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特許異議申立

2017-700407

粘着剤層、及び粘着フィルム

審判番号
2017-700407
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2012-274796外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月24日
審決日
2018年08月30日
公報発行日
2018年11月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(C09J) / P1651.121-YAA(C09J) / P1651.536-YAA(C09J) / P1651.537-YAA(C09J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第1項、特許法第120条の5第4項、特許法第36条第6項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6013898号発明「粘着剤層、及び粘着フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6013898号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし6〕について訂正することを認める。 特許第6013898号の請求項1ないし6に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6013898号の請求項1ないし6に係る特許についての出願は、平成24年12月17日の出願であり、平成28年9月30日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、平成29年4月24日に特許異議申立人野本玲司(以下、「異議申立人」という。)により特許異議の申立てがなされたものである。 その後の手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年 7月28日 取消理由通知 同年 9月29日 訂正請求・意見書提出(特許権者) 同年11月10日 意見書提出(異議申立人) 平成30年 1月25日 取消理由通知(決定の予告) 同年 3月20日 訂正請求・意見書提出(特許権者) 同年 4月 6日 取消理由通知 同年 6月 1日 訂正請求・意見書提出(特許権者) 同年 7月13日 意見書提出(異議申立人) 第2 訂正の適否 1 訂正事項 上記平成30年6月1日付け訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)は、本件特許請求の範囲を、上記訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、その具体的訂正事項は次のとおりである(下線は、訂正箇所を表す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「他の共重合性モノマーとして、 (B)窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上を5~50重量部と、 (C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、及び/又は、ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部と、 を共重合させた重量平均分子量20万~200万の共重合体からなり、 前記粘着剤組成物が・・・含有してなり、 前記粘着剤層の厚さが1μm~20μmであり、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上であることを特徴とする粘着剤層。」とあるのを、「他の共重合性モノマーとして、 (B)N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上を5~50重量部と、 (C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、又は、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部と、 を共重合させた重量平均分子量20万~200万の共重合体からなり、 前記粘着剤組成物が・・・含有してなり、 前記粘着剤層の厚さが1μm~20μmであり、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上であり、前記粘着力が、下記の粘着力の測定方法により測定された値であることを特徴とする粘着剤層。 [粘着力の測定方法] 厚さ180μmの偏光板(フィルム)の片面に、本発明に関わる粘着剤層を転写して、粘着力の測定用試料となる粘着フィルム(粘着剤層付き光学フィルム)を得た後、前記粘着フィルムをソーダライムガラスのアセトンで洗浄した非錫面に圧着ロールで貼り合わせ、50℃、0.5MPa×20分間の条件でオートクレーブ処理した後、23℃×50%RHの雰囲気下に戻し、1時間経過後の粘着フィルムの剥離強度を引張試験機によって、JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠して測定し、180°方向に300mm/minの速度で剥離した時の剥離強度を、粘着フィルムの粘着剤層の粘着力とする。」と訂正する。 (請求項1の記載を引用する請求項2ないし6も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「前記粘着剤組成物が、前記(A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上の合計100重量部、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上との合計100重量部の内、メチルアクリレートのモノマーを20重量部以上の割合で含有することを特徴とする請求項1に記載の粘着剤層。」とあるのを、「前記粘着剤組成物が、前記(A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上の合計100重量部、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上との合計100重量部の内、メチルアクリレートのモノマーを20~60重量部の割合で含有することを特徴とする請求項1に記載の粘着剤層。」と訂正する。 (請求項2の記載を引用する請求項3ないし6も同様に訂正する。) 2 訂正事項の訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1 ア 上記訂正事項1の「N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した(窒素含有ビニルモノマー)」(以下、「訂正事項1-1」という)との訂正は、訂正前の請求項1の「(B)窒素含有ビニルモノマー」が、「N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した」ものであることを限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、上記訂正事項1の「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、又は、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」(以下、「訂正事項1-2」という)との訂正は、訂正前の請求項1の「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、及び/又は、ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」が、「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部」、「ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」、「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」の場合を含んでいたものを、「ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」の場合を削除したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 さらに、上記訂正事項1の「前記粘着力が、下記の粘着力の測定方法により測定された値である・・・ [粘着力の測定方法] ・・・粘着力とする。」(以下、「訂正事項1-3」という)との訂正は、訂正前の請求項1で、「厚さが5μmの時の粘着力」に関して何の定義も付されておらず、粘着力をどのような条件で測定するものであるのか明確でなかったのを、「粘着力」が、「厚さ180μmの偏光板(フィルム)の片面に、本発明に関わる粘着剤層を転写して、粘着力の測定試料となる粘着フィルム(粘着剤層付き光学フィルム)を得た後、前記粘着フィルムをソーダライムガラスのアセトンで洗浄した非錫面に圧着ロールで貼り合わせ、50℃、0.5MPa×20分間の条件でオートクレーブ処理した後、23℃×50%RHの雰囲気下に戻して1時間経過後の前記粘着フィルムの剥離強度を引張試験機によって、JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠して測定し、180°方向に300mm/minの速度で剥離した時の剥離強度」であることを明確にするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 上記訂正事項1-1は、願書に添付した明細書の段落【0025】及び【0026】の「窒素含有ビニルモノマーとしては・・・N,N-ジブチル(メタ)アクリルアミドなどのジアルキル置換(メタ)アクリルアミド・・・N,N-ジブチルアミノエチル(メタ)アクリレートなどのジアルキルアミノ(メタ)アクリレート・・・N,N-ジエチルアミノエチル(メタ)アクリルアミドなどのジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドなどの少なくとも1種以上が挙げられる。」、「前記窒素含有ビニルモノマーとしては・・・水酸基およびカルボキシル基を含有しないものがより好ましい。このようなモノマーとしては、上に例示したモノマー、例えば、N,N-ジアルキル置換アミノ基やN,N-ジアルキル置換アミド基を含有するアクリル系モノマー;N-ビニルピロリドン、N-ビニルカプロラクタムなどのN-ビニル置換ラクタム類;N-(メタ)アクリロイルモルホリンなどのN-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類が好ましい。」との記載に基づくものであるから、新規事項を追加するものではない。 また、上記訂正事項1-2は、上記アで述べたように、訂正前の「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、及び/又は、ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」から、単に、「ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」の場合を削除するものであるから、新規事項を追加するものではない。 さらに、上記訂正事項1-3は、同段落【0052】の「実施例1~6の粘着フィルムは、厚さ5μmの粘着剤層の粘着力が4.0N/25mm以上であり・・・」とされる「厚さが5μmの時の粘着力」の測定方法に関する同段落【0046】の「<粘着力の測定方法> 厚さ180μmの偏光板(フィルム)の片面に粘着剤層を転写して、試料となる粘着フィルム(粘着剤層付き光学フィルム)を得た。 粘着フィルムをソーダライムガラスのアセトンで洗浄した非錫面に圧着ロールで貼り合わせ、50℃、0.5MPa×20分間の条件でオートクレーブ処理した後、23℃×50%RHの雰囲気下に戻し、1時間経過後の粘着フィルムの剥離強度を引張試験機によって、JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠して測定し、180°方向に300mm/minの速度で剥離した時の剥離強度を、粘着フィルムの粘着剤層の粘着力とした。」との記載に基づくものであるから、新規事項を追加するものではない。 ウ 上記訂正事項1-1は、訂正前の「(B)窒素含有ビニルモノマー」を限定するものであり、上記訂正事項1-2は、訂正前の「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、及び/又は、ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」から、単に、「ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」の場合を削除するものである。 また、上記訂正事項1-3は、訂正前の「厚さが5μmの時の粘着力」を本件明細書の記載に従って明確にするものであるから、上記訂正事項1-1ないし訂正事項1-3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 エ 上記訂正事項1は、一群の請求項ごとに請求されたものである。 オ よって、上記訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものといえる。 (2)訂正事項2 ア 上記訂正事項2は、訂正前の請求項2のメチルアクリレートの含有量が「20重量部以上」であったのを「20~60重量部」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 上記訂正事項2のメチルアクリレートの含有量の上限を「60重量部」とする訂正は、願書に添付した明細書の段落【0042】【表1】の実施例6で、同段落【0043】で合計が100重量部とされる(A)に対し、段落【0044】【表2】で「メチルアクリレート」とされる「MA」が、60(重量部)であることに基づくから、上記訂正事項2は、新規事項を追加するものではない。 ウ 上記訂正事項2は、訂正前の請求項2のメチルアクリレートの含有量を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 エ 上記訂正事項2は、一群の請求項ごとに請求されたものである。 オ よって、上記訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものといえる。 (3)平成30年7月13日に提出された意見書での異議申立人の主張について 異議申立人は、上記訂正事項1の訂正事項1-2の訂正要件について、『イ.特定事項(C)に関する訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であること ・・・ すなわち、登録時の請求項1では、カルボキシル基含有モノマーの含有量をさらに0.1~2重量部に限定したものの、当初明細書の記載から、「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマー及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーのいずれか一方を特定範囲で内で含有する」ことで特定の効果が得られること、すなわち、登録時の請求項1には、これらの共重合性ビニルモノマーを含有する場合の上限値と下限値が記載されていたことは明白である。 (イ)しかしながら・・・特定事項(C)に関する訂正は、上記のとおり、要件αにおいては、カルボキシル基含有モノマーを0.1~2重量部用いることを規定しているだけであり、ヒドロキシル基含有モノマーを0超0.1重量部未満を含む場合も当然に包含され、更には、それにとどまらず、登録時の請求項1では、ヒドロキシル基含有モノマーは5重量部までと規定されていたにもかかわらず、いくら含んでもよい場合をも包含するものとなっている。 これは、登録時の請求項1の特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合しないことは明白である。』と主張している(第5頁第6~30行)。 