商標拒絶査定不服審判
2017-019405
ジョキンガデキルクエンサン、ジョキンガデキル、クエンサン
- 審判番号
- 2017-019405
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-065785外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月27日
- 審決日
- 2018年11月06日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライセンスインターナショナル株式会社
- 【請求人代理人】日比谷 征彦
- 【請求人代理人】日比谷 洋平
- 分類
- T18 .13 -WY (W030516)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-65785拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「除菌ができるクエン酸」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月16日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における同29年6月9日付けの手続補正書及び当審における同30年8月24日付けの手続補正書により、最終的に、別掲1に記載のとおりの商品になったものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『除菌ができるクエン酸』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体からは『除菌(すること)ができるクエン酸』の意味合いを容易に認識させ、本願商標をその指定商品中『除菌ができるクエン酸を含有した商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における手続の経緯
当審において、平成30年8月8日付け証拠調べ通知書により、クエン酸に除菌の効果のある事実及びクエン酸を使用した商品が販売されている事実が認められるから、本願商標をその指定商品中、例えば「クエン酸を使用した洗濯用漂白剤,クエン酸を使用したせっけん類,クエン酸を使用した掃除用洗剤,クエン酸を使用したトイレ用消臭剤,クエン酸を使用したウエットティッシュペーパー」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「除菌ができるクエン酸を配合(含有)した商品」であると理解、認識するにとどまることから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ないものであるとして、請求人に対し、別掲2及び別掲3のウェブサイト情報を提示し、意見を求めたところ、請求人は、同年8月24日付けで意見書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品を上記1のとおりの商品に補正した。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「除菌ができるクエン酸」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審で職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「除菌ができるクエン酸」の文字が、原審説示のように、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これを本願の補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-019405