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特許異議申立

2017-700103

液晶表示装置及び偏光板保護フィルム

審判番号
2017-700103
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-148034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月02日
審決日
2017年08月29日
公報発行日
2017年11月24日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.121-YAA(G02B) / P1651.113-YAA(G02B) / P1651.537-YAA(G02B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第44条、特許法第120条の5第4項、特許法第36条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5968272号発明「液晶表示装置及び偏光板保護フィルム」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5968272号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1,2〕について訂正することを認める。 特許第5968272号の請求項1,2に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第5968272号(請求項の数2。以下,「本件特許」という。)は,平成24年7月2日に出願した特願2012-148668号(以下,「原出願」という。)の一部を平成25年7月16日に新たな特許出願としたものであって,平成28年7月15日に特許権の設定登録がされたものである。 その後,平成28年8月10日に特許掲載公報の発行がなされたところ,平成29年2月2日に特許異議申立人により請求項1及び2に係る特許について特許異議の申立てがされ,同年3月30日付けで特許権者に取消理由が通知され,特許権者より同年6月5日に意見書が提出されるとともに訂正の請求(以下,当該訂正の請求を「本件訂正請求」といい,本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)がされ,同年7月11日に異議申立人より意見書が提出された。 第2 本件訂正の適否についての判断 1 本件訂正の内容 (1)訂正前後の記載 本件訂正請求は,明細書及び特許請求の範囲を,訂正請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1,2について訂正することを求めるものであるところ,一群の請求項〔1,2〕ごとに請求するものであるから,特許法120条の5第4項の規定に適合して請求されたものである。 しかるに,本件訂正前後の明細書及び特許請求の範囲の記載は次のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) ア 本件訂正前の記載 (ア)明細書中の本件訂正に係る記載 「【0076】 (実施例4) 偏光板保護フィルムの遅相軸と,液晶モニターの観察者側の偏光板の吸収軸とのなす角度を90°とした以外は,実施例1と同様の方法で液晶表示装置を作製した。」 「【0091】 【表1】 」 (イ)特許請求の範囲の記載 「【請求項1】 バックライト光源,液晶セル,カラーフィルター,偏光板及び偏光板保護フィルムがこの順序で配置された構成を有する液晶表示装置であって, 前記偏光板保護フィルムが, 厚みが20~500μmのポリエステル系樹脂からなり, 前記偏光板保護フィルムは,6000nm以上のリタデーションを有するとともに,面内において最も屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率(nx)と,前記遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率(ny)との差(nx-ny)が,0.05以上であり,かつ,前記遅相軸方向の配向角差が6°以内であり, 前記液晶表示装置の最表面に配設され,前記偏光板の吸収軸と前記偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度が,0°±30°の範囲又は90°±30°の範囲となるように配設して用いられるものであり, 前記遅相軸方向の配向角差は,分子配向計を用いて,前記偏光板保護フィルムの上下方向,左右方向ともに5cm間隔で合計40点の配向角の測定を行い,測定された配向角の最大値から最小値を引いた値である ことを特徴とする液晶表示装置。 【請求項2】 バックライト光源は,白色発光ダイオードである請求項1記載の液晶表示装置。」 イ 本件訂正後の記載 (ア)明細書中の本件訂正に係る記載 「【0076】 (参考例4) 偏光板保護フィルムの遅相軸と,液晶モニターの観察者側の偏光板の吸収軸とのなす角度を90°とした以外は,実施例1と同様の方法で液晶表示装置を作製した。」 「【0091】 【表1】 」 (イ)特許請求の範囲の記載 「【請求項1】 バックライト光源,液晶セル,カラーフィルター,偏光板及び偏光板保護フィルムがこの順序で配置された構成を有する液晶表示装置であって, 前記偏光板保護フィルムが, 厚みが61~190μmのポリエステル系樹脂からなり, 前記偏光板保護フィルムは,6000nm以上のリタデーションを有するとともに,面内において最も屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率(nx)と,前記遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率(ny)との差(nx-ny)が,0.05以上であり,かつ,前記遅相軸方向の配向角差が6°以内であり, 前記液晶表示装置の最表面に配設され,前記偏光板の吸収軸と前記偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度が,0°±30°の範囲又は90°±30°(ただし,90°を除く)の範囲となるように配設して用いられるものであり, 前記遅相軸方向の配向角差は,分子配向計を用いて,前記偏光板保護フィルムの上下方向,左右方向ともに5cm間隔で合計40点の配向角の測定を行い,測定された配向角の最大値から最小値を引いた値である ことを特徴とする液晶表示装置。 【請求項2】 バックライト光源は,白色発光ダイオードである請求項1記載の液晶表示装置。」 (2)訂正事項 本件訂正は,次の訂正事項からなる。 ア 訂正事項1 請求項1に「厚みが20~500μm」とあるのを,「厚みが61~190μm」に訂正するとともに,「90°±30°」とあるのを,「90°±30°(ただし,90°を除く)」に訂正する。 イ 訂正事項2 明細書の【0076】及び【0091】の【表1】に「実施例4」とあるのを,「参考例4」に訂正する。 2 訂正の目的の適否について 訂正事項1は,請求項1及び2に係る発明において,偏光板保護フィルムの厚みを,「20~500μm」という範囲から,「61~190μm」という範囲に限定するとともに,偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度の範囲である「90°±30°」から90°を除外する訂正事項であり,訂正事項2は,訂正事項1による訂正によって請求項1及び2に係る発明の偏光板保護フィルムには該当しなくなる「実施例4」を,「参考例4」とする訂正事項であるから,本件訂正は特許法120条の5第2項ただし書き1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 3 新規事項の追加の有無について 本件訂正前の明細書の【0091】の【表1】には,実施例1ないし3,5ないし10の厚みがそれぞれ100μm,100μm,100μm,92μm,190μm,75μm,94μm,61μm,81μmであること,及び当該各実施例の偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度がそれぞれ0°,30°,60°,0°,0°,0°,0°,0°,0°であることが示されているから,請求項1及び2に係る発明の偏光板保護フィルムの厚みを「61~190μm」という範囲に訂正し,偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度の範囲を「90°±30°(ただし,90°を除く)」に訂正する本件訂正は,本件訂正前の願書に添付された特許請求の範囲,明細書及び図面(特許された時点での特許請求の範囲,明細書及び図面)に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって,本件訂正は,特許法120条の5第9項において準用する同法126条5項の規定に適合する。 