審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2017-700226

スロットマシン

審判番号
2017-700226
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-075802
登録番号
特許第5985531号(P5985531)
請求日
2017年03月06日
審決日
2018年01月19日
公報発行日
2018年04月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社三共
  • 【権利者代理人】重信 和男
  • 【権利者代理人】溝渕 良一
  • 【権利者代理人】石川 好文
  • 【権利者代理人】堅田 多恵子
  • 【権利者代理人】林 修身
  • 【権利者代理人】大久保 岳彦
  • 【異議申立人】日本電動式遊技機特許株式会社
  • 【異議申立人代理人】黒田 博道
審判長/審判官
  • 審判長 瀬津 太朗
  • 審判官 樋口 宗彦
  • 審判官 平城 俊雅
分類
P1651.536-YAA(A63F) / P1651.537-YAA(A63F) / P1651.851-YAA(A63F) / P1651.853-YAA(A63F) / P1651.855-YAA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第9項、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の5第2項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5985531号発明「スロットマシン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5985531号の明細書及び特許請求の範囲を、平成29年7月24日付け訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 特許第5985531号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本件特許第5985531号(以下「本件特許」という。)は、平成20年3月11日に出願した特願2008-60452号の一部を、平成23年6月20日に新たな出願(特願2011-136080号)とし、さらにその一部を平成25年5月10日に新たな出願(特願2013-100265号)とし、さらにその一部を平成26年4月1日に新たな出願としたものであり、平成28年8月12日に設定登録されたものである。 その後、前記本件特許について、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社(以下単に「申立人」という。)より平成29年3月6日付けで特許異議の申し立てがなされ、平成29年5月17日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年7月24日付けで意見書及び訂正請求書が特許権者より提出され、それに対し平成29年8月22日付けで訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成29年9月25日付けで意見書が特許権者より提出され、また、前記訂正請求書に対する意見書が申立人より平成29年12月6日付けで提出された。 第2.訂正の適否についての判断 1.訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下のとおりである。(下線は補正箇所を示すため当審にて付与。) (1)訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項1における 「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」という記載(以下「訂正前記載1」という。)を、 「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」(以下「訂正後記載1」という。)に訂正する。 ここで、訂正請求書においては、前記訂正前記載1を「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたとき『に、』操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」であるとしているが(『』は説明のため当審にて付与。)、本件特許公報の記載に基づけば『』部については前記訂正前記載1の記載の「には、」が正しいので、訂正事項1については前記のとおり修正の上認定した。 (2)訂正事項2 本件特許の特許請求の範囲の請求項1における 「前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」という記載(以下「訂正前記載2」という。)を、 「前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」(以下「訂正後記載2」という。)に訂正する。 ここで、訂正請求書においては、前記訂正前記載2を「前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたとき『に、』操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」であるとしているが(『』は説明のため当審にて付与。)、本件特許公報の記載に基づけば『』部については前記訂正前記載2の記載の「には、」が正しいので、訂正事項2については前記のとおり修正の上認定した。 (3)訂正事項3 願書に添付した明細書の【0008】の 「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 前記導出操作手段の操作順序を特定可能に報知する報知手段と、 を備え、 前記事前決定手段の決定結果は、 第1入賞の発生を許容する旨及び第2入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第1特定結果と、 前記第1入賞の発生を許容する旨及び第3入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第2特定結果と、 を含み、 前記導出制御手段は、 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第1特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第2入賞を発生させる第2表示結果の組合せを導出し、前記第1特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第2特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第3入賞を発生させる第3表示結果の組合せを導出し、前記第2特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 前記第1特定結果に対応する操作タイミングと前記第2特定結果に対応する操作タイミングとが異なり、 前記報知手段は、報知条件が成立していることを条件に、前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となったときには、該第1特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となったときには、該第2特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、 前記報知手段により特定可能に報知される操作順序は、操作タイミングに関わらず必ず入賞が発生する操作順序である ことを特徴としている。」