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特許訂正審判

2017-390017

オートロガス生殖細胞系ミトコンドリアエネルギー移動のための組成物及び方法

審判番号
2017-390017
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-505369外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月03日
審決日
2017年05月23日
公報発行日
2017年08月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5793237号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5793237号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項26、[27-28]について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第5793237号は、平成24年4月13日(パリ条約による優先権主張 平成23年4月14日、平成24年2月17日、いずれも米国)を国際出願日として出願された特願2014-505369号の請求項1~29に係る発明について、平成27年8月14日に特許権の設定登録がされ、その後、平成29年3月3日に本件の訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件請求の趣旨は、特許第5793237号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項26、27及び28について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。 1.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項26を削除する。 2.訂正事項2 特許請求の範囲の請求項27を削除する。 3.訂正事項3 特許請求の範囲の請求項28を削除する。 第3 当審の判断 1.一群の請求項について 訂正前の請求項27及び28は、請求項28が請求項27を引用しているものであるから、特許請求の範囲の請求項27及び28は、特許法施行規則第45条の4に規定する関係を有する一群の請求項を構成するものである。 よって、請求項27及び28は特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正審判の請求は特許法第126条第3項の規定に適合する。 2.訂正の理由について (1)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1は訂正前の請求項26の記載を削除するものであって、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は、訂正前の請求項26の記載を削除するものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、訂正前の請求項26の記載を削除するものであって、訂正前の請求項26に記載された発明のカテゴリーを変更するものでも、特許請求の範囲、発明の対象や目的を変更するものでもないから、訂正前の特許請求の範囲の内容を実質的に変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができること 訂正事項1は訂正前の請求項26の記載を削除するものであるから、訂正後の請求項1~25、29に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見出せない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的について 訂正事項2は訂正前の請求項27の記載を削除するものであって、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2は訂正前の請求項27の記載を削除するものであって願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は訂正前の請求項27の記載を削除するものであって、訂正前の請求項27に記載された発明のカテゴリーを変更するものでも、特許請求の範囲、発明の対象や目的を変更するものでもないから、訂正前の特許請求の範囲の内容を実質的に変更するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができること 訂正事項2は訂正前の請求項27の記載を削除するものであるから、訂正後の請求項1~25、29に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見出せない。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (3)訂正事項3 ア 訂正の目的について 訂正事項3は訂正前の請求項28の記載を削除するものであって、特許法第126条第1項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3は訂正前の請求項28の記載を削除するものであって願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3は訂正前の請求項28の記載を削除するものであって、訂正前の請求項28に記載された発明のカテゴリーを変更するものでも、特許請求の範囲、発明の対象や目的を変更するものでもないから、訂正前の特許請求の範囲の内容を実質的に変更するものではない。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができること 訂正事項3は訂正前の請求項28の記載を削除するものであるから、訂正後の請求項1~25、29に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見出せない。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび したがって、本件審判の請求における請求項26に係る訂正、及び一群の請求項[27-28]に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390017

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