4 特許請求の範囲の実質的拡張・変更の存否について 訂正事項1及び2が,いずれも,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでないことは明らかであるから,本件訂正は,特許法120条の5第9項において準用する同法126条6項の規定に適合する。 5 小括 前記2ないし4のとおりであって,本件訂正は特許法120条の5第2項ただし書き1号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するので,訂正後の請求項〔1,2〕について訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 1 本件特許の請求項1及び2に係る発明 前記第2 5で述べたとおり,本件訂正は適法になされたものであるから,本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下,それぞれを「本件特許発明1」及び「本件特許発明2」という。)は,それぞれ,前記第2 1(1)イ(イ)において,本件訂正後の特許請求の範囲の記載として示した請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められる。 2 平成29年3月30日付けで通知された取消理由の概要 本件訂正前の請求項1及び2に係る特許に対して平成29年3月30日付けで通知された取消理由は,概略次のとおりである。 (1)取消理由1 本件特許の請求項1及び2に係る発明は,特許法44条2項の規定により本件特許に係る特許出願の出願の時とみなされる原出願の出願時より前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった次の引用例に記載された発明であるか,又は当該発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,その特許は同法29条1又は2項の規定に違反してされたものであって,同法113条2号に該当する。 甲1:国際公開第2011/162198号 甲2:特開2009-157343号公報 甲3の1:特開2011-203642号公報 甲3の2:特開2010-277028号公報 甲3の3:特開2010-217844号公報 甲3の4:特開2010-54824号公報 甲3の5:特開2009-175685号公報 甲4:内田龍男外1名監修,”フラットパネルディスプレイ大事典”,初版第1刷,株式会社工業調査会,平成13年12月25日,p.147-148 (2)取消理由2 本件特許の請求項1及び2に係る特許は,次のア及びイの点で,特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって,同法113条4号に該当する。 ア 「リタデーション」の値に関するサポート要件違反 請求項1及び2に係る発明は,「偏光板保護フィルム」が「6000nm以上のリタデーションを有する」とともに「面内において最も屈折率が大きい方向」である「遅相軸方向の配向角差が6°以内であ」る旨の発明特定事項を有しているところ,本件特許の明細書に記載された実施例のうち,「遅相軸方向の配向角差が6°以内である」との規定を満たすことが明示された実施例は実施例7ないし10のみである。 しかるに,当該実施例7ないし10のリタデーションの値は6100ないし7500nmであり,かつ,本件特許の明細書に,リタデーションの値が7500nmを超え,「遅相軸方向の配向角差が6°以内である」ものが,ニジムラの解消という課題を解決できることについて,理論的な説明もされていないから,請求項1及び2に係る発明の範囲まで,発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。 したがって,本件特許の請求項1及び2に係る発明は発明の詳細な説明に記載したものでない。 イ 「偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度の値」に関するサポート要件違反 請求項1及び2に係る発明は,「偏光板保護フィルム」における「遅相軸方向の配向角差が6°以内であ」る旨の発明特定事項を有するとともに,「偏光板保護フィルム」が「偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度が,0°±30°の範囲又は90°±30°の範囲となるように配設して用いられる」旨の発明特定事項を有しているところ,本件特許の明細書に記載された実施例のうち,「遅相軸方向の配向角差が6°以内である」との規定を満たすことが明示された実施例は実施例7ないし10のみである。 しかるに,当該実施例7ないし10における「偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度」はいずれも0°であり,かつ,本件特許の明細書に,「偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度」が「0°±30°の範囲又は90°±30°の範囲」にあり,「遅相軸方向の配向角差が6°以内である」ものが,ニジムラの抑制という課題を解決できることについて,理論的な説明もされていないから,請求項1及び2に係る発明の範囲まで,発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。 したがって,本件特許の請求項1及び2に係る発明は発明の詳細な説明に記載したものでない。 3 引用例 (1)甲1 ア 甲1の記載 甲1(国際公開第2011/162198号)は,特許法44条2項の規定により本件特許に係る特許出願の出願の時とみなされる原出願の出願時(以下,単に「本件特許の出願時」という。)より前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものであるところ,当該甲1には次の記載がある。(下線部は,後述する「甲1発明」の認定に特に関連する箇所を示す。) (ア) 「技術分野 [0001] 本発明は,液晶表示装置,偏光板および偏光子保護フィルムに関する。詳しくは,視認性が良好で,薄型化に適した液晶表示装置,偏光板および偏光子保護フィルムに関する。 背景技術 [0002] 液晶表示装置(LCD)に使用される偏光板は,通常ポリビニルアルコール(PVA)などにヨウ素を染着させた偏光子を2枚の偏光子保護フィルムで挟んだ構成となっていて,偏光子保護フィルムとしては通常トリアセチルセルロース(TAC)フィルムが用いられている。近年,LCDの薄型化に伴い,偏光板の薄層化が求められるようになっている。しかし,このために保護フィルムとして用いられているTACフィルムの厚みを薄くすると,充分な機械強度を得ることが出来ず,また透湿性が悪化するという問題が発生する。また,TACフィルムは非常に高価であり,安価な代替素材が強く求められている。 [0003] そこで,偏光板の薄層化のため,偏光子保護フィルムとして厚みが薄くても高い耐久性が保持できるよう,TACフィルムの代わりにポリエステルフィルムを用いることが提案されている(特許文献1~3)。 ・・・(中略)・・・ 発明が解決しようとする課題 [0005] ポリエステルフィルムは,TACフィルムに比べ耐久性に優れるが,TACフィルムと異なり複屈折性を有するため,これを偏光子保護フィルムとして用いた場合,光学的歪みにより画質が低下するという問題があった。