特許訂正審判
2019-390032
仮設用朝顔装置
- 審判番号
- 2019-390032
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-096879外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月22日
- 審決日
- 2019年04月16日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .852-Y (E04G) / P141 .853-Y (E04G) / P141 .854-Y (E04G) / P141 .855-Y (E04G) / P141 .841-Y (E04G) / P141 .856-Y (E04G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5999539号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5999539号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5999539号(以下「本件特許」という。)は、平成28年5月13日に特許出願され、平成28年9月9日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成31年2月22日に本件訂正審判が請求されたものである。
2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書および特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書および訂正特許請求の範囲のとおり訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。)
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟で連結せられた2本の支柱の所定の高さ位置に建物側が解放された平面視コ形の連結部材がこれに設けられたクランプにより取付けられ」とあるのを、
「仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟で連結せられた2本の支柱の所定の高さ位置に建物と反対側が解放された平面視コ形の連結部材がこれに設けられたクランプにより取付けられ」に訂正する。
請求項1を引用する請求項2及び3についても同様に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「この連結部材にシート取付け枠の管状縦部材の下端部嵌め入れ用短筒が2つ並んで建物側方向に傾斜自在に取付けられ」とあるのを、
「この連結部材にシート取付け枠の管状枠縦部材の下端部嵌め入れ用短筒が2つ並んで建物側方向に立ち上がるように傾斜自在に取付けられ」に訂正する。
請求項1を引用する請求項2及び3についても同様に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1に「両短筒と両枠縦部材の側壁下部に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する短筒と縦部材の連結部材が取り付けられると共に短筒の側壁と枠縦部材のロックピン対応箇所にピン孔があけられており」とあるのを、
「両短筒の外面に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する短筒と枠縦部材の連結部材が取り付けられると共に短筒の側壁と枠縦部材の側壁のロックピン対応箇所にピン孔があけられており」に訂正する。
請求項1を引用する請求項2及び3についても同様に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項1に「枠上下横部材および左右縦部材の建物側面にそれぞれ所要数のメッシュシート掛止めピンが設けられており、これら掛止めピン全体をメッシュシートの周囲に多数取付けられたはとめに通すことにより、メッシュシートがシート取付け枠に張止められ、左右縦部材の真中より上方位置に支持部材上端部取付片が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片に支柱側下端部または長さの中程に下部紐取付け用逆U形部材を有する支持部材の上端部が揺動自在に取付けられ、左右縦部材の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱に支持部材下端部保持部材が取付けられており」とあるのを、
「枠上下横部材および左右枠縦部材の建物側面にそれぞれ所要数のメッシュシート掛止めピンが設けられており、これら掛止めピン全体をメッシュシートの周囲に多数取付けられたはとめに通すことにより、メッシュシートがシート取付け枠に張止められ、左右枠縦部材の真中より上方位置に支持部材上端部取付片が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片に支柱側下端部または長さの中程に下部紐取付け用逆U形部材を有する支持部材の上端部が揺動自在に取付けられ、左右枠縦部材の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱に支持部材下端部保持部材が取付けられており」に訂正する。
