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商標拒絶査定不服審判

2022-021122

アオノ

審判番号
2022-021122
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-003973
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年09月05日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライセンスインターナショナル株式会社
  • 【請求人代理人】苫米地 正啓
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 3973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月30日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月 9日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 9月21日付け:拒絶査定 令和4年12月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「青の」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第5類「燻煙剤」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「青の」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「青」の文字は、「色の名。三原色の一つで、晴れた空のような色。藍系統の色から、黄みを加えた緑系統の色までを総称する。」等の意味を有する語であって、親しまれた語であるから、本願商標は、「青色の色合いを有するもの」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、青色の商品が取り扱われている実情が認められることからすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「青色の商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「青の」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「七色の一つ。また、三原色の一つ。晴れた空のような色。緑色。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する「青」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の語に、連体格を示す格助詞である「の」の語を結合してなるものであるから、本願商標全体としては「青色である」ほどの意味合いを容易に理解、認識し得るものといえる。 そして、原審提示の情報にあるように、薬剤を取り扱う業界において、その商品の種類によっては「青色の商品」が取り扱われており、その商品説明において「青」「青色」などの文字が用いられている事実が認められるものである。 しかし、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品「燻煙剤」を取り扱う業界において、「青の」の文字、又は、色彩を意味する語として容易に理解、認識され得る文字が、上述のように商品の品質(色彩)を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「青の」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-021122

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