商標拒絶査定不服審判
2022-006331
ハダキンキンウオーター、ハダ、キンキンウオーター
- 審判番号
- 2022-006331
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-123133
- 請求日
- 2022年04月26日
- 審決日
- 2023年02月16日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 【請求人代理人】大塚 啓生
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W030516) / T18 .272-WY (W030516)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-123133拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 8月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月27日 :意見書の提出
令和4年 1月20日付け:拒絶査定
令和4年 4月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「肌キンキンウォーター」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品(別掲)を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「肌キンキンウォーター」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、肌をよく冷やす効果のある液体状の商品や、肌をよく冷やす効果のある液体状の成分を含侵させた商品が製造販売されている実情があり、そのような商品について「キンキン」の文字が使用されている実情があることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品が「肌をよく冷やす効果のある液体状の商品」、又は、「肌をよく冷やす効果のある液体状の成分を含有する商品」であること、すなわち、単にその商品の品質、効能及び形状を認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「肌キンキンウォーター」の文字を同書、同大、等間隔に一列に横書きしてなるものであるところ、その構成中、「肌」は「人などの体の表面。皮膚。」などを、「ウォーター」の文字は「水。」を、それぞれ意味する平易な成語であることから(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、本願商標は、「肌」、「キンキン」及び「ウォーター」の各語を結合してなるものと、容易に理解できるものである。
また、同構成中の「キンキン」の文字は、それ自体は一般的な辞書類に掲載のない語であるものの、本願の指定商品中に「冷却効果を有するスプレー式の化粧品」「シート状の患部冷却剤」などの冷却効果を有する又は冷却用の商品が含まれることも踏まえて考えれば、「神経にさわるほど冷たいこと」(出典:同上)を意味する「きんきん」の語を片仮名で表したものと容易に理解できるというのが相当である。
しかし、本願商標の構成文字全体として成語となるものではなく、また、構成中の「キンキン」の語の意味が、ほか構成中の「肌」に係るものであるか「ウォーター」に係るものであるかは判然としないことから、各語の語義を結合した全体の意味合いも明りょうとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「肌キンキンウォーター」の文字、若しくは、「肌キンキン」「キンキンウォーター」「キンキン」の文字、又は、それらに類する文字が、商品の品質、効能又は形状を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「肌キンキンウォーター」の文字を商品の品質、効能又は形状を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、効能又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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