請求項1を引用する請求項2及び3についても同様に訂正する。
(5)訂正事項5
明細書の段落0007に「請求項1の発明による仮設用朝顔装置は、仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟で連結せられた2本の支柱の所定の高さ位置に建物側が解放された平面視コ形の連結部材がこれに設けられたクランプにより取付けられ、この連結部材にシート取付け枠の管状縦部材の下端部嵌め入れ用短筒が2つ並んで建物側方向に傾斜自在に取付けられ、これら短筒の対向する連結部材側の外面に平面視コ形突出部が設けられ、他方両端が若干上向きに曲げられた枠下横部材の外側横に上下水平部に貫通孔があけられた外向きコ形部材が固着せられ、短筒外面の平面視コ形突出部に枠下横部材の外向きコ形部材が嵌め被せられ、くさびが差込まれることにより、枠下横部材が連結部材に連結せられ、両短筒と両枠縦部材の側壁下部に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する短筒と縦部材の連結部材が取り付けられると共に短筒の側壁と枠縦部材のロックピン対応箇所にピン孔があけられており、両孔にロックピンが挿入せられることにより、両短筒と両枠縦部材が連結せられ、他方、シート取付け枠の枠上横部材の両端に上端に上部紐取付け用逆U形部材を有する有底短筒が底側を上にして固着せられており、両有底短筒の対向面の下部に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する枠縦部材と枠上横部材の連結部材が取付けられると共に有底短筒の側壁と枠縦部材の側壁のロックピン対応箇所にピン孔があけられており、両孔にロックピンが挿入せられることにより、左右の枠縦部材の上部が枠上横部材に連結せられており、枠上下横部材および左右縦部材の建物側面にそれぞれ所要数のメッシュシート掛止めピンが設けられており、これら掛止めピン全体をメッシュシートの周囲に多数取付けられたはとめに通すことにより、メッシュシートがシート取付け枠に張止められ、左右縦部材の真中より上方位置に支持部材上端部取付片が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片に支柱側下端部または長さの中程に下部紐取付け用逆U形部材を有する支持部材の上端部が揺動自在に取付けられ、左右縦部材の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱に支持部材下端部保持部材が取付けられており、両上部紐取付け用逆U形部材に取り付けられた2本の紐が一番上の桟に上から引っ掛けられて下におろされ、両下部紐取付け用逆U形部材に取付けられているものである。」とあるのを、
「請求項1の発明による仮設用朝顔装置は、仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟で連結せられた2本の支柱の所定の高さ位置に建物と反対側が解放された平面視コ形の連結部材がこれに設けられたクランプにより取付けられ、この連結部材にシート取付け枠の管状枠縦部材の下端部嵌め入れ用短筒が2つ並んで建物側方向に立ち上がるように傾斜自在に取付けられ、これら短筒の対向する連結部材側の外面に平面視コ形突出部が設けられ、他方両端が若干上向きに曲げられた枠下横部材の外側横に上下水平部に貫通孔があけられた外向きコ形部材が固着せられ、短筒外面の平面視コ形突出部に枠下横部材の外向きコ形部材が嵌め被せられ、くさびが差込まれることにより、枠下横部材が連結部材に連結せられ、両短筒の外面に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する短筒と枠縦部材の連結部材が取り付けられると共に短筒の側壁と枠縦部材の側壁のロックピン対応箇所にピン孔があけられており、両孔にロックピンが挿入せられることにより、両短筒と両枠縦部材が連結せられ、他方、シート取付け枠の枠上横部材の両端に上端に上部紐取付け用逆U形部材を有する有底短筒が底側を上にして固着せられており、両有底短筒の対向面の下部に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する枠縦部材と枠上横部材の連結部材が取付けられると共に有底短筒の側壁と枠縦部材の側壁のロックピン対応箇所にピン孔があけられており、両孔にロックピンが挿入せられることにより、左右の枠縦部材の上部が枠上横部材に連結せられており、枠上下横部材および左右枠縦部材の建物側面にそれぞれ所要数のメッシュシート掛止めピンが設けられており、これら掛止めピン全体をメッシュシートの周囲に多数取付けられたはとめに通すことにより、メッシュシートがシート取付け枠に張止められ、左右枠縦部材の真中より上方位置に支持部材上端部取付片が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片に支柱側下端部または長さの中程に下部紐取付け用逆U形部材を有する支持部材の上端部が揺動自在に取付けられ、左右枠縦部材の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱に支持部材下端部保持部材が取付けられており、両上部紐取付け用逆U形部材に取り付けられた2本の紐が一番上の桟に上から引っ掛けられて下におろされ、両下部紐取付け用逆U形部材に取付けられているものである。」に訂正する。