すなわち,複屈折性を有するポリエステルフィルムは所定の光学異方性(リタデーション)を有することから,偏光子保護フィルムとして用いた場合,斜め方向から観察すると虹状の色斑が生じ,画質が低下する。そのため,特許文献1~3では,ポリエステルとして共重合ポリエステルを用いることで,リタデーションを小さくする対策がなされている。しかし,その場合であっても虹状の色斑を完全になくすことはできなかった。 [0006] 本発明は,かかる課題を解決すべくなされたものであり,その目的は,液晶表示装置の薄型化に対応可能(即ち,十分な機械的強度を有する)であり,且つ虹状の色斑による視認性の悪化が発生しない,液晶表示装置および偏光子保護フィルムを提供することである。 課題を解決するための手段 [0007] 本発明者は,偏光子保護フィルムとしてポリエステルフィルムを用いたときに生じる虹状色斑の発生メカニズムについて鋭意検討を行なった。その結果,この虹状の色斑は,ポリエステルフィルムのリタデーションとバックライト光源の発光スペクトルに起因することがわかった。従来,液晶表示装置のバックライト光源としては,冷陰極管や熱陰極管などの蛍光管を用いられる。冷陰極管や熱陰極管などの蛍光灯の分光分布は複数のピークを有する発光スペクトルを示し,これら不連続な発光スペクトルが合わさって白色の光源が得られている。リタデーションが高いフィルムを光が透過する場合,波長によって異なる透過光強度を示す。このため,バックライト光源が不連続な発光スペクトルであると,特定の波長のみ強く透過されることになり虹状の色斑が発生すると考えられた。 [0008] 本発明者らは,上記課題を達成するために鋭意検討した結果,特定のバックライト光源と特定のリタデーションを有するポリエステルフィルムとを組み合せて用いることにより,上記問題を解決できることを見出し,本発明の完成に至った。 [0009] 即ち,本発明は,以下の(1A)~(8A)及び(1B)~(9B)に係る発明である。 ・・・(中略)・・・ (1B)バックライト光源と,2つの偏光板の間に配された液晶セルとを有する液晶表示装置であって, 前記バックライト光源は白色発光ダイオードであり, 前記偏光板は偏光子の両側に偏光子保護フィルムを積層した構成からなり, 前記偏光子保護フィルムの少なくとも1つは3000~30000nmのリタデーションを有するポリエステルフィルムである,液晶表示装置。 (2B)前記液晶セルに対して出射光側に配される偏光板の射出光側の偏光子保護フィルムが,3000~30000nmのリタデーションを有するポリエステルフィルムからなるフィルムである,1Bに記載の液晶表示装置。 ・・・(中略)・・・ 発明の効果 [0010] 本発明の液晶表示装置,偏光板および偏光子保護フィルムは,いずれの観察角度においても透過光のスペクトルは光源に近似したスペクトルを得ることが可能となり,虹状の色斑が無い良好な視認性を確保することができる。また,好適な一実施形態において,本発明の偏光子保護フィルムは,薄膜化に適した機械的強度を備えている。」 (イ) 「発明を実施するための形態 [0011] 一般に,液晶パネルは,バックライト光源に対向する側から画像を表示する側(視認側)に向かう順に,後面モジュール,液晶セルおよび前面モジュールから構成されている。後面モジュールおよび前面モジュールは,一般に,透明基板と,その液晶セル側表面に形成された透明導電膜と,その反対側に配置された偏光板とから構成されている。ここで,偏光板は,後面モジュールでは,バックライト光源に対向する側に配置され,前面モジュールでは,画像を表示する側(視認側)に配置されている。 [0012] 本発明の液晶表示装置は少なくとも,バックライト光源と,2つの偏光板の間に配された液晶セルとを構成部材とする。また,これら以外の他の構成,例えばカラーフィルター,レンズフィルム,拡散シート,反射防止フィルムなどを適宜有しても構わない。 [0013] バックライトの構成としては,導光板や反射板などを構成部材とするエッジライト方式であっても,直下型方式であっても構わないが,本発明では,液晶表示装置のバックライト光源として白色発光ダイオード(白色LED)を用いることが必要である。本発明において,白色LEDとは,蛍光体方式,すなわち化合物半導体を使用した青色光,もしくは紫外光を発する発光ダイオードと蛍光体を組み合わせることにより白色を発する素子のことである。蛍光体としては,イットリウム・アルミニウム・ガーネット系の黄色蛍光体やテルビウム・アルミニウム・ガーネット系の黄色蛍光体等がある。なかでも,化合物半導体を使用した青色発光ダイオードとイットリウム・アルミニウム・ガーネット系黄色蛍光体とを組み合わせた発光素子からなる白色発光ダイオードは,連続的で幅広い発光スペクトルを有しているとともに発光効率にも優れるため,本発明のバックライト光源として好適である。なお,ここで発光スペクトルが連続的であるとは,少なくとも可視光の領域において光の強度がゼロとなる波長が存在しないことをいう。また,本発明の方法により消費電力の小さい白色LEDを広汎に利用可能になるので,省エネルギー化の効果も奏することが可能となる。 [0014] なお,赤・緑・青の各色を発するLEDを組み合わせて白色光源として用いる方式(三色LED方式)も実用化されているが,この方式では発光スペクトルが狭くかつ不連続であるため,本発明の所期の効果を得ることが困難になると予想されるため,好ましくない。 [0015] また,従来からバックライト光源として広く用いられている冷陰極管や熱陰極管等の蛍光管についても,発光スペクトルが特定波長にピークを有する不連続な発光スペクトルしか有していないことから,本発明の所期の効果を得ることが困難である。 [0016] 偏光板は,PVAなどにヨウ素を染着させた偏光子を2枚の偏光子保護フィルムで貼り合せた構成を有するが,本発明では,偏光板を構成する偏光子保護フィルムの少なくともひとつとして,特定範囲のリタデーションを有するポリエステルフィルムを偏光子保護フィルムとして用いることを特徴とする。 [0017] 上記態様により虹状の色斑の発生が抑制される機構としては,次のように考えている。 [0018] 偏光子の片側に複屈折性を有するポリエステルフィルムを配した場合,偏光子から出射した直線偏光はポリエステルフィルムを通過する際に乱れが生じる。透過した光はポリエステルフィルムの複屈折と厚さの積であるリタデーションに特有の干渉色を示す。そのため,光源として冷陰極管や熱陰極管など不連続な発光スペクトルを用いると,波長によって異なる透過光強度を示し,虹状の色斑となる(参照:第15回マイクロオプティカルカンファレンス予稿集,第30~31項)。 [0019] これに対して,白色発光ダイオードでは,可視光領域において連続的で幅広い発光スペクトルを有する。そのため,複屈折体を透過した透過光による干渉色スペクトルの包絡線形状に着目すると,ポリエステルフィルムのレタデーションを制御することで,光源の発光スペクトルと相似なスペクトルを得ることが可能となる。このように,光源の発光スペクトルと複屈折体を透過した透過光による干渉色スペクトルの包絡線形状とが相似形となることで,虹状の色斑が発生せずに,視認性が顕著に改善すると考えられる。 [0020] 以上のように,本発明では幅広い発光スペクトルを有する白色発光ダイオードを光源に用いるため,比較的簡便な構成のみで透過光のスペクトルの包絡線形状を光源の発光スペクトルに近似させることが可能となる。 [0021] 上記効果を奏するために,偏光子保護フィルムに用いられるポリエステルフィルムは,3000~30000nmのリタデーションを有することが好ましい。リタデーションが3000nm未満では,偏光子保護フィルムとして用いた場合,斜め方向から観察した時に強い干渉色を呈するため,包絡線形状が光源の発光スペクトルと相違し,良好な視認性を確保することができない。好ましいリタデーションの下限値は4500nm,次に好ましい下限値は5000nm,より好ましい下限値は6000nm,更に好ましい下限値は8000nm,より更に好ましい下限値は10000nmである。 [0022] 一方,リタデーションの上限は30000nmである。それ以上のリタデーションを有するポリエステルフィルムを用いたとしても更なる視認性の改善効果は実質的に得られないばかりか,フィルムの厚みも相当に厚くなり,工業材料としての取り扱い性が低下するので好ましくない。 ・・・(中略)・・・ [0024] 本発明では,偏光子保護フィルムの少なくとも一つが上記特定のリタデーションを有する偏光子保護フィルムであることを特徴とする。・・・(中略)・・・特に好ましい態様は,出射光側に配される偏光板の射出光側の偏光子保護フィルムを当該特定のリタデーションを有するポリエステルフィルムとする態様である。・・・(中略)・・・ [0039] 本発明のポリエステルフィルムは一軸延伸フィルムであっても,二軸延伸フィルムであってもかまわないが,二軸延伸フィルムを偏光子保護フィルムとして用いた場合,フィルム面の真上から観察しても虹状の色斑が見られないが,斜め方向から観察した時に虹状の色斑が観察される場合があるので注意が必要である。 [0040] この現象は,二軸延伸フィルムが,走行方向,幅方向,厚さ方向で異なる屈折率を有する屈折率楕円体からなり,フィルム内部での光の透過方向によりリタデーションがゼロになる(屈折率楕円体が真円に見える)方向が存在するためである。従って,液晶表示画面を斜め方向の特定の方向から観察すると,リタデーションがゼロになる点を生じる場合があり,その点を中心として虹状の色斑が同心円状に生じることとなる。そして,フィルム面の真上(法線方向)から虹状の色斑が見える位置までの角度をθとすると,この角度θは,フィルム面内の複屈折が大きいほど大きくなり,虹状の色斑は見え難くなる。二軸延伸フィルムでは角度θが小さくなる傾向があるため,一軸延伸フィルムのほうが虹状の色斑は見え難くなり好ましい。 [0041] しかしながら,完全な1軸性(1軸対称)フィルムでは配向方向と直行する方向の機械的強度が著しく低下するので好ましくない。本発明は,実質的に虹状の色斑を生じない範囲,または液晶表示画面に求められる視野角範囲において虹状の色斑を生じない範囲で,2軸性(2軸対象性)を有していることが好ましい。 ・・・(中略)・・・ [0045] 本発明のポリエステルフィルムの製膜条件を具体的に説明すると,縦延伸温度,横延伸温度は80~130℃が好ましく,特に好ましくは90~120℃である。縦延伸倍率は1.0~3.5倍が好ましく,特に好ましくは1.0倍~3.0倍である。また,横延伸倍率は2.5~6.0倍が好ましく,特に好ましくは3.0~5.5倍である。リタデーションを上記範囲に制御するためには,縦延伸倍率と横延伸倍率の比率を制御することが好ましい。縦横の延伸倍率の差が小さすぎるとリタデーション高くすることが難しくなり好ましくない。また,延伸温度を低く設定することもリタデーションを高くする上では好ましい対応である。続く熱処理においては,処理温度は100~250℃が好ましく,特に好ましくは180~245℃である。 [0046] リタデーションの変動を抑制する為には,フィルムの厚み斑が小さいことが好ましい。延伸温度,延伸倍率はフィルムの厚み斑に大きな影響を与えることから,厚み斑の観点からも製膜条件の最適化を行う必要がある。特にリタデーションを高くするために縦延伸倍率を低くすると,縦厚み斑が悪くなることがある。縦厚み斑は延伸倍率のある特定の範囲で非常に悪くなる領域があることから,この範囲を外したところで製膜条件を設定することが望ましい。 [0047] 本発明のフィルムの厚み斑は5.0%以下であることが好ましく,4.5%以下であることがさらに好ましく,4.0%以下であることがよりさらに好ましく,3.0%以下であることが特に好ましい。」 (ウ) 「実施例 [0053] 以下,実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが,本発明は,下記実施例によって制限を受けるものではなく,本発明の趣旨に適合し得る範囲で適宜変更を加えて実施することも可能であり,それらは,いずれも本発明の技術的範囲に含まれる。なお,以下の実施例における物性の評価方法は以下の通りである。 [0054](1)リタデーション(Re) リタデーションとは,フィルム上の直交する二軸の屈折率の異方性(△Nxy=|Nx-Ny|)とフィルム厚みd(nm)との積(△Nxy×d)で定義されるパラメーターであり,光学的等方性,異方性を示す尺度である。二軸の屈折率の異方性(△Nxy)は,以下の方法により求めた。二枚の偏光板を用いて,フィルムの配向軸方向を求め,配向軸方向が直交するように4cm×2cmの長方形を切り出し,測定用サンプルとした。このサンプルについて,直交する二軸の屈折率(Nx,Ny),及び厚さ方向の屈折率(Nz)をアッベ屈折率計(アタゴ社製,NAR-4T,測定波長589nm)によって求め,前記二軸の屈折率差の絶対値(|Nx-Ny|)を屈折率の異方性(△Nxy)とした。フィルムの厚みd(nm)は電気マイクロメータ(ファインリューフ社製,ミリトロン1245D)を用いて測定し,単位をnmに換算した。屈折率の異方性(△Nxy)とフィルムの厚みd(nm)の積(△Nxy×d)より,リタデーション(Re)を求めた。 ・・・(中略)・・・ [0057](4)虹斑観察 PVAとヨウ素からなる偏光子の片側に後述する方法で作成したポリエステルフィルムを偏光子の吸収軸とフィルムの配向主軸が垂直になるように貼り付け,その反対の面にTACフィルム(富士フイルム(株)社製,厚み80μm)を貼り付けて偏光板を作成した。得られた偏光板を,青色発光ダイオードとイットリウム・アルミニウム・ガーネット系黄色蛍光体とを組み合わせた発光素子からなる白色LEDを光源(日亜化学,NSPW500CS)とする液晶表示装置の出射光側にポリエステルフィルムが視認側になるとうに(決定注:「なるように」の誤記と解される。)設置した。この液晶表示装置は,液晶セルの入射光側に2枚のTACフィルムを偏光子保護フィルムとする偏光板を有する。液晶表示装置の偏光板の正面,及び斜め方向から目視観察し,虹斑の発生有無について,以下のように判定した。 [0058] なお,比較例3では白色LEDの代わりに冷陰極管を光源とするバックライト光源を用いた。 ◎ : いずれの方向からも虹斑の発生無し。 ○ : 斜め方向から観察した時に,一部極薄い虹斑が観察できる。 × : 斜め方向から観察した時に,明確に虹斑が観察できる。 ・・・(中略)・・・ [0060](製造例1-ポリエステルA) エステル化反応缶を昇温し200℃に到達した時点で,テレフタル酸を86.4質量部およびエチレングリコール64.6質量部を仕込み,撹拌しながら触媒として三酸化アンチモンを0.017質量部,酢酸マグネシウム4水和物を0.064質量部,トリエチルアミン0.16質量部を仕込んだ。ついで,加圧昇温を行いゲージ圧0.34MPa,240℃の条件で加圧エステル化反応を行った後,エステル化反応缶を常圧に戻し,リン酸0.014質量部を添加した。さらに,15分かけて260℃に昇温し,リン酸トリメチル0.012質量部を添加した。次いで15分後に,高圧分散機で分散処理を行い,15分後,得られたエステル化反応生成物を重縮合反応缶に移送し,280℃で減圧下重縮合反応を行った。 [0061] 重縮合反応終了後,95%カット径が5μmのナスロン製フィルターで濾過処理を行い,ノズルからストランド状に押出し,予め濾過処理(孔径:1μm以下)を行った冷却水を用いて冷却,固化させ,ペレット状にカットした。得られたポリエチレンテレフタレート樹脂(A)の固有粘度は0.62dl/gであり,不活性粒子及び内部析出粒子は実質上含有していなかった。(以後,PET(A)と略す。) [0062](製造例2-ポリエステルB) 乾燥させた紫外線吸収剤(2,2’-(1,4-フェニレン)ビス(4H-3,1-ベンズオキサジノン-4-オン)10質量部,粒子を含有しないPET(A)(固有粘度が0.62dl/g)90質量部を混合し,混練押出機を用い,紫外線吸収剤含有するポリエチレンテレフタレート樹脂(B)を得た。(以後,PET(B)と略す。) [0063](製造例3-接着性改質塗布液の調整) 常法によりエステル交換反応および重縮合反応を行って,ジカルボン酸成分として(ジカルボン酸成分全体に対して)テレフタル酸46モル%,イソフタル酸46モル%および5-スルホナトイソフタル酸ナトリウム8モル%,グリコール成分として(グリコール成分全体に対して)エチレングリコール50モル%およびネオペンチルグリコール50モル%の組成の水分散性スルホン酸金属塩基含有共重合ポリエステル樹脂を調製した。