特許拒絶査定不服審判
2021-012758
DRAMデバイス、DRAMデバイスを形成する方法及びゲート酸化物層を形成する方法
- 審判番号
- 2021-012758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-531245
- 請求日
- 2021年09月22日
- 審決日
- 2022年10月05日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴァリアン セミコンダクター イクイップメント アソシエイツ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】石川 雅章
- 審判長/審判官
- 審判長 河本 充雄
- 審判官 鈴木 聡一郎
- 審判官 棚田 一也
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .536-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-531245「DRAMデバイス、DRAMデバイスを形成する方法及びゲート酸化物層を形成する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月29日国際公開、WO2017/112276、平成31年 2月14日国内公表、特表2019-504489、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)11月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年12月22日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和4年8月29日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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