しかしながら、訂正後の請求項1に係る発明のアクリル系ポリマーについての「前記アクリル系ポリマーが、 (A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上の合計100重量部、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上との合計100重量部に対して、他の共重合性モノマーとして、 (B)・・・窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上を5~50重量部と、 (C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、又は、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部と、を共重合させた・・・共重合体」との特定によれば、アクリル系ポリマーは、(A)の(メタ)アクリレートモノマーに対して、(B)の窒素含有ビニルモノマー、(C)の共重合性ビニルモノマーを反応させたもの、すなわち、「(A)の(メタ)アクリレートモノマー、(B)の窒素含有ビニルモノマー、(C)のカルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの共重合体」又は「(A)の(メタ)アクリレートモノマー、(B)の窒素含有ビニルモノマー、(C)のカルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマー及び((A)100重量部に対して)0.1~5重量部のヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの共重合体」であるといえる。そうすると、訂正後の請求項1に係る発明のアクリル系ポリマーに、異議申立人が主張するような、ヒドロキシル基含有モノマーを((A)100重量部に対して)0超0.1重量部未満含むアクリル系ポリマーや、ヒドロキシル基含有モノマーを((A)100重量部に対して5重量部を超えて)いくら含んでもよいアクリル系ポリマーが含まれるとはいえないから、上記特定事項(C)に関する訂正は、設定登録時の請求項1に係る発明の範囲を拡張し、又は変更する訂正とはいえず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合しないとすることはできない。 よって、異議申立人の上記意見書での主張は、採用できない。 3 小括 上記「2」のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第4項及び同条第9項において準用する同法第126条第4項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項〔1ないし6〕について訂正することを求めるものであり、上記訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものに該当し、上記訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1ないし6〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記「第2」のとおり、本件訂正は認容し得るものであるから、本件訂正後の請求項1ないし6に係る発明(以下、請求項1に係る発明を項番に対応して「本件発明1」、「本件発明1」に対応する特許を「本件特許1」などどいい、併せて「本件発明」、「本件特許」ということがある。)の記載は、次のとおりである(下線は、訂正箇所を表す。)。 「【請求項1】 アクリル系ポリマーを含有する粘着剤組成物を架橋してなる粘着剤層において、 前記アクリル系ポリマーが、 (A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上の合計100重量部、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上との合計100重量部に対して、他の共重合性モノマーとして、 (B)N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上を5~50重量部と、 (C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、又は、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部と、 を共重合させた重量平均分子量20万~200万の共重合体からなり、 前記粘着剤組成物が、前記(A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上の合計100重量部、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上との合計100重量部に対して、(D)架橋剤を0.01~5重量部の割合で含有してなり、 前記粘着剤層の厚さが1μm~20μmであり、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上であり、前記粘着力が、下記の粘着力の測定方法により測定された値であることを特徴とする粘着剤層。 [粘着力の測定方法] 厚さ180μmの偏光板(フィルム)の片面に、本発明に関わる粘着剤層を転写して、粘着力の測定用試料となる粘着フィルム(粘着剤層付き光学フィルム)を得た後、前記粘着フィルムをソーダライムガラスのアセトンで洗浄した非錫面に圧着ロールで貼り合わせ、50℃、0.5MPa×20分間の条件でオートクレーブ処理した後、23℃×50%RHの雰囲気下に戻し、1時間経過後の粘着フィルムの剥離強度を引張試験機によって、JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠して測定し、180°方向に300mm/minの速度で剥離した時の剥離強度を、粘着フィルムの粘着剤層の粘着力とする。 【請求項2】 前記粘着剤組成物が、前記(A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上の合計100重量部、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上との合計100重量部の内、メチルアクリレートのモノマーを20~60重量部の割合で含有することを特徴とする請求項1に記載の粘着剤層。 【請求項3】 前記粘着剤層の屈折率が1.47~1.50であることを特徴とする請求項1又は2に記載の粘着剤層。 【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の粘着剤層が、離型フィルムの片面に形成されてなり、離型フィルム/粘着剤層/離型フィルムの構成であることを特徴とする粘着フィルム。 【請求項5】 基材の片面上に、請求項1~3のいずれかに記載の粘着剤層が積層されてなることを特徴とする粘着フィルム。 【請求項6】 光学フィルムの少なくとも一方の面に、請求項1~3のいずれかに記載の粘着剤層が積層されてなる粘着剤層付き光学フィルム。」 第4 取消理由の概要 1 平成30年4月6日付けで通知した取消理由の概要 上記取消理由の概要は、以下のとおりである。 アクリル系ポリマーにおける共重合体成分の(C)が、『0.1~2重量部のカルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上、及び、0超0.1重量部未満のヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上』である場合を含む請求項1ないし6に係る発明は、本件明細書に記載される発明の課題を解決することに対応する高粘着力及び高密着性を得られるのか明らかでないから、発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるものであるとも、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえない。 そうすると、請求項1ないし6に係る発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではなく、請求項1ないし6に係る発明の特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである(以下、「取消理由1」という。)。 2 平成30年1月25日付けで通知した取消理由(決定の予告)の概要 上記取消理由の概要は、以下のとおりである。 請求項1ないし6に係る発明は、下記刊行物1に記載された発明、参考としての下記刊行物2に記載の事項及び周知の技術的事項(刊行物3、4)、必要に応じて刊行物5に記載の事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものであり、請求項1ないし6に係る発明の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(以下、「取消理由2」という)。 3 上記2の取消理由(決定の予告)で採用しなかった平成29年7月28日付けで通知した取消理由の概要 上記取消理由の概要は、以下のとおりである。 (1)特許法第29条第1項3号、及び同法同条第2項 ア 請求項1、5、6に係る発明は、下記刊行物1に記載された発明であり、請求項1、5、6に係る発明の特許は、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(以下、「取消理由3」という。上記取消理由2と併せて特許異議申立書第18~26頁「ア.甲1を主引例とした新規性及び進歩性について」の理由と同趣旨である。)。 イ 請求項1、2、5、6に係る発明は、下記刊行物3に記載された発明であり、また、請求項1ないし6に係る発明は、下記刊行物3に記載された発明、周知の技術的事項(刊行物6、7)、必要に応じて刊行物5に記載の事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、請求項1ないし6に係る発明の特許は、特許法第29条第1項第3号又は同法同条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(以下、「取消理由4」という。特許異議申立書第22~26頁「イ.甲4を主引例とした新規性及び進歩性について」の理由と同趣旨である。)。 (2)特許法第36条第6項第1号 ア 本件明細書の段落【0042】【表1】に記載される実施例1~6の結果(同段落【0051】【表3】)によれば、本件明細書に記載される発明の課題を解決することに対応する密着性及び耐久性において良好な結果を得るには、本件発明1で特定されるように、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上であることが必要であるといえる。 ここで、上記実施例1~6の具体的なアクリル系ポリマー及び架橋剤の組成においては、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上となることが分かるとしても、請求項1ないし6に係る発明の粘着層において、(A)、(B)、(C)及び(D)の組成範囲を満足したとしても、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上との条件を満たさない場合が、「仮に」あるとすれば、請求項1ないし6に係る発明の粘着層において、(A)、(B)、(C)及び(D)の組成範囲を満たした上に何らかのさらなる調整を行って、この条件を満たさなければならないことになるが、この何らかのさらなる調整は、本件明細書の発明の詳細な説明には記載されていないし、また、技術常識であるともいえない。 そうすると、請求項1ないし6に係る発明の粘着層において、「仮に」(A)、(B)、(C)及び(D)の組成を満足しただけでは、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上との条件を満たさない場合があるのであれば、請求項1ないし6に係る発明は、「粘着剤層」について、本願明細書の発明の詳細な説明に記載される発明の課題を解決することを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものである。 イ 上記実施例では、「窒素含有ビニルモノマー」として、特定の窒素含有ビニルモノマーを用いる際に、密着性及び耐久性において良好な結果が得られることが示されているところ、「窒素含有ビニルモノマー」の特定のみでは、窒素含有ビニルモノマーの構造は多様に存在し、窒素の電子的及び立体的な環境も様々であるといえるが、これら様々な環境下の窒素を含むビニルモノマーであっても、実施例に示される特定構造の窒素含有ビニルモノマーと同様の特性が得られることは、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識を加味したとしても把握することができない。 そうすると、請求項1ないし6に係る発明は、「窒素原子を有するビニルモノマー」の種類について、本願明細書の発明の詳細な説明に記載される発明の課題を解決することを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものである。 (3)特許法第36条第4項第1号 上記(2)アで述べた点については、請求項1ないし6に係る発明の粘着層において、「仮に」(A)、(B)、(C)及び(D)の組成範囲を満たしただけでは、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上との条件を満たすものでないのであれば、本願明細書の発明の詳細な説明には、どの様にして厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上とすれば良いのか具体的な開示がなされていないことになるから、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が請求項1~6に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではなく、特許法第36条第4項第1号の要件を満たしていない(上記(2)及び(3)を併せて、以下、「取消理由5」という。上記(2)ア及び(3)を併せ、特許異議申立書第26、27頁「(4-4-1)粘着剤層における成分について」ウの理由と同趣旨である。)。 (4)特許法第36条第6項2号 請求項1に係る発明(及び請求項1に係る発明を直接又は間接的に引用する請求項2ないし6に係る発明)では、「前記粘着剤層の・・・厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上」と特定されている。 この特定では、粘着剤層を貼り合わせる対象や測定方法等の測定条件が明らかでないが、初期粘着力は、粘着剤層を貼り合わせる対象や測定方法等の測定条件によって、その値が変わり得ることは、技術的な常識であるといえる。 そうすると、粘着剤層を貼り合わせる対象や測定方法等の測定条件が明らかでない請求項1ないし6に係る発明は、粘着力が明確に特定されているとはいえない(以下、「取消理由6」という。特許異議申立書第31頁「(4-5)特許法第6項第2号について」の理由と同趣旨である。)。 第5 上記第4、1の取消理由、2の取消理由(決定の予告)及び3の取消理由で採用しなかった異議申立ての理由の概要 上記理由の概要は、以下のとおりである。 (1)特許法第29条第2項 請求項1ないし6に係る発明は、下記刊行物7に記載された発明、並びに、刊行物1及び3に記載の事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、請求項1ないし6に係る発明の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(以下、「申立理由1」という。特許異議申立書第24~26頁「ウ.甲7を主引例とした進歩性について」)。 (2)特許法第36条第6項第1号及び同法同条第4項第1号 ア 本件明細書の段落【0042】【表1】に記載される実施例1~6に対する比較例1~3について、本件明細書の段落【0054】には、「比較例1の粘着フィルムは、粘着剤組成物に窒素含有モノマーを含まないためか、厚さ5μmの粘着剤層の粘着力が弱い。また、粘着剤層の屈折率が低く、密着性、及び耐久性にも劣っていた。 比較例2の粘着フィルムは、粘着剤組成物にカルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの配合量が多すぎるためか、厚さ5μmの粘着剤層の粘着力が弱い。また、粘着剤層の屈折率が低く、密着性、及び耐久性にも、やや劣っていた。 