」に限定するものであるから、当該訂正事項4に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項4に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0009】、【0250】、および図1に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0009】
「…前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときに、特定順序(たとえば、押し順突入リプレイ1当選時においては順押し)で前記導出操作手段が操作されると特定表示結果組合せ(突入リプ)を導出させ、当該特定順序と異なる順序(順l押し以外)で前記導出操作手段が操作されると前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せ(転落リプ)を導出させる制御を行ない(図12、図13参照)…」
【0250】
「…押し順突入リプレイ1が当選しているときに、順押しとなる操作手順で操作された場合には、当選したリプレイのうち突入リプの組合せをいずれかの入賞ラインに揃えて停止させる制御を行ない、順押し以外となる操作手順で操作された場合には、転落リプの組合せをいずれかの入賞ラインに揃えて停止させる制御を行なう。」
オ 訂正事項5
a 訂正の目的について
訂正事項5は、
「前記導出制御手段は、
…
前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときに、所定タイミングで前記導出操作手段が操作されると所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されると前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」と記載されているのを、
「前記導出制御手段は、
…
前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときにおいて、所定タイミングで前記複数の導出操作手段のうちの特定の導出操作手段が操作されたときには所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記特定の導出操作手段が操作されたときには前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」に訂正するものであり、「導出操作手段」を「複数の導出操作手段」に限定するものであるから、当該訂正事項5に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項5に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0152】および図1に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0152】
「小役のうちイチゴは、入賞ラインのいずれかに「イチゴ-白7-バナナ」、「イチゴ-黒7-バナナ」、「イチゴ-星7-バナナ」、および「イチゴ-ブドウ-バナナ」のうちいずれかの組合せが揃ったときに入賞となる。イチゴは、当選していてもストップスイッチ8Lを適正なタイミングで操作しなければ入賞することはない。イチゴを構成する左リール2Lの図柄(「イチゴ」)は、左リール2Lにおいて5コマ以内に配置されていないためである。」
力 訂正事項6
a 訂正の目的について
訂正事項6は、「前記導出制御手段」について、「前記事前決定手段により前記特定決定および前記所定決定のいずれとも異なる特殊決定が行なわれたときにおいて、前記複数の導出操作手段が操作されたときに、当該複数の導出操作手段がいずれの順序およびいずれのタイミングで操作されたとしても、前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となる再遊技入賞が発生する特殊表示結果組合せを導出させる制御を行ない、」を加えるものであるから、当該訂正事項6に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項6に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0003】、【0033】、【0035】、【0130】、【0167】、【0168】、【0170】、【0187】、【0237】、【0256】、【0349】、および【0454】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0003】
「…再遊技役の入賞では、賭数の設定に新たなメダルを消費することなく次のゲームを行なうことができるという利益を得ることができる。」
【0033】
「…前記事前決定手段は、前記導出操作受付手段が受付けた操作に関わらず入賞に影響を及ぼさない特殊結果(BARリプレイ当選、内部抽選はずれ)に決定し得る特殊決定を行ない…」
【0035】
「…特殊結果は、前記導出操作受付手段が受付けた操作に関わらず、許容されているいずれかの入賞(BARリプ)を発生させるための表示結果を導出させる決定結果であってもよく…」
【0130】
「…賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役…」
【0167】
「リプレイ5は、入賞ラインのいずれかに「黒BAR-黒BAR-黒BAR」の組合せが揃ったときに入賞となる。…」
【0168】
「…リプレイ5は、黒BARの3つ揃いであるため、リプレイ5をBARリプともいう。…」
【0170】
「…リプレイ5~11は、各々、他のリプレイと同時に当選するため、ストップスイッチ8L~8Rの操作タイミングに関わらず、当選しているいずれかのリプレイを構成する図柄を入賞ラインに引き込むことができる。このため、リプレイ5~11は、原則として、当選しても入賞させることができない場合も生じるが、いずれかのリプレイを入賞させることができる役といえる。」
【0187】
「…BARリプレイとは、通常リプ+BARリプ+テンパイリプa+テンパイリプb+テンパイリプc+テンパイリプd+テンパイリプe+テンパイリプfを読み出す抽選対象役をいう。」
【0237】
「…順押しとは、左リール2Lを第1停止させた後に、中リール2Cを第2停止させる操作手順をいう。また、順挟み押しとは、左リール2Lを第1停止させた後に、右リール2Rを第2停止させる操作手順をいう。中左押しとは、中リール2Cを第1停止させた後に、左リール2Lを第2停止させる操作手順をいう。中右押しとは、中リール2Cを第1停止させた後に、右リール2Rを第2停止させる操作手順をいう。逆挟み押しとは、右リール2Rを第1停止させた後に、左リール2Lを第2停止させる操作手順をいう。逆押しとは、右リール2Rを第1停止させた後に、中リール2Cを第2停止させる操作手順をいう。」
【0256】
「…BARリプレイに当選したときには、引込可能コマ数の範囲内で、「黒BAR」を入賞ラインL1~L4のいずれかに停止させてBARリプを入賞させるリール制御を行なうとともに、BARリプを入賞させることができない場合には、当選しているいずれかのリプレイを入賞させつつ、BARテンパイリプレイ1~4のうちいずれかに当選したときと同様に、入賞ラインL1~L4および下段ラインのいずれかに「黒BAR」を2つ揃わせてテンパイさせるリール制御を行なう。」
【0349】
「…BARリプレイに当選したときには、同時に当選している複数のリプレイのうちいずれかが必ず入賞するようにリール制御が行なわれる。」
【0454】
「…BARリプは、ストップスイッチ8L~8Rの操作手順に関わらず、当選していれば必ず入賞が発生する入賞役である。…」
キ 訂正事項7
a 訂正の目的について
訂正事項7は、「前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいては、前記特定表示結果組合せが導出されたときと前記非特定表示結果組合せが導出されたときとで付与される前記遊技用価値が同じであるか、または、前記特定表示結果組合せおよび前記非特定表示結果組合せのいずれが導出されたとしても前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となり、」を加えるものであるから、当該訂正事項7に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項7に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0009】、【0010】、【0011】、【0157】、【0254】、【0464】、【0493】、【0524】、および【0526】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0009】
「…前記特定ゲームの表示結果に応じて前記遊技用価値付与手段により付与される遊技用価値は、前記特定時表示結果となったか前記非特定時表示結果となったかに関わらず同じであり(リプレイ入賞)…」
【0010】
「…特定条件は、事前決定手段の決定結果が、第1の操作および第2の操作各々が受付けられた順序に関わらず付与される遊技用価値が同じである…」
【0011】
「特定時表示結果および非特定時表示結果は、導出されることによって付与される遊技用価値の大きさが同じとなる表示結果であり、かつ導出された後の遊技状態を特定時表示結果となったときと非特定時表示結果となったときとで異ならせる表示結果であればよく、たとえば、双方が、再ゲームの付与を伴う再ゲーム付与入賞表示結果であってもよく、同じ遊技用価値の付与を伴う価値付与入賞表示結果であってもよく、いずれの入賞をも発生させないはずれ表示結果であってもよく、一方が再ゲーム付与入賞表示結果であって他方が価値付与入賞表示結果であってもよい(変形例の[特定時表示結果および非特定時表示結果について]の欄参照)。よって、特定結果は、複数種類の再ゲーム付与入賞表示結果各々の導出を許容する旨の決定結果であってもよく、複数種類の価値付与入賞表示結果各々の導出を許容する旨の決定結果であってもよく、いずれの入賞表示結果の導出も許容されていない決定結果であってもよく、再ゲーム付与入賞表示結果および価値付与入賞表示結果各々の導出を許容する旨の決定結果であってもよい(変形例の[特定時表示結果あるいは非特定時表示結果を導出させる特定結果について]の欄参照)。」
【0157】
「…入賞役のうち再遊技役には、リプレイ1~リプレイ11が含まれる。再遊技役のいずれかに入賞したときには、メダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく開始できるので、次のゲームで設定不要となった賭数に対応した枚数分のメダルが払い出されるのと実質的には同じこととなる。」
【0254】
「…押し順突入リプレイ1~4は、操作手順に関わらず当選したゲームにおいて当選しているいずれかのリプレイに入賞する点において当該ゲームにおける遊技者にとっての利益が同じとなる」
【0464】
「…押し順突入リプレイ1~4は、いずれも、ストップスイッチ8L~8Rの操作手順に関わらず、当選していれば必ずいずれかのリプレイに入賞する入賞役である。…」
【0493】
「特定条件の一例としては、図25のSB16で説明したように、RT3に抽選対象役として読み出される押し順維持リプレイ1~5および押し順突入リプレイ1~4のうちいずれかに当選していることにより成立する。押し順維持リプレイ1~5および押し順突入リプレイ1~4のうちいずれかに当選しているゲームには、操作手順に関わらずいずれかのリプレイを入賞させることができ…」
【0524】
「…前述した実施の形態では、特定時表示結果および非特定時表示結果として、双方がリプレイの図柄組合せである例について説明した。しかし、特定時表示結果および非特定時表示結果は、導出されることによって付与される遊技用価値の大きさが同じとなる表示結果であり、かつ導出された後の遊技状態を特定時表示結果となったときと非特定時表示結果となったときとで異ならせる表示結果であれば、これに限らず、たとえば、双方がメダルの払出枚数が同じ所定の小役の図柄組合せ同士であってもよく、また、双方がはずれとなる特定のはずれ図柄の組合せ同士であってもよく、また、一方がリプレイの図柄組合せで他方が小役の図柄組合せであってもよい。」
【0526】
「…前述した実施の形態では、特定結果として、複数種類のリプレイに当選している当選状況である例を説明した。しかし、特定結果は、これに限らず、複数種類の小役に当選している当選状況であってもよく…」
ク 訂正事項8
a 訂正の目的について
訂正事項8は、「前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて前記特定表示結果組合せが導出されたときには、前記再遊技入賞の発生を前記事前決定手段が許容する確率が通常遊技状態よりも高い高確率遊技状態に制御され、」を加えるものであるから、当該訂正事項8に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項8に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0009】、【0010】、【0163】、【0166】、【0210】、【0211】、【0253】、【0254】、【0429】、【0493】、および【0525】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0009】
「…前記特定ゲーム終了後の前記遊技状態制御手段により制御される遊技状態は、前記可変表示装置の表示結果が前記特定時表示結果となったときと前記非特定時表示結果となったときとで異なり…押し順突入リプレイ1~4当選時において突入リプ入賞時にはRT4に制御、転落リプ入賞時には通常遊技状態に転落)…」
【0010】
「…特定条件は、…第1の操作および第2の操作各々が受付けられた順序に応じてその後の遊技状態を異ならせることとなる特定結果となったときに成立する。…」
【0163】
「…RT3においてリプレイ3に入賞した後は、RT3よりもリプレイ当選確率がさらに向上したRT4に制御される。このため、リプレイ3は、以下では突入リプともいう。…」
【0166】
「…RT3においてリプレイ4に入賞したときには、通常遊技状態に制御される。このため、リプレイ4は、以下では転落リプともいう。」
【0210】
「…本実施の形態においては、いずれかのリプレイに当選する確率が、RT3、RT4、および内部中RTであるときに、通常遊技状態、RT1~RT2であるときよりも高くなるように設定されている。このため、RT3、RT4、および内部中RTは、通常遊技状態、RT1~RT2であるときよりも、リプレイの当選確率が高い点で、遊技者にとって有利な状態であるといえる。」
【0211】
「…RT3では、リプレイの当選確率が高くなるものの転落リプの当選確率も高くなるため、後述するATに制御されていないときには当該RT3を維持させること、および突入リプを入賞させてRT4に制御させることが困難となるように構成されている。一方、RT4は、50ゲーム消化するまで当該RT4への制御が維持される。このため、RT4は、RT3よりも有利な遊技状態であるといえる。」
【0253】
「…突入リプを入賞させてRT4に突入させるための操作手順、および転落リプを入賞させて通常遊技状態に転落させるための操作手順として、当選している押し順突入リプレイの種類毎に、異なる操作手順が設定されている。このため、RT3において、押し順突入リプレイのいずれかに当選したときには、当選している押し順突入リプレイの種類を特定することができない限り、1/4の確率でしか突入リプを入賞させてRT4に突入させることができず、3/4の確率で転落リプを入賞させて通常遊技状態に転落するように構成されている。…」
【0254】
「…押し順突入リプレイ1~4は、操作手順に関わらず当選したゲームにおいて当選しているいずれかのリプレイに入賞する点において当該ゲームにおける遊技者にとっての利益が同じとなるが、操作手順に応じて当選したゲームが終了した後の遊技状態を異ならせる抽選対象役の組合せであるといえる。」
【0429】
「…RT4であるときには、ナビストック数を1消費することにより、所定回数のゲーム消化する間ARTに制御される。…」
【0493】
「特定条件の一例としては、図25のSB16で説明したように、RT3に抽選対象役として読み出される押し順維持リプレイ1~5および押し順突入リプレイ1~4のうちいずれかに当選していることにより成立する。押し順維持リプレイ1~5および押し順突入リプレイ1~4のうちいずれかに当選しているゲームには、操作手順に関わらずいずれかのリプレイを入賞させることができ、かつ操作手順に応じて当該ゲーム終了後の遊技状態を異ならせるゲームである。」
【0525】
「…前述した実施の形態では、特定時表示結果および非特定時表示結果の組合せとして、RT3において入賞したときに、双方がRT3と異なる通常遊技状態やRT4への移行を伴う転落リプと突入リプの図柄組合せと、一方がRT3と異なる通常遊技状態への移行を伴い他方がRT3への制御を維持する転落リプと昇格リプの図柄組合せとを例示した。…」
ケ 訂正事項9
a 訂正の目的について
訂正事項9は、「前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたゲームにおいては、前記所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されるのに対して、前記非所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されず、」を加えるものであるから、当該訂正事項9に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項9に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項9に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0152】および【0155】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項9は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0152】
「小役のうちイチゴは、入賞ラインのいずれかに「イチゴ-白7-バナナ」、「イチゴ-黒7-バナナ」、「イチゴ-星7-バナナ」、および「イチゴ-ブドウ-バナナ」のうちいずれかの組合せが揃ったときに入賞となる。イチゴは、当選していてもストップスイッチ8Lを適正なタイミングで操作しなければ入賞することはない。イチゴを構成する左リール2Lの図柄(「イチゴ」)は、左リール2Lにおいて5コマ以内に配置されていないためである。」
【0155】
「一般遊技状態においてブドウ、メロン1~4、およびイチゴのいずれかに入賞したときには、4枚メダルが払い出される。…」
コ 訂正事項10
a 訂正の目的について
訂正事項10は、「前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたときに、前記複数の導出操作手段を操作する順序が報知される報知状態に制御するための権利が付与され、」を加えるものであるから、当該訂正事項10に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項10に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項10に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0033】、【0037】、【0043】、【0253】、【0341】、【0347】、【0348】、および【0433】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項10は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0033】
「前記入賞とは異なる特典(ナビストックなど)を、前記事前決定手段の決定結果に応じて付与する特典付与手段(図20~図22参照、AT制御処理、AT抽選処理)を備え…」
【0037】
「特典とは、入賞とは異なり、遊技者に価値が付与されるものであればよく、たとえば、以下のものであってよい。たとえば、前記導出制御手段が前記事前決定手段の決定結果が所定結果(たとえば、押し順メロン1~5のいずれかに当選)となった場合において、当該所定結果に対応して予め定められた有利手順(たとえば、図14に示す、中リール2Cの「メロン」を中段に停止させるための押し順)で前記導出操作受付手段により操作が受付けられたときには、前記有利手順と異なる手順で前記導出操作受付手段により操作が受付けられたときに導出させる表示結果(中リール2Cの「メロン」を入賞ラインL2に導出)よりも遊技者にとって有利な有利表示結果を導出(中リール2Cの「メロン」を入賞ラインL1、L3、L4各々に導出)させる制御を行なう場合で、かつ、報知条件にしたがって前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった場合に当該所定結果に対応する有利手順を特定するための情報(ナビ演出)を報知する報知期間(AT)に制御する報知制御手段(AT管理処理、ナビ演出実行処理、液晶表示器51)とを備える場合において、特典は報知期間に制御し得る報知条件(ナビストック)であってもよい。」
【0043】
「…有利状態(ATである旨を示すATフラグがセットされている状態)…」
【0253】
