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特許異議申立

2017-700892

噴霧型化粧料

審判番号
2017-700892
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-061768
登録番号
特許第6100572号(P6100572)
請求日
2017年09月21日
審決日
2018年05月17日
公報発行日
2018年10月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社コーセー
  • 【権利者代理人】特許業務法人 小野国際特許事務所
  • 【異議申立人】中谷 浩美
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 安川 聡
  • 審判官 関 美祝
分類
P1651.113-ZAA(A61K) / P1651.121-ZAA(A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6100572号発明「噴霧型化粧料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 1.特許第6100572号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6〕、7について訂正することを認める。 2.特許第6100572号の請求項2~7に係る特許を取り消す。 3.特許第6100572号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6100572号(請求項の数は7、以下「本件特許」という。)は、平成25年3月25日にされた特許出願に係るものであって、平成29年3月3日にその特許権の設定登録がなされ(特許掲載公報発行日は平成29年3月22日)、その後、平成29年9月21日に特許異議申立人中谷浩美(以下、単に「異議申立人」という。)より本件特許の請求項1~7に係る発明についての特許に対して特許異議の申立てがなされたものである。そして、その後の経緯は以下のとおりである。 平成29年11月 9日付け:取消理由の通知 平成30年 1月12日  :訂正の請求及び意見書の提出(特許権者) 平成30年 2月 9日付け:取消理由(決定の予告)の通知 第2 訂正の適否について 平成30年1月12日付け訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)は、特許請求の範囲の減縮、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないと認められる。 したがって、本件訂正は特許法第120条の5第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 よって、結論1.のとおり、本件訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 上記第2で検討のとおり、本件訂正は認められるので、本件特許の請求項2~7に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項2~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年2月9日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項2~7に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 また、請求項1に係る特許は訂正により削除されたため、本件特許の請求項1に対して異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論2.及び3.のとおり決定する。

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2017-700892

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