(6)訂正事項6
明細書の段落0010に「請求項1の発明による仮設用朝顔装置は、仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟で連結せられた2本の支柱の所定の高さ位置に建物側が解放された平面視コ形の連結部材がこれに設けられたクランプにより取付けられ、この連結部材にシート取付け枠の管状縦部材の下端部嵌め入れ用短筒が2つ並んで建物側方向に傾斜自在に取付けられ、これら短筒の対向する連結部材側の外面に平面視コ形突出部が設けられ、他方両端が若干上向きに曲げられた枠下横部材の外側横に上下水平部に貫通孔があけられた外向きコ形部材が固着せられ、短筒外面の平面視コ形突出部に枠下横部材の外向きコ形部材が嵌め被せられ、くさびが差込まれることにより、枠下横部材が連結部材に連結せられ、両短筒と両枠縦部材の側壁下部に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する短筒と縦部材の連結部材が取り付けられると共に短筒の側壁と枠縦部材のロックピン対応箇所にピン孔があけられており」とあるのを、
「請求項1の発明による仮設用朝顔装置は、仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟で連結せられた2本の支柱の所定の高さ位置に建物と反対側が解放された平面視コ形の連結部材がこれに設けられたクランプにより取付けられ、この連結部材にシート取付け枠の管状枠縦部材の下端部嵌め入れ用短筒が2つ並んで建物側方向に立ち上がるように傾斜自在に取付けられ、これら短筒の対向する連結部材側の外面に平面視コ形突出部が設けられ、他方両端が若干上向きに曲げられた枠下横部材の外側横に上下水平部に貫通孔があけられた外向きコ形部材が固着せられ、短筒外面の平面視コ形突出部に枠下横部材の外向きコ形部材が嵌め被せられ、くさびが差込まれることにより、枠下横部材が連結部材に連結せられ、両短筒の外面に渦巻きバネで付勢せられたロックピンを有する短筒と枠縦部材の連結部材が取り付けられると共に短筒の側壁と枠縦部材の側壁のロックピン対応箇所にピン孔があけられており」に訂正する。
(7)訂正事項7
明細書の段落0011に「また、枠上下横部材および左右縦部材の建物反対側面にそれぞれ所要数のメッシュシート掛止めピンが設けられており」とあるのを、
「また、枠上下横部材および左右枠縦部材の建物側面にそれぞれ所要数のメッシュシート掛止めピンが設けられており」に訂正する。
(8)訂正事項8
明細書の段落0012に「さらに、左右縦部材の真中より上方位置に支持部材上端部取付片が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片に支柱側下端部に下部紐取付け用逆U形部材を有する支持部材の上端部が揺動自在に取付けられ、左右縦部材の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱に支持部材下端部保持部材が取付けられており」とあるのを、
「さらに、左右枠縦部材の真中より上方位置に支持部材上端部取付片が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片に支柱側下端部に下部紐取付け用逆U形部材を有する支持部材の上端部が揺動自在に取付けられ、左右枠縦部材の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱に支持部材下端部保持部材が取付けられており」に訂正する。
(9)訂正事項9
明細書の段落0015に「【図8】上縦部材と枠上横部材とが連結されている状態を示す部分拡大断面図である。」とあるのを、
「【図8】枠縦部材と枠上横部材とが連結されている状態を示す部分拡大断面図である。」に訂正する。
(10)訂正事項10
明細書の段落0017に「図1ないし図10に示す仮設用朝顔装置は、仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟(1)で連結せられた2本の支柱(2)の所定の高さ位置に建物側が解放された平面視コ形の連結部材(3)がこれに設けられたクランプ(4)により取付けられ、この連結部材(3)にシート取付け枠(5)の角管状縦部材(6)の下端部嵌め入れ用角短筒(7)が2つ並んで建物側方向に傾斜自在に取付けられ、これら上記出願対向する連結部材(3)側の外面に平面視コ形突出部(8)が設けられ、他方両端が若干上向きに曲げられた枠下横部材(9)の外側横に上下水平部に貫通孔があけられた外向きコ形部材(10)が固着せられ、角短筒(7)外面の平面視コ形突出部(8)に枠下横部材(9)の外向きコ形部材(10)が嵌め被せられ、くさび(11)が差込まれることにより、枠下横部材(9)が連結部材(3)に連結せられ、両短筒(7)と両枠縦部材(6)の側壁下部に渦巻きバネ(46)で付勢せられたロックピン(47)を有する短筒(7)と縦部材(6)の連結部材(48)が取り付けられると共に短筒(7)の側壁と枠縦部材(6)のロックピン(47)対応箇所にピン孔(49)(50)があけられており」とあるのを、