「…ATに制御されているときには、突入リプに入賞させてRT4に制御されるように制御することができる。」
【0341】
「ナビストック数とは、ATに制御可能となる期間を示す。ナビストック数を1消費(減算)することにより、所定回数(たとえば50)ゲームを消化する間、ATに制御され、その間ナビ演出が実行可能となる。このため、決定されたナビストック数が多い程、長い期間に亘りATに制御されるため、遊技者にとって有利度合いが高いといえる。…」
【0347】
「…第2のAT抽選条件は、弱イチゴ1~4、弱ブドウ1~4のいずれかに当選することにより成立するものであってもよい。第2のAT抽選条件が成立したときには、AT抽選としてナビ付与抽選が行なわれる。第2のAT抽選条件が成立したときのナビ付与抽選では、確率モードが、通常モードであるときに1.5%の確率で、高確率モードであるときに40%の確率でナビストック数を付与すると決定される。」
【0348】
「…第3のAT抽選条件は、強イチゴ1~4、強ブドウ1~4、BARテンパイリプレイ1~4のいずれかに当選することにより成立するものであってもよい。第3のAT抽選条件が成立したときには、AT抽選としてナビ付与抽選が行なわれる。第3のAT抽選条件が成立したときのナビ付与抽選では、確率モードが、通常モードであるときに3%の確率で、高確率モードであるときに60%の確率でナビストック数を付与すると決定される。」
【0433】
「…押し順突入リプレイ1~4のいずれかに当選したときのナビ演出としては、当選状況に応じて転落リプ入賞を回避させかつ突入リプを入賞させてRT4に制御させるための押し順(図13参照)が報知される。たとえば、押し順突入リプレイ1に当選したときのナビ演出としては、「順押し」といったメッセージが、液晶表示器51に表示される。また、押し順突入リプレイ2に当選したときのナビ演出としては、「順挟み押し」といったメッセージが、液晶表示器51に表示される。」
サ 訂正事項11
a 訂正の目的について
訂正事項11は、「前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれたときに、前記権利が付与され、」を加えるものであるから、当該訂正事項11に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項11に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項11に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0033】、【0034】、【0037】、【0043】、【0253】、【0341】、【0349】、【0433】、および【0454】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項11は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0033】
「前記入賞とは異なる特典(ナビストックなど)を、前記事前決定手段の決定結果に応じて付与する特典付与手段(図20~図22参照、AT制御処理、AT抽選処理)を備え、前記事前決定手段は、前記導出操作受付手段が受付けた操作に関わらず入賞に影響を及ぼさない特殊結果(BARリプレイ当選、内部抽選はずれ)に決定し得る特殊決定を行ない、前記特定条件は、前記事前決定手段の決定結果が前記特殊結果でありかつ前記特典付与手段によって前記特典が付与されたことにより成立する(図25のSB08あるいはSB09でYES)。」
【0034】
「このような構成によれば、特定条件は、事前決定手段の決定結果が導出操作受付手段への操作手順に関わらず入賞に影響を及ぼさない特殊結果であってかつ特典が付与されたことにより成立する。…」
【0037】
「特典とは、入賞とは異なり、遊技者に価値が付与されるものであればよく、たとえば、以下のものであってよい。たとえば、前記導出制御手段が前記事前決定手段の決定結果が所定結果(たとえば、押し順メロン1~5のいずれかに当選)となった場合において、当該所定結果に対応して予め定められた有利手順(たとえば、図14に示す、中リール2Cの「メロン」を中段に停止させるための押し順)で前記導出操作受付手段により操作が受付けられたときには、前記有利手順と異なる手順で前記導出操作受付手段により操作が受付けられたときに導出させる表示結果(中リール2Cの「メロン」を入賞ラインL2に導出)よりも遊技者にとって有利な有利表示結果を導出(中リール2Cの「メロン」を入賞ラインL1、L3、L4各々に導出)させる制御を行なう場合で、かつ、報知条件にしたがって前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった場合に当該所定結果に対応する有利手順を特定するための情報(ナビ演出)を報知する報知期間(AT)に制御する報知制御手段(AT管理処理、ナビ演出実行処理、液晶表示器51)とを備える場合において、特典は報知期間に制御し得る報知条件(ナビストック)であってもよい。」
【0043】
「…有利状態(ATである旨を示すATフラグがセットされている状態)…」
【0253】
「…ATに制御されているときには、突入リプに入賞させてRT4に制御されるように制御することができる。」
【0341】
「ナビストック数とは、ATに制御可能となる期間を示す。ナビストック数を1消費(減算)することにより、所定回数(たとえば50)ゲームを消化する間、ATに制御され、その間ナビ演出が実行可能となる。このため、決定されたナビストック数が多い程、長い期間に亘りATに制御されるため、遊技者にとって有利度合いが高いといえる。…」
【0349】
「第4のAT抽選条件は、BARリプレイに当選することにより成立する。…第4のAT抽選条件が成立したときには、AT抽選としてナビ付与抽選が行なわれることなく、100%の確率でナビストック数が付与される。なお、前述したように、BARリプレイに当選したときには、同時に当選している複数のリプレイのうちいずれかが必ず入賞するようにリール制御が行なわれる。このため、BARリプに入賞することにより、ナビストックを獲得したことを遊技者は認識することができる。」
【0433】
「…押し順突入リプレイ1~4のいずれかに当選したときのナビ演出としては、当選状況に応じて転落リプ入賞を回避させかつ突入リプを入賞させてRT4に制御させるための押し順(図13参照)が報知される。たとえば、押し順突入リプレイ1に当選したときのナビ演出としては、「順押し」といったメッセージが、液晶表示器51に表示される。また、押し順突入リプレイ2に当選したときのナビ演出としては、「順挟み押し」といったメッセージが、液晶表示器51に表示される。」
【0454】
「…BARリプに当選したときには、図20~図22で説明したように、必ずナビストックが付与される…。」
シ 訂正事項12
a 訂正の目的について
訂正事項12は、「前記報知状態に制御されている場合、前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて、前記特定順序が報知され、」を加えるものであるから、当該訂正事項12に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項12に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項12に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0253】および【0433】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項12は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0253】
「…ATに制御されているときには、突入リプに入賞させてRT4に制御されるように制御することができる。」
【0433】
「…押し順突入リプレイ1~4のいずれかに当選したときのナビ演出としては、当選状況に応じて転落リプ入賞を回避させかつ突入リプを入賞させてRT4に制御させるための押し順(図13参照)が報知される。たとえば、押し順突入リプレイ1に当選したときのナビ演出としては、「順押し」といったメッセージが、液晶表示器51に表示される。また、押し順突入リプレイ2に当選したときのナビ演出としては、「順挟み押し」といったメッセージが、液晶表示器51に表示される。」
ス 訂正事項13
a 訂正の目的について
訂正事項13は、
「前記視認性制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部の視認性を変化させ、」と記載されているのを、
「前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、」に訂正するものであるから、当該訂正事項13に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項13に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項13に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0541】および【0543】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項13は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0541】
「…視認性変化演出が実行されるタイミングは、図26~図28で示したタイミングに限らず、特定条件が成立してから(具体的にはスタートスイッチ7が操作されて前述した特定条件を満たす当選状況となりかつ内部抽選はずれの場合にはナビストック当選してから)、当該ゲームにおける表示結果が停止表示されて新たに賭数が設定可能となるまでの間であれば、どのようなタイミングで、どのような期間に亘り実行されるものであってもよい。」
【0543】
「…(カ)ストップスイッチが操作されてから対応するリールが停止するまでの間に、リール2L~2Rすべてに対応するリールLEDを特有の照射態様で発光(キ)回転停止済のリールのストップスイッチを長押ししている間に、リール2L~2Rすべてに対応するリールLEDを特有の照射態様で発光…」
セ 訂正事項14
a 訂正の目的について
訂正事項14は、「前記視認性制御手段」について、「前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、」を加えるものであるから、当該訂正事項14に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項14に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項14に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0033】、【0034】、【0495】、【0541】、および【0543】に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項14は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0033】
「…前記特定条件は、前記事前決定手段の決定結果が前記特殊結果でありかつ前記特典付与手段によって前記特典が付与されたことにより成立する(図25のSB08あるいはSB09でYES)。」
【0034】
「・‥当該特定条件が成立しているときには、成立していないときと異なる特定態様で視認性変化手段が制御される。このため、特定条件が成立しているときには、表示領域の視認性に特有の変化を生じさせることができる。その結果、遊技者が注目する表示領域の視認性に特有の変化を生じさせることにより、入賞に影響を及ぼすことなくかつ遊技者に期待感を抱かせることができ、視覚的に遊技の興趣を向上させることができる。」
【0495】
「…特定条件のさらなる他の一例としては、図25のSB08で説明したように、AT抽選で必ずナビストックを獲得するBARリプに当選していることにより成立する。このため、BARリプに当選したことにより視認性変化演出が実行された場合には、操作手順に関わらずBARリプを入賞させることができ、かつ遊技者に期待感を抱かせることができ、視覚的に遊技の興趣を向上させることができる。」
【0541】
「…視認性変化演出が実行されるタイミングは、図26~図28で示したタイミングに限らず、特定条件が成立してから(具体的にはスタートスイッチ7が操作されて前述した特定条件を満たす当選状況となりかつ内部抽選はずれの場合にはナビストック当選してから)、当該ゲームにおける表示結果が停止表示されて新たに賭数が設定可能となるまでの間であれば、どのようなタイミングで、どのような期間に亘り実行されるものであってもよい。」
【0543】
「…(力)ストップスイッチが操作されてから対応するリールが停止するまでの間に、リール2L~2Rすべてに対応するリールLEDを特有の照射態様で発光(キ)回転停止済のリールのストップスイッチを長押ししている間に、リール2L~2Rすべてに対応するリールLEDを特有の照射態様で発光…」
ソ 訂正事項15
a 訂正の目的について
訂正事項15は、
「前記視認性制御手段は
…
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない」と記載されているのを、
「前記視認性制御手段は、
…
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない」に訂正するものであり、「可変表示部」を「複数の可変表示部」に限定するものであるから、当該訂正事項15に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項15に係る訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項15に係る訂正は、本件特許の願書に添付した明細書の以下の【0009】、【0062】、【0177】、【0189】、【0453】、【0463】、【0465】、および図1に記載されたとおりのものであるから、当該訂正事項15は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
【0009】
「…各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、…」
【0062】
「スロットマシン1の筐体1a内部には、外周に複数種の図柄が配列されたリール2L、2C、2R(以下、左リール、中リール、右リールともいう)が水平方向に並設されており、図1に示すように、これらリール2L、2C、2Rに配列された図柄のうち連続する3つの図柄が前面扉1bに設けられた透視窓3から見えるように配置されている。」
【0177】
「遊技状態が、通常遊技状態およびRT1~RT4のうちいずれかであるときには、弱イチゴ1、弱イチゴ2、弱イチゴ3、弱イチゴ4、強イチゴ1、強イチゴ2、強イチゴ3、強イチゴ4、押し順メロン1、押し順メロン2、押し順メロン3、押し順メロン4、押し順メロン5、12枚メロン1、12枚メロン2、12枚メロン3、12枚メロン4、弱ブドウ1、弱ブドウ2、弱ブドウ3、弱ブドウ4、強ブドウ1、強ブドウ2、強ブドウ3、強ブドウ4、1枚役1、1枚役2、1枚役3、1枚役4、SB、RB、BB3、BB2、BB1が内部抽選の対象役となり内部抽選の対象役として順に読出される。」
【0189】
「遊技状態がRT3であるときには、通常リプレイ、押し順維持リプレイ1、押し順維持リプレイ2、押し順維持リプレイ3、押し順維持リプレイ4、押し順維持リプレイ5、押し順突入リプレイ1、押し順突入リプレイ2、押し順突入リプレイ3、押し順突入リプレイ4、BARテンパイリプレイ1、BARテンパイリプレイ2、BARテンパイリプレイ3、BARテンパイリプレイ4、BARリプレイが内部抽選の対象となり、内部抽選の対象役として順に読出される。」
【0453】
「…SB01において、メロン1とボーナスとが同時に当選していないと判定されたときには、SB08においてBARリプに当選しているか否かが判定される。SB08においてBARリプに当選していないと判定されたときには、SB09において、内部抽選はずれとなり、かつ当該内部抽選はずれにより実行されるAT抽選でナビストックを獲得したか否かが判定される。」
【0463】
「…SB09において、内部抽選はずれでなくあるいはナビストックを獲得していないと判定されたときには、SB16において押し順維持リプレイ1~5および押し順突入リプレイ1~4のうちのいずれかに当選しているか否かが判定される。」
【0465】
「…SB16において押し順維持リプレイ1~5および押し順突入リプレイ1~4のうちいずれにも当選していないと判定されたときには、特定条件が成立していないため、そのまま視認性変化演出関連処理を終了する。」
タ 訂正事項16
a 訂正の目的について
訂正事項16は、訂正事項1~訂正事項15に係る訂正により、願書に添付した明細書の段落【0009】の記載が特許請求の範囲の請求項1の記載と整合が取れなくなったことを是正するものであるから、当該訂正事項16に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する『明瞭でない記載の釈明』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項16に係る訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項16に係る訂正は、願書に添付した明細書の段落【0009】の記載を、請求項1の記載と整合を取るためのものであるから、訂正事項1~訂正事項15で説明したとおり、当該訂正事項16は、願書に添付した明細書中の発明の詳細な説明に基づいて導き出される構成である。
3 まとめ
したがって、本件訂正の訂正事項1~15は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合し、訂正事項16は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合するので、本件訂正請求にかかる訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
1 本件発明
訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。(記号は分説のため当審で付した)
「【請求項1】
A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
B 遊技用価値を用いて賭数が設定されることにより前記可変表示部が変動表示可能となり、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、
C 前記可変表示部に表示結果が導出されるより前に、複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
D 遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する手段であって、前記複数の可変表示部それぞれに対応する複数の導出操作手段と、
E 前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段への操作に応じて、前記複数の可変表示部のうち当該操作に対応する可変表示部に表示結果を導出させるための制御を行なう導出制御手段と、
F 遊技者が前記可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段とを備え、
G 前記導出制御手段は、
G-1 前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、
G-2 前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときにおいて、所定タイミングで前記複数の導出操作手段のうちの特定の導出操作手段が操作されたときには所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記特定の導出操作手段が操作されたときには前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、
G-3 前記事前決定手段により前記特定決定および前記所定決定のいずれとも異なる特殊決定が行なわれたときにおいて、前記複数の導出操作手段が操作されたときに、当該複数の導出操作手段がいずれの順序およびいずれのタイミングで操作されたとしても、前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となる再遊技入賞が発生する特殊表示結果組合せを導出させる制御を行い、
H 前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいては、前記特定表示結果組合せが導出されたときと前記非特定表示結果組合せが導出されたときとで付与される前記遊技用価値が同じであるか、または、前記特定表示結果組合せおよび前記非特定表示結果組合せのいずれが導出されたとしても前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となり、
I 前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて前記特定表示結果組合せが導出されたときには、前記再遊戯入賞の発生を前記事前決定手段が許容する確率が通常遊技状態よりも高い高確率遊技状態に制御され、