次いで,水51.4質量部,イソプロピルアルコール38質量部,n-ブチルセルソルブ5質量部,ノニオン系界面活性剤0.06質量部を混合した後,加熱撹拌し,77℃に達したら,上記水分散性スルホン酸金属塩基含有共重合ポリエステル樹脂5質量部を加え,樹脂の固まりが無くなるまで撹拌し続けた後,樹脂水分散液を常温まで冷却して,固形分濃度5.0質量%の均一な水分散性共重合ポリエステル樹脂液を得た。さらに,凝集体シリカ粒子(富士シリシア(株)社製,サイリシア310)3質量部を水50質量部に分散させた後,上記水分散性共重合ポリエステル樹脂液99.46質量部にサイリシア310の水分散液0.54質量部を加えて,撹拌しながら水20質量部を加えて,接着性改質塗布液を得た。 [0064](実施例1) 基材フィルム中間層用原料として粒子を含有しないPET(A)樹脂ペレット90質量部と紫外線吸収剤を含有したPET(B)樹脂ペレット10質量部を135℃で6時間減圧乾燥(1Torr)した後,押出機2(中間層II層用)に供給し,また,PET(A)を常法により乾燥して押出機1(外層I層および外層III用)にそれぞれ供給し,285℃で溶解した。この2種のポリマーを,それぞれステンレス焼結体の濾材(公称濾過精度10μm粒子95%カット)で濾過し,2種3層合流ブロックにて,積層し,口金よりシート状にして押し出した後,静電印加キャスト法を用いて表面温度30℃のキャスティングドラムに巻きつけて冷却固化し,未延伸フィルムを作った。この時,I層,II層,III層の厚さの比は10:80:10となるように各押し出し機の吐出量を調整した。 [0065] 次いで,リバースロール法によりこの未延伸PETフィルムの両面に乾燥後の塗布量が0.08g/m2になるように,上記接着性改質塗布液を塗布した後,80℃で20秒間乾燥した。 [0066] この塗布層を形成した未延伸フィルムをテンター延伸機に導き,フィルムの端部をクリップで把持しながら,温度125℃の熱風ゾーンに導き,幅方向に4.0倍に延伸した。次に,幅方向に延伸された幅を保ったまま,温度225℃,30秒間で処理し,さらに幅方向に3%の緩和処理を行い,フィルム厚み約50μmの一軸配向PETフィルムを得た。 [0067](実施例2) 未延伸フィルムの厚みを変更することにより,厚み約100μmとすること以外は実施例1と同様にして一軸配向PETフィルムを得た。 ・・・(中略)・・・ [0079] 実施例1~10及び比較例1~3のポリエステルフィルムについて虹斑観察及び引裂き強度を測定した結果を以下の表1に示す。 [表1] 表1に示されるように,実施例1~10のフィルムを用いて虹斑観察を行ったところ,正面方向から観察した場合は,いずれのフィルムでも虹斑は観察されなかった。実施例3~5及び8のフィルムについては,斜めから観察した場合に部分的に虹斑が観察される場合があったが,実施例1,2,6,7,9及び10のフィルムについては,斜めから観察した場合も虹斑は全く観られなかった。一方,比較例1~3のフィルムは,斜めから観察した際に明らかな虹斑が観られた。」 イ 甲1に記載された発明 前記ア(ア)ないし(ウ)を含む甲1の全記載から,実施例2の一軸配向PETフィルムを偏光板保護フィルムとして用いた偏光板を,液晶セルの出射光側の偏光板とした[0057]記載の液晶表示装置に関する発明を把握することができるところ,当該発明の構成は次のとおりである。 「青色発光ダイオードとイットリウム・アルミニウム・ガーネット系黄色蛍光体とを組み合わせた発光素子からなる白色LED(日亜化学,NSPW500CS)を光源とし, 液晶セルの入射光側に,2枚のTACフィルムを偏光子保護フィルムとする偏光板が設けられ, PVAとヨウ素からなる偏光子の片側に,リタデーション(Re)が10200nmで,フィルム上の直交する二軸の屈折率(Nx,Ny)がそれぞれ1.594,1.696で,フィルム厚みが約100μmのポリエステルフィルムを,前記偏光子の吸収軸と前記ポリエステルフィルムの配向主軸が垂直になるように貼り付け,その反対の面にTACフィルム(富士フイルム(株)社製,厚み80μm)を貼り付けて構成された偏光板が,前記ポリエステルフィルムを視認側とするように前記液晶セルの出射光側に設けられ, 正面及び斜め方向から目視したときにどちらの方向からも虹斑の発生が観察されない液晶表示装置であって, 前記ポリエステルフィルムは,未延伸PETフィルムの両面に乾燥後の塗布量が0.08g/m2になるように,接着性改質塗布液を塗布した後,80℃で20秒間乾燥し,この塗布層を形成した未延伸PETフィルムをテンター延伸機に導き,フィルムの端部をクリップで把持しながら,温度125℃の熱風ゾーンに導き,幅方向に4.0倍に延伸し,次に,幅方向に延伸された幅を保ったまま,温度225℃,30秒間で処理し,さらに幅方向に3%の緩和処理を行うことにより得られた,一軸配向PETフィルムである, 液晶表示装置。」(以下,「甲1発明」という。) (2)甲2 甲2(特開2009-157343号公報)は,本件特許の出願時より前に頒布された刊行物であるところ,当該甲2には次の記載がある。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は,ポリビニルアルコール系樹脂からなる偏光フィルムの一方側に接着剤層を介して延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムが積層されている偏光板,およびそれを用いた液晶表示装置に関する。」 イ 「【0039】 本発明において用いられる延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは,配向主軸の延伸方向に対するズレ角度(配向主軸の歪みの最大値)が15度以下(好ましくは12度以下,より好ましくは10度以下)であることを特徴の1つとする。配向主軸の歪みの最大値が15度より大きいと,クロスニコル法による目視検査の際,延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムが偏光フィルム間に挟み込まれた場合,検査の障害となり,異物の混入や欠陥を見逃しやすくなるといった不具合を生じ,さらに,液晶表示装置の画面に貼合したときに十分な色ムラ抑制効果が得られない。」 ウ 「【0084】 <実施例1> 平均重合度約2400,ケン化度99.9モル%以上で厚み75μmのポリビニルアルコールフィルムを,30℃の純水に浸漬した後,ヨウ素/ヨウ化カリウム/水の重量比が0.02/2/100の水溶液に30℃で浸漬した。その後,ヨウ化カリウム/ホウ酸/水の重量比が12/5/100の水溶液に56.5℃で浸漬した。引き続き8℃の純水で洗浄した後,65℃で乾燥して,ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向された偏光フィルムを得た。延伸は,主に,ヨウ素染色およびホウ酸処理の工程で行い,トータル延伸倍率は5.3倍であった。 【0085】 上述のようにして得られた偏光フィルムの一方側に,厚み45μmの延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム(配向主軸の延伸軸に対するズレ角度:2度,MOR:3.4)を,その貼合面にコロナ処理を施した後,光硬化型接着剤を介して接着貼合した。 ・・・(中略)・・・ 【0087】 <実施例2> 配向主軸の延伸軸に対するズレ角度が5度,MORが3.4の延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを用いたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板と別途用意した検査用の偏光フィルムを用いて,各々の偏光フィルムの吸収軸を直交するように配置することでクロスニコルとし,白色光を照射して目視観察したところ,延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム側が偏光フィルム間に挟まった場合においても,クロスニコル下での目視検査は可能であった。さらに当該偏光板を用いて液晶表示装置を作製した。得られた液晶表示装置について,目視にて観察したところ,斜め方向の色ムラ(干渉ムラ)は小さく,視認性は良好であった。」 (3)甲3の1 甲3の1(特開2011-203642号公報)は,本件特許の出願時より前に頒布された刊行物であるところ,当該甲3の1には次の記載がある。 「【0085】 〔前面(フロント)側偏光板〕 本発明の液晶パネルを構成する前面側偏光板は,ポリビニルアルコール系樹脂からなる偏光フィルムの一方の面にセルロース系樹脂フィルムが貼合され,他方の面にヘイズが0.1%~40%のポリエステル系樹脂フィルムが貼合されたものであることが好ましい。本発明の液晶パネルでは,このような前面側偏光板が,セルロース系樹脂フィルム側が液晶セルに向くように貼合されている。以下,本発明に用いられる前面側偏光板について説明する。 ・・・(中略)・・・ 【0087】 (ポリエステル系樹脂フィルム) 前面側偏光板におけるポリエステル系樹脂フィルムは,・・・(中略)・・・中でもポリエチレンテレフタレートフィルムを特に好適に用いることができる。・・・(中略)・・・ 【0089】 前記原料樹脂をフィルム状に成形し,延伸処理を施すことにより,延伸されたポリエチレンテレフタレートフィルムを作製することができる。・・・(中略)・・・ 【0092】 熱固定処理の温度は,通常180℃~250℃であり,好ましくは200℃~245℃である。熱固定処理は,まず,定長で前記温度での処理を行ない,さらにフィルムの幅方向における弛緩の割合が1%~10%(好適には2%~5%)となるように弛緩処理を行なうようにすることが好ましい。このようにして,配向主軸の歪みが低減され,耐熱性に優れた延伸されたポリエチレンテレフタレートフィルムが得られる。本発明においては,配向主軸の歪みの最大値が10度以下,より好ましくは8度以下,さらに好ましくは5度以下のポリエチレンテレフタレートフィルムが好適に用いられる。配向主軸の歪みの最大値が10度を超えるポリエチレンテレフタレートフィルムを用いた場合には,このようなポリエチレンテレフタレートフィルムを用いた偏光板を液晶表示装置の液晶表示画面に貼合した際に,色付不良が大きくなる傾向にある。」 (4)甲3の2 甲3の2(特開2010-277028号公報)は,本件特許の出願時より前に頒布された刊行物であるところ,当該甲3の2には次の記載がある。 「【技術分野】 【0001】 本発明は偏光子支持基材用一軸配向芳香族ポリエステルフィルムに関する。更に詳しくは液晶ディスプレイの色シフト及び色斑を防止することができる光軸の安定性を確保した偏光子支持基材用一軸配向芳香族ポリエステルフィルムに関する。 【背景技術】 ・・・(中略)・・・ 【0003】 多くの液晶ディスプレイに用いられている偏光板は,吸収型のフィルムタイプのものであり,二色性分子をマトリックス中に一軸配向させた偏光子の両面を,透明支持基材ではさんだ構成からなる。・・・(中略)・・・ 【0025】 (遅相軸角度αおよび遅相軸角度のばらつきβ) また,本発明の一軸配向芳香族ポリエステルフィルムは,・・・(中略)・・・βはフィルム面内遅相軸とフィルムTD方向とのなす角度のばらつきを表わし,エリプソメーターを用いてフィルム両端部についてMD方向に100mmおきに5点ずつ測定した10点の標準偏差値の3倍で表わされる・・・(中略)・・・遅相軸角度のばらつきβ単独の値は5°以下であることが好ましく,より好ましくは2°以下,さらに好ましくは1°以下,特に好ましくは0.5°以下,最も好ましくは0°である。」 (5)甲3の3 甲3の3(特開2010-217844号公報)は,本件特許の出願時より前に頒布された刊行物であるところ,当該甲3の3には次の記載がある。 「【0064】 (第2の偏光板) 第2の偏光板は,液晶パネルの前面側(視認側)偏光板として用いられるものであり,ポリビニルアルコール系樹脂からなる第2の偏光フィルムの片面に,ヘイズ値が0.1%以上45%以下の範囲である防眩性フィルムを積層して作製される。・・・(中略)・・・ 【0065】 上記防眩性フィルムは,延伸されたポリエチレンテレフタレートフィルムを少なくとも有する。延伸されたポリエチレンテレフタレートフィルムは,機械的性質,耐溶剤性,耐スクラッチ性,コストなどに優れたフィルムであり,このようなポリエチレンテレフタレートフィルムを保護フィルムとして用いた偏光板は,機械的強度等に優れるとともに,厚みの低減を図ることができる。・・・(中略)・・・ 【0070】 ・・・(中略)・・・本発明において用いられる延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの配向主軸の歪みの最大値は,10度以下,好ましくは8度以下,さらに好ましくは5度以下である。配向主軸の歪みの最大値が10度より大きいと,液晶表示画面に貼合したときに色付不良が大きくなる傾向にある。なお,延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの「配向主軸の歪みの最大値」は,たとえば,大塚電子株式会社製の位相差フィルム検査装置RETSシステムにより測定することができる。」 (6)甲3の4 甲3の4(特開2010-54824号公報)は,本件特許の出願時より前に頒布された刊行物であるところ,当該甲3の4には次の記載がある。 「【0013】 以下,本発明を詳細に説明する。 <偏光板> 本発明の偏光板は,ポリビニルアルコール系樹脂からなる偏光フィルムの一方の面に接着剤層を介してポリエチレンテレフタレートフィルムが積層され,他方の面には接着剤層を介して透明樹脂フィルムが積層されてなる構成を有しており,各フイルムをこのような積層態様で積層することにより製造される。・・・(中略)・・・ 【0034】 本発明においては,配向主軸の歪みの最大値(延伸軸に対するズレ角度)が30度以下,より好ましくは10度以下,さらに好ましくは5度以下のポリエチレンテレフタレートフィルムが好適に用いられる。配向主軸の歪みの最大値が30度を超える延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを用いた偏光板を液晶表示装置の液晶表示画面に貼合すると,色付不良が大きくなる傾向にある。またポリエチレンテレフタレートフィルムの配向主軸の歪みの最大値の下限値は特に制限されないが,0度以上が好ましい。なお,上述した延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの配向主軸の歪みの最大値は,たとえば位相差フィルム検査装置RETSシステム(大塚電子(株)製),マイクロ波透過型分子配向計(MOA)(王子計測機器(株)製)を用いることで測定できる。」 (7)甲3の5 甲3の5(特開2009-175685号公報)は,本件特許の出願時より前に頒布された刊行物であるところ,当該甲3の5には次の記載がある。 「【0027】 ・・・(中略)・・・本発明の偏光板は,このような偏光フィルムの一方側に延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムが積層された構造を備える。 ・・・(中略)・・・ 【0037】 本発明において用いられる延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは,配向主軸の延伸方向に対するズレ角度(配向主軸の歪みの最大値)が30度以下(好ましくは10度以下,より好ましくは5度以下)であることを特徴の1つとする。配向主軸の歪みの最大値が30度より大きいと,液晶表示装置の画面に貼合したときに十分な色ムラ抑制効果が得られない。また延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの配向主軸の歪みの最大値の下限値は特に制限されないが,好ましくは0度以上である。なお,上述した延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの配向主軸の歪みの最大値は,たとえば位相差フィルム検査装置RETSシステム(大塚電子(株)製),マイクロ波透過型分子配向計(MOA)(王子計測機器(株)製)を用いることで測定できる。」 (8)甲4 甲4(フラットパネルディスプレイ大事典)は,本件特許の出願時より前に頒布された刊行物であるところ,当該甲4の147ページには,TNモード,IPSモード及びMVAモードのパネルにおいて,カラーフィルタが液層セルの視認側に設けられていることが示された概念図である図1が記載されている。 