特許訂正審判
2024-390127
陽イオン性フルオロポリマー複合研磨パッド
- 審判番号
- 2024-390127
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-099555
- 登録番号
- 7544512
- 請求日
- 2024年10月31日
- 審決日
- 2024年12月13日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】デュポン・エレクトロニック・マテリアルズ・ホールディング・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 大橋 達也
- 審判官 松永 稔
- 分類
- P141 .832-Y (H01L) / P141 .841-Y (H01L) / P141 .853-Y (H01L) / P141 .854-Y (H01L) / P141 .855-Y (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7544512号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7544512号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2、5について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第7544512号(以下「本件特許」という。)についての出願は、令和2年6月8日(パリ条約による優先権主張 2019年6月10日 米国)を出願日とする特許出願であって、令和6年8月26日にその特許権の設定登録がされ(請求項の数10)、同年9月3日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年10月23日に本件特許の請求項3、4及び7~10に係る特許の抹消登録申請がされ、同年同月31日に訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7544512号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2及び5について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項2に
「ポリマーマトリックスカバー中に埋め込まれた陽イオン性フルオロポリマーが、ポリマー-ポリマー複合研磨パッドの2~30体積パーセントに相当する、請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合物。」
とあるのを、
「ポリマーマトリックス中に埋め込まれた陽イオン性フルオロポリマー粒子が、ポリマー-ポリマー複合研磨パッドの2~30体積パーセントに相当する、請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合研磨パッド。」
に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項5に
「請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合物。」
とあるのを、
「請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合研磨パッド。」
に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否について
a 本件特許の特許請求の範囲の請求項2の「ポリマーマトリックスカバー中に埋め込まれた陽イオン性フルオロポリマーが」との記載(以下、「記載A」という。)について、請求項2が引用する請求項1には、「ポリマーマトリックス中に埋め込まれた陽イオン性フルオロポリマー粒子であって」との記載があり、両者の記載が整合していないため、上記記載Aを、請求項1の記載に整合させるべく、「ポリマーマトリックス中に埋め込まれた陽イオン性フルオロポリマー粒子が」との記載にすることは明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
b 本件特許の特許請求の範囲の請求項2の「請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合物。」との記載(以下、「記載B」という。)について、請求項2が引用する請求項1には、「ポリマー-ポリマー複合研磨パッド。」との記載があり、両者の記載が整合していないため、上記記載Bを、請求項1の記載に整合させるべく、「請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合研磨パッド。」との記載にすることは明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
c 上記a及びbより、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項を追加する訂正でないこと
上記(1)から明らかなように、訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるためのものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
上記(1)から明らかなように、訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるためのものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的の適否について
本件特許の特許請求の範囲の請求項5の「請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合物。」との記載(以下、「記載C」という。)について、請求項5が引用する請求項1には、「ポリマー-ポリマー複合研磨パッド。」との記載があり、両者の記載が整合していないため、上記記載Cを、請求項1の記載に整合させるべく、「請求項1に記載のポリマー-ポリマー複合研磨パッド。」との記載にすることは明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項を追加する訂正でないこと
上記(1)から明らかなように、訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるためのものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
上記(1)から明らかなように、訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の請求項1の記載と整合させるためのものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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