J 前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたゲームにおいては、前記所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されるのに対して、前記非所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されず、
K 前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれたときに、前記複数の導出操作手段を操作する順序が報知される報知状態に制御するための権利が付与され、
L 前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれたときに、前記権利が付与され、
M 前記報知状態に制御されている場合、前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて、前記特定順序が報知され、
N 前記視認性制御手段は、
N-1 前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、
N-2 前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし、
N-3 前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない
ことを特徴とする、スロットマシン。」
2 特許異議申立ての理由の概要
特許異議申立人は、特許異議申立書において、証拠方法として甲第1号証、甲第2号証を提出し、訂正前の請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載された発明(甲1発明)及び甲第2号証に記載された発明(甲2発明)に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであり、取り消されるべきものである旨主張している。
(証拠方法)
甲第1号証:特開2005-230217号公報
甲第2号証:特開2008-167994号公報
3 取消理由の概要
訂正前の請求項1に係る特許に対して平成30年3月14日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
訂正前の請求項1に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、訂正前の請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであり、特許法第113条第2号に該当し、その発明に係る特許は取り消すべきものである。
記
甲第1号証:特開2005-230217号公報
甲第2号証:特開2008-167994号公報
甲第1号証には
「a1 複数種類の図柄を外周面に表示したリール51を備えたリールユニット50を3つ備え、(【0066】~【0068】、【図2】~【図4】参照)
b1 すべてのリール51の回転を開始させた後、リール51の回転を停止させることで3つのリール51の停止図柄の組合せを導出し、当選した役の図柄の組合せが有効ラインに停止したか否かに応じて、いずれかの役が入賞したか否かが判別可能なスロットマシン1において、(【0181】、【0196】、【図12】、【図13】参照)
c1 リールユニット50にリール51の停止図柄が導出されるより前に、役抽選テーブル122の役に対する当選の有無及び当選役を判定する役抽選手段111と、(【0085】~【0088】、【0163】、【図12】、【図13】参照)
d1 遊技者がリール51の回転を停止させるときに操作するストップスイッチ22と、(【0059】、【図1】参照)
e1 役抽選手段111の抽選結果と、ストップスイッチ22が操作された瞬間のリール51の位置とから、操作されたストップスイッチ22に対応するリール51の停止位置を決定するとともに、その決定した停止位置にリール51が停止するように制御するリール制御手段131と、(【0094】、【0095】参照)
f1 予め定められた各ストップスイッチ22に対応するLED61の発光色にもとづいて、報知遊技において役抽選手段111で特定役に当選したときは、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる制御が行われるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報として、ストップスイッチ22の操作順番に対応する発光色の順番でリール51を照光するようにバックランプユニット60を制御するバックランプ制御手段232とを備え、(【0067】、【0074】~【0077】、【0162】参照)
g1 リール制御手段131は、
g1-1 役抽選手段111で特定役に当選した場合において(図12、S32(Yes)、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたときは、リール51の停止可能位置の範囲内において特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ(S34(Yes)→S35(Yes)→S36、S39(Yes)→S40(Yes)→S41、S44(Yes)→S45(Yes)→S46)、ストップスイッチ22が所定の操作順番以外の操作順番で操作されたときは、特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させない(S34(Yes)→S35(No)→S37、S39(Yes)→S40(No)→S42、S44(Yes)→S45(No)→S47)ようにリール51を制御し、(【0115】、【0159】、【0160】、【0166】、【0184】、【0185】、【0188】、【0189】、【0193】、【0194】、【図12】、【図13】参照)
g1-2 役抽選手段111で特定役に当選していない場合において(図12、S32(No))、ストップスイッチ22が操作(オン)されると(S51)、そのオンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御が行われ(S52)、すべてのリール51が停止されると(S53(Yes))、いずれかの役(この場合は、特定役とは異なる役)が入賞したか否かを判別され(S49)、(【0159】、【0166】、【0180】、【0181】、【図12】参照)
h1 バックランプ制御手段232は、
h1-1 報知遊技中、役抽選手段111で特定役に当選すると(図12、S32(Yes))、当選した特定役のストップスイッチ22の操作順番に対応する発光色の順番でリール51を照光する(S33、S34(Yes)→・・・→S38、S39(Yes)→・・・→S43、S44(Yes)→・・・→S48)ようにバックランプユニット60を制御し、(なお、上記記載における「・・・」は、途中の記載省略したステップを示す。)(【0162】、【0169】~【0175】、【0182】、【0186】、【0191】、【図12】、【図13】参照)
h1-2 役抽選手段111で特定役に当選していない場合において(図12、S32(No))、ストップスイッチ22が操作(オン)される毎に(S51(Yes)→S52→S53(No)→S51)、バックランプユニット60に対し、前記特定役に当選した場合のような発光色の変化の制御を行なわない、(【0169】、【0179】~【0181】、【図12】参照)
ことを特徴とする、スロットマシン。」という発明が、
甲第2号証には
「a2 複数種類の図柄を外周面に表示したリール31を3つ備え、(【0029】、【0030】、【0031】参照)
b2 全てのリール31の回転を開始させた後、リール31の回転を停止させることで3つのリール31の停止図柄の組合せを導出し、有効ライン上に停止したリール31上の図柄の組合せが予め定められたいずれかの役の図柄の組合せと一致し、その役の入賞となるスロットマシン1において、(【0047】、【0048】参照)
c2 役(特別役、小役、及びリプレイ)の抽選を行う役抽選手段61と、(【0050】、【図2】参照)
d2 3つのリール31に対応して3つ設けられ、対応するリール31を停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチ42と、(【0028】参照)
e2 役抽選手段61による役の抽選結果と、ストップスイッチ42が操作されたときのタイミングとに基づいて、リール31の停止位置を決定するとともに、その決定した位置にそのリール31を停止させるように制御するリール制御手段65と、(【0064】、【0065】参照)
f2 役抽選手段61により、遊技状態S2においてリプレイBとリプレイCとに重複当選したとき、リプレイBとリプレイDとに重複当選したとき、リプレイB、リプレイC、リプレイDに重複当選したときに、当選したリプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を報知する情報報知手段82とを備え、(【0107】、【0108】、【0109】参照)
g2 前記導出制御手段は、
g2-1 遊技状態S2において、リプレイBとリプレイCとの重複当選時に最初に左ストップスイッチ42を操作した場合、リプレイBとリプレイDとの重複当選時に最初に中ストップスイッチ42を操作した場合、リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時に最初に右ストップスイッチ42を操作した場合には、リプレイBが入賞するように制御し、リプレイBとリプレイCとの重複当選時に最初に左ストップスイッチ42以外のストップスイッチ42を操作した場合、リプレイBとリプレイDとの重複当選時に最初に中ストップスイッチ42以外のストップスイッチ42を操作した場合、リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時に最初に右ストップスイッチ42以外のストップスイッチ42を操作した場合には、リプレイBとは異なる残りの重複当選したリプレイが入賞するように制御し、(【0039】、【0041】、【0042】、【0073】~【0075】、【0084】、【0108】、【図2】参照)
g2-2 遊技状態S2において、役抽選手段61により、1BB(図柄の組合せ、「赤7」-「赤7」-「赤7」)、RB(図柄の組合せ、「青7」-「青7」-「青7」)、小役A(図柄の組合せ、「チェリー」-「any」-「any」)、小役B(図柄の組合せ、「スイカ」-「スイカ」-「スイカ」)に当選すると、リール31の停止制御の範囲内の適切な位置でストップスイッチ42を操作した場合には、当選した1BB、RB、小役A、小役Bを有効ラインに停止させ、それ以外でストップスイッチ42を操作した場合には、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させない制御を行ない、(【0039】、【0040】、【0072】、【0085】、【図2】参照)
h2 情報報知手段82は、
h2-1 遊技状態S2において、リプレイBとリプレイCとの重複当選時には左リール31のバックライトのみを点灯し、リプレイBとリプレイDとの重複当選時には中リール31のバックライトのみを点灯し、リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時には右リール31のバックライトのみを点灯し(【0084】、【0107】~【0109】参照)
h2-2 遊技状態S2において、前記役抽選手段61により1BB、RB、小役A、小役Bに当選しても、当選したリプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を報知する場合とは異なり、当選した1BB、RB、小役A、小役Bに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を報知しない、(【0085】、【0107】~【0109】参照)
ことを特徴とするスロットマシン。」
という発明(甲2発明という)が記載されており、訂正前の請求項1に係る発明と甲1発明とを対比すると、両者は以下の点で相違するものの、その余の点では一致する。
(相違点)
事前決定手段により特定決定とは異なる所定決定が行なわれたときに、訂正前の請求項1に係る発明は、「所定タイミングで前記導出操作手段が操作されると所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されると前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行な」うのに対して、甲1発明はどのような表示結果組合せを導出させる制御を行うのか特定されていない点
上記相違点について検討するに、
甲2発明の「g2-2」で分説された構成の「遊技状態S2において、役抽選手段61により、1BB(図柄の組合せ、「赤7」-「赤7」-「赤7」)、RB(図柄の組合せ、「青7」-「青7」-「青7」)、小役A(図柄の組合せ、「チェリー」-「any」-「any」)、小役B(図柄の組合せ、「スイカ」-「スイカ」-「スイカ」)に当選すると」は、訂正前の請求項1に係る発明の「G-2」で分説された構成の「前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたとき」に相当する。
甲2発明の「g2-2」で分説された構成の「リール31の停止制御の範囲内の適切な位置でストップスイッチ42を操作した場合」は、上記相違点の「所定タイミングで前記導出操作手段が操作されると」に相当する。
甲2発明の「g2-2」で分説された構成の「当選した1BB、RB、小役A、小役Bを有効ラインに停止させ」は、上記相違点の「所定表示結果組合せを導出させ」に相当する。
甲2発明の「g2-2」で分説された構成の「それ以外でストップスイッチ42を操作した場合」は、上記相違点の「前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されると」に相当する。
甲2発明の「g2-2」で分説された構成の「いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させない制御を行な」うことは、上記相違点の「前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行ない」に相当する。
そうすると、訂正前の請求項1に係る発明と甲1発明との相違点である「所定タイミングで前記導出操作手段が操作されると所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されると前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行なう」ことについては、甲2発明において、「遊技状態S2において、役抽選手段61により、1BB(図柄の組合せ、「赤7」-「赤7」-「赤7」)、RB(図柄の組合せ、「青7」-「青7」-「青7」)、小役A(図柄の組合せ、「チェリー」-「any」-「any」)、小役B(図柄の組合せ、「スイカ」-「スイカ」-「スイカ」)に当選すると、リール31の停止制御の範囲内の適切な位置でストップスイッチ42を操作した場合には、当選した1BB、RB、小役A、小役Bを有効ラインに停止させ、それ以外でストップスイッチ42を操作した場合には、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させない制御を行な」うこととして明確に開示されている。
加えて、甲1発明と甲2発明の間では、本件特許発明の事前決定手段にそれぞれ相当する甲1発明の「c-1」で分説された構成である「役抽選手段111」、及び甲2発明の「c-2」で分説された構成である「役抽選手段61」を備え、甲1発明は「g1-1」で分説された構成と「g1-2」で分説された構成において、「特定役」と「(特定役以外の)いずれかの役」の入賞について発生を許容するか否かを決定し、甲2発明は「g2-1」で分説された構成と「g2-2」で分説された構成において、「リプレイBとリプレイB以外のリプレイ(具体的には、リプレイC、リプレイD、又はリプレイC・リプレイD)の重複当選役」とそれ以外の役である「1BB、RB、小役A、小役B」の入賞について発生を許容するか否かを決定する点で共通している。
しかも、甲2発明の「g2-1」で分説された構成において、「リプレイBとリプレイB以外のリプレイの重複当選役」に当選した場合、「リプレイB」を入賞させるためには、重複当選した内容に対応した3つのストップスイッチ42のうち最初に操作するストップスイッチが予め定められている。
すなわち、甲2発明の「リプレイBとリプレイB以外のリプレイの重複当選役」は、3つのストップスイッチ42の操作順が予め定められている点で、甲1発明の「特定役」と共通している。
そして、甲1発明における「特定役」、及び甲2発明における「リプレイBとリプレイB以外のリプレイの重複当選役」とも、当選した場合は、遊技者が注目している甲1発明のリール51を照光するようにバックランプユニット60を制御することや甲2発明におけるリール31のバックライトを点灯することで視認性変化演出を実行することができる。
したがって、甲2発明の事項における「リプレイBとリプレイB以外のリプレイの重複当選役」の当選が甲1発明の「特定役」の当選に相当することは、両者が3つのストップスイッチの操作順を入賞の要件とする点で共通することから明らかである。
してみれば、これに伴い、甲1発明の「g1-2」で分説された構成における「(特定役以外の)いずれかの役」と、甲2発明における「g2-2」で分説された構成における「1BB、RB、小役A、小役B」とが対応する役であることも、当業者であれば、容易に把握することができる。
そのため、甲1発明に、たとえ、訂正前の請求項1に係る発明の「所定タイミングで前記導出操作手段が操作されると所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されると前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行なう」具体的な内容は記載されていなくても、当業者であれば、甲1発明の「g1-2」で分説された構成における「役抽選手段111で特定役に当選していない場合において(図12,S32(No))、」を、甲2発明の「g2-2」で分説された構成である、「遊技状態S2において、役抽選手段61により、1BB(図柄の組合せ、「赤7」-「赤7」-「赤7」)、RB(図柄の組合せ、「青7」-「青7」-「青7」)、小役A(図柄の組合せ、「チェリー」-「any」-「any」)、小役B(図柄の組合せ、「スイカ」-「スイカ」-「スイカ」)に当選すると、リール31の停止制御の範囲内の適切な位置でストップスイッチ42を操作した場合には、当選した1BB、RB、小役A、小役Bを有効ラインに停止させ、それ以外でストップスイッチ42を操作した場合には、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させない制御を行な」うことを適用し、その際、甲1発明の「(特定役以外の)いずれかの役」に代えて甲2発明の「1BB、RB、小役A、小役B」とすることを想到することは容易であるといえる。
よって、訂正前の請求項1に係る発明は、甲1発明及び甲2発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、訂正前の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものである。
4 平成30年5月17日付け意見書における特許権者の主張の概要
特許権者は、平成30年5月17日付け意見書において、本件発明と甲1発明とを対比したとき、構成G-1、H、Iからなる相違点1、構成G-2、J、K、Mからなる相違点2、構成G-3、L、Mからなる相違点3、構成N-1、N-2、N-3からなる相違点4があり、これらの相違点1~4に係る一体不可分の構成については、甲第1号証及び甲第2号証に開示ないし示唆されてないから、本件発明は甲1発明及び甲2発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではない旨主張している。
5 平成30年7月19日付け意見書における特許異議申立人の主張の概要
特許異議申立人は、平成30年7月19日付け意見書において、証拠方法として甲第3~7号証を提出し、本件発明の構成B、Dについては甲第1号証をはじめとする各甲号証に記載され、本件発明の構成Fについては、甲第1、2号証の発明に甲第3号証乃至甲第6号証の発明を適用することにより、本件発明の構成G-1、G-2、G-3、H、I、J、K、L、Mについては甲第1、2号証の発明に甲第7号証の発明を適用することにより、本件発明の構成N-1、N-2については甲第1、2号証の発明に甲第3号証乃至甲第6号証の発明と甲第7号証の発明を適用することにより、容易になし得たものであり、本件発明の、上記訂正請求により訂正された事項の構成はいずれも、進歩性を有しておらず、本件発明は、当業者が各甲号証の発明を寄せ集めて容易に発明をすることができたものにすぎず、本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反しており、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきである旨主張している。
(証拠方法)
(1)甲第3号証:特開2002-301224号公報
(2)甲第4号証:特開2006-367号公報
(3)甲第5号証:特開2005-137612号公報