4 取消理由1についての判断 (1)本件特許発明1について ア 対比 (ア) 甲1発明の「白色LED(日亜化学,NSPW500CS)」,「液晶セル」,「液晶セルの出射光側に設けられた『偏光板』のうち『PVAとヨウ素からなる偏光子』と『TACフィルム(富士フイルム(株)社製,厚み80μm)』とからなる部材」,「『一軸配向PETフィルム』である『ポリエステルフィルム』」,「液晶表示装置」,「リタデーション(Re)」,「『フィルム上の直交する二軸の屈折率(Nx,Ny)』のうちの屈折率が大きい『Ny』」,「『フィルム上の直交する二軸の屈折率(Nx,Ny)』のうちの『Ny』」,「偏光子の吸収軸」及び「ポリエステルフィルムの配向主軸」は,本件特許発明1の「バックライト光源」,「液晶セル」,「偏光板」,「偏光板保護フィルム」,「液晶表示装置」,「リタデーション」,「面内において最も屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率(nx)」,「遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率(ny)」,「偏光板の吸収軸」及び「偏光板保護フィルムの遅相軸」にそれぞれ相当する。 (イ) 甲1発明において,「白色LED(日亜化学,NSPW500CS)」(本件特許発明1における「バックライト光源」に相当する。以下,「ア 対比」欄において,「」で囲まれた甲1発明の構成に付した()中の文言は,当該構成に相当する本件特許発明1の発明特定事項を指す。),「液晶セル」(液晶セル),「偏光子とTACフィルム(富士フイルム(株)社製,厚み80μm)とからなる部材」(偏光板)及び「ポリエステルフィルム」(偏光板保護フィルム)が,この順で配置されていることは自明であるから,本件特許発明1と甲1発明は,「バックライト光源,液晶セル,偏光板及び偏光板保護フィルムがこの順序で配置された構成を有する液晶表示装置」である点で共通する。 (ウ) 甲1発明の「ポリエステルフィルム」(偏光板保護フィルム)のフィルム厚みは約100μmであり,その材質はポリエステルであるから,甲1発明の「ポリエステルフィルム」は,本件特許発明1の「偏光板保護フィルム」の「厚みが61~190μmのポリエステル系樹脂からな」るとの要件に該当する構成を具備している。 (エ) 甲1発明の「ポリエステルフィルム」(偏光板保護フィルム)の「リタデーション(Re)」(リタデーション)が10200nmで,「フィルム上の直交する二軸の屈折率(Nx,Ny)」(進相軸方向の屈折率(ny),遅相軸方向の屈折率(nx))がそれぞれ1.594,1.696であるから,甲1発明の「ポリエステルフィルム」は,本件特許発明1の「偏光板保護フィルム」の「6000nm以上のリタデーションを有するとともに,面内において最も屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率(nx)と,前記遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率(ny)との差(nx-ny)が,0.05以上である」との要件に該当する構成を具備している。 (オ) 前記(ア)ないし(エ)に照らせば,本件特許発明1と甲1発明は, 「バックライト光源,液晶セル,偏光板及び偏光板保護フィルムがこの順序で配置された構成を有する液晶表示装置であって, 前記偏光板保護フィルムが, 厚みが61~190μmのポリエステル系樹脂からなり, 前記偏光板保護フィルムは,6000nm以上のリタデーションを有するとともに,面内において最も屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率(nx)と,前記遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率(ny)との差(nx-ny)が,0.05以上である 液晶表示装置。」 である点で一致し,次の点で相違する,若しくは一応相違する。 相違点1: 本件特許発明1では,液晶セルと偏光板の間に,カラーフィルターが配置されているのに対して, 甲1発明では,カラーフィルターの有無やその配置について定かでない点。 相違点2: 分子配向計を用いて,上下方向,左右方向ともに5cm間隔で合計40点の配向角の測定を行い,測定された配向角の最大値から最小値を引いた値である「遅相軸方向の配向角差」に関し, 本件特許発明1の「偏光板保護フィルム」の「遅相軸方向の配向角差」が6°以内であるのに対して, 甲1発明の「ポリエステルフィルム」の「遅相軸方向の配向角差」は定かでない点。 相違点3: 本件特許発明1では,「偏光板保護フィルム」が液晶表示装置の最表面に配設されているのに対して, 甲1発明では,「ポリエステルフィルム」が液晶表示装置の最表面に配設されたものであるのか,それとも「ポリエステルフィルム」の視認側にさらに別の部材が存在するのかについては定かでない点。 相違点4: 本件特許発明1では,「偏光板の吸収軸」と「偏光板保護フィルムの遅相軸」とのなす角度が,0°±30°の範囲又は90°±30°(ただし,90°を除く)の範囲となるように配設されているのに対して, 甲1発明では,「偏光子の吸収軸」と「ポリエステルフィルムの配向主軸」とのなす角度が,90°となるように配設されている点。 イ 判断 (ア)新規性欠如について 少なくとも相違点4は実質的な相違点であるから,本件特許発明1は甲1発明と同一発明であるとはいえない。 (イ)進歩性欠如について a 事案に鑑み,まず,相違点4について検討する。 甲1には,「偏光子の吸収軸」と「ポリエステルフィルムの配向主軸」とのなす角度について,90°(垂直)以外の角度にすることについては,記載も示唆もされていない。 また,甲2ないし甲4のいずれにも,液晶セルの視認側に配設される偏光板において,偏光子の視認側に配設される偏光板保護フィルムとして高リタデーションを有するものを用いることによって,虹状の色斑(ニジムラ)の発生を抑制するものにおいて,偏光子の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度を「0°±30°の範囲又は90°±30°(ただし,90°を除く)の範囲」に設定することは記載されていない。 そうすると,甲1発明において,相違点4に係る本件特許発明1の発明特定事項に該当する構成を採用することには,動機付けがないというほかない。 そして,本件訂正後の明細書(以下,「本件訂正明細書」という。)の【0091】の【表1】に示された各実施例の「明所」における「偏光サングラス越し」での「ニジムラ評価」の評価結果等からみて,本件特許発明1は,「偏光板の吸収軸」と「偏光板保護フィルムの遅相軸」とのなす角度を前記範囲にすることで,「外光や蛍光灯の光のある環境下」(明所)において偏光サングラス越しに画像を観察した場合でも「ニジムラ」の発生を抑制できるという効果を奏するものと認めることができる。 したがって,本件特許発明1を,甲1発明及び甲2ないし甲4に記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。 b なお,異議申立人は,平成29年7月11日提出の意見書とともに甲5(特開2011-112928号公報)を提出し,当該意見書において,画像光ばかりでなく外光や蛍光灯の光によってもニジムラが発生するという本件特許発明1の課題は,甲5に記載されており,新規な課題ではないなどと主張する。 しかしながら,甲5の記載から把握されるのは,「外光や蛍光灯の光のある環境下」(明所)において「裸眼」で画像を観察した場合にニジムラが発生することであって,「偏光サングラス越し」でのニジムラの発生を開示するものではない。 そして,当該甲5に記載された「明所」における「裸眼」観察時のニジムラは,本件訂正明細書【0091】の【表1】に示された各実施例及び各比較例の「明所」における「目視」での「ニジムラ評価」の評価結果によれば,偏光板保護フィルムのリタデーションを6000nm以上とすることによって,たとえ偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度がいかなる値であっても解消されるものである。 