特許訂正審判
2017-390083
移動式足場装置
- 審判番号
- 2017-390083
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-234108外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月23日
- 審決日
- 2017年10月17日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ジー・オー・ピー 株式会社
- 【請求人代理人】南林 薫
- 分類
- P141 .851-Y (E04G) / P141 .853-Y (E04G) / P141 .856-Y (E04G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6007229号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6007229号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6007229号(以下「本件特許」という。)は、平成22年6月24日に出願した特願2010-143815号の一部を平成26年11月19日に新たな特許出願としたものであって、平成28年9月16日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成29年8月23日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の要旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(なお、下線は訂正箇所を示す。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記キャスターは、前記支柱に嵌合され前記支柱に固定される縦軸と、縦軸の下端に固定される円形取付板と、前記縦軸の直径よりも小径であって前記円形取付板の中央で、前記縦軸と同軸上で前記縦軸の下側に配置される旋回軸と、車輪を車軸にて回転可能に支持するヨークと、前記ヨークによって支承される車軸と、前記車軸にて互いに独立して回転可能な2つの車輪とを有し、」とあるのを、「前記キャスターは、前記支柱に嵌合され前記支柱に固定される縦軸と、縦軸の下端に固定され、旋回のロック時にその外周部にブレーキ板が押しつけられる円形取付板と、前記縦軸の直径よりも小径であって前記円形取付板の中央で、前記縦軸と同軸上で前記縦軸の下側に配置される旋回軸と、車輪を車軸にて回転可能に支持するヨークと、前記ヨークによって支承される車軸と、前記車軸にて互いに独立して回転可能な2つの車輪とを有し、」に訂正する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0029】に「前記キャスターは、前記支柱に嵌合され前記支柱に固定される縦軸と、縦軸の下端に固定される円形取付板と、前記縦軸の直径よりも小径であって前記円形取付板の中央で、前記縦軸と同軸上で前記縦軸の下側に配置される旋回軸と、車輪を車軸にて回転可能に支持するヨークと、前記ヨークによって支承される車軸と、前記車軸にて互いに独立して回転可能な2つの車輪とを有し、」とあるのを、「前記キャスターは、前記支柱に嵌合され前記支柱に固定される縦軸と、縦軸の下端に固定され、旋回のロック時にその外周部にブレーキ板が押しつけられる円形取付板と、前記縦軸の直径よりも小径であって前記円形取付板の中央で、前記縦軸と同軸上で前記縦軸の下側に配置される旋回軸と、車輪を車軸にて回転可能に支持するヨークと、前記ヨークによって支承される車軸と、前記車軸にて互いに独立して回転可能な2つの車輪とを有し、」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1は、円形取付板について、旋回のロック時にその外周部にブレーキ板が押しつけられるという利用態様を限定したものといえるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて
上記(1)で説示したように、訂正事項1は円形取付板の利用態様を限定したものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて
明細書の「【0054】・・・ブレーキ板23は、上部にはキャスター上部の円形取付板18の外周面に当接される上部係止片26が設けられ」、「【0062】すると、ブレーキ板23上部の上部係止片26が円形取付板18の外周部に押し付けられて旋回をロックし」の記載から、訂正事項1は明細書に記載されているものと認められる。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
2 訂正事項2
訂正事項2は、上記訂正事項1の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載を整合させるものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことは明らかである。
3 独立特許要件について
上記1、2で検討したとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そこで、特許法第126条第7項の規定により、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項1に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討すると、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。
したがって、本件請求項1に係る発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができない発明とすることはできないから、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、訂正事項1、2は、特許法第126条第1項ただし書第1号、第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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