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特許訂正審判

2018-390097

建築部材の補強方法

審判番号
2018-390097
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-524356外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月14日
審決日
2018年08月10日
公報発行日
2018年10月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (E04G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第3項、特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6129835号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6129835号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-9〕、〔10-12〕、〔13-15〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6129835号(以下「本件特許」という。)は、平成24年8月6日(パリ条約による優先権主張 平成23年8月9日 欧州特許庁)を国際出願日として特許出願され、平成29年4月21日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年6月14日に本件訂正審判が請求されたものである。 2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の要旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし15について訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項10を削除する。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項11を削除する。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項13を削除する。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項14を削除する。 (15)訂正事項15 特許請求の範囲の請求項15を削除する。 3 当審の判断 (1)訂正事項1ないし15について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項1ないし15は、それぞれ訂正前の請求項1ないし15を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項1ないし15は、それぞれ訂正前の請求項1ないし15を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 ウ 独立特許要件について 訂正事項1ないし15は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるが、請求項1ないし15が削除されているので、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 (2)一群の請求項について 訂正事項1~9に係る訂正前の請求項1~9について、請求項2~9は請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 また、訂正事項10~12に係る訂正前の請求項10~12について、請求項11~12は請求項10を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項10によって記載が訂正される請求項10に連動して訂正されるものである。 さらに、訂正事項13~15に係る訂正前の請求項13~15について、請求項14~15は請求項13を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項13によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~9、10~12、13~15に対応する訂正後の請求項1~9、10~12、13~15は、それぞれ特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 4 むすび 以上のとおり、訂正事項1~15は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390097

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