これに対して,前記aでも述べたように,本件特許発明1は,偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度を所定のものとすることによって,「明所」における「偏光サングラス越し」での観察時のニジムラの発生を抑制するものなのであって,甲5は,このようなニジムラの発生について開示するものではない。 したがって,異議申立人の主張は採用できない。 (2)本件特許発明2について 本件特許発明2と甲1発明とを対比すると,少なくとも,前記(1)ア(オ)で認定した相違点4で相違する。 したがって,前記(1)イ(ア)及び(イ)で述べたのと同様の理由で,本件特許発明2は,甲1発明と同一発明ではなく,かつ,甲1発明及び甲2ないし甲4に記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (3)小括 前記(1)及び(2)のとおりであるから,取消理由1によって,本件特許の請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 5 取消理由2についての判断 (1)「リタデーション」の値に関するサポート要件違反について ア 本件訂正明細書の【0008】の従来の技術を開示する文献として記載された「特開2011-107198号公報」(以下,「従来技術文献」という。)には, 「【0021】 直交する2つの偏光板の間に複屈折性を有する高分子フィルムを配した場合,偏光板から出射した直線偏光が高分子フィルムを通過する際に乱れが生じ,光が透過する。透過した光は高分子フィルムの複屈折と厚さの積であるリタデーションに特有の干渉色を示す。本発明では,連続的な発光スペクトルを有する白色LEDを光源とする。このため,高分子フィルムによっても達成可能な特定のリタデーション範囲に制御することにより,干渉色を示す透過光のスペクトルの包絡線形状が光源の発光スペクトルに近似させることが可能となる。本発明はこれにより視認性の向上を図るに至ったものである。(図3参照) 【0022】 上記効果を奏するために,本発明に用いられる高分子フィルムは,3000~30000nmのリタデーションを有していなければならない。リタデーションが3000nm未満では,サングラスなどの偏光板を通して画面を観察した時,強い干渉色を呈するため,包絡線形状が光源の発光スペクトルと相違し,良好な視認性を確保することができない。好ましいリタデーションの下限値は4500nm,より好ましい下限値は6000nm,更に好ましい下限値は8000nm,より更に好ましい下限値は10000nmである。 【0023】 一方,リタデーションの上限は30000nmである。それ以上のリタデーションを有する高分子フィルムを用いたとしても更なる視認性の改善効果は実質的に得られないばかりか,フィルムの厚みも相当に厚くなり,工業材料としての取り扱い性が低下するので好ましくない。」 なる記載があり,また,甲1の[0019]ないし[0022](前記3(1)ア(イ)を参照。)にも,(サングラスなどの偏光板を通してでなく,裸眼による)斜め方向からの観察時の干渉色ではあるものの,先行技術文献と同様の説明が記載されていることに照らせば,高リタデーションの偏光板保護フィルムを用いることで,サングラス越しで又は裸眼で目視される光のスペクトルの包絡線形状が白色LEDの発光スペクトルに近似し,ニジムラを抑制できること,及び当該効果を得るためのリタデーションの値には上限が存在しないことが,当業者に周知であったと認められる。 イ 本件訂正明細書の【0021】に記載された,ニジムラが抑制できる論理的な推察は,技術的に納得できるものでなく(サングラス越しでの観察と裸眼観察とでニジムラの発生状況に違いが生じる理由を説明できていない。),【0091】の【表1】の評価結果とも整合しないから,偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度(以下,便宜上「交差角」という。)を45°とした比較例1及び3において,明所における目視ではニジムラが観察されないにもかかわらず,なぜサングラス越しでの観察においてニジムラが観察されるのか,その理由を把握することは困難であるものの,少なくとも,前記アで述べた周知の事項を熟知する当業者は,本件特許発明1及び2において,明所におけるサングラス越しでの観察時のニジムラを抑制できるのは,観察される光のスペクトルの包絡線が,「交差角」を本件特許発明1及び2の範囲にしたときには白色LEDの発光スペクトルと近似するものとなるからであると理解し,したがって,明所におけるサングラス越しでの観察時のニジムラを抑制できる偏光板保護フィルムのリタデーションの値には,上限が存在しないものと推察することが可能である。 ウ このことは,本件訂正明細書の【0091】の【表1】に記載された「実施例6」のリタデーションの値が19000nmであり,当該実施例6の「明所」における「偏光サングラス越し」での観察時の「ニジムラ評価」が「◎」であることによっても裏付けられる。(なお,当該実施例6の「遅相軸方向の配向角差」の値は不明であるから,当該実施例6を本件特許発明1及び2の具体例であるということはできないものの,「遅相軸方向の配向角差」なるパラメータが面内位置による遅相軸方向のばらつきの程度を示すことは当業者に自明であって,仮に,実施例6の「遅相軸方向の配向角差」が「6°」を超えているのであれば,リタデーションを19000nmのままとし,「遅相軸方向の配向角差」を「6°以内」とすれば,ニジムラ抑制という効果に関して実施例6よりも面内でのばらつきの少ないものとなることは当業者が容易に理解できることである。) エ 以上によれば,本件訂正明細書の記載及び技術常識に基づいて,当業者は,リタデーションが実施例7ないし10には示されていない7500nmを超える範囲にあっても,明所におけるサングラス越しでの観察時のニジムラを抑制できると認識できる。 したがって,偏光板保護フィルムのリタデーションの値の上限が規定されていない点に関して,本件訂正後の請求項1及び2の記載がサポート要件に違反するということはできない。 (2)「偏光板の吸収軸と偏光板保護フィルムの遅相軸とのなす角度の値」に関するサポート要件違反について 本件訂正明細書の【0091】の【表1】からは,リタデーションが9900nmの偏光板保護フィルムを用い,「交差角」を0°,30°,45°,60°及び90°にしたときの「明所」における「偏光サングラス越し」での「ニジムラ評価」が,それぞれ,「◎」(実施例1),「○」(実施例2),「△」(比較例1),「○」(実施例3)及び「◎」(参考例4)となることを看取できるところ,当該事項からは,「交差角」が0ないし30°及び60ないし90°の範囲にあるときに,「明所」における「偏光サングラス越し」での「ニジムラ評価」が「◎」又は「○」となることが明らかである。(なお,実施例1ないし3,参考例4,比較例1の「遅相軸方向の配向角差」が明らかでない点については,前記(1)ウの()内のなお書きで述べたのと同様である。) したがって,「交差角」の値の数値範囲に関して,本件特許の請求項1及び2の記載が,サポート要件に違反するとはいえない。 (3)小括 前記(1)及び(2)のとおりであるから,取消理由2によって,本件特許の請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 7 特許異議申立人の主張について 特許異議申立書に記載された申立理由のうち,取消理由通知で取り上げなかった理由はない。 第4 むすび 以上のとおりであるから,取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した申立理由によっては,本件特許の請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。また,他に本件特許の請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり決定する。

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2017-700103

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