「図1ないし図10に示す仮設用朝顔装置は、仮設足場に所定間隔をおいて立てられ複数の桟(1)で連結せられた2本の支柱(2)の所定の高さ位置に建物と反対側が解放された平面視コ形の連結部材(3)がこれに設けられたクランプ(4)により取付けられ、この連結部材(3)にシート取付け枠(5)の角管状枠縦部材(6)の下端部嵌め入れ用角短筒(7)が2つ並んで建物側方向に立ち上がるように傾斜自在に取付けられ、これら短筒の対向する連結部材(3)側の外面に平面視コ形突出部(8)が設けられ、他方両端が若干上向きに曲げられた枠下横部材(9)の外側横に上下水平部に貫通孔があけられた外向きコ形部材(10)が固着せられ、角短筒(7)外面の平面視コ形突出部(8)に枠下横部材(9)の外向きコ形部材(10)が嵌め被せられ、くさび(11)が差込まれることにより、枠下横部材(9)が連結部材(3)に連結せられ、両短筒(7)の外面に渦巻きバネ(46)で付勢せられたロックピン(47)を有する短筒(7)と枠縦部材(6)の連結部材(48)が取り付けられると共に短筒(7)の側壁と枠縦部材(6)の側壁のロックピン(47)対応箇所にピン孔(49)(50)があけられており」に訂正する。
(11)訂正事項11
明細書の段落0018に「そして、シート取付け枠(5)の縦部材(6)および上横部材(14)には、所定間隔おきに、逆L形のシート止め部材(51)が取付けられている。」とあるのを、
「そして、シート取付け枠(5)の枠縦部材(6)および枠上横部材(14)には、所定間隔おきに、逆L形のシート止め部材(51)が取付けられている。」に訂正する。
(12)訂正事項12
明細書の段落0020に「左右縦部材(6)の真中より上方位置に支持部材上端部取付片(38)が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片(38)に支柱側下端部に下部紐取付け用逆U形部材(39)を有する支持部材(40)の上端部が揺動自在に取付けられ、左右縦部材(6)の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱(2)に支持部材下端部保持部材(41)が取付けられており」とあるのを、
「左右枠縦部材(6)の真中より上方位置に支持部材上端部取付片(38)が垂下状に固定せられ、両支持部材上端部取付片(38)に支柱側下端部に下部紐取付け用逆U形部材(39)を有する支持部材(40)の上端部が揺動自在に取付けられ、左右枠縦部材(6)の連結部材取付け位置の下方位置において2本の支柱(2)に支持部材下端部保持部材(41)が取付けられており」に訂正する。
(13)訂正事項13
明細書の段落0023に「(6) 角管状縦部材」とあるのを、
「(6) 角管状枠縦部材」に訂正する。
3 当審の判断
(1)訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の有無
ア 訂正事項1
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項1は、平面視コ形の連結材の解放された方向が、「建物側」であったものを「建物と反対側」に訂正するものである。
該解放された方向について、段落【0018】には、「シート取付け枠(5)の枠下横部材(9)および角短筒(7)の建物側面には、所定間隔おきに、シート止め部材(30)が取付けられている。」と記載され、【図5】をみると、角短筒(7)の左側、つまり支柱(2)側に、シート止め部材(30)が設けられていることが看取できる。そして【図3】をみると、短筒(7)の左側に支柱(2)が設けられていることから、【図3】の左側が建物側といえるところ、連結部材(3)の解放された方向は、【図3】の右方向であるから、連結部材(3)の解放された方向は、建物と反対側であることは明らかである。
よって、平面視コ形の連結材の解放された方向について、訂正前の「建物側」は、「建物と反対側」の誤記であることは明らかであるから、訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の実質・拡張の存否について
訂正事項1は、上記(ア)のとおり、誤記の訂正を目的とするものであって、発明のカテゴリや対象、目的を変更するものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項の有無について
上記(ア)のとおりであるから、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
イ 訂正事項2
(ア)訂正の目的の適否について
a 「管状縦部材」を「管状枠縦部材」とする訂正について