(4)甲第6号証:特開2008-12331号公報
(5)甲第7号証:特開2009-201655号公報
6 刊行物の記載
(1)甲第1号証
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証(特開2005-230217号公報)には以下の記載がある(下線は当審で付した。以下同じ。)。
(1-ア) 「【0053】
以下、図面等を参照して、本発明の一実施形態について説明する。
図1は、本発明によるバックランプユニット60を適用した、スロットマシン1の全体を示す前面及び側面の斜視図である。
また、図2は、スロットマシン1のフロントマスク部20を開放し、基体部10の内部が見えるように図示した正面部である。
図1及び図2に示すように、スロットマシン1の筐体は、基体部10と、基体部10前面に取り付けられるフロントマスク部20とから構成されている。
【0054】
基体部10は、木枠等によって箱形に形成されたものであり、内部には、図2に示すように、下方から電源ユニット11、メダル払出し装置(メダルを貯留しておくホッパーを含む)12、図柄変動表示装置40、メイン制御基板14等がそれぞれ所定位置に配置されている。
【0055】
図柄変動表示装置40は、メダル払出し装置12の上方に設けられた支持板16上に搭載され、リールユニット50が3つ並設されたものである。
・・・
【0059】
ストップスイッチ22は、リール51の回転を停止させるときに操作するスイッチであり、各リール51に対応して3つ設けられている。したがって、いずれか1つのストップスイッチ22が操作されると、それに対応するリール51のみが停止する。
【0060】
ベットスイッチ23は、次遊技に移行するときに、遊技者がクレジット内のメダル(貯留メダル)を投入するために操作するスイッチであり、その操作によって有効ラインが有効化されるスイッチである。
・・・
【0063】
フロントマスク部20の裏面側には、図2に示すように、表示窓27の上方に、サブ制御基板28が配置されている。サブ制御基板28は、遊技中における演出を制御する基板であって、スピーカ31によるサウンドの出力、ランプ類の点灯、画像表示装置30による画像表示等の制御を行うものである。サブ制御基板28には、メイン制御基板14と同様に、CPU、ROM、及びRAM等が設けられる。
・・・
【0067】
リールユニット50は、図4に示すように、複数種類の図柄を外周面に表示したリール51と、リール51の回転基準位置を検出する基準位置検出センサ55と、リール51を回転させるためのモータ56と、リール51を背後(リール51の内周側)から照光するためのバックランプユニット60と、モータ56及びバックランプユニット60等をフレーム41に固定するための支持板58とから構成される。
・・・
【0074】
(バックランプユニット)
バックランプユニット60は、リール51を照光する(「リール51を照光する」とは、「リール51を背後から照光する」に相当する。以下同じ)ためのものであり、リール51を照光するLED61と、LED61の点灯、消灯等を制御するバックライト基板62と、バックライト基板62を支持、収容するランプケース63とから構成される。
【0075】
LED61は、バックランプ基板62上に実装されており、図5に示すように、1つのリール51に対して複数個設置される。特に、本実施形態では、バックランプ基板62上、横方向(リール51の外周面に対して横方向)に並ぶ3つのLED61が、縦方向(リールの外周面に対して縦方向、すなわち、リール51の回転方向)に3段設置される。したがって、バックランプ基板62上には、合計9個のLED61が設置される。
【0076】
また、9個のLED61のうち、横方向に並べられた3つのLED61は、それぞれ発光色の異なるものである(例えば、赤色、青色、緑色)。そして、本実施形態では、1段目に、左(図5において図面左側)から赤色、青色、緑色のLED61がそれぞれ配置され、2段目、3段目も1段目と同様に、左から、赤色、青色、緑色の順番で3色のLED61がそれぞれ配置される。したがって、縦方向1列には発光色がすべて同一のLED61が配置される。
ただし、横方向のLED61の並びを、上述のように、1段目、2段目、3段目とも、必ずしも同じにしなければならいというものではない。例えば、1段目が、左から赤色、青色、緑色のLED61の並びであったとしても、2段目が、例えば、左から青色、緑色、赤色のLED61の並びということもあり得る。3段目についても同様である。
【0077】
LED61は、バックランプ基板62に設けられた入力端子(図示せず)の各ポート(以下、入力ポートという)に所定の信号が送信されると(電源が供給されると)点灯するようになっている。そして、本実施形態では、1つの入力ポートに、発光色が同一の3つのLED61が接続されている。このため、LED61を点灯させるための入力ポートの数は3つ(赤色LED用ポート、青色LED用ポート、緑色LED用ポート)となり、そのうちの1つの入力ポートに信号が送信されると、このポートに接続される同一色の3つのLED61がすべて点灯するようになっている。したがって、例えば、赤色LED用ポートに信号が送信されると、3つの赤色LED61がすべて点灯し、青色LED用ポートに信号が送信されると3つの青色LED61がすべて点灯する。」
(1-イ) 「【0079】
次に、本実施形態によるバックランプユニット60を適用したスロットマシン1の制御について説明する。なお、本実施形態によるスロットマシン1では、制御上、複数の実施形態があるので、これらについて順次説明する。
(第1実施形態)
図8は、第1実施形態におけるスロットマシン1の制御の概略を示すブロック図である。
【0080】
(遊技制御手段、メイン制御手段、サブ制御手段)
スロットマシン1の遊技制御手段100は、スロットマシン1の遊技の進行や演出等を含むスロットマシン1全体を統括制御する手段であり、役の抽選、リール51の制御、及び入賞時のメダル払出し等の遊技の進行を制御するメイン制御手段100aと、専ら演出の出力を制御するサブ制御手段100bとから構成される。
メイン制御手段100aは上述のメイン制御基板14上に設けられ、サブ制御手段100bは、サブ制御基板28上に設けられる。
【0081】
(ベットスイッチ、スタートスイッチ、ストップスイッチ、モータ、リール)
メイン制御手段100aの入力側(図8中、左側)には、遊技者が遊技時に操作するベットスイッチ23、スタートスイッチ21及びストップスイッチ22が電気的に接続されている。
・・・
【0084】
(遊技制御手段)
遊技制御手段100のうち、メイン制御手段100aは、以下の各手段を備える。
なお、本実施形態における以下の各手段は例示であり、遊技制御手段100は、本実施形態で示した手段に限定されるものではない。
【0085】
(役抽選手段)
役抽選手段111は、役の抽選を行うものである。
(役)
ここで、スロットマシン1に設定される代表的な役として、特別役、小役、再遊技役(リプレイ)がある。
【0086】
特別役とは、遊技状態を通常遊技から特別遊技(通常遊技以上にメダルの獲得が期待できる、遊技者にとって有利となる遊技)に移行させるための役である。特別役としては一般に、ビックボーナス(以下、BBと略称する)及びレギュラーボーナス(以下、RBと略称する)等が挙げられる。これらのBB及びRBは、それぞれ、特別遊技の1つであるBB遊技及びRB遊技に移行させる役である。
【0087】
小役とは、予め定めた枚数のメダルが払い出される役である。小役の種類の応じて、メダルの払出し枚数が異なるように設定されている。
リプレイとは、遊技者がメダルを投入しなくても、次遊技(再遊技)が行える役であって、前遊技でのメダル投入枚数(賭数)を維持して再遊技が行えるようにしたものである。
【0088】
役抽選手段111は、例えば、役抽選用の乱数発生手段と、この乱数発生手段が発生する乱数を抽出する乱数抽出手段と、乱数抽出手段が抽出した乱数値に基づいて、役の当選の有無及び当選役を判定する判定手段とを備えている。
・・・
【0094】
(リール制御手段)
リール制御手段131は、スタートスイッチ21が操作されたときに、すべてのリール51の回転を開始させるようにモータ56を駆動制御するものである。さらに、リール制御手段131は、ストップスイッチ22が操作されたときに、操作されたストップスイッチ22に対応するリール51の停止位置を決定するとともに、その決定した停止位置にリール51が停止するようにモータ56を駆動制御するものである。
【0095】
リール51の停止位置は、予め用意されている停止位置決定テーブル131aを参照して決定される。
停止位置決定テーブル131aは、役抽選手段111による役の抽選結果と、ストップスイッチ22が操作された瞬間のリール51の位置とから、リール51の停止位置を定めたテーブルである。停止位置決定テーブル131aは、当選した役ごとの停止位置決定テーブル131aと、非当選時の停止位置決定テーブル131aとを備えている。
・・・
【0100】
(停止図柄判別手段)
停止図柄判別手段141は、リール51の停止時に、有効ラインに停止したリール51上の図柄を判別するとともに、有効ラインの図柄の組合せが、いずれかの役に対応する図柄の組合せと一致するか否かを判別するものである。
停止図柄判別手段141は、例えば、モータ56の停止時の角度やステップ数等を検知することにより、有効ライン上の図柄を判別する。」
(1-ウ) 「【0115】
また、本実施形態では、BB遊技(第1特別遊技又は第2特別遊技)の少なくとも一部の遊技(本実施形態では、第1遊技)で、特定役を含めて役の抽選を行う。
特定役とは、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報が報知されたときは、その情報が報知されないときより、その特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止されることができる機会が増加する役である。」
(1-エ) 「【0124】
続いて、遊技制御手段100のうち、サブ制御手段100b側の各手段について説明する。
・・・
【0129】
(バックランプ制御手段)
バックランプ制御手段231は、バックランプユニット60を制御する手段であって、バックランプユニット60に設けられた複数のLED61の点灯及び消灯を制御するものである。すなわち、バックランプ制御手段231は、複数設置されたLED61のうち、どのLED61を点灯させるかを決定するとともに、決定したLED61を点灯させるためにバックランプユニット60の入力ポート(バックランプ基板62)に対して、所定の信号を所定のタイミングで送信する(LED61を点灯させるための電源を所定のタイミングで供給する)。」
(1-オ) 「【0146】
続いて、第1実施形態における主要な制御の流れを、図9及び図10のフローチャートに基づき説明する。
まず、図9のステップS1において、メイン制御手段100aは、スタートスイッチ21が操作(オン)された否かを判別し続け、スタートスイッチ21がオンされたと判別すると、ステップS2に進む。なお、スタートスイッチ21がオンされたと判別すると、すべてのリール51の制御(回転開始等)が行われる。
ステップS2では、役抽選手段111は、役の抽選を行う。
・・・
【0153】
ステップS10では、メイン制御手段100aは、ストップスイッチ22が操作(オン)されたか否かを判別し続ける。そして、ストップスイッチ22がオンされたと判別したときはステップS11に進む。
ステップS11では、リール制御手段131が、モータ56を駆動して、そのオンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行う。」
(1-カ) 「【0159】
(第2実施形態)
続いて、本発明の第2実施形態について説明する。
図11は、第2実施形態におけるスロットマシン2の制御の概略を示すブロック図である。
第2実施形態では、役抽選手段111は、特別遊技制御手段161により実行される特別遊技中の少なくとも一部の遊技で、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたことを条件にその当選した役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる特定役を含めて役の抽選を行う。
【0160】
また、リール制御手段132は、役抽選手段111で特定役に当選した場合において、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたときはリール51の停止可能位置の範囲内において特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ、ストップスイッチ22が所定の操作順番以外の操作順番で操作されたときは特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないようにリール51を制御する。
・・・
【0162】
さらにまた、バックランプ制御手段232は、予め定められた各ストップスイッチ22に対応するLED61の発光色にもとづいて、報知遊技において役抽選手段111で特定役に当選したときは、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる制御が行われるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報として、ストップスイッチ22の操作順番に対応する発光色の順番でリール51を照光するようにバックランプユニット60を制御する。
【0163】
以下では、第2実施形態におけるスロットマシン2について、第1実施形態とは異なる部分について説明する。
(役抽選テーブル)
第2実施形態では、BB遊技(第1特別遊技又は第2特別遊技)の少なくとも一部の遊技(本実施形態では、第1遊技)で用いられる役抽選テーブル122の中に次の特定役を設けている。
この特定役は、第1実施形態の場合と同様に、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報が報知されたときは、その情報が報知されないときより、その特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができる機会が増加する役であるが、具体的には、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたときに限って、特定役の図柄の組合せが有効ラインに停止するように制御される役である。したがって、役抽選手段111で特定役に当選しても、ストップスイッチ22が所定の操作順番以外の操作順番で操作されたときは、特定役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止しないように制御される。
・・・
【0166】
(リール制御手段)
第2実施形態では、特定役に対応する図柄(例えば、「ベル」)は、各リール51ともすべてリール51の停止可能位置の範囲内(例えば、5図柄以内)の間隔で配置されている。したがって、リール制御手段132は、特定役の当選時には、ストップスイッチ22の操作順番が当選した特定役の操作順番と一致していれば、常に当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるようにリール51を制御する。
・・・
【0169】
(報知制御手段、バックランプ制御手段)
報知制御手段242は、特別遊技制御手段161により実行される第2特別遊技の少なくとも一部の遊技(報知遊技)において、役抽選手段111で特定役に当選すると、メイン制御手段101aの情報送信手段191から送信されてくる特定役の当選情報及び当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報をもとに、当選した特定役に対応するストップスイッチ22の操作順番を遊技者に対して報知するように制御する。
【0170】
具体的には、報知制御手段242は、特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報から、リール51の照光パターン(例えば、リール51を照光するLED61の発光色等)を判断し、この照光パターンに関する情報を、バックランプ制御手段232に対して送信する。
【0171】
バックランプ制御手段232は、報知制御手段242から照光パターンに関する情報を受信すると、この照光パターンでリール51を照光するために、バックランプユニット60に対して、所定色のLED61を点灯させるための信号を送信する。
【0172】
ここで、第2実施形態では、各リール51に対応した各ストップスイッチ22に、それぞれ異なるLED61の発光色が予め割り当てられている。例えば、左ストップスイッチ22は赤色、中ストップスイッチ22は青色、右ストップスイッチ22は緑色と割り当てられる。そして、バックランプ制御手段232は、報知遊技中、特定役に当選すると、当選した特定役のストップスイッチ22の操作順番に対応する発光色の順番でリール51を照光するようにバックランプユニット60を制御する。
【0173】
例えば、左ストップスイッチ22を赤色、中ストップスイッチ22を青色、右ストップスイッチ22を緑色と割り当てた場合に、当選した特定役のストップスイッチ22の操作順番が「左、中、右」のときは、バックランプ制御手段232は、バックランプユニット60に対して、点灯させるLED61を赤色LED61→青色LED61→緑色LED61というように順次切り替えるような指令信号を送信する。
【0174】
より具体的には、バックランプ制御手段231は、リール51の回転と同時にまず赤色LED61を点灯させる。赤色LED61によってリール51が照光されると、遊技者は、最初(1番目)に赤色に対応した左ストップスイッチ22を操作すればよいことが分かる。そして、遊技者により、1番目のストップスイッチ22(左ストップスイッチ22)が操作されて、左リール51が停止したら、バックランプ制御手段231は、今度は青色LED61を点灯させる。これにより、遊技者は、2番目に青色に対応した中ストップスイッチ22を操作すればよいことが分かる。遊技者により、2番目のストップスイッチ22(中ストップスイッチ22)が操作されて、中リール51が停止したら、バックランプ制御手段231は、最後に緑色LED61を点灯させる。これにより、遊技者は、3番目(最後)に緑色に対応した右ストップスイッチ22を操作すればよいことが分かる。
【0175】
以上のように、LED61を、ストップスイッチ22の操作順番に対応した赤色、青色、緑色の順番で切り替えることにより、遊技者は、どのような順番でストップスイッチ22を操作すればよいかが分かるようになる。
・・・
【0179】
続いて、第2実施形態において、報知遊技が実行される第2特別遊技の一部の遊技について、その制御の流れを、図12及び図13のフローチャートに基づき説明する。
まず、図12のステップS30において、メイン制御手段101aは、スタートスイッチ21が操作(オン)されたか否かを判別し続け、スタートスイッチ21がオンされたと判別すると、ステップS31に進む。
ステップS31では、役抽選手段111は、役の抽選を行う。
【0180】
ステップS32では、メイン制御手段101aは、ステップS31における役の抽選で特定役に当選したか否かを判別する。そして、特定役に当選したと判別したときは、ステップS33に進み、特定役に当選していないと判別したときは、ステップS51に進む。
【0181】
ここで、ステップS51では、メイン制御手段101aは、ストップスイッチ22が操作(オン)されたか否かを判別し続ける。そして、ストップスイッチ22がオンされたと判別したときはステップS52に進む。
ステップS52では、リール制御手段131が、モータ56を駆動して、そのオンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行う。
ステップS53では、メイン制御手段101aは、すべてのリール51が停止したか否かを判別し、停止したと判別したときは、図14のステップS49に進み、すべてのリール51が未だ停止していないと判別したときは、ステップS51に戻る。
【0182】
説明を、ステップS32において、特定役に当選したと判別した場合の処理(ステップS33)に戻す。
ステップS33では、サブ制御手段101bのバックランプ制御手段232は、当選した特定役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ22の操作順番のうち、1番目に操作すべきストップスイッチ22に対応する発光色のLED61で、リール51を照光するようバックランプユニット60に対して信号を送信する。これにより、リール51は、当選した特定役の1番目に操作すべきストップスイッチ22に対応したLED61の発光色で照光される。
・・・
【0184】
ステップS35では、最初にオンされたストップスイッチ22が当選した特定役に対応するストップスイッチ22の選択された正しい押し順であるか否かの判別を行う。この結果、最初にオンされたストップスイッチ22が、選択された正しい押し順である場合には、ステップS36に進み、選択された正しい押し順でない場合には、ステップS37に進む。
【0185】
ステップS36では、リール制御手段132は、図柄の引込み制御を行う。図柄の引込み制御とは、特定役に対応する図柄(例えば、「ベル」)を有効ラインに停止させるように制御することである。
図柄の引込み制御は、リール制御手段132が、モータ56を駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御をすることにより行われる。
