特許異議申立
2017-701086
合成樹脂表皮材及びその製造方法
- 審判番号
- 2017-701086
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-205043
- 登録番号
- 特許第6131163号(P6131163)
- 請求日
- 2017年11月17日
- 審決日
- 2018年05月31日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】共和レザー株式会社
- 【権利者代理人】中島 淳
- 【権利者代理人】加藤 和詳
- 【権利者代理人】福田 浩志
- 【異議申立人】宮崎 幸雄
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 千壽 哲郎
- 審判官 井上 茂夫
- 分類
- P1651.113-Z (B32B) / P1651.121-Z (B32B) / P1651.536-Z (B32B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6131163号発明「合成樹脂表皮材及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6131163号の請求項1~10に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
本件特許第6131163号の請求項1~10に係る発明は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年3月6日付け取消理由通知において、特許異議が申し立てられた全ての請求項である請求項1~10に係る特許について取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件の請求項1~10に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-701086