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特許異議申立

2017-700709

多結晶シリコン

審判番号
2017-700709
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-003528
登録番号
特許第6067758号(P6067758)
請求日
2017年07月24日
審決日
2018年11月29日
公報発行日
2019年10月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ワッカー ケミー アクチエンゲゼルシャフト
  • 【権利者代理人】永井 浩之
  • 【権利者代理人】中村 行孝
  • 【権利者代理人】佐藤 泰和
  • 【権利者代理人】朝倉 悟
  • 【権利者代理人】浅野 真理
  • 【権利者代理人】小島 一真
  • 【権利者代理人】柏 延之
  • 【異議申立人】鳥巣 実
  • 【異議申立人】星 正美
審判長/審判官
  • 審判長 豊永 茂弘
  • 審判官 菊地 則義
  • 審判官 宮澤 尚之
分類
P1651.536-ZAA(C01B) / P1651.537-ZAA(C01B) / P1651.851-ZAA(C01B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6067758号発明「多結晶シリコン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6067758号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~11〕について訂正することを認める。 特許第6067758号の請求項1、3~10に係る特許を取り消す。 特許第6067758号の請求項2、11に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 特許第6067758号の特許請求の範囲について平成30年4月23日付けでなされた訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項第1号ただし書に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~11〕について訂正を認める。 特許第6067758号の請求項1、3~10に係る発明は、平成30年4月23日付けでなされた訂正後の特許請求の範囲の請求項1、3~10に記載された事項により特定されるものである。 これに対して、平成30年8月1日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、3~10に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 また、請求項2、11については、訂正により削除されたから、異議申立ての対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-700709

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