比較例3の粘着フィルムは、粘着剤組成物にカルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーもヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーも含まないためか、厚さ5μmの粘着剤層の粘着力が弱い。また、粘着剤層の屈折率が低く、密着性、及び耐久性にも劣っていた。」と記載されるとおり、上記比較例1~3は、従来公知の粘着フィルムを実施したものではなく、かつ、実施例1~6も、本件発明1で規定される各構成要件の有用性(従来公知の発明に比しての有利な効果)を実証するものではない。すなわち、各実施例と比較例は、問題とするモノマー成分以外にも、粘着剤層における成分及び含有量が種々変更されており、それらの検証すべきモノマー成分に起因して、各比較例の粘着剤層が好ましくない結果となったことが実証されていない。 よって、本件明細書に記載された実施例及び比較例の結果から、含窒素ビニルモノマーやその他の成分を含有させることによる効果やそれらの含有量の臨界的意義が立証されているとは到底言えない。 したがって、請求項1ないし6に係る発明について、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとは言えず、出願時の技術常識に照らしても、請求項1ないし6に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えない。 また、上記のとおり、比較例と比しての請求項1に係る発明の効果が実証されていない以上、実施例において実施された以外の請求項1に係る発明の粘着剤層について、どのように実施すれば請求項1に係る発明の効果が得られるのかを理解することができず、当業者が請求項1に係る発明を容易に実施することができない(以下、「申立理由2」という。特許異議申立書第26、27頁「(4-4-1)粘着層における成分について」ア及びイ)。 イ 本件明細書に記載される実施例1~6及び比較例1~3は、本件特許権者であって同じ発明者の他の特許明細書である、甲第8号証(特許第6002701号公報)の実施例1~5及び比較例1~3、甲第9号証(特開2015-140380号公報)の比較例1及び3、甲第10号証(特開2014-136753号公報)の比較例3、甲第11号証(特開2015-86297号公報)の比較例1及び3、甲第12号証(特開2014-118487号公報)の比較例2及び3の屈折率値の間に矛盾がある。 そして、この矛盾は、単なる誤記ということにとどまるものではなく、本件明細書に記載される実施例及び比較例のデータが信頼できず、かつ、本件発明の課題と解決手段の関係が把握できるものではない以上、請求項1ないし6に係る発明について、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとは言えず、出願時の技術常識に照らしても、請求項1ないし6に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えない。 また、このような発明の詳細な説明の記載では、どのように実施すれば請求項1に係る発明の粘着剤層が得られるのかを十分に理解することができず、当業者が請求項1に係る発明を容易に実施することができない。(以下、「申立理由3」という。特許異議申立書第28~31頁「(4-4-2)屈折率(構成要件6)について」及び「(4-4-3)まとめ」)。 記 刊行物1:特開2003-329838号公報(甲第1号証) 刊行物2:国際公開第2010/064551号(甲第3号証) 刊行物3:特開2012-196953号公報(甲第4号証) 刊行物4:特開2012-242473号公報(当審で新たに引用) 刊行物5:特開2003-342546号公報(当審で新たに引用) 刊行物6:特開2006-332419号公報(甲第5号証) 刊行物7:特開2011-195651号公報(甲第7号証) 第6 特許法第29条第1項3号、及び同法同条第2項に関する当審の判断 1 刊行物に記載の事項 (1)刊行物1(特開2003-329838号公報)(甲第1号証)に記載の事項 刊行物1には、次の記載がある。 (1-1)「【特許請求の範囲】 【請求項1】 光学フィルムの一方の面に粘着剤層が積層されている粘着型光学フィルムであって、粘着剤層が、(A)アルキル(メタ)アクリレート、(B)N-置換(メタ)アクリルアミド及び/又はN,N-置換(メタ)アクリルアミド1~12重量%、(C)水酸基含有(メタ)アクリル系モノマー0.01~3重量%を重合成分として含有してなるカルボキシル基を有さない(メタ)アクリル系ポリマーを含有する組成物の架橋物により形成されていることを特徴とする粘着型光学フィルム。 【請求項2】 前記(B)が、N,N-置換(メタ)アクリルアミド1~12重量%であることを特徴とする請求項1に記載の粘着型光学フィルム。 【請求項3】 前記N-置換(メタ)アクリルアミドのN-置換基、及びN,N-置換(メタ)アクリルアミドのN,N-置換基がアルキル基であることを特徴とする請求項1又は2に記載の粘着型光学フィルム。 【請求項4】 粘着剤層の無アルカリガラスに対する室温雰囲気25℃における300mm/minの速度での90°剥離に基づく接着力が10N/25mm以下であることを特徴とする請求項1~3にいずれかに記載の粘着型光学フィルム。 【請求項5】 (A)アルキル(メタ)アクリレート、(B)N-置換(メタ)アクリルアミド及び/又はN,N-置換(メタ)アクリルアミド1~12重量%、(C)水酸基含有(メタ)アクリル系モノマー0.01~3重量%を重合成分として含有してなるカルボキシル基を有さない(メタ)アクリル系ポリマー、及び多官能性化合物を含有することを特徴とする光学フィルム用粘着剤組成物。」 (1-2)「【0004】前記粘着型光学フィルムは液晶パネルの最表面に貼り合わされる。その際に、貼り合わせ位置を誤ったり、貼合せ面に異物が噛み込むような場合には、光学フィルムを液晶パネル最表面から剥離し再利用する。しかし、光学フィルムを剥離する際に剥離が重いと、液晶パネルにセルギャップが生じるなどの損傷を与えたり、液晶パネル面に糊残りが生じる場合がある。また、通常、液晶パネルへ貼り合せた粘着型光学フィルムの粘着層の接着性は時間経過とともに上昇する。また、パネルメーカーでは各工程で温度がかかる条件があり、光学フィルムを貼り合せた液晶パネルは必ずしも一定温度の場所に置かれているわけではない。したがって、粘着型光学フィルムには、液晶パネルに貼り合わせた後、各工程を通過し、長時間経った後においても、光学フィルムを容易に剥せ、再度貼り合わせ(リワーク)が可能であることが要求される。 【0005】一方、液晶パネルの最表面に貼り合わせた粘着型光学フィルムは、加熱、加湿条件におかれた使用状態においても発泡や剥がれたりしない耐久性が必要である。このように粘着型光学フィルムには、耐久性と、容易に剥がせるといった性能(リワーク性)の相反する特性を満たすことが要求されている。 ・・・ 【0010】しかし、これらの粘着剤では液晶パネル面への接着力が非常に強く、剥離時において液晶パネルに損傷を与えるおそれがある。 【0011】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、光学フィルムを液晶パネル等のガラス基板に貼着するための粘着剤層が設けられた粘着型光学フィルムであって、リワーク性、耐久性の両者に優れ、さらにパネル面に糊残りが生じにくいものを提供することを目的とする。また当該粘着型光学フィルムに用いる光学フィルム用粘着剤組成物を提供すること、さらには当該粘着型光学フィルムを用いた画像表示装置を提供することを目的とする。」 (1-3)「【0016】また、前記N-置換(メタ)アクリルアミドのN-置換基、及びN,N-置換(メタ)アクリルアミドのN,N-置換基がアルキル基であることが好ましい。本発明の粘着型光学フィルムにおいて、粘着剤層の無アルカリガラスに対する室温雰囲気25℃における300mm/minの速度での90°剥離に基づく接着力が10N/25mm以下であることが好ましい。前記条件における接着力が10N/25mm以下の場合には、剥離に関する接着力(剥離力)が小さく、容易に剥離を行うことができ、リワーク性が良好である。」 (1-4)「【0019】 【発明の実施の形態】 本発明の粘着型光学フィルムの粘着剤層は、(A)アルキル(メタ)アクリレート、(B)N-置換(メタ)アクリルアミド及び/又はN,N-置換(メタ)アクリルアミド1~12重量%、(C)水酸基含有(メタ)アクリル系モノマー0.01~3重量%を重合成分として含有してなるカルボキシル基を有さない(メタ)アクリル系ポリマーを含有する組成物の架橋物により形成される。なお、アクリル系ポリマーはカルボキシル基含有モノマー成分を含有しない。アクリル系ポリマーがカルボキシル基含有モノマー成分を含有すると、接着力が強くなり、リワーク性が悪くなる。また、糊残りが発生しやすくなる。 【0020】前記(メタ)アクリル系ポリマーは、(A)アルキル(メタ)アクリレートのモノマーユニットを主骨格とする。なお、(A)アルキル(メタ)アクリレートの(メタ)アクリレートとはアクリレートおよび/またはメタクリレートをいい、本発明の(メタ)とは同様の意味である。アルキル(メタ)アクリレートとしては、例えば、炭素数2~12程度のアルキルアクリレート、炭素数4~12程度のアルキルメタクリレート等が挙げられ、具体的には、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、ブチル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、イソオクチル(メタ)アクリレート等であり、これらは単独または組合せて使用できる。これらのなかでもアルキル基の炭素数2~8のアルキルアクリレート、及び炭素数4~8のアルキルメタクリレートが好ましい。 【0021】前記N-置換(メタ)アクリルアミドのN-置換基は、粘着剤の性能を損なわない範囲で、通常用いられる置換基であれば特に制限されないが、本発明においては特にアルキル基であることが好ましい。例えば、N-メチル(メタ)アクリルアミド、N-エチル(メタ)アクリルアミド、N-イソプロピル(メタ)アクリルアミド、N-ブチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド等が挙げられる。 【0022】また、本発明においては、N-置換基がアミノ基を含有しないアルキル基であることが好ましい。N-置換基がアミノ基を含有しないアルキル基である場合には、リワーク性がさらに向上する。 【0023】前記N,N-置換(メタ)アクリルアミドのN,N-置換基も前記と同様にアルキル基であることが好ましい。例えば、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジエチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジプロピル(メタ)アクリルアミド、(メタ)アクリロイルモルホリン等が挙げられる。 【0024】また、前記と同様の理由によりN,N-置換基がアミノ基を含有しないアルキル基であることが好ましい。 【0025】N-置換(メタ)アクリルアミド及び/又はN,N-置換(メタ)アクリルアミドの使用量は1~12重量%であり、特に2~7重量%であることが好ましい。 【0026】本発明においては、特にN,N-置換(メタ)アクリルアミドを用いることが好ましい。」 (1-5)「【0030】(メタ)アクリル系ポリマーの重量平均分子量は粘着剤の性能を損なわない範囲であれば特に制限されないが、70~200万程度であることが好ましい。」 (1-6)「【0032】また、前記粘着剤層を形成する粘着剤組成物は多官能性化合物を含有する。多官能性化合物としては、有機系架橋剤や多官能性金属キレートがあげられる。有機系架橋剤としては、エポキシ系架橋剤、イソシアネート系架橋剤、イミン系架橋剤などがあげられる。・・・ 【0033】本発明においては、多官能性化合物が脂肪族イソシアネート系架橋剤であることが好ましい。脂肪族イソシアネート系架橋剤を用いることにより、ガラス基材への投錨性を上げることができ、さらに架橋反応が早く進行し、残存するイソシアネート基とガラス基材表面の水酸基との反応を抑制することができる。 ・・・ 【0035】多官能性化合物の使用量は特に制限されないが、通常、0.01~6重量%程度が好ましく、さらには0.1~3重量%程度が好ましい。」 (1-7)「【0070】前述した光学フィルム1への粘着剤層2の形成方法としては、特に制限されず、粘着剤組成物(溶液)を塗布し乾燥する方法、粘着剤層2を設けた離型シート3により転写する方法等があげられる。粘着剤層2(乾燥膜厚)は厚さ、特に限定されないが、10~40μm程度とするのが好ましい。 【0071】なお、離型シート3の構成材料としては、紙、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート等の合成樹脂フィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シートや金属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体等があげられる。離型シート3の表面には、粘着剤層2からの剥離性を高めるため、必要に応じてシリコーン処理、長鎖アルキル処理、フッ素処理な剥離処理が施されていても良い。」 (1-8)「【0083】 【実施例】以下に、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって限定されるものではない。また、加熱耐久性、加湿耐久性、接着力、および糊残りの測定方法を下記に示す。 【0084】実施例1 ブチルアクリレート(95重量部)、N,N-ジメチルアクリルアミド(5重量部)、2-ヒドロキシエチルアクリレート(0.8重量部)、及びアゾビスイソブチロニトリル(0.2重量部)を酢酸エチル溶媒中、60℃で7時間反応させ、固形分30重量%のアクリレート系ポリマー溶液を得た。前記アクリレート系ポリマー溶液の固形分100重量部に対して、3官能性イソシアネート化合物としてタケネートD110N(三井武田ケミカル(株))0.2重量部を添加し、充分混合して粘着剤組成物を得た。これをポリエチレンテレフタレート(PET)セパレータ上に乾燥後の厚みが20μmとなるように塗布、乾燥した後、偏光フィルム(ポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を含浸、延伸した後、両側にトリアセチルセルロースフィルムを接着剤を介して接着したもの)に転写して粘着型偏光フィルムを作成した。 【0085】実施例2 N,N-ジメチルアクリルアミドの代わりにN,N-ジエチルアクリルアミドを用いた以外は実施例1と同様にして粘着型偏光フィルムを作成した。 【0086】実施例3 N,N-ジメチルアクリルアミドの代わりにN-イソプロピルアクリルアミドを用いた以外は実施例1と同様にして粘着型偏光フィルムを作成した。 【0087】 実施例4 N,N-ジメチルアクリルアミドの代わりにN,N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミドを用いた以外は実施例1と同様にして粘着型偏光フィルムを作成した。 ・・・ 【0093】(加熱耐久性試験)粘着型偏光フィルムを12インチサイズに切断し、無アルカリガラス板(コーニング社製、コーニング1737)に貼り付け、オートクレーブ処理(50℃、0.5MPa、15min)を行う。その後、温度90℃の雰囲気下に500時間放置後評価を行った。なお、加熱耐久性の評価は目視により、不具合の発生を以下の基準で確認した。評価結果を表1に示す。 ○:不具合の発生なし ×:発泡、フィルムの細かな剥がれ、浮き剥がれなどの不具合が見られる (加湿耐久性試験)粘着型偏光フィルムを12インチサイズに切断し、無アルカリガラス板(コーニング社製、コーニング1737)に貼り付け、オートクレーブ処理(50℃、0.5MPa、15min)を行う。その後、温度60℃、および湿度90%の雰囲気下に500時間放置後評価を行った。なお、加湿耐久性の評価は目視により、不具合の発生を以下の基準で確認した。評価結果を表1に示す。 ○:不具合の発生なし ×:発泡、フィルムの細かな剥がれ、浮き剥がれなどの不具合が見られる (接着力試験)粘着型偏光フィルムを25mm幅に切断し、無アルカリガラス板(コーニング社製、コーニング1737)に貼り付け、オートクレーブ処理(50℃、0.5MPa、15min)を行う。さらに常圧、60℃の雰囲気下に17時間放置した。その後、引張り試験機(ミネベア(株)、TCM-1KNB)を用いて90°剥離、引張り速度300mm/min、および室温雰囲気25℃の条件下にて測定を行った。