一方、ステップS37では、リール制御手段132は、モータ56を駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行うが、このとき、特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないように制御される。
【0186】
ステップS38では、バックランプ制御手段232は、当選した特定役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ22の操作順番のうち、2番目に操作すべきストップスイッチ22に対応する発光色のLED61で、リール51を照光するようバックランプユニット60に対して信号を送信する。これにより、リール51は、当選した特定役の2番目に操作すべきストップスイッチ22に対応したLED61の発光色で照光される。
・・・
【0188】
ステップS40では、2番目にオンされたストップスイッチ22が当選した特定役に対応するストップスイッチ22の選択された正しい押し順であるか否かの判別を行う。この結果、2番目にオンされたストップスイッチ22が、選択された正しい押し順である場合には、ステップS41に進み、選択された正しい押し順でない場合には、ステップS42に進む。
【0189】
ステップS41では、リール制御手段132は、図柄の引込み制御を行う。図柄の引込み制御は、リール制御手段132が、モータ56を駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御をすることにより行われる。
一方、ステップS42では、リール制御手段132は、モータ56を駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行うが、このとき、特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないように制御される。
【0191】
図13のステップS43では、バックランプ制御手段232は、当選した特定役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ22の操作順番のうち、3番目に操作すべきストップスイッチ22に対応する発光色のLED61で、リール51を照光するようバックランプユニット60に対して信号を送信する。これにより、リール51は、当選した特定役の3番目に操作すべきストップスイッチ22に対応したLED61の発光色で照光される。
・・・
【0193】
ステップS45では、3番目にオンされたストップスイッチ22が当選した特定役に対応するストップスイッチ22の選択された正しい押し順であるか否かの判別を行う。この結果、3番目にオンされたストップスイッチ22が、選択された正しい押し順である場合には、ステップS46に進み、選択された正しい押し順でない場合には、ステップS47に進む。
【0194】
ステップS46では、リール制御手段132は、図柄の引込み制御を行う。図柄の引込み制御は、リール制御手段132が、モータ56を駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御をすることにより行われる。
一方、ステップS47では、リール制御手段132は、モータ56を駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行うが、このとき、特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないように制御される。
・・・
【0196】
ステップS49では、停止図柄判別手段141は、当選した役の図柄の組合せが有効ラインに停止したか否か、すなわち、いずれかの役が入賞したか否かを判別する。いずれかの役が入賞したと判別したときは、ステップS50に進み、入賞処理、すなわち、特定役に応じたメダルの払出し処理を行う。
一方、いずれの役の図柄の組合せも有効ラインに停止していない、すなわち、いずれの役にも入賞していないと判別したときは、ステップS50の入賞処理を行うことなく処理を終了する。」
上記(1-ア)から(1-カ)の記載から、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる。(記号は、本件発明の記号に対応させて当審にて付した。)
「a1 複数種類の図柄を外周面に表示したリール51と、リール51を回転させるためのモータ56と、リール51を背後から照光するためのバックランプユニット60とから構成されるリールユニット50が3つ並設された図柄変動表示装置40、メイン制御基板14等が内部に配置されている基体部10と、裏面側にサブ制御基板28が配置されているフロントマスク部20とから構成され、メイン制御基板14上に設けられたメイン制御手段100aと、サブ制御基板28上に設けられたサブ制御手段100bとから構成される遊技制御手段100を有するスロットマシン1であって、(【0053】~【0055】、【0063】、【0067】、【0080】)
b1 メイン制御手段100aはリール制御手段及び停止図柄判別手段を備え、次遊技に移行するときに、遊技者がメダルを投入するためにベットスイッチ23を操作し、その操作によって有効ラインが有効化され、メイン制御手段100aがスタートスイッチ21がオンされたと判断すると、すべてのリール51の制御(回転開始等)が行われ、メイン制御手段100aがストップスイッチ22がオンされたと判別したときはリール制御手段がオンされたストップスイッチに対応するリール51の停止制御を行い、停止図柄判別手段は、リール51の停止時に、有効ラインに停止したリール51上の図柄を判別するとともに、有効ラインの図柄の組合せが、いずれかの役に対応する図柄の組合せと一致するか否かを判別するものであって、すべてのリール51が停止したか否かを判別し、停止したと判別したときは、当選した役の図柄の組み合わせが有効ラインに停止したか否か、すなわち、いずれかの役が入賞したか否かを判別するものである(【0059】、【0060】、【0084】、【0094】、【0179】、【0181】、【0196】)スロットマシン1において、
c1 すべてのリール51の制御(回転開始等)が行われると、特別役、小役、再遊技役(リプレイ)に代表される役の抽選を行い、役の当選の有無及び当選役を判定する役抽選手段111(【0085】、【0088】)と、
d1 遊技者がリール51の回転を停止させるときに操作する、各リール51に対して3つ設けられているストップスイッチ22(【0059】、【0081】)と、
e1 ストップスイッチ22が操作されたときに、操作されたストップスイッチ22に対応するリール51の停止位置を決定するとともに、その停止位置にリール51が停止するようにするものであり、役抽選手段111による役の抽選結果と、ストップスイッチ22が操作された瞬間のリール51の位置とから、リール51の停止位置を定めたテーブルである停止位置決定テーブルを参照してリール51の停止位置を決定する、メイン制御手段100aに備えられたリール制御手段(【0084】、【0094】、【0095】、図8)と、
f1 予め定められた各ストップスイッチ22に対応するLED61の発光色にもとづいて、報知遊技において役抽選手段111で特定役に当選したときは、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる制御が行われるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報として、ストップスイッチ22の操作順番に対応する発光色の順番でリール51を照光するようにバックランプユニット60を制御する、サブ制御手段100bのバックランプ制御手段(【0124】、【0129】、【0162】)と、を備え、
g1’-1 リール制御手段は、役抽選手段111で特定役に当選した場合において、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたときはリール51の停止可能位置の範囲内において特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ、ストップスイッチ22が所定の操作順番以外の操作順番で操作されたときは特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないようにリール51を制御し、(【0160】)
g1’-2 メイン制御手段100aは、特定役に当選していないと判別したときは、ストップスイッチ22が操作(オン)されたか否かを判別し続け、ストップスイッチ22がオンされたと判別したときは、リール制御手段がそのオンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行い、すべてのリール51が停止したか否かを判別し、停止したと判別したときは、いずれかの役が入賞したか否かを判別し、(【0179】、【0180】、【0181】、【0196】)
n1-1’ バックランプ制御手段は、役抽選手段111で特定役に当選したと判別したときは、当選した特定役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ22の操作順番に対応する発行色のLED61で、リール51を照光するようバックランプユニット60に対応して信号を送信し、(【0180】、【0182】、【0186】、【0191】)
n1’-3 役抽選手段で特定役に当選していないと判別したときには、ストップスイッチが操作(オン)されたかを判別し、ストップスイッチ22がオンされたと判別したときは、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行う、(【0180】、【0181】)
ことを特徴とするスロットマシン。」
(2)甲第2号証
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第2号証(特開2008-167994号公報)には以下の記載がある。
(2-ア)「【0028】
また、スタートスイッチ41は、リール31を始動させるときに遊技者が操作するスイッチである。
さらにまた、ストップスイッチ42は、3つのリール31に対応して3つ設けられ、対応するリール31を停止させるときに遊技者が操作するスイッチである。
さらに、設定変更スイッチ44は、ボタン状に形成され、スロットマシン10の設定値を変更するときに操作されるものである。設定値は、設定1から設定6までの6段階有し、設定値が高くなるほど特別役の当選確率が高くなるように(出玉率が高くなるように)設定されている。設定変更スイッチ44は、スロットマシン10の設置店側の作業者が操作するものである。
【0029】
遊技制御手段60aの出力側(図1中、右側)には、以下に示すモータ32等の周辺機器が電気的に接続されている。
モータ32は、リール31を回転させるためのものであり、リール31の回転中心部に連結され、遊技制御手段60aによって制御される。
リール31は、リング状のものであって、その外周面には複数種類の図柄(役に対応する図柄の組合せを構成している図柄等)を印刷したリールテープを貼付したものである。
【0030】
リール31は、本実施形態では並列に3つ設けられている。また、各リール31は、スロットマシン10のフロントパネルに設けられた表示窓(図示せず)から、上下に連続する3図柄が見えるように配置されている。よって、スロットマシン10の表示窓から、合計9個の図柄が見えるように配置されている。
【0031】
ここで、本実施形態では、リール31は、左、中、右の3つが設けられており、これに対応して、ストップスイッチ42は、左、中、右の3つが設けられている。すなわち、左ストップスイッチ42に対応するリール31は左リール31であり、中ストップスイッチ42に対応するリール31は中リール31であり、右ストップスイッチ42に対応するリール31は右リール31である。」
(2-イ) 「【0039】
さらにまた、小役とは、予め定められた枚数のメダルが払い出される役であり、本実施形態では、小役A、小役B、及び小役Cの3種類が設けられている。そして、各小役ごとに、図柄の組合せが異なるように設定されている。
さらに、リプレイとは、再遊技役であって、当該遊技で投入したメダル枚数を維持した再遊技が行えるようにした役である。
【0040】
さらに、図2に示すように、以上の各種の役に対応する、リール31の図柄の組合せが予め定められている。なお、小役Bにおける「any」とは、どの図柄でも良いことを意味する。
そして、全てのリール31の停止時に、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止し、その役の入賞となったときは、その役に対応する枚数のメダルが払い出される。」
(2-ウ) 「【0047】
遊技の開始時には、遊技者は、ベットスイッチ40を操作して予め貯留されたメダルを投入するか、又はメダル投入口43からメダルを投入し、スタートスイッチ41をオンする。スタートスイッチ41が操作されると、有効ラインが設定されるとともに、そのときに発生する信号が遊技制御手段60aに入力される。遊技制御手段60a(具体的には、後述するリール制御手段65)は、この信号を受信すると、全てのモータ32を駆動制御して、全てのリール31を回転させるように制御する。このようにしてリール31がモータ32によって回転されることで、リール31上の図柄は、所定の速度で表示窓内で上下方向に移動表示される。
【0048】
そして、遊技者は、各ストップスイッチ42を押すことで各リール31の回転を停止させる。ストップスイッチ42が操作されると、そのときに発生する信号が遊技制御手段60aに入力される。遊技制御手段60a(具体的には、後述するリール制御手段65)は、この信号を受信すると、そのストップスイッチ42に対応するモータ32を駆動制御して、そのモータ32に係るリール31の停止制御を行う。そして、全てのリール31の停止時に、有効ライン上に停止したリール31上の図柄の組合せが予め定められたいずれかの役の図柄の組合せと一致し、その役の入賞となったときは、成立役に応じてメダルの払出し等が行われる。
・・・
【0050】
遊技制御手段60aは、以下の役抽選手段61等を備える。なお、本実施形態における以下の各手段は例示であり、遊技制御手段60aは、本実施形態で示した手段に限定されるものではない。
役抽選手段61は、役(上述した特別役、小役、及びリプレイ)の抽選を行うものである。役抽選手段61は、例えば、役抽選用の乱数発生手段(ハードウェア乱数等)と、この乱数発生手段が発生する乱数を抽出する乱数抽出手段と、乱数抽出手段が抽出した乱数値に基づいて、役の当選の有無及び当選役を判定する判定手段とを備えている。
・・・
【0064】
リール制御手段65は、先ず、スタートスイッチ41が操作されたときに、全て(3つ)のリール31の回転を開始するように制御するものである。さらに、リール制御手段65は、ストップスイッチ42が操作されたときに、役抽選手段61による役の抽選結果と、ストップスイッチ42が操作されたときのタイミングとに基づいて、後述する停止位置決定テーブル66を参照してそのストップスイッチ42に対応するリール31(例えば、左ストップスイッチ42が操作されたときは、左リール31)の停止位置を決定するとともに、モータ32を駆動制御して、その決定した位置にそのリール31を停止させるように制御するものである。
【0065】
例えば、リール制御手段65は、役に当選した遊技では、リール31の停止制御の範囲内において、当選役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるようにリール31を停止制御するとともに、当選役以外の役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないようにリール31を停止制御する。」
(2-エ) 「【0072】
小役Aテーブルは、当該遊技で小役Aに当選したことを条件として用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、小役Aに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、小役Aに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができないときは、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させないように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。
小役Bテーブル、小役Cテーブル、リプレイAテーブルについても上記小役Aテーブルと同様であり、小役Aテーブルにおける「小役A」を、それぞれ、「小役B」、「小役C」、及び「リプレイA」と読み替えたものに相当する。
【0073】
リプレイB・リプレイCテーブルは、当該遊技でリプレイBとリプレイCとに重複当選したときに用いられ、最初に操作されたストップスイッチ42が左ストップスイッチ42であるときは、リールの停止制御の範囲内において、リプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、最初に操作されたストップスイッチ42が中又は右ストップスイッチ42であるときは、リール31の停止制御の範囲内において、リプレイCに対応する図柄の組合せを定めたものである。さらに、リプレイB及びリプレイCのいずれも有効ラインに停止させることができないときは、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させないように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。
【0074】
リプレイB・リプレイDテーブルは、当該遊技でリプレイBとリプレイDとに重複当選したときに用いられ、最初に操作されたストップスイッチ42が中ストップスイッチ42であるときは、リールの停止制御の範囲内において、リプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、最初に操作されたストップスイッチ42が左又は右ストップスイッチ42であるときは、リール31の停止制御の範囲内において、リプレイDに対応する図柄の組合せを定めたものである。さらに、リプレイB及びリプレイDのいずれも有効ラインに停止させることができないときは、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させないように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。
【0075】
リプレイB・リプレイC・リプレイDテーブルは、当該遊技でリプレイB、リプレイC及びリプレイDに重複当選したときに用いられ、最初に操作されたストップスイッチ42が右ストップスイッチ42であるときは、リールの停止制御の範囲内において、リプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、最初に操作されたストップスイッチ42が左ストップスイッチ42であるときは、リール31の停止制御の範囲内において、リプレイCに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ、最初に操作されたストップスイッチ42が中ストップスイッチ42であるときは、リール31の停止制御の範囲内において、リプレイDに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。さらに、リプレイB、リプレイC及びリプレイDのいずれも有効ラインに停止させることができないときは、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させないように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。」
(2-オ) 「【0084】
さらに、リプレイB、リプレイC、リプレイDの各図柄の組合せは、「R」と「ベル」との組合せから構成されているので、リプレイBとリプレイCの重複当選時、リプレイBとリプレイDとの重複当選時、及リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時には、常に、操作されたストップスイッチ42に応じて、リプレイB、リプレイC、リプレイDの図柄の組合せを有効ラインに停止させることができる。
【0085】
なお、図示しないが、上記の図柄以外である「赤7」、「青7」、「チェリー」、「スイカ」については、5図柄以上の間隔を隔てて配置されている。このため、1BB、RB、小役A、小役Bの当選時は、適切な位置でストップスイッチ42が操作されれば、その役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止するが、それ以外の場合には、その役に対応する図柄の組合せは、有効ラインに停止しない。
(2-カ) 「【0106】
演出制御手段60bは、遊技ごとに、役抽選手段61による役の抽選結果に基づいて、演出パターン記憶手段81の中から演出パターンを選択する。特に本実施形態では、遊技の開始時等に、役抽選手段61による役の抽選が行われた後、ソフトウェア乱数を用いた抽選によっていずれか1つの演出パターンを選択する。
そして、演出制御手段60bは、選択した演出パターンに従い、所定のタイミングで演出出力機器から演出を出力するように制御する。
【0107】
また、演出制御手段60bは、情報報知手段82を備える。
