2017-019413
ジョキンガデキルタンサンナトリウム、ジョキンガデキル、タンサンナトリウム
- 審判番号
- 2017-019413
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-065786外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月27日
- 審決日
- 2018年08月07日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライセンスインターナショナル株式会社
- 【請求人代理人】日比谷 征彦
- 【請求人代理人】日比谷 洋平
- 分類
- T18 .13 -WY (W030516) / T18 .272-WY (W030516)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「除菌ができる炭酸ナトリウム」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月16日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における同29年6月9日付けの手続補正書により、第3類「炭酸ナトリウムを使用した家庭用帯電防止剤,炭酸ナトリウムを使用した家庭用脱脂剤,炭酸ナトリウムを使用したさび除去剤,炭酸ナトリウムを使用した染み抜きベンジン,炭酸ナトリウムを使用した洗濯用柔軟剤,炭酸ナトリウムを使用した洗濯用漂白剤,炭酸ナトリウムを使用した口臭用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した動物用防臭剤,炭酸ナトリウムを使用した歯磨き,炭酸ナトリウムを使用したシート状歯磨き,炭酸ナトリウムを使用したせっけん類,炭酸ナトリウムを使用したメイク落し用せっけん,炭酸ナトリウムを使用した頭皮の手入れ用せっけん,炭酸ナトリウムを使用した角質除去用せっけん,炭酸ナトリウムを使用した足用スクラブせっけん,炭酸ナトリウムを使用した掃除用洗剤,炭酸ナトリウムを使用したカーペット用洗浄剤,炭酸ナトリウムを使用した家具・置物・壁・床等のクリーナー,炭酸ナトリウムを使用したキッチンシンク等の台所用クリーナー,炭酸ナトリウムを使用したレンジ・ガス台・換気扇等の台所用クリーナー,炭酸ナトリウムを使用した蛇口・洗面器・湯船等の浴室用クリーナー,炭酸ナトリウムを使用したコゲ落とし用クリーナー,炭酸ナトリウムを使用したヤケ落とし用クリーナー,炭酸ナトリウムを使用したさび落とし用クリーナー,炭酸ナトリウムを使用したガラス用洗浄剤,炭酸ナトリウムを使用したトイレ用洗浄剤,炭酸ナトリウムを使用した化粧品,炭酸ナトリウムを使用した頭皮の手入れ用化粧品,炭酸ナトリウムを使用したヘアローション,炭酸ナトリウムを使用したジェル状化粧品,炭酸ナトリウムを使用したパック化粧品,炭酸ナトリウムを使用した化粧用パックシート,炭酸ナトリウムを使用したスクラブ剤を配合してなる洗顔料,炭酸ナトリウムを使用したメイク落し用化粧品,炭酸ナトリウムを使用したメイク落し用クリーム,炭酸ナトリウムを使用したマスカラ落し,炭酸ナトリウムを使用したマニュキュア落し,炭酸ナトリウムを使用したシート状化粧落し(使い捨てシートにクレンジングオイルを浸み込ませたもの),炭酸ナトリウムを使用したシート状マスカラ落し(使い捨てシートにクレンジングオイルを浸み込ませたもの),炭酸ナトリウムを使用したシート状マニュキュア落し(使い捨てシートにネイルエナメルリムーバーを浸み込ませたもの),炭酸ナトリウムを使用した足裏用パック用化粧品,炭酸ナトリウムを使用した角質除去用化粧品,炭酸ナトリウムを使用した角質除去用クリーム,炭酸ナトリウムを使用した角質除去用ジェル,炭酸ナトリウムを使用した身体用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した薫料,炭酸ナトリウムを使用した芳香剤,炭酸ナトリウムを使用した消臭芳香剤,炭酸ナトリウムを使用した研磨紙,炭酸ナトリウムを使用した研磨布,炭酸ナトリウムを使用した研磨用砂,炭酸ナトリウムを使用した人造軽石,炭酸ナトリウムを使用したつや出し紙,炭酸ナトリウムを使用したつや出し布」、第5類「炭酸ナトリウムを使用した薬剤,炭酸ナトリウムを使用した医療用試験紙,炭酸ナトリウムを使用した医療用油紙,炭酸ナトリウムを使用した衛生マスク,炭酸ナトリウムを使用したオブラート,炭酸ナトリウムを使用したガーゼ,炭酸ナトリウムを使用したカプセル,炭酸ナトリウムを使用した眼帯,炭酸ナトリウムを使用した耳帯,炭酸ナトリウムを使用した生理帯,炭酸ナトリウムを使用した生理用タンポン,炭酸ナトリウムを使用した生理用ナプキン,炭酸ナトリウムを使用した生理用パンティ,炭酸ナトリウムを使用した脱脂綿,炭酸ナトリウムを使用したばんそうこう,炭酸ナトリウムを使用した包帯,炭酸ナトリウムを使用した包帯液,炭酸ナトリウムを使用した胸当てパッド,炭酸ナトリウムを使用した綿棒,炭酸ナトリウムを使用したおむつ,炭酸ナトリウムを使用したおむつカバー,炭酸ナトリウムを使用した使い捨て紙おむつ,炭酸ナトリウムを使用した乳幼児用粉乳,炭酸ナトリウムを使用したサプリメント,炭酸ナトリウムを使用した乳幼児用飲料,炭酸ナトリウムを使用した乳幼児用食品,炭酸ナトリウムを使用したかゆみ止めクリーム剤,炭酸ナトリウムを使用したかゆみ止め軟膏,炭酸ナトリウムを使用した液状かゆみ止め薬,炭酸ナトリウムを使用した虫刺され治療薬,炭酸ナトリウムを使用した室内用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用したトイレ用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した自動車用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した冷蔵庫用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した靴用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した家庭用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した玄関用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した台所用消臭剤,炭酸ナトリウムを使用した被服用消臭剤」及び第16類「炭酸ナトリウムを使用した家庭用食品包装フイルム,炭酸ナトリウムを使用したプラスチック製食品保存袋,炭酸ナトリウムを使用した紙製ごみ収集用袋,炭酸ナトリウムを使用したプラスチック製ごみ収集用袋,炭酸ナトリウムを使用した台所用水切り袋,炭酸ナトリウムを使用した衛生手ふき,炭酸ナトリウムを使用した紙製タオル,炭酸ナトリウムを使用した紙製テーブルナプキン,炭酸ナトリウムを使用した紙製手ふき,炭酸ナトリウムを使用した紙製ハンカチ,炭酸ナトリウムを使用した乳幼児のおしり拭き用ウエットティッシュ,炭酸ナトリウムを使用したウエットティッシュペーパー,炭酸ナトリウムを使用した化粧落し用ウエットティッシュペーパー,炭酸ナトリウムを使用したマスカラ落し用ウエットティッシュペーパー,炭酸ナトリウムを使用したマニュキュア落し用ウエットティッシュペーパー,炭酸ナトリウムを使用した除菌効果を有するウエットティッシュ,炭酸ナトリウムを使用した除菌効果を有する便座用ウエットティッシュ,炭酸ナトリウムを使用した紙製便座シート,炭酸ナトリウムを使用した紙類,炭酸ナトリウムを使用した文房具類」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『除菌ができる炭酸ナトリウム』の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標全体からは『除菌(すること)ができる炭酸ナトリウム』の意味合いを容易に認識させ、本願商標をその指定商品中『除菌ができる炭酸ナトリウムを含有した商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「除菌ができる炭酸ナトリウム」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審で職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「除菌ができる炭酸ナトリウム」の文字が、原審説示のように、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2017-019413