という記載(以下「訂正前記載3」という。)を、 「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 前記導出操作手段の操作順序を特定可能に報知する報知手段と、 を備え、 前記事前決定手段の決定結果は、 第1入賞の発生を許容する旨及び第2入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第1特定結果と、 前記第1入賞の発生を許容する旨及び第3入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第2特定結果と、 を含み、 前記導出制御手段は、 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第1特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第2入賞を発生させる第2表示結果の組合せを導出し、前記第1特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第2特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第3入賞を発生させる第3表示結果の組合せを導出し、前記第2特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 前記第1特定結果に対応する操作タイミングと前記第2特定結果に対応する操作タイミングとが異なり、 前記報知手段は、報知条件が成立していることを条件に、前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となったときには、該第1特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となったときには、該第2特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、 前記報知手段により特定可能に報知される操作順序は、操作タイミングに関わらず必ず入賞が発生する操作順序である ことを特徴としている。」に訂正する。 ここで、訂正請求書においては、上記訂正事項1、2と同様に、前記訂正前記載事項3の訂正対象箇所二箇所の記載をそれぞれ、「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたとき『に、』操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」及び「前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたとき『に、』操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」であるとしているが(『』は説明のため当審にて付与。)、本件特許公報の記載に基づけば『』部については前記訂正前記載3の記載の「には、」が正しいので、訂正事項3については前記のとおり修正の上認定した。 (4)訂正事項4 願書に添付した明細書の【0009】の「本発明の手段1に記載のスロットマシンは、」という記載を「手段1のスロットマシンは、」に訂正する。 (5)訂正事項5 願書に添付した明細書の【0011】の「本発明の手段2に記載のスロットマシンは、」という記載を「手段2のスロットマシンは、」に訂正する。 (6)訂正事項6 願書に添付した明細書の【0012】の「本発明の手段3に記載のスロットマシンは、」という記載を「手段3のスロットマシンは、」に訂正する。 (7)訂正事項7 願書に添付した明細書の【0013】の「本発明の手段4に記載のスロットマシンは、」という記載を「手段4のスロットマシンは、」に訂正する。 (8)訂正事項8 願書に添付した明細書の【0014】の「本発明のスロットマシンは、」という記載を「手段5のスロットマシンは、」に訂正する。 2.訂正の目的の適否について (1)訂正事項1について スロットマシンにおいて、ある当選役について、それを入賞させるためのリールの操作順序(いわゆる「押し順」)が定められている場合(いわゆる「押し順役」)、該操作順序としては、必ずしもすべてのリールについて定められるものではなく、第1停止のリールのみが定められる場合もあるというのが技術常識である。 このことから、上記訂正前記載事項1の「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」における「第1特定結果に対応する操作順序」も、必ずしも3つすべてのリールについての操作順序が定められることに限られるのではなく、第1停止するリールのみの操作順序が定められる場合も含むと解される。 前記解釈を前提とすると、訂正事項1は、上記訂正前記載事項1の「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」に含まれる態様のうち、特に「第1特定結果に対応する操作順序」として第1停止するリールのみ規定されている場合(以下「場合1」という。)について、該規定どおりに第1停止の操作を行ったときに、続く第2・第3停止について「操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出」する態様(以下「態様1」という。)に対し、操作タイミングに関し特定されていない前記第1停止について、新たに「最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合」との条件を追加するものであり、続けて加入された「以降の可変表示部については」なる記載事項は、「操作順序」について前記「場合1」に限定することを明示するために加入したものと解される。 