審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2017-390086

遊技機

審判番号
2017-390086
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-035945外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月29日
審決日
2017年10月10日
公報発行日
2018年01月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6183391号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6183391号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-5〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6183391号(以下、「本件特許」という。)は、平成27年2月25日に出願され、平成29年8月4日に特許権の設定登録がなされ、平成29年8月29日に訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~5について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 1  訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 2  訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 3  訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 4  訂正事項4 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 5  訂正事項5 本件特許明細書の段落【0007】を削除する。 6  訂正事項6 本件特許明細書の段落【0008】を削除する。 7  訂正事項7 本件特許明細書の段落【0009】を削除する。 8  訂正事項8 本件特許明細書の段落【0010】を削除する。 9  訂正事項9 本件特許明細書の段落【0012】を削除する。 10 訂正事項10 本件特許明細書の段落【0013】を削除する。 11 訂正事項11 本件特許明細書の段落【0014】を削除する。 12 訂正事項12 本件特許明細書の段落【0015】を削除する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1~4について (1)訂正の目的について 本件特許の特許請求の範囲には請求項1~5があるところ、訂正事項1~4は、訂正前の請求項2~5を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1~4は、訂正前の請求項2~5を削除する訂正であるから、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 また、訂正事項1~4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 2 訂正事項5~12について (1)訂正の目的について 訂正事項5~12は、本件特許明細書の段落【0007】、【0008】、【0009】、【0010】、【0012】、【0013】、【0014】、【0015】の記載を、上記第3「1  訂正事項1」~「4  訂正事項4」による請求項2~5を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項5~12は、請求項2~5を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 また、訂正事項5~12は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項5~12は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 3 独立特許要件について 訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-390086

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決727件(株式会社 三洋物産)
  • 2025-390180訂正審判 / 2026-03-02 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 三洋物産
  • 2025-390098訂正審判 / 2025-10-15 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 三洋物産
  • 2025-390099訂正審判 / 2025-10-07 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 三洋物産
  • 2025-390100訂正審判 / 2025-09-26 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 三洋物産
  • 2025-390095訂正審判 / 2025-09-10 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 株式会社 三洋物産
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決248件(特許法126条1項3号)
  • 2025-390054訂正審判 / 2025-07-01 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号
  • 2025-390030訂正審判 / 2025-06-18 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号
  • 2024-390146訂正審判 / 2025-02-27 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号
  • 2024-390147訂正審判 / 2025-02-19 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号
  • 2024-390152訂正審判 / 2025-02-18 / 訂正認容遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)354件(851・A63F、853・A63F)
  • 2025-390054訂正審判 / 2025-07-01 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2025-390053訂正審判 / 2025-06-30 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2025-390030訂正審判 / 2025-06-18 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2024-390146訂正審判 / 2025-02-27 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F
  • 2024-390147訂正審判 / 2025-02-19 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 851・A63F、853・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存