訂正前の請求項1には、「管状縦部材」、「両枠縦部材」、「縦部材」、「枠縦部材」、「左右縦部材」の用語が混在している。これらの用語が「シート取付け枠」の同一の構成部材を指すことは、段落0017、0018、0020および図1、2、4、5、8において、上記各用語に対して同一の符号(6)が使用されていることからみても明らかである。
よって、上記「管状縦部材」を「管状枠縦部材」とする訂正は、構成部材を指す用語を統一して、請求項1に係る記載を明瞭なものとするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
b 「短筒」が「建物側方向に傾斜自在」であったものを、「建物側方向に立ち上がるように傾斜自在」とする訂正について
明細書の段落0022に「支持部材(40)の長さは、シート(36)の取付けられたシート取付け枠(5)が、上方から落ちてくる不定落下物を受止めうるように、支柱(2)から斜め上に張出す形態となるような長さとなされている。そして、強風や積雪前にシート取付け枠(5)を垂直にしたい場合は、2本の紐(42)をシート取付け枠(5)が垂直になるまでたぐり寄せ、余った部分を左右の支柱(2)に巻止めておけばよい。」との記載がある。
そして、図1および図2は、シート取付け枠(5)が支柱(2)を斜め上に張り出す形態を示すものであって、短筒(7)は、シート取付け枠(5)と同じく、支柱(2)から建物と反対側方向へ向かって斜めに張り出している。
また、図3ないし図5には、短筒(7)が、建物側方向に向かって立ち上がった形態が示されている。
つまり、明細書及び図面の記載によれば、短筒(7)が傾斜する方向は建物とは反対方向であって、建物側方向には立ち上がった状態であるから、訂正前の請求項1の「短筒が2つ並んで建物側方向に傾斜自在に取付られ」との記載は、明細書及び図面の記載と整合しておらず、明瞭でないと言える。
よって、「短筒」が「建物側方向に傾斜自在」であったものを、「建物側方向に立ち上がるように傾斜自在」とする訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項2は、上記(ア)のとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、発明のカテゴリや対象、目的を変更するものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項の有無について
上記(ア)で述べたとおり、訂正事項2は、段落0017、0018、0020、0022及び図1ないし5及び8に記載された事項であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されて事項の範囲内の訂正である。
ウ 訂正事項3
(ア)訂正の目的の適否について
a 「連結部材」が取り付けられる位置が「両短筒と両枠縦部材の側壁下部」であったものを「両短筒の外面」とする訂正について
「連結部材(48)」は、図5から明らかなように、「両短筒(7)と両枠縦部材(6)の側壁下部」に取り付けられたものではなく、「両短筒(7)の外面」に取り付けたものである。
また、段落0017には、「短筒(7)と縦部材(6)の連結部材(48)」と実質的に同一の構造を有する「枠縦部材(6)と枠上横部材(14)の連結部材(19)」について、「両有底短筒(16)の対向面の下部に渦巻きバネ(17)で付勢せられたロックピン(18)を有する枠縦部材(6)と枠上横部材(14)の連結部材(19)が取り付けられると共に短筒(16)の側壁(20)と枠縦部材(6)の側壁(21)のロックピン対応箇所にピン孔(49)(50)があけられており」との記載がある。
よって、訂正前の請求項1の連結部材が取り付けられる位置が「両短筒と両枠縦部材の側壁下部」であることは「両短筒の外面」の誤記であることは明らかである。
よって、「連結部材」が取り付けられる位置が「両短筒の両枠縦部材の側壁下部」であったものを「両短筒の外面」とする訂正は、誤記の訂正を目的とするものである。
b 「縦部材」を「枠縦部材」とする訂正について
「縦部材」を「縦枠部材」と訂正することは、上記訂正事項2の「管状縦部材」を「管状枠縦部材」とする訂正と実質的に同じであるから、上記(イ)で検討したとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
c 「枠縦部材」にあけられている「ピン孔」の位置を、「枠縦部材の側壁」とする訂正について
「枠縦部材」の「ピン孔」の位置は、より明確に特定すると、図5から明らかなように「枠縦部材(6)の側壁のロックピン対応箇所」にあけられたものである。そして、上記(ア)で挙げた段落0017の記載とも整合するものである。
よって、「枠縦部材」にあけられている「ピン孔」の位置を、「枠縦部材の側壁」とする訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項3は、上記(ア)のとおり、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、発明のカテゴリや対象、目的を変更するものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項の有無について