そうすると、訂正事項1は、訂正前記載事項1に対し、「・・・対応する操作順序」について特定の「場合1」に限定し、さらにその操作タイミングについて付加的に特定事項を追加するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)訂正事項2について 上記(1)と同様の前提に立てば、訂正事項2は、上記訂正前記載事項2の「前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」に含まれる態様のうち、特に「第2特定結果に対応する操作順序」として第1停止するリールのみ規定されている場合(以下「場合2」という。)について、該規定どおりに第1停止の操作を行ったときに、続く第2・第3停止について「操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出」する態様(以下「態様2」という。)に対し、操作タイミングに関し特定されていない前記第1停止について、新たに「最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合」との条件を追加するものであり、続けて加入された「以降の可変表示部については」なる記載事項は、「操作順序」について前記「場合2」に限定することを明示するために加入したものと解される。 そうすると、訂正事項2は、訂正前記載事項2に対し、「・・・対応する操作順序」について特定の「場合2」に限定し、さらにその操作タイミングについて付加的に特定事項を追加するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、特許請求の範囲の請求項1の記載を訂正事項1~2のとおりに訂正することに伴い、訂正された請求項1との整合を図るために、本件特許明細書のうち関連する発明の詳細な説明の記載を訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (4)訂正事項4~8について 訂正事項4~8は、それぞれ本件特許明細書の【0009】~【0010】、【0011】、【0012】、【0013】、【0014】に記載された構成やその作用効果が、本件訂正後の請求項1に記載された発明の構成と直接関係しないことを明確化するために、請求項1に係る発明を意味する「本発明の」なる記載を省くことを目的とするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 3.訂正についての新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否について (1)本件訂正後発明 説明の便宜のため、上記本件訂正請求により訂正された請求項1に係る発明(以下「本件訂正後発明」という。)を以下のとおり分説する。(構成要素ごとの「A」~「L」の符号は当審にて付与した。以下、各構成要素について該符号を用い「構成A」などという。下線は訂正箇所を示すため当審にて付与。) 「A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 B 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 C 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 D 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 E 表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 F 前記導出操作手段の操作順序を特定可能に報知する報知手段と、 を備え、 G 前記事前決定手段の決定結果は、 第1入賞の発生を許容する旨及び第2入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第1特定結果と、 前記第1入賞の発生を許容する旨及び第3入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第2特定結果と、 を含み、 H 前記導出制御手段は、 H-1-1’ 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 H-1-2 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第1特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第2入賞を発生させる第2表示結果の組合せを導出し、前記第1特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 H-2-1’ 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 H-2-2 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第2特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第3入賞を発生させる第3表示結果の組合せを導出し、前記第2特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 I 前記第1特定結果に対応する操作タイミングと前記第2特定結果に対応する操作タイミングとが異なり、 J 前記報知手段は、報知条件が成立していることを条件に、前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となったときには、該第1特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となったときには、該第2特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、 K 前記報知手段により特定可能に報知される操作順序は、操作タイミングに関わらず必ず入賞が発生する操作順序である L ことを特徴とするスロットマシン。」 (2)訂正事項1について 明細書【0329】~【0333】に記載された実施例における【0329】には、「本実施例では、左リールの入賞ラインLに「黒7」が停止し、中、右リールの入賞ラインLに「ベル」が停止したときに入賞となる15枚(1)、左リールの入賞ラインLに「網7」が停止し、中、右リールの入賞ラインLに「ベル」が停止したときに入賞となる15枚(2)、左リールの入賞ラインLに「白7」が停止し、中、右リールの入賞ラインLに「ベル」が停止したときに入賞となる15枚(3)または左リールの入賞ラインLに「BAR」が停止し、中、右リールの入賞ラインLに「ベル」が停止したときに入賞となる15枚(4)と、左リールの入賞ラインLに15枚(1)~(4)と異なる「ベル」が停止し、中、右リールの入賞ラインLに15枚(1)~(4)と異なる「リプレイ」が停止したときに入賞となる14枚(1)と、がそれぞれ同時に当選し(小役GR(1)~(4))、」なる記載があり、「左リールの入賞ラインLに「黒7」が停止し、中、右リールの入賞ラインLに「ベル」が停止したときに入賞となる15枚(1)・・・と、左リールの入賞ラインLに・・・「ベル」が停止し、中、右リールの入賞ラインLに・・・「リプレイ」が停止したときに入賞となる14枚(1)と、がそれぞれ同時に当選する小役GR(1)」が記載されているといえる(以下「記載事項1-1」という。)