ここで、「情報」とは、遊技状態S2においてリプレイBとリプレイCとに重複当選したとき、リプレイBとリプレイDとに重複当選したとき、リプレイB、リプレイC、リプレイDに重複当選したときに、当選したリプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報である。なお、情報報知手段82は、遊技状態S2のときのみ報知を行い、遊技状態S1、遊技状態S3、遊技状態S4のときは、たとえリプレイBに当選しても、上記情報の報知を行わない。
【0108】
本実施形態では、上述したように、リプレイBとリプレイCとの重複当選時は、最初に左ストップスイッチ42を操作すればリプレイBが入賞し、リプレイBとリプレイDとの重複当選時は、最初に中ストップスイッチ42を操作すればリプレイBが入賞し、リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時は、最初に右ストップスイッチ42を操作すればリプレイBが入賞するように制御される。
【0109】
よって、情報報知手段82は、役抽選手段61による役の抽選結果、リプレイBとリプレイCとに重複当選した旨の情報を受信したときは、「最初は左」と表示したり、あるいは左リール31のバックライトのみを点灯(中リール31及び右リール31のバックライトは消灯)させる等して、最初に左リール31を停止させることで、当選したリプレイBを入賞させるべきことを報知する。リプレイBとリプレイDとの重複当選時、及びリプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時も同様である。
これにより、遊技者は、遊技状態S2では、報知された内容に従ってストップスイッチ42を操作すれば、リプレイBの当選時にリプレイBを入賞させることができる。これにより、遊技状態S2から遊技状態S3に移行することができる。」
したがって、上記(2-ア)~(2-カ)を総合すると、甲第2号証には、次の技術的事項(以下、甲第2号証の記載事項という)が記載されているものと認められる。
「a2 複数種類の図柄を印刷したリールテープを外周面に貼付したリール31を3つ備え、(【0028】、【0029】)
b2 全てのリール31の回転を開始させ、リール31の回転を停止させることで3つのリール31の停止図柄の組合せを導出し、有効ライン上に停止したリール31上の図柄の組合せが予め定められたいずれかの役の図柄の組合せと一致し、その役の入賞となるスロットマシン1において、(【0047】、【0048】)
c2 役(特別役、小役、及びリプレイ)の抽選を行う役抽選手段61と、(【0050】)
d2 3つのリール31に対応して3つ設けられ、対応するリール31を停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチ42と、(【0028】)
e2 役抽選手段61による役の抽選結果と、ストップスイッチ42が操作されたときのタイミングとに基づいて、そのストップスイッチ42に対応するリール31の停止位置を決定するとともに、その決定した位置にそのリール31を停止させるように制御するリール制御手段65と、(【0064】)
f2 役抽選手段61により、遊技状態S2においてリプレイBとリプレイCとに重複当選したとき、リプレイBとリプレイDとに重複当選したとき、リプレイB、リプレイC、リプレイDに重複当選したときに、当選したリプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を報知する情報報知手段82とを備え、(【0107】)
g2 前記導出制御手段は、
g2-1 遊技状態S2において、リプレイBとリプレイCとの重複当選時は、最初に左ストップスイッチ42を操作すればリプレイBが入賞し、リプレイBとリプレイDとの重複当選時は、最初に中ストップスイッチ42を操作すればリプレイBが入賞し、リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時は、最初に右ストップスイッチ42を操作すればリプレイBが入賞するように制御し、(【0108】)
リプレイBとリプレイCとに重複当選したときに最初に操作されたストップスイッチ42が中又は右ストップスイッチ42であるときは、リプレイCに対応する図柄を有効ラインに停止させ、(【0073】、【0084】)
リプレイBとリプレイDとに重複当選したときに最初に操作されたストップスイッチ42が左又は右ストップスイッチ42であるときは、リプレイDに対応する図柄を有効ラインに停止させ、(【0074】、【0084】)
リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選したときに最初に操作されたストップスイッチ42が左ストップスイッチ42であるときは、リプレイCに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ、最初に操作されたストップスイッチ42が中ストップスイッチ42であるときは、リプレイDに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるように制御し、(【0075】、【0084】)
g2-2 遊技状態S2において、役抽選手段61により、1BB、RB、小役A、小役Bの当選時は、リール31の停止制御の範囲内の適切な位置でストップスイッチ42を操作した場合には、当選した1BB、RB、小役A、小役Bを有効ラインに停止させ、それ以外でストップスイッチ42を操作した場合には、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させない制御を行ない、(【0039】、【0040】、【0072】、【0085】)
h2 情報報知手段82は、
h2-1 遊技状態S2において、リプレイBとリプレイCとの重複当選時には左リール31のバックライトのみを点灯し、リプレイBとリプレイDとの重複当選時には中リール31のバックライトのみを点灯し、リプレイB、リプレイC、リプレイDの重複当選時には右リール31のバックライトのみを点灯し、(【0107】~【0109】)
h2-2 遊技状態S2において、前記役抽選手段61により1BB、RB、小役A、小役Bに当選しても、当選したリプレイBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を報知する場合とは異なり、当選した1BB、RB、小役A、小役Bに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を報知しない、(【0085】、【0107】~【0109】)
ことを特徴とするスロットマシン。」
(3)甲第7号証
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第7号証(特開2009-201655号公報)には以下の記載がある。
(3-ア) 「【0018】
1.構成
図1は、本発明の実施の形態に係る遊技機の外観構成を示す斜視図である。
【0019】
本実施形態の遊技機は、いわゆるスロットマシンあるいは回胴式遊技機と呼ばれるもので、メダルを遊技媒体として用いた遊技を行う種類の遊技機である。
【0020】
本実施形態の遊技機は、収納箱BX、前面上扉UD、および前面下扉DDからなる箱形の筐体内に第1リールR1~第3リールR3(複数のリール)からなるリールユニットが収められている。また筐体内のリールユニットの下部には、メダルの払出装置としてのホッパーユニット(図示省略)が収められている。また本実施形態の遊技機の筐体内には、CPU、ROM(情報記憶媒体の一例)、RAM等を搭載し、遊技機の動作を制御する制御基板も収められている。
【0021】
図1に示す第1リールR1~第3リールR3は、それぞれ外周面が一定の間隔で21の領域(各領域を「コマ」と称する)に区画されており、各コマに複数種類の図柄のいずれかが配列されている。また第1リールR1~第3リールR3は、ステップモータ(リール駆動手段:図示省略)に軸支されており、それぞれステップモータの軸周りに回転駆動され、ステップモータの駆動パルスのパルス数やパルス幅などを制御することによって、コマ単位(所定の回転角度単位、所定の回転量単位)で停止可能に設けられている。すなわち本実施形態の遊技機では、ステップモータが制御基板から供給された駆動パルスに応じて第1リールR1~第3リールR3を回転駆動し、制御基板から駆動パルスの供給が断たれると、ステップモータの回転が停止することに伴って第1リールR1~第3リールR3が停止する。
【0022】
前面上扉UDと前面下扉DDとは個別に開閉可能に設けられており、前面上扉UDには第1リールR1~第3リールR3の回転状態及び停止状態を観察可能にする表示窓DWが設けられている。第1リールR1~第3リールR3の停止状態では、第1リールR1~第3リールR3それぞれの外周面に一定間隔で配列された複数種類の図柄のうち、外周面上に連続して配列されている3つの図柄(上段図柄、中段図柄、下段図柄)を遊技機の正面から表示窓DWを通じて観察できるようになっている。
【0023】
そして遊技結果は表示窓DW内の3本の入賞判定ラインL1~L3上に停止表示された図柄組合せによって判断され、入賞判定ライン上の図柄組合せが予め定められた役に対応した図柄組合せである場合には、その役が入賞したものとしてホッパーユニットからメダルの払い出し等が行われる。なお、本実施形態の遊技機では、1回の遊技に関して必要となるメダルの数、いわゆる規定投入数が3枚に設定され、規定投入数のメダルが投入されたことに基づいて3本の入賞判定ラインL1~L3の全てが有効化される。
・・・
【0032】
図2は、本実施形態の遊技機の機能ブロック図である。
【0033】
本実施形態の遊技機は、遊技制御手段100(制御基板)によって制御される。遊技制御手段100は、メダル投入スイッチ210、ベットスイッチ220、スタートスイッチ230、ストップスイッチ240等の入力手段からの入力信号を受けて、遊技を実行するための各種の演算を行い、演算結果に基づいてリールユニット310、ホッパーユニット320、表示装置330、音響装置340等の出力手段の動作制御を行う。遊技制御手段100の機能は各種のプロセッサ(CPU、DSPなど)、ASIC(ゲートアレイなど)、ROM(情報記憶媒体の一例)、あるいはRAMなどのハードウェアや、ROMなどに予め記憶されている所与のプログラムからなるソフトウェアにより実現される。
【0034】
そして遊技制御手段100は、投入受付手段105、乱数発生手段110、内部抽選手段120、リール制御手段130、入賞判定手段140、払出制御手段150、リプレイ処理手段160、遊技状態移行制御手段170、演出制御手段180、記憶手段190を含む。」
(3-イ) 「
(図2)
」
(3-ウ) 「【0038】
内部抽選手段120は、遊技者がスタートレバー(回転開始操作手段)SLの押下操作により作動するスタートスイッチ230からのスタート信号に基づいて、役の当否を決定する内部抽選を行う手段であって、抽選テーブル選択処理、乱数判定処理、抽選フラグ設定処理などを行う。
【0039】
抽選テーブル選択処理では、記憶手段190の抽選テーブル記憶手段191に格納されている複数の抽選テーブルのうち、いずれの抽選テーブルを用いて内部抽選を行うかを決定する。本実施形態の遊技機では、抽選テーブル記憶手段191に、図3および図4に示すように、抽選テーブルA~抽選テーブルEおよび抽選テーブルA’~抽選テーブルD’が記憶されている。そして各抽選テーブルでは、複数の乱数値(例えば、0~65535の65536個の乱数値)のそれぞれに対して、リプレイ(リプレイA(第3の役)、リプレイB、リプレイC(第2の役)、リプレイD(第1の役)、リプレイE、リプレイF)、小役(ベルA、ベルB、ベルC、チェリー)、およびビッグボーナス(BB)などの各種の役もしくはハズレのいずれかが対応づけられている。
【0040】
また本実施形態の遊技機では、遊技状態として、通常状態、ビッグボーナス状態(BB状態)、リプレイタイム状態A(RT状態A:第3特別状態)、リプレイタイム状態B(RT状態B:第1特別状態)、リプレイタイム状態C(RT状態C:第2特別状態)が設定可能とされており、抽選テーブル選択処理では、遊技状態に応じて抽選テーブルA~抽選テーブルEあるいは抽選テーブルA’~抽選テーブルD’のいずれか1つを内部抽選で使用する抽選テーブルとして選択することにより役の当選確率を調整している。」
(3-エ) 「【0050】
そして本実施形態の遊技機では、第1リールR1~第3リールR3が、ストップボタンB1~B3が押下された時点から190ms以内に、押下されたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御状態に設定されている。すなわち回転している各リールの停止位置を決めるための停止制御テーブルでは、ストップボタンB1~B3の押下時点から各リールR1~R3が停止するまでに要するコマ数が0コマ~4コマの範囲(所定の引き込み範囲)で設定されている。そして、リール制御手段130は、ストップボタンB1~B3のうち押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールの外周面上において、内部抽選で当選した役に対応する図柄が、ストップボタンに対する押下操作が行われた時点で入賞判定ライン上の表示位置(上段、中段、下段)に対して0コマ~4コマの範囲内に位置する場合に、当選した役に対応する図柄が入賞判定ライン上の表示位置に表示されるように、押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御を行っている。
・・・
【0055】
また本実施形態の遊技機では、リール制御手段130が、リプレイAおよびリプレイCを含む複数種類のリプレイが重複して当選した遊技におけるストップボタンB1~B3の押下順序(停止操作の順序)に応じて、リプレイAあるいはリプレイCのいずれか一方が入賞するように第1リールR1~第3リールR3を停止させる制御を行い、リプレイCおよびリプレイDを含む複数種類のリプレイが重複して当選した遊技におけるストップボタンB1~B3の押下順序(停止操作の順序)に応じて、リプレイCあるいはリプレイDのいずれか一方が入賞するように第1リールR1~第3リールR3を停止させる制御を行っている。
【0056】
入賞判定手段140は、第1リールR1~第3リールR3の停止態様に基づいて、役が入賞したか否かを判定する処理を行う。具体的には、記憶手段190の入賞判定テーブル記憶手段194に記憶されている入賞判定テーブルを参照しながら、第1リールR1~第3リールR3の全てが停止した時点で入賞判定ライン上に表示されている図柄組合せが、予め定められた役の入賞の形態であるか否かを判定する。
【0057】
そして本実施形態では、図5に示すように、リールユニット310を構成する第1リールR1~第3リールR3の外周面に対して、赤7図柄「赤7」、白7図柄「白7」、黒7図柄「黒7」、BAR図柄「BAR」、リプレイ図柄A「RPA」、リプレイ図柄B「RPB」、ベル図柄A「BLA」、ベル図柄B「BLB」、チェリー図柄「CH」が配列されている。そして、各リールが停止した状態における入賞判定ライン上に表示された図柄組合せによって、図6に示すように、ビッグボーナス(BB)、リプレイA、リプレイB、リプレイC、リプレイD、リプレイE、リプレイF、ベルA、ベルB、ベルC、チェリーの入賞の有無が判定できるように入賞判定テーブルが用意されている。なお図6に示すチェリーの入賞形態を示す図柄組合せにおける「ANY」とは、リールの外周面に配列されたいずれの図柄でもよいこと示す。」
(3-オ) 「【0062】
リプレイ処理手段160は、リプレイ(リプレイA~リプレイF)が入賞した場合に、次回の遊技に関して遊技者の所有するメダルの投入を要さずに前回の遊技と同じ準備状態に設定するリプレイ処理(再遊技処理)を行う。すなわち本実施形態の遊技機では、リプレイ(リプレイA~リプレイF)が入賞した場合には、遊技者の手持ちのメダル(クレジットメダルを含む)を使わずに前回の遊技と同じ規定投入数のメダルが自動的に投入状態に設定される自動投入処理が行われ、遊技機が前回の遊技と同じ入賞判定ラインを有効化した状態で次回の遊技における回転開始操作(遊技者によるスタートレバーSLの押下操作)を待機する状態に設定される。」
(3-カ) 「【0064】
通常状態は、複数種類の遊技状態の中で初期状態に相当する遊技状態で、通常状態からはBB状態、RT状態B、あるいはRT状態Cへの移行が可能となっている。また通常状態では、BBが当選していない場合、図3に示す抽選テーブルAを参照してBBを抽選対象とする内部抽選が行われ、BBが当選している場合、図4に示す抽選テーブルA’を参照してBBを抽選対象外とする内部抽選が行われる。なお抽選テーブルAおよび抽選テーブルA’では、リプレイの当選確率が約1/2.5に設定されている。また本実施形態懲は、リプレイの種類を特定せずに、単に「リプレイの当選確率」という場合、1回の内部抽選でリプレイA~リプレイFの少なくとも1つ以上が当選する確率を意味するものとする。
・・・
【0068】
RT状態B(第1特別状態)は、通常状態における遊技でリプレイDの入賞形態を示す図柄組合せ「RPB・RPB・RPB」が入賞判定ライン上に表示されたことを契機として移行する遊技状態である。RT状態Bでは、BBが当選していない場合、図3に示す抽選テーブルCを参照してBBを抽選対象とする内部抽選が行われ、BBが当選している場合、図4に示す抽選テーブルc’を参照してBBを抽選対象外とする内部抽選が行われる。なお抽選テーブルCおよび抽選テーブルC’では、リプレイの当選確率が約1/1.3に設定されている。すなわちRT状態Bは、リプレイ(所定の役)の当選確率が通常状態よりも高く設定され、通常状態よりもリプレイの当選確率の面で遊技者に有利な遊技状態となっている。
【0073】
特に本実施形態の遊技機では、演出制御手段180が、複数種類の演出状態の間で演出状態を移行させており、通常状態での遊技において、演出状態がアシストタイム状態(AT状態:特別演出状態)に設定されていると、内部抽選でのリプレイ当選時に、リプレイの当選態様に応じてリプレイCの入賞回避を補助するナビ演出(報知演出)を所定条件下で表示装置330や音響装置340に実行させる制御を行っている。このようにすれば、ナビ演出の実行確率に応じて、遊技状態を遊技者に有利なRT状態Bへ移行させる確率を調整することができるようになる。
【0074】
具体的に説明すると、演出制御手段180は、ナビ演出として、内部抽選でのリプレイの当選態様に応じてリプレイCの入賞を回避することができるストップボタンB1~B3の押下順序を示唆する演出画像を液晶ディスプレイLCDに表示させる演出を行っている。なおナビ演出として、ストップボタンB1~B3の押下順序を示唆する音声をスピーカから出力させたり、ストップボタンB1~B3の押下順序を示唆するランプを点灯させたりするようにしてもよい。
【0075】
また、演出制御手段180は、遊技毎の内部抽選の結果に基づく所定の契機で行われるAT抽選(演出抽選)に当選すると、ナビパラメータ記憶手段198に記憶されているナビパラメータ(所与のパラメータ)を一定値ずつ(例えば、1ずつ)インクリメント更新し、ナビパラメータに基づいて、演出状態をAT状態に移行させるか否かを決定している。AT抽選は、予め定められた役が当選したことを契機として行われ、例えば、BBが当選した場合やチェリーが当選した場合などに行われる。このようにすれば、内部抽選の結果に関する遊技履歴を反映してナビ演出の実行に関わるAT状態への移行制御を行うことによって、AT抽選の抽選結果の偏りなどによって、演出状態がAT状態へ過度に移行する事態や、演出状態がAT状態へ長期間移行しない事態などが発生しにくくなるように調整することができる。なお内部抽選の結果がハズレであった場合にAT抽選を行うようにしてもよい。そして演出制御手段180は、ナビパラメータが所定値以上(例えば、1以上)である場合には、ATフラグ記憶手段197にATフラグ(特別演出フラグ)をセットすることによって演出状態をAT状態に移行させるとともにナビパラメータを一定値ずつ(例えば、1ずつ)デクリメント更新し、所定条件下でATフラグをクリアすることによってAT状態を終了させる。
【0076】
また本実施形態の遊技機では、内部抽選手段120が、BB状態における内部抽選でリプレイEの当否を決定する内部抽選を行っており、BB状態でリプレイEが当選したことを契機として、ナビパラメータ記憶手段198に記憶されているナビパラメータをインクリメント更新する。このようにすれば、BB状態でのメダルの獲得数に影響与えずに、BB状態での内部抽選の結果を利用してAT状態に移行させるか否かを決定することができるようになる。」
(3-キ) 「【0095】
また、内部抽選でリプレイCとリプレイDとが重複して当選した場合、ストップボタンB2がストップボタンB1,B3に先立って押下される順序でストップボタンB1~B3が押下されると、例えば、図10(C)に示すように、リプレイDの入賞形態を示す図柄組合せ「RPB・RPB・RPB」が入賞判定ライン上に表示されるように第1リールR1~第3リールR3を停止させる。
【0096】
一方、内部抽選でリプレイCとリプレイDとが重複して当選した場合、ストップボタンB1あるいはストップボタンB3がストップボタンB2に先立って押下される順序でストップボタンB1~B3が押下されると、例えば、図10(B)に示すように、リプレイCの入賞形態を示す図柄組合せ「BLA・RPB・RPB」が入賞判定ライン上に表示されるように第1リールR1~第3リールR3を停止させる。
・・・
【0099】
そして本実施の形態では、通常状態の遊技において、図10(C)に示すように、リプレイDの入賞形態を示す図柄組合せ「RPB・RPB・RPB」が入賞判定ライン上に表示されると、図7に示すように、遊技状態を通常状態よりリプレイの当選確率が高いRT状態Bに移行させ、図10(B)に示すように、リプレイCの入賞形態を示す図柄組み合わせ「BLA・RPB・RPB」が入賞判定ライン上に表示されると、図7に示すように、遊技状態を通常状態よりリプレイの当選確率が低いRT状態Cに移行させる。」
