特許訂正審判
2017-390002
交差指型背面接触太陽電池およびそれを形成するための基板の処理方法
- 審判番号
- 2017-390002
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-535769
- 登録番号
- 特許第6031112号(P6031112)
- 請求日
- 2017年01月19日
- 審決日
- 2017年02月28日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ヴァリアン セミコンダクター イクイップメント アソシエイツ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】前田 勇人
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 昌哉
- 審判官 小松 徹三
- 審判官 松川 直樹
- 分類
- P141 .853-Y (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6031112号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6031112号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
1 事案の概要
本件審判は、請求人が特許権者である、2012年10月8日(優先権主張2011年10月11日、米国)を国際出願日とする出願に係る特許第6031112号(以下「本件特許」という。平成28年10月28日設定登録、登録時の請求項の数は19である。)の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)について、審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを請求するものである。
2 訂正の内容
本件審判請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、以下の訂正事項をその訂正内容とするものである。
訂正事項:明細書の発明の名称に「太陽電池における2次元ドーピングパターンの形成方法。」とあるのを、「交差指型背面接触太陽電池およびそれを形成するための基板の処理方法」に訂正する。
3 当審の判断
(1)訂正の目的
ア 本件訂正は、上記2のとおり、発明の名称を訂正するものであるところ、特許法施行規則様式第29の〔備考〕13には、発明の名称は、発明の内容を簡明に表示するものでなければならない旨規定されている。そこで、本件特許の願書に添付した明細書(発明の詳細な説明、図面の簡単な説明)、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に開示された発明について検討する。
イ 本件特許明細書等には、以下の記載がある(当審注:下線は、当審が付加した。)。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】
交差指型背面接触太陽電池を形成するための基板の処理方法であって、
複数の第1の開口を有する第1のマスクを介してn型ドーパントを注入し、対応する複数のn型ドープ領域を前記基板中に形成するステップと、
第2のマスクを介してp型ドーパントの第1の注入を行い、複数の第1のp型ドープ縞状領域を前記基板中に形成するステップであって、前記第2のマスクは複数の縞状開口を有し、前記縞状開口対間の間隔は、前記第1の開口の寸法よりも大きく、前記第2のマスクは、前記n型ドープ領域が前記p型の第1の注入によって注入されないように配置される、ステップと、
第3のマスクを介してp型ドーパントの第2の注入を行い、複数の第2のp型ドープ縞状領域を前記基板中に形成するステップであって、前記第3のマスクは、前記n型ドープ領域が前記p型の第2の注入によって注入されないように配置される、ステップと、
を含み、
前記第3のマスクおよび前記第2のマスクは単一のマスクを有し、前記p型ドーパントの第2の注入は、前記第2のマスクおよび前記基板を互いに相対的に90°回転させることにより行うことを特徴とする基板の処理方法。
…
【請求項17】
交差指型背面接触太陽電池であって、
p型ドープ碁盤状パターンであって、前記p型ドープ碁盤状パターンの第1の部分は、
別の部分よりも少量ドープされる、p型ドープ碁盤状パターンと、
前記碁盤状パターンの前記第1の部分に位置する円形のn型ドープ領域と、
を備える、交差指型背面接触太陽電池。」
ウ 上記記載によれば、本件特許明細書等には、「交差指型背面接触太陽電池を形成するための基板の処理方法」に関するの発明と、「交差指型背面接触太陽電池」に関する発明が記載されているものと認められる。
エ 本件訂正前の発明の名称は、「太陽電池における2次元ドーピングパターンの形成方法。」であるところ、本件訂正により、発明の名称を「交差指型背面接触太陽電池およびそれを形成するための基板の処理方法」に訂正することは、上記ウに照らし、本件特許明細書等に記載された発明の内容を簡明に表示し、そして、明瞭にするものである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の追加の有無
上記(1)ウで検討したとおり、本件特許明細書等には、「交差指型背面接触太陽電池を形成するための基板の処理方法」に関する発明と、「交差指型背面接触太陽電池」に関する発明が開示されている。してみると、本件訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張、変更の有無
本件訂正は、上記2のとおり、発明の名称を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。したがって、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 むすび
以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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