。 続く【0330】には、「小役GR(1)(小役GR(2)/(3)/(4))が当選し、左リールを第1停止とした場合には、入賞ラインL上に最大4コマの引込範囲で15枚(1)を構成する「黒7」(15枚(2)を構成する「網7」/15枚(3)を構成する「白7」/15枚(4)を構成する「BAR」)及び14枚(1)を構成する「ベル」のうち「黒7」(「網7」/「白7」/「BAR」)を停止させることができる場合には、入賞ラインL上に「黒7」(「網7」/「白7」/「BAR」)を停止させ、入賞ラインL上に最大4コマの引込範囲で「黒7」(「網7」/「白7」/「BAR」)を停止させることができない場合には、「ベル」を停止させる制御を行う。図3に示すように、「黒7」(「網7」/「白7」/「BAR」)は左リールにおいて4コマを超える間隔を空けて配置されているため、停止させることができない場合もあるが、「ベル」は、左リールにおいて4コマ以内の間隔で配置されているため、小役GR(1)(小役GR(2)/(3)/(4))が当選し、左リールを第1停止とした場合には、左リールの入賞ラインLに15枚(1)を構成する「黒7」(15枚(2)を構成する「網7」/15枚(3)を構成する「白7」/15枚(4)を構成する「BAR」)または14枚(1)を構成する「ベル」が必ず停止することとなる。」なる記載があり、「小役GR(1)・・・が当選し、左リールを第1停止とした場合には、・・・15枚(1)を構成する「黒7」・・・及び14枚(1)を構成する「ベル」のうち「黒7」・・・を停止させることができる場合には、入賞ラインL上に「黒7」・・・を停止させ、入賞ラインL上に・・・「黒7」・・・を停止させることができない場合には、「ベル」を停止させる制御を行う。・・・「黒7」・・・は左リールにおいて4コマを超える間隔を空けて配置されているため、停止させることができない場合もあるが、「ベル」は、左リールにおいて4コマ以内の間隔で配置されているため、小役GR(1)・・・が当選し、左リールを第1停止とした場合には、左リールの入賞ラインLに15枚(1)を構成する「黒7」・・・または14枚(1)を構成する「ベル」が必ず停止することとなる」ことが記載されているといえる(以下「記載事項1-2」という。)。 また、続く【0331】には、「図3に示すように、「ベル」及び「リプレイ」は中、右リールにおいて4コマ以内の間隔で配置されているため、・・・小役GR(1)(小役GR(2)/(3)/(4))が当選し、左リールの入賞ラインLに14枚(1)を構成する「ベル」が停止している状態で、中、右リールの停止操作がなされた場合には、14枚(1)を構成する「リプレイ」が必ず中、右リールの入賞ラインLに停止することとなる。」なる記載があり、「小役GR(1)・・・が当選し、左リールの入賞ラインLに14枚(1)を構成する「ベル」が停止している状態で、中、右リールの停止操作がなされた場合には、14枚(1)を構成する「リプレイ」が必ず中、右リールの入賞ラインLに停止する」ことが記載されているといえる(以下「記載事項1-3」という。)。 前記記載事項1-1、1-2、及び1-3から、願書に添付した明細書には、「「小役GR(1)」当選が決定した場合には、15枚(1)と14枚(1)とに同時当選しており、該当選した状態で左リールを第1停止としたときに、「黒7」を停止させることができないタイミングで操作した場合には必ず「ベル」が停止し、この場合に続けて中・右リールの操作がされた場合には14枚(1)を構成する「リプレイ」が必ず中、右リールの入賞ラインLに停止する」ことが記載されているといえる(以下「認定事項1」という。)。 そして、この認定事項1を上記訂正後記載1(構成H-1-1’)と対比すると、訂正後記載1の「第1特定結果」、「第1特定結果に対応する操作順序」、「最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合」、「以降の可変表示部」、「第1入賞」、「第1表示結果」には、それぞれ、認定事項1の「小役GR(1)」、「左リールを第1停止と」すること、(第1停止とした左リールに)「「黒7」を停止させることができないタイミングで操作した場合」、「中・右リール」、「14枚(1)」、左リールに「必ず「ベル」が停止」し「「リプレイ」が必ず中、右リールの入賞ラインLに停止する」こと、が対応する(以下「対応関係1」という。)。 また、請求項1の構成H-1-2の「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第1特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第2入賞を発生させる第2表示結果の組合せを導出し、前記第1特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、」なる構成は、その「第2入賞」に前記実施例(認定事項1)の「15枚(1)」が対応するとみれば、前記「対応関係1」と矛盾することなく、前記実施例の【0332】~【0333】の記載と対応することは明らかである。 よって、訂正事項1は、本件特許明細書に記載された事項に対応しており、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (3)訂正事項2について 前項(1)と同様の対比により、訂正後記載2を含む訂正後の請求項1の構成H-2-1’~H-2-2の「第2特定結果」、「第2特定結果に対応する操作順序」、「最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合」、「以降の可変表示部」、「第1入賞」、「第1表示結果」、「第3入賞」には、それぞれ、明細書【0329】~【0333】に記載された実施例の「小役GR(2)」、「左リールを第1停止と」すること、(第1停止とした左リールに)「網7」を停止させることができないタイミングで操作した場合」、「中・右リール」、「14枚(1)」、左リールに「必ず「ベル」が停止」し「「リプレイ」が必ず中、右リールの入賞ラインLに停止する」こと、「15枚(2)」が、相互に、また、上記(1)の対応関係とも矛盾なく対応する(以下「対応関係2」という。)。 