上記(3-ア)~(3-キ)を総合すると、甲第7号証には次の技術的事項(以下、甲第7号証の記載事項という)が記載されているものと認められる。
「遊技制御手段100(制御基板)を含み、遊技制御手段100によって制御される遊技機であるスロットマシンにおいて、(【0018】、【0032】、【0033】、図2)
遊技制御手段100は、
複数の抽選テーブルであって、各抽選テーブルではリプレイ(リプレイA、リプレイB、リプレイC、リプレイD、リプレイE、リプレイF)、小役(チェリー)などの各種の役もしくはハズレのいずれかが対応づけられている、抽選テーブルのうち、いずれの抽選テーブルを用いて内部抽選を行うかを決定する抽選テーブル選択処理を行い、各役の当否を決定する内部抽選を行う内部抽選手段120、
リプレイCおよびリプレイDを含む複数種類のリプレイが重複して当選した遊技におけるストップボタンB1~B3の押下順序(停止操作の順序)に応じて、リプレイCあるいはリプレイDのいずれか一方が入賞するように第1リールR1~第3リールR3を停止させる制御を行っているリール制御手段130、
第1リールR1~第3リールR3の停止態様に基づいて、役が入賞したか否かを判定する処理を行う入賞判定手段140、
リプレイ(リプレイA~リプレイF)が入賞した場合に、次回の遊技に関して遊技者の所有するメダルの投入を要さずに前回の遊技と同じ準備状態に設定するリプレイ処理(再遊技処理)を行うリプレイ処理手段160、
遊技毎の内部抽選の結果に基づく所定の契機で行われ、例えばチェリーが当選した場合などに行われるAT抽選(演出抽選)に当選すると、ナビパラメータを1ずつインクリメント更新し、ナビパラメータが1以上である場合には演出状態をAT状態に移行させる演出制御手段180を含み、(【0034】、【0038】、【0039】、【0055】、【0056】、【0062】)
リール制御手段130は、ストップボタンB1~B3のうち押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールの外周面上において、内部抽選で当選した役に対応する図柄が、ストップボタンに対する押下操作が行われた時点で入賞判定ライン上の表示位置に対して0コマ~4コマの範囲内に位置する場合に、当選した役に対応する図柄が入賞判定ライン上の表示位置に表示されるように、押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御を行い、(【0050】)
内部抽選でリプレイCとリプレイDとが重複して当選した場合、ストップボタンB2がストップボタンB1,B3に先立って押下される順序でストップボタンB1~B3が押下されると、リプレイDの入賞形態を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示され、内部抽選でリプレイCとリプレイDとが重複して当選した場合、ストップボタンB1あるいはストップボタンB3がストップボタンB2に先立って押下される順序でストップボタンB1~B3が押下されると、リプレイCの入賞形態を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示され(【0095】、【0096】)
内部抽選の結果チェリーが当選した場合、チェリーの入賞形態を示す図柄組合せは第1リールR1と第3リールR3の外周面に配列されたいずれの図柄でもよく、第2リールR2の外周面に配列された図柄が3番と8番のチェリー図柄であり、(【0075】、図5、図6)
BB状態における内部抽選でリプレイEの当否を決定する内部抽選を行っており、BB状態でリプレイEが当選したことを契機として、ナビパラメータをインクリメント更新し、ここで、リプレイEの図柄組合せは第1リールR1の外周面に配列された図柄が0番、4番、8番、13番、17番のベル図柄Aであり、第2リールR2の外周面に配列された図柄が0番、5番、10番、13番、18番のリプレイ図柄Aであり、第3リールR3の外周面に配列された図柄が3番、7番、11番、16番、20番のリプレイ図柄Aであり、(【0076】、図5、図6)
通常遊技の状態において、リプレイDの入賞形態を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示されると、遊技状態を通常状態よりリプレイの当選確率が高いRT状態Bに移行させ、(【0099】)
演出制御手段180は、演出状態がAT状態に設定されていると、内部抽選でのリプレイ当選時に、リプレイの当選態様に応じてリプレイCの入賞回避を補助するナビ演出として、ストップボタンB1~B3の押下順序を示唆する演出画像を液晶ディスプレイLCDに表示する演出を行う、(【0073】、【0074】)
スロットマシン。」
(4)甲第3号証
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第3号証(特開2002-301224号公報)には以下の記載がある。
(4-ア)「【0019】
図柄制御装置33によるリール10の停止位置の制御は公知の手法に従っているので説明を省略する。ただし、本実施例の場合、図柄制御装置33はリール10の停止位置を制御する他に内部照明14の制御も行うので、その制御例をいくつか説明する。
(制御例1)3つのリール10をほぼ一斉に回転開始させる図柄21cの変動開始時において、内部照明14を消灯(通常時は点灯)又はその逆。
(制御例2)3つのリール10を1つずつ順に停止させる際に、停止したリール10の内部照明14を消灯(回転中は点灯)又はその逆。
(制御例3)2つのリール10を停止させた際にリーチになっていれば、
a.停止したリール10の内部照明14を消灯し回転中のリール10の内部照明14は点灯又はその逆。
b.停止したリール10の内部照明14または回転中のリール10の内部照明14を点滅。
c.停止したリール10の内部照明14と回転中のリール10の内部照明14を交互に点滅。
(制御例4)3つのリール10を停止させた際に当たり表示になっていれば、
a.全部のリール10の内部照明14を消灯又はその逆。
b.全部のリール10の内部照明14を一斉に点滅。
c.3つのリール10の内部照明14を順に(交互に)消灯又は点灯。
(制御例5)制御例1~4はパチンコ機とスロットマシンに共通して適用できるが、この例はスロットマシンに特有の制御例である。」
上記(4-ア)~(4-ウ)の記載を総合すると、甲第3号証には、次の技術的事項(以下、甲第3号証の記載事項という)が記載されているものと認められる。
「リール10の内部照明14の制御例として、3つのリール10を1つずつ順に停止させる際に、停止したリール10の内部照明14を消灯(回転中は点灯)すること」
(5)甲第4号証
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第4号証(特開2006-367号公報)には以下の記載がある。
(5-ア)「【0002】
一般的なスロットマシンはリールに向けて光を照射するように設計されている。これは遊技者がリールに描かれている図柄を見やすくなるようにするためである。リールに対して照射を行っている代表的な照射装置はリールの表側上部から照射する蛍光灯とリールの裏側から照射するバックランプである。そして遊技進行中にこの蛍光灯やバックランプを適当なタイミングで点灯し、リールを照射することにより遊技者の期待感を高める演出が行われている。
【0003】
そのような演出の一つとして、遊技者によるリールの停止操作に合わせてそのリールを照射する蛍光灯やバックランプを消灯することにより停止したリールを暗くするといった演出がある。このような蛍光灯等の消灯に係る演出を「消灯演出」と呼ぶことにする。遊技者は暗くなったリールを見て役の当選を予感する。ただし、スロットマシンで行われる消灯演出はこの態様に限定されるものではない。
【0004】
図12はリールR1、R2、R3と蛍光灯FLを模式的に図示し、遊技進行中の従来の消灯演出の一態様を(a)~(e)に亘り段階的に図示したものである。ここでバックランプはリールR1、R2、R3の背後にあるため図示を省略しているが、リールR1、R2、R3の裏側を照射している。このようなリールの照射における装置構成は従来のスロットマシンとして一般的なものである。以下、消灯演出の具体的な態様を説明する。
【0005】
(a)にて遊技者が必要枚数分のメダルを投入すると、蛍光灯FLとバックランプを点灯しリールR1、R2、R3を照射することによりリール上の図柄が見やすくなる。次に(b)にて遊技者がスタートレバーをオンすると、リールR1、R2、R3が回転し始める。次に(c)にて遊技者が左のストップスイッチを操作してリールR1が停止する。そして停止したリールR1を照射するバックランプは消灯し、停止したリールR1が暗くなる。ここでこのバックランプの消灯に合わせるように蛍光灯FLも消灯することによりさらにリールR1を暗くする。回転しているリールと停止したリールの間でリールの照射の明暗の区別をはっきりさせるためである。以下、(d)、(e)に亘り遊技者が中→右の順にストップスイッチを操作するとリールR2→リールR3の順にリールが停止するが、リールの停止に合わせてバックランプを消灯し停止したリールを順次暗くする。(e)の状態で全てのリールが暗くなった後、必要に応じて所定の演出が行われる場合がある。」
上記(5-ア)の記載を総合すると、甲第4号証には次の技術的事項(以下、甲第4号証記載の事項という)が記載されているものと認められる。
「遊技進行中に行われる演出の一つとして、遊技者によるリールの停止操作に合わせてそのリールを照射する蛍光灯やバックランプを消灯することにより停止したリ-ルを暗くするといった「消灯演出」と呼ばれる演出が従来からあること」
(6)甲第5号証
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第5号証(特開2005-137612号公報)には以下の記載がある。
(6-ア)「【0064】
初めに、図10を参照して、窓枠表示領域の表示態様の例について説明する。BET操作及びスタート操作が行われ、「チェリーの小役」が内部当選役と決定された後、図10(1)に示すように、図柄表示領域21L,21C,21Rにおいて図柄が可変表示(変動表示)される。第1停止操作として左の停止ボタン11Lが操作され、図10(2)に示すように、図柄表示領域21Lにおいて図柄(「チェリー」)の停止表示が行われている。
【0065】
ここで、図10(3)に示すように、窓枠表示領域22Lは、リール3Lの図柄の停止表示と略同時期に表示態様が変化される。すなわち、図柄表示領域の光透過率を変化させている。具体的には、窓枠表示領域22L上を「ねずみ花火」を示す画像(以下、「ねずみ花火」という)91Lが移動表示開始される。そして、更に、上記停止表示と略同時期に光透過部に光を通さないようにしている。すなわち、図柄表示領域の光透過率を低くしている。具体的には、LEDランプ29がリール3Lのリールシートを照明しないようにし、リールシートの図柄を視認不可又は視認しにくいようにしている。これを以下、「図柄の遮蔽表示」という。この後、このねずみ花火91Lは、図10(4)に示すように、窓枠表示領域22L上を時計回りに移動表示される。
【0066】
窓枠表示領域の表示態様が変化する場合に、図柄表示領域の光透過率(第1表示手段の見えやすさ)を変化するように構成しているので、遊技者の目線が第1表示手段の表示に集中している場合に、急に窓枠表示領域の表示態様の変化、図柄表示領域の光透過率の変化などが発生すると、遊技者は、それらが変化していない場合に較べ何らかの遊技状態の変化が発生したと想像(認識)し、それが所定の又は特定の利益状態が発生するかもしれないという期待を生じさせることが可能になる。遊技者の目線が行きやすい個所で発生するので、見落としにくく、かつインパクトのある演出表示が可能になる。もちろんその際に、筐体やリールに設けた照明手段、音などの演出を複合させると更に好適である。また、遊技者の触覚を刺激する振動を行う振動手段を設け、当該振動による演出を行うようにしてもよい。また、光透過率の変化として、図柄表示領域の光透過率を高くするようにしてもよい。この場合、LEDランプ29がリール3Lのリールシートを照明する照度を上げるようにしてもよい。また、その照度を上げるための光透過用照明手段を設けてもよい。
【0067】
次に、第2停止操作が行われると、第2停止操作に対応したリールの図柄の停止表示と略同時期に窓枠表示領域においての可変表示と図柄表示領域においての図柄の遮蔽表示が行われる。この後、第3停止操作が行われると、第3停止操作に対応したリールの図柄の停止表示と略同時期に窓枠表示領域においての可変表示と図柄表示領域においての図柄の遮蔽表示が行われ、図10(5)に示すように、窓枠表示領域22Lでねずみ花火91Lが移動表示され、窓枠表示領域22Cでねずみ花火91Cが移動表示され、窓枠表示領域22Rでねずみ花火91Rが移動表示されている。また、各図柄表示領域21L,21C,21Rにおいては、図柄の遮蔽表示が行われている。」
上記(6-ア)の記載を総合すると、甲第5号証には次の技術的事項(以下、甲第5号証記載の事項という)が記載されているものと認められる。
「チェリーの小役が内部当選役と決定された後、図柄表示領域において図柄が可変表示され、停止操作され、図柄表示領域において図柄の停止表示が行われ、上記停止表示と略同時期に図柄表示領域の光透過率を低くする「図柄の遮蔽表示」が行われること」
(7)甲第6号証
本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第6号証(特開2008-12331号公報)には以下の記載がある。
(7-ア) 「【0048】
図10に示す第4の連動表示態様は「リールランプ消灯パターン3」の表示態様であり、各リール3~5の回転中、連動演出手段は同図(a)に示すように全バックランプ57a~57cを点灯させているが、第1の停止ボタン16が操作されて第1のリール3の回転が停止された場合、同図(b)に示すように、第1のリール3の各バックランプ57a~57cを消灯させる。そして、第2の停止ボタン17,第3の停止ボタン18が操作されて第2のリール4,第3のリール5の回転が停止された場合にも、同図(c)、(d)に示すように、第2のリール4,第3のリール5の各バックランプ57a~57cをそれぞれ消灯させる。」
(7-イ) 「【0188】
また、BB内部当たり中にスイカが当選し、デモ抽選テーブルNo.16の抽選値32の欄の演出態様組合せがリールランプ消灯パターン3として選択された上記の場合には、第1リール3の各バックランプ57a~57cは図10(d)に示すように消灯される。従って、第1リール3,第2リール4および第3リール5の各バックランプ57a~57cは、各停止ボタン16,17,18の操作に連動して「消灯、消灯、消灯」する。」
上記(7-ア)~(7-イ)の記載を総合すると、甲第6号証には次の技術的事項(以下、甲第6号証記載の事項という)が記載されているものと認められる。
「リールの回転中、全バックランプを点灯させて、停止ボタンの操作に連動してリールのバックランプを消灯すること」
7 対比
本件発明と甲1発明とを分説に従って対比する。
(ア)甲1発明の「リール51」について、リール51は「複数種類の図柄を外周面に表示し」ており、モータによって回転されることから、「各々が識別可能な複数種類の識別情報を」「変動表示可能」な「可変表示部」ということができる。
さらに、リール51とバックランプから構成されるリールユニット50が3つ並設され、これを図柄変動表示装置40ということから、図柄変動表示装置40には「各々が識別可能な複数種類の識別情報を」「変動表示可能な」「可変表示部」であるリール51が複数備えられているということができる。
そうすると、甲1発明における「複数」の「リール51」は本件発明の「複数備え」られた「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部」に相当する。
(イ)甲1発明において「次遊技に移行するときに、遊技者がメダルを投入するためにベットスイッチ23を操作し、その操作によって有効ラインが有効化され」ることは、本件発明の「遊技用価値を用いて賭数が設定される」ことに相当する。また、甲1発明において、「メイン制御手段100aがスタートスイッチ21がオンされたと判断すると、すべてのリール51の制御(回転開始等)が行われ」る処理は、「ベットスイッチ23を操作し、その操作によって有効ラインが有効化され」た後に行われるものであることから、「有効ラインが有効化され」た後にスタートスイッチ21がオンできるようになり、リール51の回転開始が行われるるようになるものといえ、本件発明同様に「遊技用価値を用いて賭数が設定されることにより前記可変部が変動表示可能となり、前記可変表示部を変動表示」するといえる。
次に、甲1発明において「メイン制御手段100aがストップスイッチ22がオンされたと判別したときはリール制御手段がオンされたストップスイッチに対応するリール51の停止制御を行」うことは本件発明の「前記可変表示部の変動表示を停止すること」に相当し、甲1発明における「リール51の停止時に」「図柄」が「有効ラインに停止」することは、本件発明における「表示結果を導出」することに相当する。
さらに、甲1発明において「有効ラインに停止したリール51の図柄」について、「有効ラインの図柄の組合せが、いずれかの役に対応する図柄の組合せと一致するか否かを判別する」こと、「すなわち、いずれかの役が入賞したか否かを判別する」ことは、本件発明の「複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能」であることに相当する。
(ウ)甲1発明の「役の当選の有無及び当選役を判定する役抽選手段111」は、「特別役、小役、再遊技役(リプレイ)」という複数種類の役の当選に関する判定を行うものであり、「すべてのリール51の制御(回転開始等)が行われると、役の抽選を行う」ものであり、またリール制御手段は、役抽選手段111による役の抽選結果を参照してリール51の停止位置を決定することから、リール51が停止する前に役抽選手段111による役の抽選結果が得られることは明らかであり、本件発明の「可変表示部に表示結果が導出されるより前に、複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段」に相当する。
(エ)甲1発明の「遊技者がリール51の回転を停止させるときに操作する、各リール51に対して3つ設けられているストップスイッチ22」は、本件発明の「遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する手段であって、前記複数の可変表示部それぞれに対応する複数の導出操作手段」に相当する。
(オ)甲1発明の「リール制御手段」は、「役抽選手段111による役の抽選結果と、ストップスイッチ22が操作された瞬間のリール51の位置とから」、「リール51の停止位置を決定する」ものであり、「操作されたストップスイッチ22に対応するリール51の位置を決定するとともに、その停止位置にリール51が停止するようにする」ことから、本件発明の「事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段への操作に応じて」「複数の可変表示部のうち当該操作に対応する可変表示部に結果を導出させるための制御を行う」ものということができるから、甲1発明の上記「リール制御手段」は本件発明の「導出制御手段」に相当する。
(カ)甲1発明の「バックランプ制御手段」は、リール51を照光することから、「可変表示部の視認性を制御する」といえ、この点において甲1発明の上記「バックランプ制御手段」は本件発明の「視認性制御手段」と共通する。
(キ)甲1発明の「リール制御手段」が「役抽選手段111で特定役に当選した場合において」、「ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたときはリール51の停止可能位置の範囲内において特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ」「ストップスイッチ22が所定の操作順番以外の操作順番で操作されたときは特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないように」「制御する」ことは、本件発明の「前記導出制御手段は」「前記事前決定手段により特定決定が行われたときにおいて」「特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ」「当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる」「制御を行う」ことに、相当する。
(ク)甲1発明の「特定役に当選していないと判別したときは」「リール制御手段が」「オンされたストップスイッチに対応するリール51の停止制御を行」うことは、本件発明の「前記導出制御手段は」「前記事前決定手段により前記特定決定」「と」「異なる」「決定が行なわれたときにおいて」「導出操作手段が操作されたときには」「表示結果を導出させる制御を行」うことに対応している。
