商標拒絶査定不服審判
2017-650079
プリモ、プライモ
- 審判番号
- 2017-650079
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1315588
- 請求日
- 2017年11月14日
- 審決日
- 2018年07月26日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MOROCOLOR ITALIA S.P.A.
- 【請求人代理人】吉川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .26 -WY (W0216)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1315588号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第2類、第16類、第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)5月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における2017年(平成29年)5月11日受付の手続補正書の提出、及び当審における同年10月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第2類「Dyestuffs;varnishes;poster paint;lacquers;color pigments;oil paint;paints;textile paints;acrylic paints.」及び第16類「Modelling paste;toy modelling paste;glue for stationery or household use;glues for office use;paint trays.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5153878号商標及び登録5686176号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおりの商品に補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-650079