よって、訂正事項2は、本件特許明細書に記載された事項に対応しており、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (4)訂正事項3について 訂正事項3は、特許請求の範囲の請求項1の記載を訂正事項1~2のとおりに訂正することに伴い、訂正された請求項1との整合を図るために、本件特許明細書のうち関連する発明の詳細な説明の記載を訂正するものであり、上記(2)、(3)で説示したとおり訂正事項1、2が共に新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないのであるから、該訂正事項3も、本件特許明細書に記載された事項に対応しており、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (5)訂正事項4~8について 訂正事項4~8は、本件特許明細書【0009】~【0014】に記載されたスロットマシンの構成自体を変更するものではなく、請求項1に記載された本件訂正後発明との関係に関する文言を修正したものにすぎないから、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことが明らかである。 4.むすび 以上のとおりであるから,本件訂正請求に係る訂正事項1、2は特許法第120条の5第2項第1号に掲げる事項を目的とするものであり、訂正事項3~8は特許法第120条の5第2項第3号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、該各訂正事項は同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件訂正請求に係る訂正を認める。 第3.特許異議の申立てについて 1.本件発明 本件訂正後発明は、上記第2.の3.(1)に記載したとおりのものである。 また、本件訂正前の本件請求項1に係る発明(以下「本件訂正前発明」という。)は以下のとおりである。(本件訂正後発明に対応する分説を当審にて付した。以下単に「構成A」などという。上記本件訂正後発明と共通の分説記号を付した構成は、本件訂正の前後で実質的変更点のない構成である。) 「A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 B 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 C 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 D 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 E 表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 F 前記導出操作手段の操作順序を特定可能に報知する報知手段と、 を備え、 G 前記事前決定手段の決定結果は、 第1入賞の発生を許容する旨及び第2入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第1特定結果と、 前記第1入賞の発生を許容する旨及び第3入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第2特定結果と、 を含み、 H 前記導出制御手段は、 H-1-1 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 H-1-2 前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第1特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第2入賞を発生させる第2表示結果の組合せを導出し、前記第1特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第2入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 H-2-1 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、 H-2-2 前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となり、かつ該第2特定結果に対応しない操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞が発生せず前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出し、2番目以降に表示結果が導出される一の可変表示部については、前記第2特定結果に対応する操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出することで、前記第3入賞を発生させる第3表示結果の組合せを導出し、前記第2特定結果に対応しない操作タイミングで操作されたときには、前記第3入賞が発生し得る表示結果を導出しないことで、いずれの入賞も発生させない表示結果の組合せを導出し、 I 前記第1特定結果に対応する操作タイミングと前記第2特定結果に対応する操作タイミングとが異なり、 J 前記報知手段は、報知条件が成立していることを条件に、前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となったときには、該第1特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、前記事前決定手段の決定結果が前記第2特定結果となったときには、該第2特定結果に対応する操作順序を特定可能に報知し、 K 前記報知手段により特定可能に報知される操作順序は、操作タイミングに関わらず必ず入賞が発生する操作順序である L ことを特徴とするスロットマシン。」 2.取消理由の概要 当審が平成29年5月17日付けで通知した取消理由の概要は以下のとおりである。 (1)取消理由1 (特許法第36条第6項第1号 サポート要件違反) 構成G-1またはG-2を前提とする構成H-1-1、H-2-1の入賞場合分け形態については、【0009】、【0329】~【0344】、【0345】~【0349】、図15を含む発明の詳細な説明及び図面の何れにも記載されていない。よって、本件訂正前発明は発明の詳細な説明に記載されたものではなく、本件特許は特許法第36条第6項第1号の規定する要件を満たさない特許出願に対してされたものであるから、同法113条第4号の規定により取り消されるべきである。 (2)取消理由2 (特許法第17条の2第3項 不適法な補正) 構成H-1-1、H-2-1における、各特定結果に対応する操作順序で(停止)操作がされた時に同時入賞したうちの一方の入賞のみ発生させる特定事項は、平成26年9月24日付け手続補正により特許請求の範囲に加入されたものであり、出願当初の特許請求の範囲、発明の詳細な説明、及び図面に対応する記載事項がないから、上記加入された特定事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではない。 よって本件特許は特許法第17条の2第3項の要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから、同法113条第1号の規定により取り消されるべきである。 (3)取消理由3 (特許法第36条第4項第1号 委任省令要件違反) 明細書【0011】~【0013】には、「本発明の手段」即ち本件発明について、「発明が解決しようとする課題」の「解決手段」及びそれにより解決される課題・作用効果が列挙されているが、何れも特許請求の範囲に記載された本件特許の特定事項と直接関係せず、該各記載は本件特許発明と直接関係しない課題及びその解決手段について、本件特許発明についてのものとして記載するもので、当業者による本件特許発明の技術上の意義の理解を妨げるものと言える。 よって、本件特許は特許法第36条第4項第1号の規定する要件を満たさない出願に対してされたものであるから、同法113条第4号の規定により取り消されるべきである。 3.訂正拒絶理由について 平成29年7月24日付けで権利者よりなされた訂正請求に対し、当審が平成29年8月22日付けで通知した訂正拒絶理由の概要は以下のとおりである。 (1)訂正事項1について(以下「訂正拒絶理由1」という。) 訂正請求書と同日に特許権者により提出された意見書(以下単に「意見書」という。)において特許権者は、構成H-1-1の「・・・第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出」なる記載事項(以下「記載事項1」という。)における「操作タイミングに関わらず」には (a)全ての可変表示部の操作タイミングに関わらず; (b)一部の可変表示部の操作タイミングに関わらず; の何れもが含まれ、さらに、前記(b)には (b-1)無条件で上記(b)を実施するもの; (b-2)条件付で上記(b)を実施するもの; の何れもが含まれる、との解釈(以下「特許権者解釈1」という。)を前提として、前記記載事項1を「・・・第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出」(以下「記載事項1’」という。)と訂正することが、「操作タイミング」に関して上記(b-2)の「条件付きで一部の可変表示部の操作タイミングに関わらず」に限定したものにあたる旨主張する。 しかし、「操作タイミングに関わらず・・・」なる文言は、対象となる停止操作全ての操作タイミングが第1入賞を発生させるか否かに影響しないとの意味であり、その一部の操作のタイミングが影響する場合(前記(b)の場合)は含まれないと解すべきであるから、前記記載事項1を記載事項1’に変更する訂正により、操作タイミングについて、「最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合」なる、第1入賞の発生の条件として最初の停止操作に対し操作タイミングが影響することを意味する、訂正前の記載事項1に含まれない概念(以下「条件1’」という。)が並列的に付加されるとともに、前記訂正前の記載事項1が含んでいた、複数の可変表示部全てに対する操作について「操作タイミング」が第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出するか否かに影響しないとの発明特定事項(以下「条件1」という。)が削除されたこととなり、当該訂正事項1は、発明特定事項を並列的に付加する訂正及び削除する訂正を伴っている点において、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものとは認められない。 また、前記訂正事項1が誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明の何れを目的とするものにも該当しないことは明らかである。 したがって、当該訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書き各号に掲げる何れの事項を目的とするものとも認められない。 また、前記訂正事項1は、操作タイミングについて前記条件1を削除し、該条件1に含まれない概念である前記条件1’を付加するものであり、これは前記条件1を前記条件1’に変更するものといえるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合しない。 (2)訂正事項2について(以下「訂正拒絶理由2」という。) 前記(1)と同様に、上記意見書において特許権者は、構成H-2-1の「・・・第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときには、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出」なる記載事項(以下「記載事項2」という。)における「操作タイミングに関わらず」についても、上記特許権者解釈1を前提として、前記記載事項2を、「・・・第2特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出」(以下「記載事項2’」という。)と訂正することが、「操作タイミング」に関して上記(b-2)の「条件付きで一部の可変表示部の操作タイミングに関わらず」に限定したものにあたるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、加えて新たな技術的事項を導入しないものであるから実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない旨、主張している。 しかし、「操作タイミングに関わらず・・・」なる文言のしかるべき解釈は上記(1)で説示したとおりであるから、前記記載事項2を記載事項2’に変更する訂正により、操作タイミングについて、上記条件1’が並列的に付加されるとともに、上記条件1が削除されたこととなり、当該訂正事項2は、発明特定事項を並列的に付加する訂正及び削除する訂正を伴っている点において、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものとは認められない。 また、前記訂正事項2が誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明の何れを目的とするものにも該当しないことは明らかである。 したがって、当該訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書き各号に掲げる何れの事項を目的とするものとも認められない。 また、前記訂正事項2は、操作タイミングについて前記条件1を削除し、該条件1に含まれない概念である前記条件1’を付加するものであり、これは前記条件1を前記条件1’に変更するものといえるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合しない。 (3)訂正事項3について(以下「訂正拒絶理由3」という。) 訂正事項3は、特許請求の範囲についての上記訂正事項1、2に整合させて、特許請求の範囲の請求項1の内容を記載した【0008】を訂正するものである。 上記(1)、(2)のとおり、訂正事項1、2は適法になされたものではないから、該各訂正事項を前提とする訂正事項3も、上記(1)、(2)と同様の理由により認められない。 