接着力は10N/25mm以下の場合にリワーク性が良好である。測定結果を表1に示す。 【0094】(糊残り試験)粘着型偏光フィルムを12インチサイズに切断し、無アルカリガラス板(コーニング社製、コーニング1737)に貼り付け、オートクレーブ処理(50℃、0.5MPa、15min)を行う。さらに常圧、60℃の雰囲気下に24時間放置した。その後、粘着型偏光フィルムをガラス板から剥離し、ガラス表面の糊残りの状態を以下の基準で確認した。評価結果を表1に示す。 ◎:全く糊残りが見られない ○:剥がし始め及び/又は剥がし終わりで糊残りが見られるが、実用上全く問題のない程度 △:剥がし始め及び/又は剥がし終わり以外にも糊残りが一部見られるが、実用上問題のない程度 ×:実用上問題のある程度で糊残りが発生する 【表1】 表1に示す通り、本発明の粘着型光学フィルムは耐久性が良く、糊残りもほとんど発生せず、接着力が10N/25mm以下でリワーク性も優れている。」 (2)刊行物2(国際公開第2010/064551号)(甲第3号証)に記載の事項 刊行物2には、次の記載がある。 (2-1)「[請求項1](α)要件(E1)、(E2)、(E3)および(E4)を備える下記のアクリル系トリブロック共重合体(I)およびイソシアネート化合物を含有する光学フィルム用粘着剤組成物であって; ○アクリル系トリブロック共重合体(I): (E1)下記の一般式(1) A1-B-A2 (1) (式中、A1およびA2は、それぞれ独立して、イソシアネート化合物と反応する官能基を持たないガラス転移温度が100℃以上のメタクリル酸アルキルエステル重合体ブロックを示し、Bはイソシアネート化合物と反応する官能基を持たないガラス転移温度が-20℃以下のアクリル酸アルキルエステル重合体ブロックを示す。) で表されるアクリル系トリブロック共重合体である; (E2)重合体ブロックBの含有量が40~95質量%である; (E3)重量平均分子量(Mw)が50,000~300,000である;および (E4)分子量分布(Mw/Mn)が1.0~1.5である。 (β)アクリル系トリブロック共重合体(I)を、粘着剤組成物の固形分の質量に基づいて60質量%以上の量で含有し;且つ、 (γ)イソシアネート化合物を、イソシアネート化合物中のイソシアネート基含量が粘着剤組成物の固形分の質量に基づいて0.0015質量%以上0.35質量%未満となる量で含有する; ことを特徴とする光学フィルム用粘着剤組成物。」 (2-2)「[0126][接着力] 下記の実施例または比較例で作製した粘着型光学フィルムを、幅25mmおよび長さ200mmのサイズにカットし、被着体であるガラス板に貼り付けるか、或いはWVフィルム(Wide Viewフィルム)(セルローストリアセテートフィルムを支持体としてディスコティック液晶をコーティングした液晶ディスプレイの視野角拡大用フィルム)(富士写真フイルム製)または偏光板A(WVフィルムを保護フィルムとして有するTAC/PVA/WVフィルムの層構成を有する偏光板、粘着剤組成物と接する面がWVフィルムのディスコティック液晶コーティング面、厚さ200μm)のディスコティック液晶コーティング面に貼り付けて、23℃、50%RHの条件下にて24時間または7日間保管した後、30mm/分または300mm/分の剥離速度で180°剥離接着力を測定した。ガラス板には2kgゴムローラーを用い2往復してエアー面に貼り付けた。上記の条件以外はJIS Z0237に準拠して測定した。 なお、上記したガラス板に対する接着力の測定に際し、以下の実施例1~2、実施例9~13、比較例1~2および比較例7~13では、ガラス板としてアルカリ分を含む市販のソーダ石灰ガラス板をアルカリ洗浄したガラス板を使用し、実施例7~8および比較例5~6ではガラス板としてアルカリ分を含まない液晶ディスプレイ用の無アルカリガラス板を使用した。」 (2-3)「[143] [表5] 」 (2-4)「[0150] [表7] 」 (3)刊行物3(特開2012-196953号公報)(甲第4号証)に記載の事項 刊行物3には、次の記載がある。 (3-1)「【請求項1】 光学フィルムの少なくとも片面に粘着剤層が形成されてなる粘着剤付き光学フィルムであって、該粘着剤層は、 (A)(A-1)下式(I) 【化1】 (式中、R1は水素原子又はメチル基を表し、R2は炭素数1~10のアルコキシ基で置換されていてもよい炭素数1~14のアルキル基を表す) で示される(メタ)アクリル酸エステル80~96重量%、 (A-2)分子内に1個のオレフィン性二重結合と少なくとも1個の芳香環を有する不飽和単量体1~15重量%、 (A-3)下式(II) 【化2】 (式中、R3は水素原子又はメチル基を表し、R4はアルキル基を表し、mは1~8の整数を表す) で示されるN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド0.1~5重量%、及び (A-4)極性官能基を有する不飽和単量体0.5~5重量% を含む単量体混合物から得られる共重合体であるアクリル樹脂100重量部、 (B)有機カチオンを有するイオン性化合物0.3~12重量部、並びに (C)架橋剤0.1~5重量部 を含有する粘着剤組成物から形成されていることを特徴とする粘着剤付き光学フィルム。 【請求項2】 前記芳香環を有する不飽和単量体(A-2)は、下式(III) 【化3】 (式中、R5は水素原子又はメチル基を表し、nは1~8の整数を表し、R6は水素原子、アルキル基、アラルキル基、又はアリール基を表す) で示されるフェノキシエチル基含有(メタ)アクリル化合物である請求項1に記載の粘着剤付き光学フィルム。 【請求項3】・・・ 【請求項5】 前記極性官能基を有する不飽和単量体(A-4)は、遊離カルボキシル基、水酸基、アミノ基及びエポキシ環からなる群より選ばれる極性官能基を有する請求項1~4のいずれかに記載の粘着剤付き光学フィルム。」 (3-2)「【0005】 一方で、上記したような粘着剤付き光学フィルムは、その粘着剤層側で液晶セルに貼合して液晶表示装置とされるが、この状態で高温又は高温高湿条件に置かれたり、加熱と冷却が繰り返されたりした場合、光学フィルムの寸法変化に伴って、粘着剤層に発泡を生じたり、光学フィルムと粘着剤層の間、又は粘着剤層と液晶セルガラスの間に浮きや剥れなどを生じたりすることがあるため、このような不具合を生じず、耐久性に優れることも求められる。 【0006】 液晶表示装置がさらされる高温条件は、その液晶表示装置の用途に応じて異なる。上記したようなイオン性化合物を帯電防止剤として含有する粘着剤付き光学フィルムは、テレビやモニターなどを想定した一般的な温度範囲での試験においては十分な耐久性を示すものであっても、車載用途などを想定した一層過酷な環境下での試験においては、粘着剤層と液晶セルガラスの間に浮きや剥れが発生することがままあった。特に、粘着剤層が貼合される光学フィルムの透湿度が低い場合、この傾向が顕著であった。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0008】 本発明の課題は、帯電防止性が付与されるとともに、ガラスに貼合したときに車載用途などを想定した過酷な環境下での試験においても剥れが発生しない、耐久性に優れる粘着剤層が光学フィルムの表面に設けられた粘着剤付き光学フィルムを提供し、それをガラス基板に積層して耐久性に優れる光学積層体とすることにある。本発明者らは、かかる課題を解決するべく鋭意研究を行った結果、(メタ)アクリル酸エステルを主要な成分とし、分子内に芳香環を有する不飽和単量体、N-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド及び極性官能基を有する不飽和単量体の少なくとも4成分を共重合させて得られるアクリル樹脂に、イオン性化合物及び架橋剤を配合して粘着剤組成物とし、この組成物を光学フィルムの表面に粘着剤層として設けるのが有効であることを見出し、本発明に到達した。 ・・・ 【0015】 本発明では、粘着剤組成物を構成するアクリル樹脂(A)として、上記の(メタ)アクリル酸エステル(A-1)、芳香環を有する不飽和単量体(A-2)及び極性官能基を有する不飽和単量体(A-4)に、アルコキシアルキル基が窒素原子に結合した(メタ)アクリルアミド(A-3)を加えた少なくとも4成分の共重合体を採用し、これに、イオン性化合物(B)及び架橋剤(C)を配合することが、帯電防止性、耐久性及びリワーク性に対して特に有効であることが見出された。」 (3-3)「【0041】 式(II)で示されるN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドは、それが所定割合で共重合されたアクリル樹脂(A)を主成分として粘着剤組成物を構成し、その粘着剤組成物から形成される粘着剤層が設けられた光学フィルムが、高温、特に100℃前後の高温にさらされたときの耐久性を高めるのに有効である。また、その粘着剤層がある種の剥離フィルムと接触した場合に、両者が強固に接着してしまうことを避けるために、このN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドは、第3級アミノ基を有しない構造としている。」 (3-4)「【0042】 極性官能基を有する不飽和単量体(A-4)は、それを共重合成分とするアクリル樹脂(A)が後述する架橋剤(C)と反応して粘着剤層に架橋構造を形成し、凝集力を発現させるために用いられる。その例として・・・などを挙げることができる。これらの極性官能基を有する単量体は、それぞれ単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。 【0043】 これらのなかでも、水酸基を有する単量体を、アクリル樹脂(A)を構成する極性官能基を有する不飽和単量体(A-4)の一つとして用いることが好ましい。また、水酸基を有する単量体に加えて、他の極性官能基を有する単量体、例えば、遊離カルボキシル基を有する単量体を併用するのも有効である。」 (3-5)「【0052】 (メタ)アクリル酸エステル(A-1)、芳香環を有する不飽和単量体(A-2)、N-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド(A-3)、及び極性官能基を有する不飽和単量体(A-4)を含む単量体混合物から得られる共重合体であるアクリル樹脂(A)は、ゲルパーミエイションクロマトグラフィー(GPC)による標準ポリスチレン換算の重量平均分子量M~W~が50万~200万の範囲にあることが好ましい。この重量平均分子量が小さすぎると、高温高湿下での接着性を低下させたり、ガラス基板と粘着剤層との間に浮きや剥れを発生する可能性が大きくなったり、リワーク性を低下させたりする傾向が出てくることから、その下限は50万とする。また、この重量平均分子量が200万以下であると、それを用いた粘着剤層に貼合される光学フィルムの寸法が変化しても、その寸法変化に粘着剤層が追随して変動するので、液晶セルの周縁部の明るさと中心部の明るさとの間に差がなくなり、白ヌケや色ムラが抑制される傾向にあることから好ましい。」 (3-6)「【0103】 粘着剤層の厚みは特に限定されないが、通常は30μm以下であるのが好ましく、また10μm以上であるのが好ましく、さらに好ましくは10~20μmである。粘着剤層の厚みが30μm以下であると、高温高湿下での接着性が向上し、ガラス基板と粘着剤層との間に浮きや剥れの発生する可能性が低くなる傾向にあり、しかもリワーク性が向上する傾向にあることから好ましい。またその厚みが10μm以上であると、そこに貼合されている光学フィルムの寸法が変化しても、その寸法変化に粘着層が追随して変動するので、液晶セルの周縁部の明るさと中心部の明るさとの間に差がなくなり、白ヌケや色ムラが抑制される傾向にあることから好ましい。」 (3-7)「【0109】 まず、本発明で規定するアクリル樹脂(A)及びその規定から外れる比較用のアクリル樹脂を製造した重合例を示す。 【0110】 [重合例1] 冷却管、窒素導入管、温度計及び攪拌機を備えた反応容器に、溶媒としての酢酸エチル81.8部、単量体(A-1)としてのアクリル酸ブチル68.4部及びアクリル酸メチル20.0部、単量体(A-2)としてのアクリル酸2-(2-フェノキシエトキシ)エチル8.0部、単量体(A-3)としてのN-(メトキシメチル)アクリルアミド2.0部、並びに、単量体(A-4)としてのアクリル酸2-ヒドロキシエチル 1.0部及びアクリル酸 0.6部の混合溶液を仕込み、窒素ガスで装置内の空気を置換して酸素不含としながら内温を55℃に上げた。その後、アゾビスイソブチロニトリル(重合開始剤) 0.14部を酢酸エチル10部に溶かした溶液を全量添加した。開始剤の添加後1時間この温度で保持し、次に内温を54~56℃に保ちながら酢酸エチルを添加速度17.3部/hrで反応容器内へ連続的に加え、アクリル樹脂の濃度が35%となった時点で酢酸エチルの添加を止め、さらに酢酸エチルの添加開始から12時間経過するまでこの温度で保温した。最後に酢酸エチルを加えて、アクリル樹脂の濃度が20%となるように調節し、アクリル樹脂の酢酸エチル溶液を調製した。得られたアクリル樹脂は、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子量Mwが146万、Mw/Mnが3.7であった。これをアクリル樹脂Aとする。 【0111】 [重合例2] 単量体組成のうち、アクリル酸ブチルの量を 69.4部、N-(メトキシメチル)アクリルアミドの量を 1.0部に変更し、その他は重合例1と同様にして、アクリル樹脂の酢酸エチル溶液を調製した。得られたアクリル樹脂は、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子量Mwが151万、Mw/Mnが3.8であった。これをアクリル樹脂Bとする。 ・・・ 【0123】 以上の重合例1~13における単量体組成、得られたアクリル樹脂の重量平均分子量及びMw/Mnの一覧を表1にまとめた。表中、単量体組成の欄にある符号は、それぞれ次の単量体を意味する。 【0124】 (A-1) BA   :アクリル酸ブチル、 MA   :アクリル酸メチル、 (A-2) PEA2 :アクリル酸2-(2-フェノキシエトキシ)エチル、 (A-3) MMAM :N-(メトキシメチル)アクリルアミド、 BMAM :N-(ブトキシメチル)アクリルアミド、 IBMAM:N-(イソブトキシメチル)アクリルアミド 〔別名 N-(2-メチルプロポキシメチル)アクリルアミド〕、 (A-4) HEA  :アクリル酸2-ヒドロキシエチル、 AA   :アクリル酸。 【0125】 【表1】 ・・・ 【0144】 [重合例14] 冷却管、窒素導入管、温度計及び攪拌機を備えた反応容器に、溶媒としての酢酸エチル120部を仕込み、窒素ガスで装置内の空気を置換し、酸素不含としたあと、内温を75℃に上げた。アゾビスイソブチロニトリル(重合開始剤) 0.05部を酢酸エチル5部に溶かした溶液を全量添加した後、内温を74~76℃に保ちながら、単量体(A-1)としてのアクリル酸ブチル68.6部及びアクリル酸メチル20.0部、単量体(A-2)としてのアクリル酸2-(2-フェノキシエトキシ)エチル 8.0部、単量体(A-3)としてのN-(ブトキシメチル)アクリルアミド 0.6部、並びに、単量体(A-4)としてのアクリル酸2-ヒドロキシエチル2.0部及びアクリル酸0.8部の混合溶液を、2時間かけて反応系内に滴下した。さらに、内温74~76℃で5時間保温して、反応を完結した。最後に酢酸エチルを添加して、アクリル樹脂の濃度が40%となるように調節し、アクリル樹脂の酢酸エチル溶液を調製した。得られたアクリル樹脂は、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子量Mwが68万、Mw/Mnが4.9であった。これをアクリル樹脂Lとする。 【0145】 [重合例15] 溶媒としての酢酸エチルの量を140部とし、重合開始剤であるアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.07部とし、その他は重合例14と同様にしてアクリル樹脂の酢酸エチル溶液を調製した。得られたアクリル樹脂は、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子量Mwが50万、Mw/Mnが4.2であった。これをアクリル樹脂Mとする。 ・・・ 【0149】 【表3】 」 (4)刊行物4(特開2012-242473号公報)に記載の事項 刊行物4には、次の記載がある。 (4-1)「【請求項1】 (a)炭素数1~12のアルキル基を有するアルキルアクリレートモノマーおよび/または芳香環含有アクリルモノマーで構成されるモノマー80~98.7重量部と、(b)アミド基含有アクリルモノマー0.2~1.5重量部と、(c)水酸基含有アクリルモノマー1~5重量部と、を含むアクリル系ポリマー100重量部に対し、(d)硬化剤としてイソシアヌレート骨格を有するイソシアネート系硬化剤を0.12~1重量部配合してなり、金属キレート系硬化剤を実質的に含有しないことを特徴とする光学部材用粘着剤組成物。」 (4-2)「【0037】 光学部材用粘着剤組成物は、通常はフィルム状、板状の基材上に塗工されて加工される。すなわち本発明の光学部材用粘着剤組成物は、剥離処理された剥離性フィルム上に塗布され、さらにこの塗布面に剥離性フィルムを貼着されて加工される。また、本発明の光学部材用粘着剤組成物は、適当な支持体の両面に粘着剤層を形成するためにも使用され得る。」 (5)刊行物5(特開2003-342546号公報)に記載の事項 刊行物5には、次の記載がある。 (5-1)「【請求項1】アクリル系樹脂よりなる粘着剤主剤に対し、重量平均分子量が900以下で、モノマー単位としてスチレンを有する屈折率調整剤を重量比で65%まで含むことを特徴とする光学用粘着剤。」 (5-2)「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、光学異方性フィルム、拡散フィルム、反射防止フィルム、ガラスなどの光学用・電子材料用のフィルム及び板材の貼り合わせに用いられる粘着剤組成物及び粘着剤シート、粘着剤層に関するものである。特に、光学設計上、粘着層を介した被着体間の屈折率の調整が必要とされる用途に用いられる。 ・・・ 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、各種光学フィルムの貼り合わせに粘着層を用いた場合、光学フィルムと粘着層の屈折率差が大きいと、光学フィルムと粘着層の貼り合わせ界面で光の界面反射が生じ、粘着剤層面でのハレーションが起こり、透過率が下がる。一般的にアクリル系粘着剤用樹脂の屈折率が1.46~1.47であるのに対し、光学フィルムに用いられる樹脂の屈折率は例えば、トリアセチルアセテートポリマーの1.50、アクリル樹脂の1.49である。 ・・・ 【0005】 【課題を解決するための手段】このような状況に鑑み、透明性に優れ、耐光性、耐熱性、耐熱湿性等の高度な信頼性テストでの粘着剤層と被着体との界面で剥がれ、発泡が阻止できる密着耐久性能を有した粘着剤主剤と、光学用粘着主剤に対して相溶性の良い屈折率調整剤について検討した結果、本発明を完成するに至った。即ち、アクリル系樹脂よりなる粘着剤主剤に対し、重量平均分子量が900以下でモノマー単位としてスチレンを有する屈折率調整剤を添加することにより、屈折率を1.47~1.53まで任意に調整でき、さらに耐熱性、耐光性、耐熱湿性、高度な信頼性テストにおいて光学特性に優れ、剥がれ、発泡を阻止できる密着耐久性能を有した光学用粘着剤と該光学用粘着剤が離型性シートと樹脂シートに狭持されてなることを特徴とする光学用粘着シートを得ることが出来る。」 (6)刊行物6(特開2006-332419号公報)(甲第5号証)に記載の事項 刊行物6には、次の記載がある。 (6-1)「【請求項1】 基材の少なくとも片面に粘着層を有する粘着テープであって、アクリル系共重合体を主剤とし、窒素含有モノマーを含む粘着剤で形成された粘着層を有することを特徴とする固体撮像デバイス保護用粘着テープ。」 (6-2)「【0011】 通常、映像センサ受光部保護用粘着テープなどの粘着剤は、アクリル系共重合ポリマーをベースに樹脂などの粘着付与剤、可塑剤、顔料、充填剤、導電剤、帯電防止剤などの添加剤と多官能性エポキシ化合物、または、イソシアネート化合物などの架橋剤からなっている。本発明者は、この内、アクリル系共重合ポリマーに窒素含有モノマーを導入することで、被粘着物、特に極性の高い金属やプラスティックに対して高温雰囲気下での粘着力を高くすることができることを見出した。特に、極性の強い窒素含有モノマーについてはさらに高い粘着力を得ることができることを見出した。従って、こうした粘着剤を耐熱性の高い基材に使用することにより、高温条件下においても粘着機能を損なわない粘着テープを作製することが可能となった。」 (6-3)「【0044】 アクリル系共重合ポリマーに窒素含有モノマーを導入することで、被粘着物に対し高温雰囲気下での粘着力を高くすることができるとともに、極性の強い窒素の含有量を適切な範囲に調整することが好ましい。具体的には、モノマーに対して窒素原子含有量比Bが3を下回る場合、あるいはポリマー全体に対して1重量部を下回る場合には、いずれも粘着剤としてタックが弱く、工程中、特に高温雰囲気下において、剥離しやすくなり粘着テープの被着体の保護機能を確保できなくなる。また、モノマーに対して窒素原子含有量比Bが20を超える場合、あるいはポリマー全体に対して30重量部を超える場合には、いずれも極性の強い窒素が粘着剤中に過剰に存在する状態となるために、粘着剤としてタックが強くなり高温雰囲気下において粘着力が著しく上昇して剥離が困難となる。」 (6-4)「【0049】 また、上記式1で求められる窒素原子含有量比Bが3~20であるモノマーが適しており、その具体的なモノマーとしてアクリルイルモルフオリン、N-ビニル-2-ピロリドン、シクロヘキシルマレイミド、フェニルマレイミド、N,N-ジメチルアクリルアミド、N,N-ジエチルアクリルアミド、N-イソプロピルアクリルアミド、N-アクリロイルピロリドン、N-アクリロイルピベリジン、N-アクリロイルピロリジンなどが挙げられる。」 (7)刊行物7(特開2011-195651号公報)(甲第7号証)に記載の事項 刊行物7には、次の記載がある。 (7-1)「【請求項1】 (メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー(a)100質量部、水酸基を含有する共重合可能なモノマー(b)0.1~10質量部、及び、ジアルキル置換アクリルアミドモノマー(c)5~30質量部を含むモノマーからなる、重量平均分子量が30万~200万の共重合体であるアクリル樹脂(A)を100質量部と、架橋剤(B)を0.01~3.0質量部とを含有してなることを特徴とする光学用粘着剤組成物。 【請求項2】 前記粘着剤組成物によって形成した粘着剤層が、塗工厚175μmの時のヘイズ値が1.0以下である請求項1に記載の光学用粘着剤組成物。」 (7-2)「【0006】 このような状況下、タッチパネルの耐衝撃性を向上させるため、上記の静電容量方式のタッチパネルなどでは、これまでは空間層であった上部透明導電層と下部透明導電層との間を粘着剤層とすることが必要とされている。このため、従来よりも厚い100μm以上の粘着剤層が求められるようになってきている。 【0007】 これに対し、本発明者らの検討によれば、100μm以上の粘着剤層にした場合には下記の特有の課題がある。すなわち、従来の光学用粘着剤で100μm以上の粘着剤層を形成した場合、高温高湿条件(例えば60℃90%RH)にさらされた後に室温に戻した際に、粘着剤皮膜が白化(白濁)するという問題があった。この白化現象は、湿熱下で粘着剤中に吸湿した水分が室温に戻した際に結露することによって発生しているものと考えられる。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0012】 従って本発明の目的は、タッチパネルやプラズマディスプレイパネルなどに適用できる光学用途に必要な特性を満足することに加えて、厚塗り塗工乾燥した粘着剤層を形成した場合でも、高温高湿条件にさらされた後、室温に戻した際に、白化現象が発生しない光学用粘着剤組成物を提供することである。」 (7-3)「【0018】 前記モノマーaは、(メタ)アクリル酸の炭素数が1~18のアルキルエステルモノマーであり、例えば、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、プロピル(メタ)アクリレート、ブチル(メタ)アクリレート、イソブチル(メタ)アクリレート、2-エチルへキシル(メタ)アクリレート、オクチル(メタ)アクリレート、イソオクチル(メタ)アクリレート、イソノニル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレートなどのアルキル(メタ)アクリレートが挙げられる。これらは単独でも或いは組み合わせてもよい。」 (7-4)「【0021】 本発明の特徴である前記モノマーcは、ジアルキル置換アクリルアミドモノマーであり、共重合することにより、光学用粘着剤としての耐久性を向上させ、さらに、本発明の目的である、皮膜の白化を抑える効果が得られる。前記モノマーcとしては、例えば、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジエチル(メタ)アクリルアミド、N-エチル-N-メチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジブチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジプロピル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジイソプロピル(メタ)アクリルアミド、N-メチル-N-プロピルアクリルアミド、N-メチル-N-イソプロピルアクリルアミド等が挙げられる。好ましくは、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジエチル(メタ)アクリルアミド、N-エチル-N-メチル(メタ)アクリルアミドであり、これらは単独でも或いは組み合わせてもよい。」 (7-5)「【0023】 上記本発明で使用するアクリル樹脂(A)は、さらに、芳香族モノマー単位を含有し得る。芳香族モノマーとは、構造中に芳香族基を含むモノマーであり、例えば、フェノキシエチル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、スチレン、α-メチルスチレンなどが挙げられる。これら芳香族モノマーを共重合することにより、形成した粘着剤層の屈折率を調整でき、光学部材間の屈折率差を少なくして、全反射を低減し透過率を向上させることができるため、特に光学部材に用いた際に、表示性能を向上させることが可能となる。芳香族モノマーを使用する場合の芳香族モノマーの使用量は、前記モノマーaを100質量部としたときに5~30質量部の範囲が好ましい。」 (7-6)「【0040】 <共重合体1~7の作成> 攪拌機、温度計、還流冷却器および窒素導入管を備えた反応装置に、窒素ガスを導入して、この反応装置内の空気を窒素ガスに置換した。その後、この反応装置中に、ブチルアクリレートを100部、2-ヒドロキシエチルアクリレートを1.0部、N,N-ジエチルアクリルアミドを10部とともに、酢酸エチル60部を加えた。その後、重合開始剤として、アゾビスイソブチロニトリルを0.1部加え、これを攪拌させながら、窒素ガス気流中において、65℃で5時間反応させ、重量平均分子量80万のアクリル共重合体1の溶液を得た。同様にして表1に記載の単量体および溶剤組成で共重合体2~7を得た。表1中の略語については、下記に示す。 【0041】 【0042】 BA:ブチルアクリレート 2EHA:2-エチルヘキシルアクリレート MA:メチルアクリレート EA:エチルアクリレート BZA:ベンジルアクリレート HEA:2-ヒドロキシエチルアクリレート 4HBA:4-ヒドロキシブチルアクリレート HEMA:2-ヒドロキシエチルメタアクリレート DEAA:N,N-ジエチルアクリルアミド DMAA:N,N-ジメチルアクリルアミド EMAA:N-エチル-N-メチルアクリルアミド DMMA:N,N-ジメチルメタクリルアミド DBAA:N,N-ジブチルアクリルアミド DEMA:N,N-ジエチルメタクリルアミド ・・・ 【0044】 [実施例1~5、比較例1~2] 表1の共重合体1の固形分100部に対して、コロネートLを0.1部混合して実施例1の粘着剤組成物とした。この粘着剤組成物をシリコーン樹脂コートされたPETフィルム上に塗布後、90℃で乾燥することによって溶媒を除去し、粘着剤層の厚さが175μmであるシートを得た。該実施例1と同様にして、表2に記載の成分を混合して塗工することで、実施例1~5および比較例1、2の粘着剤組成物と、粘着剤層を形成したシートを得た。なお、表2中の略語については、下記に示す。 【0045】 【0046】 コロネートL:日本ポリウレタン工業(株)製 ポリイソシアネート D-110N:三井化学(株)製 タケネートD-110N キシリレンジイソシアネート化合物 D-120N:三井化学(株)製 タケネートD-120N 水添キシリレンジイソシアネート化合物」 (7-7)「【産業上の利用可能性】 【0051】 本発明によれば、タッチパネルやプラズマディスプレイパネルなどに使用する粘着剤組成物であって、厚塗り塗工乾燥した場合でも、高温高湿条件にさらされた後、室温に戻した際に、白化が発生しない光学用粘着剤組成物を提供することができる。」 2 刊行物に記載された発明 (1)刊行物1発明 刊行物1には、上記摘示(1-1)の請求項1、請求項2、請求項3を直列的に引用する請求項4として、 「光学フィルムの一方の面に粘着剤層が積層されている粘着型光学フィルムであって、粘着剤層が、(A)アルキル(メタ)アクリレート、(B)N,N-置換基がアルキル基であるN,N-置換(メタ)アクリルアミド1~12重量%、(C)水酸基含有(メタ)アクリル系モノマー0.01~3重量%を重合成分として含有してなるカルボキシル基を有さない(メタ)アクリル系ポリマーを含有する組成物の架橋物により形成され、粘着剤層の無アルカリガラスに対する室温雰囲気25℃における300mm/minの速度での90°剥離に基づく接着力が10N/25mm以下である粘着型光学フィルム。」が記載されているといえる。 ここで、刊行物1の上記摘示(1-5)の記載によれば、(メタ)アクリル系ポリマーの重量平均分子量は、70~200万程度であり、上記摘示(1-7)の段落【0070】の記載によれば、粘着剤層の厚さは、10~40μm程度とすることが好ましいことが記載されている。 そして、上記摘示(1―4)の段落【0019】の「アクリル系ポリマーはカルボキシル基含有モノマー成分を含有しない。」との記載によれば、上記粘着型光学フィルムの「カルボキシル基を有さない(メタ)アクリル系ポリマー」とは、(メタ)アクリル系ポリマーが、重合成分として、カルボキシル基含有モノマー成分を含有しないことであるといえる。 また、上記粘着剤層は、(メタ)アクリル系ポリマーを含有する組成物を架橋したものであるが、上記摘示(1-6)の記載によれば、(メタ)アクリル系ポリマーを含有する組成物は、該組成物を架橋する多官能性化合物を、0.01~6重量%含んでいるといえる。 さらに、上記の「光学フィルムの一方の面に粘着剤層が積層されている粘着型光学フィルム」に関し、「光学フィルムの一方の面に積層される粘着剤層」としての発明を認定できることも明らかである。 そうすると、刊行物1には、 「光学フィルムの一方の面に積層される粘着剤層であって、(A)アルキル(メタ)アクリレート、(B)N,N-置換基がアルキル基であるN,N-置換(メタ)アクリルアミド1~12重量%、(C)水酸基含有(メタ)アクリル系モノマー0.01~3重量%を重合成分として含有し、カルボキシル基含有モノマー成分を含有しない、重量平均分子量が70~200万程度である(メタ)アクリル系ポリマー、及び0.01~6重量%の(メタ)アクリル系ポリマーを含有する組成物を架橋する多官能性化合物、を含有する組成物の架橋物により形成され、粘着剤層の厚さが10~40μm程度であり、粘着剤層の無アルカリガラスに対する室温雰囲気25℃における300mm/minの速度での90°剥離に基づく接着力が10N/25mm以下である粘着剤層。」(以下、「刊行物1発明」という。)が記載されているといえる。 (2)刊行物3発明 刊行物3には、上記摘示(3-1)の請求項1を引用する請求項2をさらに引用する請求項5として、 「光学フィルムの少なくとも片面に粘着剤層が形成されてなる粘着剤付き光学フィルムであって、該粘着剤層は、 (A)(A-1)下式(I) 【化1】 (式中、R1は水素原子又はメチル基を表し、R2は炭素数1~10のアルコキシ基で置換されていてもよい炭素数1~14のアルキル基を表す) で示される(メタ)アクリル酸エステル80~96重量%、 (A-2)下式(III) 【化3】 (式中、R5は水素原子又はメチル基を表し、nは1~8の整数を表し、R6は水素原子、アルキル基、アラルキル基、又はアリール基を表す) で示されるフェノキシエチル基含有(メタ)アクリル化合物1~15重量%、 (A-3)下式(II) 【化2】 (式中、R3は水素原子又はメチル基を表し、R4はアルキル基を表し、mは1~8の整数を表す) で示されるN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド0.1~5重量%、及び (A-4)遊離カルボキシル基、水酸基、アミノ基及びエポキシ環からなる群より選ばれる極性官能基を有する不飽和単量体0.5~5重量% を含む単量体混合物から得られる共重合体であるアクリル樹脂100重量部、 (B)有機カチオンを有するイオン性化合物0.3~12重量部、並びに (C)架橋剤0.1~5重量部 を含有する粘着剤組成物から形成されている粘着剤付き光学フィルム。」 