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商標異議申立

2023-900008

デーリークリップ、デーリー

審判番号
2023-900008
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-063524
登録番号
6637286
請求日
2023年01月12日
審決日
2023年06月27日
公報発行日
2023年08月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社アダストリア
  • 【権利者代理人】田中 伸一郎
  • 【権利者代理人】中村 稔
  • 【権利者代理人】井滝 裕敬
  • 【権利者代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【権利者代理人】藤倉 大作
  • 【権利者代理人】相良 由里子
  • 【権利者代理人】角谷 健郎
  • 【異議申立人】イベコ エス ピー アー
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T1652.01 -X (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6637286号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6637286号商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、令和4年6月3日に登録出願、第3類、第5類、第7類ないし第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月27日に登録査定、同年11月7日に設定登録され、同月15日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和5年1月12日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、詳細な理由及び証拠は追って補充する旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900008

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