4.当審の判断 (1)取消理由1、2について 訂正前の構成H-1-1、H-2-1に関し、訂正後の構成H-1-1’、H-2-1’が、【0329】~【0333】における実施例の記載により裏付けられることは、上記第2.3.(2)~(3)で説示したとおりである。 よって、本件訂正後発明は発明の詳細な説明中に記載されたものであり、本件特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものでも、特許法第17条の2第3項の要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものでもない。 (2)取消理由3について 本件訂正の上記訂正事項4~8による訂正後の本件明細書の【0009】~【0014】に記載された構成は、「手段1(~5)のスロットマシン」についてのものとなり、本件訂正後発明とは直接関係しない態様についての記載であると解されることから、当業者による本件訂正後発明の技術上の意義の理解を特段妨げるものではなく、本件特許は、特許法第36条第4項第1号の規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではない。 (3)訂正拒絶理由1~3について 訂正事項1~3が減縮補正であることについての、特許権者による、複数の操作についての「操作タイミングに関わらず」なる文言自体に(a)「全ての可変表示部の操作タイミングに関わらず」及び(b)「一部の可変表示部の操作タイミングに関わらず」なる二義が含まれる旨の主張が採用できないものであることは、訂正拒絶理由1~3の概要として上記3.(1)~(3)に記載したとおりである。 しかし、上記第2.2.(1)~(2)でも説示したとおり、技術常識や、特許明細書等の記載事項の参酌によれば、訂正前の構成H-1-1、H-2-1の「第1(第2)特定結果に対応する操作順序」には、第1停止するリールのみの操作順序、すなわち、「いずれのリールを第1停止とするか」のみが定められる態様も含まれ、該構成をこの態様に限定すると、「前記事前決定手段の決定結果が前記第1(第2)特定結果となり、かつ該第1(第2)特定結果に対応する操作順序」として第1停止リールのみが設定され、該設定どおりに第1停止のリールが停止「操作されたときには、」それ以降のリールの停止「操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」となって、「操作タイミングに関わらず」は、「第1(第2)特定結果に対応する操作順序」として設定される第1停止のリールの停止を経た時点を基準としての操作仕様、すなわち、その時点で未停止状態で残る2つのリールの停止操作に対して操作タイミングを問わないとの特定事項であると解釈する余地があるといえる。 また、この解釈においては、構成H-1-1、H-2-1は、第1停止操作に関する「前記事前決定手段の決定結果が前記第1(第2)特定結果となり、かつ該第1(第2)特定結果に対応する操作順序で操作されたとき」と、その後の2つの停止操作に関する「操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し」とに分離して解釈されるから、第1停止操作に対して上記訂正事項1のとおり「最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合」なる特定事項を追加することは、前記態様において、構成H-1-1、H-2-1の第1停止操作の操作形態についてさらに限定することにあたるといえる。 よって、訂正事項1~2は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 また、前記訂正事項1~2を前提とする訂正事項3も、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 5.取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 異議申立人は、特許異議申立書の申立て理由2(異議申立書第42頁第22行~第46頁第18行)として、請求項1に記載された「第1入賞」、「第2入賞」、「第3入賞」、「第1特定結果」、「第2特定結果」なる各語句が、該請求項1を転記した段落を除く本件特許明細書【0008】以下に記載されていない点で、用語の不統一に該当し、特許法第36条第6項第1号の規定により特許を受けることができない旨、主張している。 しかし、上記訂正後の特許の特許請求の範囲の請求項1および明細書の記載事項からみて、上記第2.3.(2)~(3)で説示したとおり、請求項1に記載された「第1入賞」、「第2入賞」、「第3入賞」、「第1特定結果」、「第2特定結果」は、それぞれ【0329】~【0333】に記載された実施例における「14枚(1)」、「15枚(1)」、「15枚(2)」、「小役GR(1)」、「小役GR(2)」に対応することが明らかであるし、具体例である実施例における各要素名と特許請求の範囲に記載する構成要素名とは、対応関係が明瞭であれば足り、両者の名称が一致する必要まではないことから、当該主張は採用できない。 6.意見書における申立人の主張について 訂正後、申立人により平成29年12月6日付けで提出された意見書において、申立人は、上記2.、3.、5.で挙げた事項と共通するもの(意見書4-2.、4-3.)以外に、以下に概要を示すとおりの主張を行っている。 (意見1)構成H-1-1’と構成Kとの矛盾について(意見書4-4.) 構成Kの「前記報知手段により特定可能に報知される操作順序は、操作タイミングに関わらず必ず入賞が発生する操作順序である」では、「操作順序」は3つのリールの操作順序を指すと考えられ、その順序が合っていればタイミングに関係なく入賞するとしている。 これに対し、構成H-1-1’の「前記事前決定手段の決定結果が前記第1特定結果となり、かつ該第1特定結果に対応する操作順序で操作されたときに、最初に表示結果が導出される可変表示部の操作タイミングが前記第1入賞に対応する操作タイミングであった場合、以降の可変表示部については、操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる第1表示結果の組合せを導出し、」の訂正部分(下線部)では、最初に停止させるリールのみについては操作タイミングの合致が必要であるとしており、請求項1の中で矛盾が生じており、このような訂正は認められない。 (意見2)禁反言の原則に反することついて(意見書4-6.) 平成26年9月24日付け上申書、及び平成27年7月29日付け意見書において、他の発明に対し進歩性を有する根拠として、訂正前の構成H-1-1、H-2-1を含む構成及び本件発明が該構成に該当する機能を備えることを挙げると共に、前記意見書では「引用文献1」に対し「第1の操作順序が正解している場合に、“ベル-ベル-ベル”を導出させていますが、操作順序が正解していないときにも、操作タイミングに関わらず必ず入賞が発生する構成が示されているものにすぎません。