が記載されているといえる。 ここで、刊行物3の上記摘示(3-4)の記載によれば、上記「極性官能基を有する不飽和単量体」は、水酸基を有する不飽和単量体が好ましく、遊離カルボキシル基を有する不飽和単量体を併用するのも有効であり、上記摘示(3-5)の記載によれば、上記アクリル樹脂の好ましい重量平均分子量は、50~200万であり、上記摘示(3-6)の記載によれば、上記粘着剤層の厚さは、30μm以下であるといえる。 また、上記摘示(3-4)の「極性官能基を有する不飽和単量体(A-4)は、それを共重合成分とするアクリル樹脂(A)が後述する架橋剤(C)と反応して粘着剤層に架橋構造を形成し、凝集力を発現させるために用いられる。」との記載によれば、粘着剤層を形成する粘着剤組成物は、架橋しているといえる。 さらに、上記の「光学フィルムの少なくとも片面に粘着剤層が形成されてなる粘着剤付き光学フィルム」に関する記載は、「光学フィルムの少なくとも片面に形成される粘着剤層」に関する発明として把握することができることは、当業者にとり明らかである。 そうすると、刊行物3には、 「光学フィルムの少なくとも片面に形成されてなる粘着剤層であって、該粘着剤層は、 (A)(A-1)下式(I) 【化1】 (式中、R1は水素原子又はメチル基を表し、R2は炭素数1~10のアルコキシ基で置換されていてもよい炭素数1~14のアルキル基を表す) で示される(メタ)アクリル酸エステル80~96重量%、 (A-2)下式(III) 【化3】 (式中、R5は水素原子又はメチル基を表し、nは1~8の整数を表し、R6は水素原子、アルキル基、アラルキル基、又はアリール基を表す) で示されるフェノキシエチル基含有(メタ)アクリル化合物1~15重量%、 (A-3)下式(II) 【化2】 (式中、R3は水素原子又はメチル基を表し、R4はアルキル基を表し、mは1~8の整数を表す) で示されるN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド0.1~5重量%、及び (A-4)水酸基を有する不飽和単量体及び遊離カルボキシル基を有する不飽和単量体0.5~5重量% を含む単量体混合物から得られる、好ましい重量平均分子量が、50~200万の共重合体であるアクリル樹脂100重量部、 (B)有機カチオンを有するイオン性化合物0.3~12重量部、並びに (C)架橋剤0.1~5重量部 を含有し、架橋した粘着剤組成物から形成されている厚さが30μm以下である、粘着剤層。」(以下、「刊行物3発明」という。)が記載されているといえる。 (3)刊行物7発明 刊行物7には、上記摘示(7-1)の請求項1を引用する請求項2として、 「(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー(a)100質量部、水酸基を含有する共重合可能なモノマー(b)0.1~10質量部、及び、ジアルキル置換アクリルアミドモノマー(c)5~30質量部を含むモノマーからなる、重量平均分子量が30万~200万の共重合体であるアクリル樹脂(A)を100質量部と、架橋剤(B)を0.01~3.0質量部とを含有してなる光学用粘着剤組成物によって形成した粘着剤層が、塗工厚175μmの時のヘイズ値が1.0以下である光学用粘着剤組成物。」が記載されているといえる。 ここで、上記の「光学用粘着剤組成物によって形成した粘着剤層が、塗工厚175μmの時のヘイズ値が1.0以下である光学用粘着剤組成物」に関し、光学用粘着剤組成物によって形成した、塗工厚175μmの時のヘイズ値が1.0以下である粘着剤層」としての発明を認定できることは明らかである。 そうすると、刊行物7には、 「(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー(a)100質量部、水酸基を含有する共重合可能なモノマー(b)0.1~10質量部、及び、ジアルキル置換アクリルアミドモノマー(c)5~30質量部を含むモノマーからなる、重量平均分子量が30万~200万の共重合体であるアクリル樹脂(A)を100質量部と、架橋剤(B)を0.01~3.0質量部とを含有してなる光学用粘着剤組成物によって形成した、塗工厚175μmの時のヘイズ値が1.0以下である粘着剤層。」(以下、「刊行物7発明」という。)が記載されているといえる。 3 対比・判断 (1)刊行物1を主引用例として(取消理由2、3) ア 本件発明1について ○本件発明1と刊行物1発明を対比すると、刊行物1発明の「(メタ)アクリル系ポリマー」、「(B)N,N-置換基がアルキル基であるN,N-置換(メタ)アクリルアミド」、「カルボキシル基含有モノマー成分」、「(C)水酸基含有(メタ)アクリル系モノマー」及び「(メタ)アクリル系ポリマーを含有する組成物を架橋する多官能性化合物」は、それぞれ、本件発明1の「アクリル系ポリマー」、「(B)N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種」、「(C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上」、「(C)・・・ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上」及び「(D)架橋剤」に相当する。 ○刊行物1発明の「(A)アルキル(メタ)アクリレート」は、上記摘示(1-4)の段落【0020】の記載によれば、例えば、炭素数2~12程度のアルキルアクリレート、炭素数4~12程度のアルキルメタクリレート等が挙げられるとされているから、本件発明1の「(A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上」に相当するといえる。 ○刊行物1発明の「(メタ)アクリル系ポリマーを含有する・・・組成物の架橋物により形成され・・・粘着剤層」は、本件発明1の「アクリル系ポリマーを含有する粘着剤組成物を架橋してなる粘着剤層」に相当する。 また、刊行物1発明で、「(B)N,N-置換基がアルキル基であるN,N-置換(メタ)アクリルアミド」及び「(C)水酸基含有(メタ)アクリル系モノマー」は、「(A)アルキル(メタ)アクリレート」に対して、「他の共重合性モノマー」であることは明らかである。 ○刊行物1発明の(メタ)アクリル系ポリマーの重量平均分子量の範囲は、本件発明1の重量平均分子量の範囲と、「70万~200万」の範囲で一致し、刊行物1発明の粘着剤層の厚さは、本件発明1の粘着剤層の厚さと、「10μm~20μm」の範囲で一致する。 そうすると、本件発明1と刊行物1発明は、「アクリル系ポリマーを含有する粘着剤組成物を架橋してなる粘着剤層において、 前記アクリル系ポリマーが、 (A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上に対して、他の共重合性モノマーとして、 (B)N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上、 (C)ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上と、 を共重合させた重量平均分子量70万~200万の共重合体からなり、 前記粘着剤組成物が、(D)架橋剤を含有してなり、 前記粘着剤層の厚さが10μm~20μmである粘着剤層。」の点で一致し、以下の点で相違しているといえる。 【相違点1】(当審注:本件発明1の「(A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上」を「(A)」の様に略記する。刊行物1発明についても、同様。) アクリル系ポリマー及び架橋剤に関し、各成分の含有量が、本件発明1では、(A)100重量部に対し、(B)5~50重量部と、(C)のヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの1種以上が0.1~5重量部、(D)0.01~5重量部であるのに対し、刊行物1発明では、(A)~(C)及び「多官能性化合物」を合計して100重量%であり、(A)の含有量は、各成分の「残部」であると解されるから、(B)1~12重量%、(C)0.01~3重量%、多官能性化合物0.01~6重量%、(A)残部である点。 【相違点2】 アクリル系ポリマーについて、本件発明1では、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部共重合させているのに対し、刊行物1発明では、カルボキシル基含有モノマー成分を含有しない点。 【相違点3】 粘着剤層に関し、本件発明1は、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上であり、前記粘着力が、下記の粘着力の測定方法により測定された値であるのに対し、刊行物1発明では、無アルカリガラスに対する室温雰囲気25℃における300mm/minの速度での90°剥離に基づく接着力が10N/25mm以下である点。 「[粘着力の測定方法] 厚さ180μmの偏光板(フィルム)の片面に、本発明に関わる粘着剤層を転写して、粘着力の測定用試料となる粘着フィルム(粘着剤層付き光学フィルム)を得た後、前記粘着フィルムをソーダライムガラスのアセトンで洗浄した非錫面に圧着ロールで貼り合わせ、50℃、0.5MPa×20分間の条件でオートクレーブ処理した後、23℃×50%RHの雰囲気下に戻し、1時間経過後の粘着フィルムの剥離強度を引張試験機によって、JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠して測定し、180°方向に300mm/minの速度で剥離した時の剥離強度を、粘着フィルムの粘着剤層の粘着力とする。」 (以降、本件発明1の[粘着力の測定方法]を、「粘着力の特定の測定方法」として、その記載を省略することがある。) 事案に鑑み、まず上記相違点2を検討する。 【相違点2】について 上記摘示(1―2)の段落【0011】の記載によれば、刊行物1発明の課題は、【発明が解決しようとする課題】として記載される「光学フィルムを液晶パネル等のガラス基板に貼着するための粘着剤層が設けられた粘着型光学フィルムであって、リワーク性、耐久性の両者に優れ、さらにパネル面に糊残りが生じにくいものを提供すること」にあるといえる。 そして、上記摘示(1―4)の段落【0019】の「アクリル系ポリマーはカルボキシル基含有モノマー成分を含有しない。アクリル系ポリマーがカルボキシル基含有モノマー成分を含有すると、接着力が強くなり、リワーク性が悪くなる。また、糊残りが発生しやすくなる。」との記載によれば、刊行物1発明の(メタ)アクリル系ポリマーにおいて、カルボキシル基含有モノマー成分を含有した場合には、リワーク性が悪くなり、糊残りが発生しやすくなり、刊行物1発明の課題が達成されないこととなる。 そうすると、刊行物1発明の(メタ)アクリル系ポリマーに、カルボキシル基含有モノマー成分を共重合させることには、阻害要因があるというべきである。 また、上記取消理由2で引用した参考として引用した刊行物2(上記摘示(2-3)及び(2-4))は、アルカリ分を含むソーダ石灰ガラス板(ソーダライムガラス)を接着対象として測定される粘着力は、無アルカリガラス板を接着対象として測定される粘着力に比べ相当高くなることを示すものであり、刊行物3(上記摘示(3-7)の段落【0125】【表1】、【0149】【表3】)等は、接着剤に用いるアクリル系ポリマーのアルキル(メタ)アクリレートモノマーとして、メチルアクリレートを、アルキル(メタ)アクリレートモノマーを100重量部として20重量部以上の割合で添加することが周知の技術的事項であることを示すものであり、刊行物4(上記摘示(4-2))は、光学部材用粘着剤層において、粘着剤組成物を、離型フィルムの片面に形成し、離型フィルム/粘着剤層/離型フィルムの構成とすることが周知の技術的事項であることを示すものであり、刊行物5(上記摘示(5-2))は、光学部材に用いられる粘着剤組成物において、光学部材(フィルム)と粘着層との間の屈折率差をなくすために、粘着層の屈折率を1.47~1.53まで任意に調整することができることを示すものであり、これらの刊行物は、上記相違点2に関連するものではない。 なお、異議申立てにおいては、甲第2号証(化学大辞典編集委員会編、「化学大辞典9縮刷版」、共立出版株式会社、1964年3月15日縮刷版第1刷発行、第55頁「無アルカリガラス」)も引用されているが、甲第2号証に記載の事項も、上記相違点2に関連するものではない。 よって、少なくとも、上記相違点2は、実質的な相違点であると共に、当業者が容易に想到し得るものであるとはいえないから、上記相違点1及び3を検討するまでもなく、本件発明1は、刊行物1に記載された発明ではないし、また、刊行物1に記載された発明、参考としての刊行物2に記載の事項、刊行物5に記載の事項及び周知の技術的事項(刊行物3、4等)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 本件発明2ないし6について 本件発明2ないし6は、本件発明1の発明特定事項をさらに限定したものであるか、または、本件発明1にさらに他の発明特定事項を付加したものであるから、本件発明1と同様に、本件発明2ないし6は、刊行物1に記載された発明ではないし、また、刊行物1に記載された発明、参考としての刊行物2に記載の事項、刊行物5に記載の事項及び周知の技術的事項(刊行物3、4等)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)刊行物3を主引用例として(取消理由4) ○本件発明1と刊行物3発明を対比すると、刊行物3発明の「アクリル樹脂」、「(A-1)下式(I)(構造式省略)で示される(メタ)アクリル酸エステル」、「(A-2)下式(III)(構造式省略)で示されるフェノキシエチル基含有(メタ)アクリル化合物」、「(A-4)水酸基を有する不飽和単量体」、「遊離カルボキシル基を有する不飽和単量体」及び「(C)架橋剤」は、それぞれ、本件発明1の「アクリル系ポリマー」、「(A)・・・アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上」、「芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上」、「ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上」、「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上」及び「(D)架橋剤」に相当する。 ○刊行物3発明の「(A-3)下式(II)(構造式省略)で示されるN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド」は、本件発明1の「(B)N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択した窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上」と、「窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上」の点で共通する。 ○刊行物3発明のアクリル樹脂において、(A-3)下式(II)(構造式省略)で示されるN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド、及び(A-4)水酸基を有する不飽和単量体は、上記(A-1)下式(I)(構造式省略)で示される(メタ)アクリル酸エステル、及び(A-2)下式(III)(構造式省略)で示されるフェノキシエチル基含有(メタ)アクリル化合物に対して、「他の共重合性モノマー」となり、刊行物3発明のアクリル樹脂は、上記(A-1)及び(A-2)に対して、他の共重合性モノマーとして、上記(A-3)と、上記(A-4)と、を共重合させた共重合体からなるものであるといえる。 また、刊行物3発明の「アクリル樹脂・・・を含有し、架橋した粘着剤組成物から形成されている・・・粘着剤層」は、本件発明1の「アクリル系ポリマーを含有する粘着剤組成物を架橋してなる粘着剤層」に相当する。 ○刊行物3発明のアクリル樹脂の重量平均分子量の範囲は、本件発明1の重量平均分子量の範囲と、50万~200万の範囲で一致し、刊行物3発明の粘着剤層の厚さは、本件発明1の粘着剤層の厚さと、1μm~20μmの範囲で一致する。 そうすると、本件発明1と刊行物3発明は、「アクリル系ポリマーを含有する粘着剤組成物を架橋してなる粘着剤層において、 前記アクリル系ポリマーが、 (A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、他の共重合性モノマーとして (B)窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上と、 (C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上と、 を共重合させた重量平均分子量50万~200万の共重合体からなり、 前記粘着剤組成物が、(D)架橋剤を含有してなり、 前記粘着剤層の厚さが1μm~20μmである粘着剤層。」の点で一致し、以下の点で相違しているといえる。 【相違点4】 アクリル系ポリマー及び架橋剤に関し、各成分の含有量が、本件発明1では、(A)100重量部に対して、(C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部、(D)0.01~5重量部であるのに対し、刊行物3発明では、(A-1)80~96重量%、(A-2)1~15重量%、(A-4)水酸基を有する不飽和単量体及び遊離カルボキシル基を有する不飽和単量体0.5~5重量%、アクリル樹脂(アクリル系ポリマー)100重量部に対して、(C)0.1~5重量部である点。 【相違点5】 窒素含有ビニルモノマーについて、本件発明1では、N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択したものであるのに対し、刊行物3発明では、式(II)(構造式省略)で示されるN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドであると共に、その含有量が、本件発明1では、(A)100重量部に対して、5~50重量部であるのに対し、刊行物3発明では、(A-1)80~96重量%に対して、0.1~5重量%である点。 【相違点6】 粘着剤層に関し、本件発明1は、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上であり、前記粘着力が、粘着力の特定の測定方法により測定された値であるのに対し、刊行物3発明では、厚さが5μmの時の粘着力が明らかでない点。 事案に鑑み、まず上記相違点5を検討する。 【相違点5】について 上記摘示(3-2)の段落【0008】の記載によれば、刊行物3発明の課題は、【発明が解決しようとする課題】として記載される「帯電防止性が付与されるとともに、ガラスに貼合したときに車載用途などを想定した過酷な環境下での試験においても剥れが発生しない、耐久性に優れる粘着剤層を提供」することにあるといえる。 そして、同摘示の段落【0015】の記載によれば、粘着剤組成物を構成するアクリル樹脂(A)として、(メタ)アクリル酸エステル(A-1)、芳香環を有する不飽和単量体(A-2)及び極性官能基を有する不飽和単量体(A-4)に、アルコキシアルキル基が窒素原子に結合した(メタ)アクリルアミド(A-3)を加えた少なくとも4成分の共重合体を採用し、これに、イオン性化合物(B)及び架橋剤(C)を配合したものが、帯電防止性、耐久性及びリワーク性に対して特に有効であり、上記の発明の課題を解決することを見出したものである。さらに、上記のアルコキシアルキル基が窒素原子に結合した(メタ)アクリルアミド(A-3)は、上記摘示(3-3)の記載によれば、粘着剤組成物から形成される粘着剤層が設けられた光学フィルムが、高温、特に100℃前後の高温にさらされたときの耐久性を高めるのに有効なものであり、また、その粘着剤層がある種の剥離フィルムと接触した場合に、両者が強固に接着してしまうことを避けるために、このN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドは、第3級アミノ基を有しない構造としているものである。 そうすると、刊行物3発明の「N-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド」は、車載用途などを想定した過酷な環境下での試験においても剥れが発生しない、耐久性に優れる粘着剤層を得るという、刊行物3発明の課題を解決するうえで必須の成分となるものであり、刊行物3発明のアクリル樹脂において、「N-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド」に代えて、上記相違点5に係るN-ビニル置換ラクタム類等より選択したものを共重合させることには、阻害要因があるというべきである。 また、刊行物3発明のアクリル樹脂において、N-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドに「加えて」、上記相違点5に係る「N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択したもの」を共重合することが、当業者が容易に想到し得るものであるか否かを検討すると、これらの化合物は、いずれも第3級アミノ基を有する構造であるが、刊行物3発明では、上記摘示(3-3)の記載によれば、粘着剤層がある種の剥離フィルムと接触した場合に、両者が強固に接着してしまうことを避けるために、このN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドは、第3級アミノ基を有しない構造としているのであるから、第3級アミノ基を有する構造である上記相違点5に係る「N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択したもの」を共重合することには、やはり阻害要因があるというべきである。 仮に、刊行物3発明のアクリル樹脂において、N-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドに「加えて」、上記相違点5に係る「N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択したもの」を共重合することに阻害要因がないとしても、刊行物3発明のアクリル樹脂に、「N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択したもの」を共重合する動機付けを伺わせる記載は、刊行物3にはない。 ここで、刊行物5の記載事項は、上記(1)ア「【相違点2】について」で述べたのと同様に、上記相違点5に関連するものではなく、刊行物6の上記摘示(6-1)の【請求項1】に、基材の少なくとも片面に粘着層を有する粘着テープであって、アクリル系共重合体を主剤とし、窒素含有モノマーを含む粘着剤で形成された粘着層を有する固体撮像デバイス保護用粘着テープが記載され、この窒素含有モノマーとして、上記摘示(6-4)に、アクリルイルモルフオリン、N-ビニル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルアクリルアミド、N,N-ジエチルアクリルアミド等の上記相違点5に係る「N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択したもの」に相当するものが記載され、上記摘示(6-2)及び(6-3)には、アクリル系共重合ポリマーに窒素含有モノマーを導入することで、被粘着物に対し高温雰囲気下での粘着力を高くすることができることが記載されている。 また、刊行物7の上記摘示(7-1)の【請求項1】に、(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー(a)100質量部、水酸基を含有する共重合可能なモノマー(b)0.1~10質量部、及び、上記相違点5に係る「N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択したもの」に相当するジアルキル置換アクリルアミドモノマー(c)5~30質量部を含むモノマーからなる、重量平均分子量が30万~200万の共重合体であるアクリル樹脂(A)を100質量部と、架橋剤(B)を0.01~3.0質量部とを含有してなる光学用粘着剤組成物が記載され、上記摘示(7-4)には、上記ジアルキル置換アクリルアミドモノマー(c)は、光学用粘着剤としての耐久性を向上させ、さらに、皮膜の白化を抑えるものであることが記載されている。 しかしながら、上述のように、刊行物3発明において、上記相違点5に係る「N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択したもの」を共重合することには、阻害要因があるし、仮に阻害要因がないとしても、刊行物3発明には、上記相違点5に係る「N-ビニル置換ラクタム類・・・からなる化合物群より選択したもの」を共重合する動機付けがないのであるから、上記刊行物5、6及び7に記載の事項を考慮したとしても、上記相違点5を、当業者が容易に想到し得るものとすることはできない。 なお、異議申立てにおいては、甲第6号証(特開平6-340851号公報)も引用され、【請求項1】に、一般式、CH2=CR1COOR2(式中、R1は水素またはメチル基、R2は炭素数が2~18のアルキル基)のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種と、N-ビニルピロリドン、アクリロイルモルホリン、N-イソプロピルアクリルアミド、N-ビニルカプロラクタムおよびジアセトンアクリルアミドの中から選ばれる1種以上のモノマー3~10重量%(モノマー成分中)と、水酸基を有する(メタ)アクリレートモノマー0.1~0.5重量%とを共重合して得られるアクリル系共重合体樹脂と、架橋剤としてのポリイソシアネート化合物とを含むアクリル系粘着剤層が記載されているが、上述の刊行物6及び7について述べたのと同様に、甲第6号証に記載の事項を考慮したとしても、上記相違点5を、当業者が容易に想到し得るものとすることはできない。 よって、少なくとも、上記相違点5は、実質的な相違点であると共に、当業者が容易に想到し得るものであるとはいえないから、上記相違点4及び6を検討するまでもなく、本件発明1は、刊行物3に記載された発明ではないし、また、刊行物3に記載された発明、刊行物5に記載の事項及び周知の技術的事項(刊行物6、7)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 本件発明2ないし6について 本件発明2ないし6は、本件発明1の発明特定事項をさらに限定したものであるか、または、本件発明1にさらに他の発明特定事項を付加したものであるから、本件発明1と同様に、本件発明2ないし6は、刊行物3に記載された発明ではないし、また、また、刊行物3に記載された発明、刊行物5に記載の事項及び周知の技術的事項(刊行物6、7)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)刊行物7を主引用例として(申立理由1) ア 本件発明1について ○本件発明1と刊行物7発明を対比すると、刊行物7発明の「アクリル樹脂(A)」、「ジアルキル置換アクリルアミドモノマー(b)」、「水酸基を含有する共重合可能なモノマー(b)」及び「架橋剤(B)」は、それぞれ、本件発明1の「アクリル系ポリマー」、「(B)N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種」、「(C)・・・ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上」及び「(D)架橋剤」に相当する。 ○刊行物7発明の「(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー」は、上記摘示(7-3)の記載によれば、実際は、アルキル基の炭素数が1のメチル(メタ)アクリレートから炭素数が12のラウリル(メタ)アクリレートなどのアルキル(メタ)アクリレートであるといえるから、本件発明1の「(A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上」に相当するといえる。 ○刊行物7発明の「アクリル樹脂(A)・・・と、架橋剤(B)・・・とを含有してなる光学用粘着剤組成物によって形成した・・・粘着剤層」は、架橋してなるものであることは明らかであるから、本件発明1の「アクリル系ポリマーを含有する粘着剤組成物を架橋してなる粘着剤層」に相当する。 また、刊行物7発明で、「ジアルキル置換アクリルアミドモノマー(b)」及び「水酸基を含有する共重合可能なモノマー(b)」は、「(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー」に対して、「他の共重合性モノマー」であることは明らかである。 ○刊行物7発明の「ジアルキル置換アクリルアミドモノマー(b)」の「(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー」に対する含有量(5~30質量部)は、本件発明1の範囲(5~50重量部)に含まれ、「水酸基を含有する共重合可能なモノマー(b)」の「(メタ)アクリル酸の炭素数1~18のアルキルエステルモノマー」に対する含有量(0.1~10質量部)は、本件発明1の範囲(0.1~5重量部)と、0.1~5重量部の範囲で一致している。 また、刊行物7発明のアクリル樹脂(A)の重量平均分子量の範囲(30万~200万)は、本件発明1の重量平均分子量の範囲(20万~200万)に含まれている。 そうすると、本件発明1と刊行物7発明は、「アクリル系ポリマーを含有する粘着剤組成物を架橋してなる粘着剤層において、 前記アクリル系ポリマーが、 (A)アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上の合計100重量部、又は、アルキル基の炭素数がC1~C14のアルキル(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上と、芳香族基を含有する(メタ)アクリレートモノマーの少なくとも1種以上との合計100重量部に対して、他の共重合性モノマーとして、 (B)N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した窒素含有ビニルモノマーの少なくとも1種以上を5~50重量部と、 (C)ヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部と、 を共重合させた重量平均分子量20万~200万の共重合体からなる粘着剤層。」の点で一致し、以下の点で相違しているといえる。 【相違点7】 (D)架橋剤の含有量に関し、本件発明1では、(A)100重量部に対して、(D)架橋剤が0.01~5重量部であるのに対し、刊行物7発明では、アクリル樹脂(A)100質量部に対して、架橋剤(B)が0.01~3.0質量部である点。 【相違点8】 粘着剤層の厚さについて、本件発明1では、1μm~20μmであるのに対し、刊行物7発明では、粘着剤層の厚さが明らかでない点。 【相違点9】 アクリル系ポリマーについて、本件発明1では、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部共重合させているのに対し、刊行物7発明では、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーを共重合させているのか明らかでない点。 【相違点10】 粘着剤層に関し、本件発明1は、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上であり、前記粘着力が、粘着力の特定の測定方法により測定された値であるのに対し、刊行物7発明では、厚さが5μmの時の粘着力が明らかでない点。 事案に鑑み、まず上記相違点8を検討する。 【相違点8】について 上記摘示(7-2)の段落【0007】の記載によれば、従来の光学用粘着剤で100μm以上の粘着剤層を形成した場合、高温高湿条件(例えば60℃90%RH)にさらされた後に室温に戻した際に、粘着剤皮膜が白化(白濁)するという問題があり、同段落【0012】の記載によれば、上記の問題を受け、刊行物7発明は、タッチパネルやプラズマディスプレイパネルなどに適用できる光学用途に必要な特性を満足することに加えて、厚塗り塗工乾燥した粘着剤層を形成した場合でも、高温高湿条件にさらされた後、室温に戻した際に、白化現象が発生しない光学用粘着剤組成物を提供することを発明の課題とするものである。 