商標拒絶査定不服審判
2017-650054
デイデイダブリュウ、デーリーデータウエアハウス、デーリーデータ、デーリー、データウエアハウス、ウエアハウス
- 審判番号
- 2017-650054
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1247989
- 請求日
- 2017年07月31日
- 審決日
- 2018年02月08日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Dairy Data Warehouse B.V.
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1247989号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)12月17日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成28年1月14日付けの手続補正書及び当審における2017年(平成29年)7月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Computer programming.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第2158635号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。
そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650054