すなわち、引用文献1のものは、操作順序が正解していても正解していなくても必ずいずれかの入賞が発生するものにすぎず、操作順序が正解していないときに、遊技者の選択した操作タイミングが正解することによって入賞を発生させることができるというものではありません。」との、「引用文献2」に対し「設定された入賞条件によれば、内部抽選処理においてベル賞が内部当選した場合には、前記入賞条件に一致する入賞押し順に従い操作されることで、左リール51L並びに中リール51Cについては、「ベル」が有効ライン上に停止されるとともに、右リール51Rについては、前記入賞押し順に従った操作に加えて入賞条件に一致する図柄番号の「ベル」を導出可能なタイミングで操作されれば、該当する図柄番号の「ベル」が引込み制御により有効ライン上に停止されて入賞が発生するのに対して、それ以外のタイミングで操作されれば、導出可能な範囲に「ベル」図柄が存在しても有効ライン上には停止されず、入賞は発生しないこととなる。また、前記入賞押し順以外の押し順でリール51L、51C、51Rが停止された場合についても入賞は発生しないこととなる。」との、各主張を伴って、該各引用文献から本件発明が非容易想到である旨の主張を行っており、該主張により本件は拒絶理由を回避して特許査定となったものである。 しかし、該主張は誤りであり、これと異なる主張を今回の訂正請求時の主張等で行うことは、禁反言の原則に反する。 7.意見書における申立人の主張に対する当審の判断について (1)6.意見1について 構成H-1-1’は「・・・操作タイミングに関わらず、前記第1入賞を発生させる・・・」であるのに対し、構成Kは「・・・操作タイミングに関わらず必ず入賞が発生する・・・」であり(下線部は当審にて付与)、操作の目的となる入賞の内容が相違している。つまり、構成H-1-1’では、第1特定結果で重複当選している(構成G)第1入賞と第2入賞とのうち特定の入賞(第1入賞)に入賞させる操作を特定しているのに対し、構成Kでは、該重複当選の何れかに入賞させる操作を特定しているのであるから、前者に重複当選役の何れかへの入賞を選択させる付加的な操作が課されることについて何らの矛盾もない。 また、「操作順序」に第1停止のリールのみ指定される場合が含まれると解されることも上記第2.2.(1)、(2)に説示したとおりである。 さらに、上記【0329】~【0333】の実施例においても、小役GR(1)当選時に左リールを第1停止とすれば、該第1停止の操作タイミングによらず、かつその後の2リールの操作タイミングにもよらず、必ず何れかの重複当選役(14枚(1)または15枚(1))に入賞するのであるし、【0348】には、小役GR(1)当選時に「左リール」(のみ)を報知することが記載されているから、前記構成Kは特許明細書に記載された実施例の記載事項とも整合する。 (2)6.意見2について 訂正事項1、2が構成H-1-1、H-2-1をそれぞれ減縮補正するものであることは、上記第2.2.(1)、(2)に説示したとおりである。 該意見2において申立人が挙げる本件審査段階における特許権者の主張事項は、該減縮後の構成H-1-1’、H-2-1’の上位概念にあたる構成H-1-1、H-2-1を根拠とするものであり、該上位概念においても引用文献と相違するのであれば、前記訂正後の下位概念においても当然に相違することとなるから、前記主張事項は前記訂正の前後において矛盾を生じず、訂正後の発明(解釈)を基にした場合に訂正前における前記主張事項が虚偽や錯誤であるともいえない。 よって、申立人の、禁反言の法理に反する旨の意見2の主張はあたらない。 第4.むすび 以上のとおりであるから,取消理由、訂正拒絶理由及び異議申立の理由によっては,本件請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また,他に本件請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-700226

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1,228件(日本電動式遊技機特許株式会社、株式会社三共)
  • 2026-700262異議申立 / 2026-06-04 / 維持遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許株式会社、株式会社三共
  • 2026-700236異議申立 / 2026-05-14 / 維持遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許株式会社、株式会社三共
  • 2025-700760異議申立 / 2026-03-26 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許株式会社、株式会社三共
  • 2025-700854異議申立 / 2026-03-24 / 維持遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許株式会社、株式会社三共
  • 2025-700794異議申立 / 2026-03-04 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許株式会社、株式会社三共
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,527件(536・A63F、537・A63F、851・A63F ほか)
  • 2023-701118異議申立 / 2024-08-13 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 536・A63F、537・A63F、851・A63F、855・A63F
  • 2019-701040異議申立 / 2020-09-16 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 537・A63F、851・A63F、853・A63F、855・A63F
  • 2024-700239異議申立 / 2024-10-23 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 537・A63F、851・A63F、853・A63F
  • 2021-700041異議申立 / 2021-11-11 / 訂正認容サーバシステム
    共通の審決分類: 536・A63F、537・A63F、851・A63F
  • 2020-700278異議申立 / 2021-01-19 / 訂正認容ゲームプログラム、方法、および情報処理装置
    共通の審決分類: 537・A63F、851・A63F、853・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存