また、上記摘示(7-7)の【産業上の利用可能性】とされる記載でも、刊行物7発明は、タッチパネルやプラズマディスプレイパネルなどに使用する粘着剤組成物であって、厚塗り塗工乾燥した場合でも、高温高湿条件にさらされた後、室温に戻した際に、白化が発生しない光学用粘着剤組成物を提供することができるとされ、刊行物7発明は、粘着剤組成物から形成される粘着剤層としては、従来の粘着剤層を考慮すると100μm以上の厚塗り塗工乾燥した粘着剤層を対象とするものであるといえる。 実際、上記(7-6)に記載される段落【0044】、【0045】[表2]に記載される全ての実施例(実施例1~5)は、粘着剤層の厚さが175μmであり、この厚さにおけるヘイズ値、吸湿率、耐久性が評価されている。 一方、本件明細書の段落【0005】の「近年求められている粘着フィルムは、粘着剤層の厚さを薄くしても、従来の粘着フィルム(粘着剤層の厚さが約30μmと厚い)と同等の粘着力を有しており、且つ、高温・高湿度の雰囲気下に長時間放置した後の耐久性についても、従来の粘着フィルムと同等以上の性能を有することが求められている。」及び同段落【0007】の「厚さ1μm~20μmの薄膜にも拘わらず、高粘着力、高密着性の性能を有する粘着剤層、及びそれを用いた粘着フィルムを提供することを課題とする。」との記載によれば、本件発明1の粘着剤層の1μm~20μmという厚さは、従来の粘着層の厚さ(約30μm)よりも相当薄いものであるといえる。 以上を踏まえると、刊行物7発明には、粘着剤層の厚みを、例えば100μm以上の厚塗りからその厚さを薄くしようとする動機付けは存在しないし、ましてや、従来の粘着剤層の厚み(30μm)よりも薄い本件発明1の粘着剤層の厚みにまで薄くしようとする動機付けがあるとはいえない。 ここで、刊行物1の上記摘示(1-7)には、粘着剤層(乾燥膜厚)の厚みを10~40μm程度とすること、刊行物3の上記摘示(3-6)には、粘着剤層の厚みを30μm以下とすることが記載されているが、上述のように、刊行物7発明は、例えば100μm以上の膜厚の厚塗りを指向するもので、従来の粘着剤層の厚み(30μm)よりも薄い本件発明1の粘着剤層の厚みにまで薄くしようとする動機付けがあるとはいえないのであるから、刊行物1及び3に記載の事項を考慮したとしても、上記相違点8を、当業者が容易に想到し得るものとすることはできない。 よって、少なくとも、上記相違点8は、当業者が容易に想到し得るものであるとはいえないから、上記相違点7、9及び10を検討するまでもなく、本件発明1は、刊行物7に記載された発明、並びに、刊行物1及び3に記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 本件発明2ないし6について 本件発明2ないし6は、本件発明1の発明特定事項をさらに限定したものであるか、または、本件発明1にさらに他の発明特定事項を付加したものであるから、本件発明1と同様に、本件発明2ないし6は、刊行物7に記載された発明、並びに、刊行物1及び3に記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)平成30年7月13日提出の意見書における異議申立人の主張について 異議申立人は、上記意見書において、刊行物3について、「刊行物3を主引例とした進歩性欠如に関する取消理由は、依然として解消していない。特に、刊行物3発明との相違点3(窒素含有ビニルモノマーが相違する点)についての容易想到性を認めないのであれば、特許権者がサポート要件違反に反論する形で、「窒素原子を有するビニルモノマー」は、窒素原子上に孤立電子対を有し、水素結合性モノマーとして同等の機能を発揮することは容易に理解できると主張したことと整合しないこと、また、本件発明1の特定事項(B)で列挙された窒素原子を有するビニルモノマーが、刊行物3発明で記載されたN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドに比して顕著な効果を有することが何ら実証されていないことを考慮すべきものと思料する。」と主張している。 しかしながら、上記(2)「【相違点5】について」で述べたように、N-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドは、第3級アミノ基を有しない構造であり、粘着剤層がある種の剥離フィルムと接触した場合に、両者が強固に接着してしまうことを避ける作用があるのに対し、本件発明1の「N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミド」は、いずれも第3級アミノ基を有する構造であるから、刊行物3発明のN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドが、本件発明1の「N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミド」と同等の機能を有するものとすることはできない。また、本件発明1の特定事項(B)で列挙された窒素原子を有するビニルモノマーと、刊行物3発明のN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドに関する効果上の差異を論じる以前に、上記(2)「【相違点5】について」で述べたように、刊行物3発明のN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドを、本件発明1の特定事項(B)で列挙された窒素原子を有するビニルモノマーとすることには、阻害要因があるから、上記の効果上の差異を考慮するまでもない。 また、効果上の差異を考慮するにしても、上記の主張は、本件発明1の特定事項(B)で列挙された窒素原子を有するビニルモノマーが、刊行物3発明で記載されたN-アルコキシアルキル(メタ)アクリルアミドに比して顕著な効果を「有さない」ことを根拠をもって示すものではない。 以上を踏まえると、上記意見書での異議申立人の主張を採用することはできない。 第7 特許法第36条第4項第1号並びに第6項第1号及び第2項に関する当審の判断 1 取消理由1について 本件訂正によって、本件発明1のアクリル系ポリマーにおける共重合体成分の(C)は、「(C)カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、又は、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」と特定されることにより、訂正前の共重合体成分の(C)が含んでいた「0.1~2重量部のカルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上、及び、0超0.1重量部未満のヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上」の場合は含まれなくなり、本件発明1ないし6は、本件明細書に記載される発明の課題を解決することに対応する高粘着力及び高密着性を得られるのか明らかでないということはできず、発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるものであるとも、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないとすることはできない。 そうすると、本件発明1ないし6が、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではないとすることはできず、本件特許1ないし6は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできない。 2 取消理由5について 本件訂正により、窒素含有ビニルモノマーが、「N-ビニル置換ラクタム類、N-(メタ)アクリロイル置換環状アミン類、ジアルキル置換(メタ)アクリルアミド、ジアルキルアミノ(メタ)アクリレート、ジアルキル置換アミノアルキル(メタ)アクリルアミドからなる化合物群より選択した」ものに特定され、他の共重合性モノマーの(C)が、「カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部、又は、カルボキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~2重量部及びヒドロキシル基を含有する共重合性ビニルモノマーの少なくとも1種以上を0.1~5重量部」に特定されることにより、本件発明1(及び本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明2ないし6)は、本件明細書に記載される発明の課題を解決することに対応する密着性及び耐久性において良好な結果を得るのに必要な、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上となることを示している段落【0042】【表1】に記載される実施例1~3、5、6の具体的な粘着剤組成物に対応付けることができるものとなった。 そうすると、本件発明1ないし6において、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上との条件を満たさない場合があるとまではいえないし、本件訂正により特定された窒素含有ビニルモノマーが、実施例に示される特定構造の窒素含有ビニルモノマーと同様の特性が得られないとまでいうことはできないから、本件発明1ないし6は、「粘着剤層」及び「窒素原子を有するビニルモノマー」の種類について、本願明細書の発明の詳細な説明に記載される発明の課題を解決することを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるとすることはできない。 また、本件発明1ないし6において、厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上との条件を満たさない場合があるとまではいえないのであるから、本願明細書の発明の詳細な説明には、どの様にして厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上とすれば良いのか具体的な開示がなされていないということはなく、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明1ないし6の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるとはいえないとすることはできない。 よって、本件特許1ないし6は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできないし、発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできない。 3 取消理由6について 本件訂正により、粘着剤層の「厚さが5μmの時の粘着力が4.0(N/25mm)以上」の粘着力の測定方法が、『厚さ180μmの偏光板(フィルム)の片面に、本発明に関わる粘着剤層を転写して、粘着力の測定用試料となる粘着フィルム(粘着剤層付き光学フィルム)を得た後、前記粘着フィルムをソーダライムガラスのアセトンで洗浄した非錫面に圧着ロールで貼り合わせ、50℃、0.5MPa×20分間の条件でオートクレーブ処理した後、23℃×50%RHの雰囲気下に戻し、1時間経過後の粘着フィルムの剥離強度を引張試験機によって、JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠して測定し、180°方向に300mm/minの速度で剥離した時の剥離強度を、粘着フィルムの粘着剤層の粘着力とする。』と特定されることにより、粘着剤層を貼り合わせる対象や測定方法等の測定条件が明らかとなった。 そうすると、本件発明1(及び本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明2ないし6)は、粘着力が明確に特定されているとはいえないということはなく、本件特許1ないし6は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできない。 4 申立理由2について 本件明細書の段落【0054】の比較例に関する記載からは、比較例1~3が、従来公知の粘着フィルムを実施したものではないとまではいうことができない。また、仮に、比較例1~3が、従来公知の粘着フィルムを実施したものではないとしても、それだけをもって、実施例1~3、5、6における、本件発明1で特定される各構成要件の有用性を実証するものではないとすることはできない。 そして、少なくとも、実施例1~3、5、6については、本件明細書の段落【0051】【表3】において、本件発明の課題を解決することを示す特性が得られることが示され、上記2で述べたように、本件発明1ないし6は、実施例1~3、5、6の具体的な粘着剤組成物に対応付けることができるものであるから、本件発明1ないし6について、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとは言えず、出願時の技術常識に照らしても、本件発明1ないし6の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えないとすることはできない。 上述のとおり、本件発明1ないし6は、実施例1~3、5、6の具体的な粘着剤組成物に対応付けることができるものであるから、どのように実施すれば本件発明の効果が得られるのかを理解することができず、当業者が本件発明1ないし6を容易に実施することができないとすることもできない。 よって、本件特許1ないし6は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできないし、発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできない。 5 申立理由3について 本件明細書に記載される実施例と比較例、及び本件特許権者であって同じ発明者の他の特許明細書である、甲第8ないし12号証に記載される実施例及比較例との間で屈折率値の整合がとれていないとしても、申立理由3では、本件発明の実施例の屈折率値の値が正しくないことまでは示されていない。 また、仮に、本件の実施例と比較例、及び本件特許権者であって同じ発明者の他の特許明細書である、甲第8ないし12号証に記載される実施例及比較例との間で整合がとれていないとしても、本件明細書の段落【0007】に記載される本件発明の課題に、屈折率は、直接関連するものではないから、本件発明の課題と解決手段の関係が把握できるものではないということはない。 そうすると、本件発明1ないし6について、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとは言えず、出願時の技術常識に照らしても、本件発明1ないし6の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えないとすることはできない。 また、発明の詳細な説明の記載では、どのように実施すれば本件発明1ないし6の粘着剤層が得られるのかを十分に理解することができず、当業者が本件発明1ないし6を容易に実施することができないとすることもできない。 よって、本件特許1ないし6は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできないし、発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号の規定に適合していない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるとすることはできない。 第8 むすび 上記第6及び第7で検討したとおり、本件特許1ないし6は、特許法第29条第1項第3号及び同法同条第2項の規定に違反してされたものであるということはできないし、同法第36条第4項第1号並びに同法同条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるということはできず、同法第113条第2号又は第4号に該当するものではないから、上記取消理由1ないし6及び上記申立理由1ないし3によっては、本件特許1ないし6を取り消すことはできない。 また、他に本件特許1ないし6を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700407

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