訂正事項3は、上記イ(ア)a及び上記(ア)のとおり、段落0017、0018、0020及び図1、2、4、5、8に記載された事項であるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されて事項の範囲内の訂正である。
エ 訂正事項4
訂正事項4は、「縦部材」を「枠縦部材」に訂正するものであって、上記訂正事項2の「管状縦部材」を「管状枠縦部材」とする訂正と実質的に同様の訂正であるから、その適否も上記イで述べたとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されて事項の範囲内の訂正である。
オ 訂正事項5、6、8、10、11、12
訂正事項5、6、8、10、11、12は、請求項1に係る訂正事項1ないし訂正事項4の訂正に伴い、明細書の段落0007、0010、0012、0017、0018、0020の記載を、訂正後の請求項1の記載と整合させるものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって、特許請求の範囲を実質上、拡張又は変更するものではないことは明らかである。
カ 訂正事項7
(ア)訂正の目的の適否
a 「左右縦部材」を「左右枠縦部材」とする訂正について
「左右縦部材」を「左右縦枠部材」と訂正することは、上記訂正事項2のうち、「管状縦部材」を「管状枠縦部材」とする訂正と実質的に同じであるから、上記イで検討したとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
b メッシュシート掛止めピンが設けられる位置を、「枠上下横部材及び左右枠縦部材」の「建物反対側面」であるものを「建物側面」とする訂正について
「メッシュシート掛止めピン」は、図1及び図2をみると、建物側面に設けられていることは明らかであって、請求項1にも、「枠上下横部材および左右縦部材の建物側面にそれぞれ所要数のメッシュシート掛止めピンが設けられており、」と記載されていることから、メッシュシート掛止めピンが設けられる位置を、「枠上下横部材および左右枠縦部材」の「建物反対側」であるものを「建物側面」とする訂正は、誤記の訂正を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項7は、上記(ア)のとおり、明瞭でない記載の釈明及び誤記の訂正を目的とするものであって、発明のカテゴリや対象、目的を変更するものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項の有無について
訂正事項7は、上記イ(ア)a及び上記(ア)で述べたとおり、請求項1、段落0017、0018、0020、図1、2、4、5、8に記載された事項であるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されて事項の範囲内の訂正である。
キ 訂正事項9
(ア)訂正の目的の適否について
【図8】は、枠縦部材6の上端と枠上横部材14とが連結されている状態を示すことは明らかであるから、訂正事項9は誤記の訂正を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項9は、上記(ア)のとおり、誤記の訂正を目的とするものであって、発明のカテゴリや対象、目的を変更するものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項の有無について
訂正事項9は、上記(ア)で述べたとおり、図8に記載された事項であるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されて事項の範囲内の訂正である。
ク 訂正事項13
訂正事項13は、「角管状縦部材」を「角管状枠縦部材」に訂正するものであって、上記訂正事項2の「管状縦部材」を「管状枠縦部材」とする訂正と実質的に同様の訂正であるから、その適否も上記イで述べたとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されて事項の範囲内の訂正である。
(2)独立特許要件について
上記(1)で検討したとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものを含む訂正である。
そこで、特許法第126条第7項の規定により、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項1ないし3に係る発明(以下「訂正後発明1」等という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討すると、訂正後発明1ないし3が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。
したがって、訂正後発明1ないし3は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。
4 むすび
以上のとおり、訂正事項1ないし13は、特許法第126条第1項ただし書第2号または第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-390032