(ケ)甲1発明において、「役抽選手段で特定役に当選していないと判別したときには、ストップスイッチが操作(オン)されたかを判別し、ストップスイッチ22がオンされたと判別したときは、オンされたストップスイッチ22に対応するリール51の停止制御を行う」が、このときバックランプユニット60にリール51を照光するための処理を行うことはないから、「バックランプ制御手段」は「役抽選手段で特定役に当選していないと判別したときには、ストップスイッチが操作(オン)されたかを判別し、ストップスイッチ22がオンされたと判別したとき」リール51の視認性を変化させないということができることから、甲1発明の「バックランプ制御手段」と本件発明の「視認性制御手段」は、「前記事前決定手段により」「特定決定とは異なる」「決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない」点で共通するといえる。
(コ)甲1発明の「スロットマシン」は本件発明の「スロットマシン」に相当する。
以上の点から、本件発明と甲1発明は以下の点で一致する。
(一致点)
A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
B 遊技用価値を用いて賭数が設定されることにより前記可変表示部が変動表示可能となり、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、
C 前記可変表示部に表示結果が導出されるより前に、複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
D 遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する手段であって、前記複数の可変表示部それぞれに対応する複数の導出操作手段と、
E 前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段への操作に応じて、前記複数の可変表示部のうち当該操作に対応する可変表示部に表示結果を導出させるための制御を行なう導出制御手段と、
F’ 前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段とを備え、
G 前記導出制御手段は、
G-1 前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行ない、
G-2’、G-3’ 前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる決定が行われたときにおいて、導出操作手段が操作されたときには表示結果組合せを導出させる制御を行い、
N 前記視認性制御手段は、
N-1’ 前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部の視認性を制御し、
N-3’ 前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性をさせない、
スロットマシン。
一方、本件発明と甲1発明は以下の点で相違する。
(相違点1)
事前決定手段により特定決定とは異なる決定が行なわれたときにおいて、本件発明は、G-2の発明特定事項である「前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定」に関して、該「特定決定が行われたときにおいて、所定タイミングで前記複数の導出操作手段のうちの特定の導出操作手段が操作されたときには所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記導出操作手段が操作されたときには前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる制御を行な」うのに対して、甲1発明は特定役に当選していないと判別した場合にどのような決定がなされたのか特定されておらず、かつ導出操作手段が操作されるタイミングと表示結果組合せを導出させる制御との関係については特定されていない点。
(相違点2)
事前決定手段により特定決定とは異なる決定が行われたときにおいて、本件発明は、G-3の発明特定事項である「前記事前決定手段により前記特定決定および前記所定決定のいずれとも異なる特殊決定」に関して、該「特殊決定が行なわれたときにおいて、前記複数の導出操作手段が操作されたときに、当該複数の導出操作手段がいずれの順序およびいずれのタイミングで操作されたとしても、前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となる再遊技入賞が発生する特殊表示結果組合せを導出させる制御を行」うこと、Kの発明特定事項を引用するLの発明特定事項である該「特殊決定が行なわれたときに、前記権利」すなわち「複数の導出操作手段を操作する順序が報知される報知状態に制御するための権利」「が付与され」ること、を行うのに対して、甲1発明においては特定役に当選していないと判別した場合にどのような決定がなされたのか特定されておらず、かつ導出操作手段が操作されるタイミングと表示結果組合せを導出させる制御との関係については特定されておらず、上記の該「特定決定が行われたときに」「複数の導出操作手段を操作する順序が報知される報知状態に制御するための権利」「が付与され」ることに関する処理を行うという発明特定事項を有さない点。
(相違点3)
本件発明の「可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段」について、本件発明はFの発明特定事項である「遊技者が前記可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する」ものであり、N-1の発明特定事項である「前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし」、N-2の発明特定事項である該「前記事前決定手段により特殊決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし」、N-3の発明特定事項である、「前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない」ように制御するのに対して、甲1発明のバックランプ制御手段はリール51を視認し難くなるようにすることについて特定されておらず、役抽選手段による役の抽選結果が特定結果、特殊決定、所定決定であることに応じて可変表示部を視認し難くしたり、視認性を変化させないようにするものでないことから、上記F、N-1、N-2、N-3の発明特定事項を有するものではない点。
(相違点4)
事前決定手段により前記特定決定が行われたゲームにおいて、本件発明は、H、Iの発明特定事項である、「前記特定表示結果組合せが導出されたときと前記非特定表示結果組合せが導出されたときとで付与される前記遊技用価値が同じであるか、または、前記特定表示結果組合せおよび前記非特定表示結果組合せのいずれが導出されたとしても前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となり」、「前記特定表示結果組合せが導出されたときには、前記再遊戯入賞の発生を前記事前決定手段が許容する確率が通常遊技状態よりも高い高確率遊技状態に制御され」るのに対して、甲1発明においては、役抽選手段111で特定役に当選した場合において、上記のような発明特定事項を有さない点。
(相違点5)
前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれた場合、本件発明は、J,Kの発明特定事項である、「所定決定が行われたゲームにおいては、前記所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されるのに対して、前記非所定表示結果組合せが導出されたときには前記遊技用価値が付与されず」、「所定決定が行なわれたときに、前記複数の導出操作手段を操作する順序が報知される報知状態に制御するための権利が付与され」るのに対して
甲1発明では役抽選手段111で特定役に当選していない場合において、上記のような発明特定事項を有さない点。
(相違点6)
本件発明は、Lの発明特定事項を引用するMの発明特定事項である「前記報知状態に制御されている場合、前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれたゲームにおいて、前記特定順序が報知され」るのに対して、甲1発明ではそのような発明特定事項を有さない点。
8 判断
上記各相違点について検討する。
(1) 相違点1について
甲第7号証記載の事項における「リール制御手段130」は、「ストップボタンB1~B3のうち押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールの外周面上において、」「当選した役に対応する図柄が入賞判定ライン上の表示位置に表示されるように、押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御を行」う以上、本件発明同様に「表示結果組合せを導出させる制御を行う」ものであることは明らかである。
甲第7号証記載の事項における「内部抽選でリプレイCとリプレイDとが重複して当選した場合、ストップボタンB2がストップボタンB1,B3に先立って押下される順序でストップボタンB1~B3が押下されると、リプレイDの入賞形態を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示され」ること、「内部抽選でリプレイCとリプレイDとが重複して当選した場合、ストップボタンB1あるいはストップボタンB3がストップボタンB2に先立って押下される順序でストップボタンB1~B3が押下されると、リプレイCの入賞形態を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示され」ることは、本件発明の「事前決定手段により特定決定が行われたときにおいて、特定順序で複数の導出手段が操作されたときには特定法事結果組合せを導出させ」ること、「当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させ」ることに、それぞれ相当する。
そうすると、甲第7号証記載の事項には、甲1発明同様に本件発明の「前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行な」うことが開示されている。
そこで、さらに甲第7号証記載の事項について検討する。
甲第7号証記載の事項における、「内部抽選の結果チェリーが当選した場合」は、「リプレイCとDとが重複して当選した場合」とは異なることから、本件発明の「前記事前決定手段により前記特定決定とは異なる所定決定が行なわれたとき」に相当するといえる。
また、「チェリーの入賞形態を示す図柄組合せは第1リールR1と第3リールR3の外周面に配列されたいずれの図柄でもよく、第2リールR2の外周面に配列された図柄が3番と8番のチェリー図柄であ」ることから、「ストップボタンB1~B3のうち押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールの外周面上において、内部抽選で当選した役に対応する図柄が、ストップボタンに対する押下操作が行われた時点で入賞判定ライン上の表示位置に対して0コマ~4コマの範囲内に位置する場合に、」「内部抽選で当選した役に対応する図柄が、ストップボタンに対する押下操作が行われた時点で入賞判定ライン上の表示位置に対して0コマ~4コマの範囲内に位置する場合に、当選した役に対応する図柄が入賞判定ライン上の表示位置に表示されるように、押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御を行」うリール制御手段130は、第2リールR2に対応するストップボタンが、第2リールR2の外周面において3番の図柄、または8番の図柄が入賞判定ラインの表示位置に対して0コマ~4コマの範囲内に位置する、すなわち、3番の図柄から7番の図柄、または8番の図柄から12番の図柄が入賞判定ライン上である真ん中に位置する場合に、当選した役に対応する図柄が入賞判定ライン上の表示位置に表示されるように、押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御を行い、それ以外の場合では当選した役に対応する図柄は入所判定ライン上の表示位置には表示されないように、押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御を行うものということができる。
そうすると、甲第7号証記載の事項において、「リール制御手段130」は、本件発明の「導出制御手段」が「所定タイミングで前記複数の導出操作手段のうちの特定の導出操作手段が操作されたときには所定表示結果組合せを導出させ、前記所定タイミングとは異なるタイミングで前記特定の導出操作手段が操作されたときには前記所定表示結果組合せとは異なる非所定表示結果組合せを導出させる」ことに相当する処理を行うものといえる。
そして、上記のとおり、甲1発明と、甲第7号証記載の事項は、いずれもスロットマシンにおいて、「前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行な」うという制御を行うという点で、甲1発明の「特定役に当選していないと判別した場合」についての共通の技術的前提を有するものであり、甲1発明の「特定役に当選していないと判別した場合」において、甲第7号証記載の事項における「チェリーが当選した場合」についての技術事項を適用する動機付けはあるものといえる。
以上のことから、甲1発明において、甲第7号証記載の上記「チェリーが当選した場合」についての事項を適用することで、上記相違点1に係る本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たものといえる。
(2) 相違点2について
甲第7号証記載の事項における、「BB状態における内部抽選でリプレイEの当否を決定する内部抽選を行っており、BB状態でリプレイEが当選したこと」は、「内部抽選の結果チェリーが当選した場合」とも、「リプレイCとDとが重複して当選した場合」とも異なることから、本件発明の「前記事前決定手段により前記特定決定および前記所定決定のいずれとも異なる特殊決定が行われたとき」に相当するといえる。
ここで、「リプレイEの図柄組合せは第1リールR1の外周面に配列された図柄が0番、4番、8番、13番、17番のベル図柄Aであり、第2リールR2の外周面に配列された図柄が0番、5番、10番、13番、18番のリプレイ図柄Aであり、第3リールR3の外周面に配列された図柄が3番、7番、11番、16番、20番のリプレイ図柄Aであ」ることから、「ストップボタンB1~B3のうち押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールの外周面上において、内部抽選で当選した役に対応する図柄が、ストップボタンに対する押下操作が行われた時点で入賞判定ライン上の表示位置に対して0コマ~4コマの範囲内に位置する場合に、」「内部抽選で当選した役に対応する図柄が、ストップボタンに対する押下操作が行われた時点で入賞判定ライン上の表示位置に対して0コマ~4コマの範囲内に位置する場合に、当選した役に対応する図柄が入賞判定ライン上の表示位置に表示されるように、押下操作が行われたストップボタンに対応する回転中のリールを停止させる制御を行」うリール制御手段130は、リプレイEに当選すれば、次回の遊技に関して遊技者の所有するメダルの投入を要さずに前回の遊技と同じ準備状態に設定するリプレイ処理(再遊技処理)を行うリプレイの1つである、リプレイEを入賞させるようにリールの停止制御を行うことは明らかである。
そうすると、甲第7号証記載の事項における「リール制御手段130」は、本件発明における「導出制御手段」が「BB状態における内部抽選でリプレイEの当否を決定する内部抽選を行っており、BB状態でリプレイEが当選した」場合において、本件発明の「前記複数の導出操作手段が操作されたときに、当該複数の導出操作手段がいずれの順序およびいずれのタイミングで操作されたとしても、前記賭数の設定を必要とせずに次のゲームが開始可能となる再遊技入賞が発生する特殊表示結果組合せを導出させる制御を行」うことに相当する処理を行うものといえる。
そして、上記のとおり、甲1発明と、甲第7号証記載の事項は、いずれもスロットマシンにおいて、「前記事前決定手段により特定決定が行なわれたときにおいて、特定順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには特定表示結果組合せを導出させ、当該特定順序と異なる順序で前記複数の導出操作手段が操作されたときには前記特定表示結果組合せと異なる非特定表示結果組合せを導出させる制御を行な」うという制御を行うという点で、甲1発明の「特定役に当選していないと判別した場合」についての共通の技術的前提を有するものであり、甲1発明の「特定役に当選していないと判別した場合」の別の場合として、甲第7号証記載の事項における「BB状態でリプレイEが当選した場合」についての技術事項を適用する動機付けはあるものといえる。
以上のことから、甲1発明に甲第7号証記載の事項を適用することで、上記相違点2に係る本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たものといえる。
(3) 相違点3について
上記(1)(2)のとおり、相違点1,2に係る本件発明の「特定決定とは異なる所定決定が行われたとき」及び「特定決定および所定決定のいずれとも異なる特殊決定が行われたとき」における「導出制御手段」についての発明特定事項は、甲第7号証に記載されているものといえる。
そこで、さらに本件発明の上記「特定決定」「所定決定」「特殊決定」のいずれか「が行われて」、「複数の可変表示部の変動が開始された後、複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作され」た場合の「前記可変表示部」の視認性制御に関して検討する。
甲第3号証記載の事項は、リール10の内部照明14の制御例として、3つのリール10を1つずつ順に停止させる際に、停止したリール10の内部照明14を消灯(回転中は点灯)することであり、甲第4号証記載の事項は、遊技進行中に行われる演出の一つとして、遊技者によるリールの停止操作に合わせてそのリールを照射する蛍光灯やバックランプを消灯することにより停止したリ-ルを暗くするといった「消灯演出」と呼ばれる演出が従来からあることであり、リールの回転中、全バックランプを点灯させて、停止ボタンの操作に連動してリールのバックランプを消灯することであり、甲第5号証記載の事項は、チェリーの小役が内部当選役と決定された後、図柄表示領域において図柄が可変表示され、停止操作され、図柄表示領域において図柄の停止表示が行われ、上記停止表示と略同時期に図柄表示領域の光透過率を低くする「図柄の遮蔽表示」が行われることであり、甲第6号証記載の事項は、「リールの回転中、全バックランプを点灯させて、停止ボタンの操作に連動してリールのバックランプを消灯することにすぎないものである。
そうすると、これら甲各号証記載の事項から、本件発発明のFの発明特定事項である「遊技者が可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段」が周知技術であることがいえるとしても、該「視認性制御手段」が、N-1の発明特定事項のように、「前記事前決定手段により前記特定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし」、N-2の発明特定事項のように、「前記事前決定手段により前記特殊決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記複数の導出操作手段のうちの一の導出操作手段が操作されたことに応じて、前記可変表示部を視認し難くし」、N-3の発明特定事項のように、「前記事前決定手段により前記所定決定が行なわれて前記複数の可変表示部の変動表示が開始された後、前記導出操作手段が操作されても、前記可変表示部の視認性を変化させない」ように視認性を制御すること、で、事前決定手段による決定結果が前記特定決定か、前記所定決定か、前記特殊決定かに応じて、可変表示部を視認し難くしたり、視認性を変化させないようにすることは、甲1発明に甲第3号証から甲第6号証記載の事項、甲第7号証記載の事項を適用したとしても、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
さらに、甲第2号証は、上記相違点3について、「遊技者が可変表示部を視認し難くなるように前記可変表示部の視認性を制御する視認性制御手段」について開示するわけでもなければ、事前決定手段による決定結果が前記特定決定か、前記所定決定か、前記特殊決定かに応じて、可変表示部を視認し難くしたり、視認性を変化させないようにすることを開示するものでもない。
したがって、甲1発明に甲第2-7号証記載の事項を適用したとしても、前記相違点3に係る本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(4) まとめ
以上のとおり、本件発明は、相違点3について、甲1発明及び甲第2-7号証記載の事項に基づいて当業者が容易にすることができたものでもない。
よって、相違点4-6について検討するまでもなく、本件特許発明は、甲1発明及び甲第2-7号証記載の事項に基づいて、当業者が容易になし得たものであるとはいえない。
したがって、本件発明は、異議申立人が提出した甲第1-7号証に記載される、甲1発明及び甲第2-7号証記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、特許異議申立書に記載された特許異議申立ての理由及び証拠、並びに取消理由通知に記載した取消理由によっては、訂正後の本件請求項1に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2017-701249