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特許拒絶査定不服審判

2017-018189

燃料噴射ノズル

審判番号
2017-018189
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-517598外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年12月07日
審決日
2018年07月24日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F02M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-517598「燃料噴射ノズル」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月11日国際公開、WO2014/195399、平成28年7月25日国内公表、特表2016-521818〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2014年6月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年6月5日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、平成28年12月15日付け(発送日:同年12月19日)で拒絶理由が通知され、平成29年3月21日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年7月31日付け(発送日:同年8月7日)で拒絶査定がされ、これに対して同年12月7日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、出願当初の明細書及び平成29年3月21日の手続補正により補正された特許請求の範囲並びに出願当初の図面からみて、次のとおりのものである。 「【請求項1】 内燃機関の燃料噴射ノズルであって、ノズル本体(11)及び、該ノズル本体(11)内に位置するニードル弁(12)を有し、前記ノズル本体(11)は、弁体として機能する前記ニードル弁(12)のために弁座(13)を提供し、その際、燃料噴射ノズルが閉じている場合に前記ニードル弁(12)のある領域(15)が、前記ノズル本体(11)により提供された前記弁座(13)に押し付けられるようにされ、前記ノズル本体(11)により提供された前記弁座(13)は円錐形の輪郭を持つ、燃料噴射ノズルにおいて、燃料噴射ノズルが閉じている場合に前記ノズル本体(11)により提供された弁座(13)に押し付けられる、前記ニードル弁(12)の前記領域(15)が、ニードル弁(12)の球状輪郭部分(17)により提供され、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)が球台であり、 前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)が、前記ノズル本体(11)の前記弁座(13)より上で、それにより、前記ノズル本体(12)の、噴射孔(16)とは反対の側において、前記ニードル弁(12)の非球状輪郭部分(18)へと移行しており、その際、一方では、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)上の、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)の支持点(21)を通り、及び、他方では、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)と、これに隣接する、前記ニードル弁(12)の、前記非球状輪郭部分(18)との間の遷移点(22)を通って延びる直線(20)が、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)との間に10°より小さい角度(β1)をなすことを特徴とする、燃料噴射ノズル。」 第3 原査定の拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 (進歩性)本願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記    (引用文献等については引用文献等一覧参照) ・請求項1ないし3 ・引用文献等1、2、3、4または5 ・備考 引用文献1ないし5には、内燃機関の燃料噴射ノズルであって、ノズル本体及び、該ノズル本体内に位置するニードル弁を有し、前記ノズル本体は、弁体として機能する前記ニードル弁のために弁座を提供し、その際、燃料噴射ノズルが閉じている場合に前記ニードル弁のある領域が、前記ノズル本体により提供された前記弁座に押し付けられるようにされ、前記ノズル本体により提供された前記弁座は円錐形の輪郭を持つ、燃料噴射ノズルにおいて、燃料噴射ノズルが閉じている場合に前記ノズル本体により提供された弁座に押し付けられる、前記ニードル弁の前記領域が、ニードル弁の球状輪郭部分により提供される、燃料噴射ノズルが記載されている(特に、引用文献1の段落0020ないし0031、図1、引用文献2の段落0017ないし0040、図3、引用文献3の段落0019ないし0035、図1、5、引用文献4の段落0013ないし0025、図4、6、引用文献5の段落0017ないし0031、図3ないし4参照。)。 また、引用文献1ないし5には、ニードル弁の球状輪郭部分が、ノズル本体の弁座より上で、それにより、ノズル本体の、噴射孔とは反対の側において、ニードル弁の非球状輪郭部分へと移行していることが記載されている。 円錐形の輪郭を持つ弁座上の、ニードル弁の球状輪郭部分の支持点を通り、及び、他方では、ニードル弁の球状輪郭部分と、これに隣接する、ニードル弁の、非球状輪郭部分との間の遷移点を通って延びる直線が、円錐形の輪郭を持つ弁座との間になす角度は球状部分の半径、燃料圧力及び必要となるシール性等に応じて当業者が適宜決定し得るので、当該角度を10°より小さくした点は、当業者が容易になし得ることである。 <引用文献等一覧> 1.特開2007-56876号公報 2.特開2006-2723号公報(審決注:本審決の引用文献) 3.特表2002-543330号公報 4.特開2010-53796号公報 5.特開2000-97129号公報 第4 引用文献 1.引用文献の記載事項 原査定の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である、特開2006-2723号公報(以下、「引用文献」という。)には、「燃料噴射弁」に関して、図面とともに以下の記載がある(なお、下線は、理解の一助のために当審が付与したものである。以下同様。)。 1)「【技術分野】 【0001】 本発明は,主として内燃機関の燃料供給系に使用される燃料噴射弁に関し,特に,弁座及びその中心部を貫く出口孔を一端部に有する弁座部材と,この弁座部材に収容されて前記弁座に対し開閉動作する弁体と,弁座部材の一端面に接合され,出口孔から半径方向外方に離れて配置される複数の燃料噴孔を有するインジェクタプレートとを備えてなり,弁座及び出口孔間に,弁座を通過した燃料を集合させて出口孔に誘導する漏斗状の燃料集合凹部を設ける一方,弁座部材及びインジェクタプレートの対向面間に,出口孔を通過した燃料を半径方向外方に拡散させて複数の燃料噴孔に誘導する偏平な燃料拡散室を設けたものゝ改良に関する。」 2)「【0017】 図1は本発明の実施例に係る内燃機関用電磁式燃料噴射弁の縦断面図,図2は図1の2部拡大図,図3は図2の3部を開弁状態で示す拡大図である。 【0018】 先ず,図1及び図2において,内燃機関用電磁式燃料噴射弁Iの弁ハウジング2は,前端に弁座8を有する円筒状の弁座部材3と,この弁座部材3の後端部に同軸に結合される磁性円筒体4と,この磁性円筒体4の後端に同軸に結合される非磁性円筒体6とで構成される。」 3)「【0020】 弁座部材3は,円筒状のガイド孔9と,このガイド孔9の前端に連なる円錐状の弁座8と,この弁座8の中心部を貫通する出口孔7とを備えている。弁座部材3の前端面には,上記出口孔7と連通する複数の燃料噴孔11を有する鋼板製のインジェクタプレート10が液密に全周溶接される。」 4)「【0022】 弁組立体Vは,前記弁座8に対して開閉動作する弁部16及びそれを支持する弁杆部17からなる弁体18と,弁杆部17に連結され,磁性円筒体4から非磁性円筒体6に跨がって,それらに挿入されて固定コア5に同軸で対置される可動コア12とからなっている。弁杆部17は,前記ガイド孔9より小径に形成されており,その外周には,半径方向外方に突出して,前記ガイド孔9の内周面に摺動可能に支承される前後一対のジャーナル部17a,17aが一体に形成される。その際,両ジャーナル部17a,17aは,両者の軸方向間隔を極力あけて配置される。」 5)「【0028】 さて,図2及び図3を参照しながら前記弁座8及び弁部16周りの構造を詳細に説明する。 【0029】 弁座部材3の弁座8は円錐状に形成され,この弁座8と出口孔7との間には,弁座8を通過した燃料を集合させて出口孔7に誘導する漏斗状の燃料集合凹部35が形成される。 【0030】 一方,弁体18の弁部16には,上記弁座8に着座する球帯状の着座部16aと,燃料集合凹部35から出口孔7にかけて臨む突出した円錐状の先端部16bとが設けられる。球帯状の着座部16aは,弁体18の軸線上に中心を持っている。」 6)「【0040】 一方,弁体18の弁部16の,円錐状弁座8に着座する着座部16aは球帯状に形成されるので,弁座8に対し自動調心されて,常に良好な閉弁状態を確保することができる。さらにこの着座部16aに続いて,燃料集合凹部35及び出口孔7に臨む弁部16の先端部16bは突出した円錐状に形成されるので,この先端部16bにより燃料集合凹部35及び出口孔7の中心部のデッドボリュームを削減すると共に,整流効果を発揮して燃料集合凹部35から出口孔7への燃料の集合誘導を促進し,燃料の圧力損失の低減を図ることができる。」 7)弁体18のうち球帯状の着座部16aは、「球に交わるかまたは接する平行な2平面と球帯に囲まれた立体」という「球台」の定義(「マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版」日刊工業新聞社 2001年)に照らせば、「球台」を構成しているといえる。 8)図3には、球帯状の着座部16aの後端(上端)が、弁体18の弁部16の円柱部分に接続していることが示されている。この図示内容から、弁体18の球帯状の着座部16aが、弁座部材3の弁座8より上で、弁座部材3の、燃料噴孔11とは反対の側において、前記弁体18の弁部16の円柱部分へと移行し、前記弁体18の球帯状の着座部16aと、これに隣接する、前記弁部16の円柱部分との間の移行部があるといえる。 9)図2及び3の図示内容並びに球面と円錐面との接触に関する技術常識から、円錐形の輪郭を持つ弁座8上に、弁体18の球帯状の着座部16aが接する接点があることが分かる。 2.引用発明 上記記載事項及び認定事項並びに図面の図示内容からみて、引用文献には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「内燃機関の燃料噴射弁であって、弁座部材3及び、該弁座部材3内に位置する弁体18を有し、前記弁座部材3は、弁体として機能する前記弁体18のために弁座8を提供し、その際、燃料噴射弁が閉じている場合に前記弁体18のある領域が、前記弁座部材3により提供された前記弁座8に押し付けられるようにされ、前記弁座部材3により提供された前記弁座8は円錐状に形成された、燃料噴射弁において、燃料噴射弁が閉じている場合に前記弁座部材3により提供された弁座8に押し付けられる、前記弁体18の前記領域が、弁体18の球帯状の着座部16aにより提供され、前記弁体18の前記球帯状の着座部16aが球台であり、 前記弁体18の前記球帯状の着座部16aが、前記弁座部材3の前記弁座8より上で、それにより、前記弁座部材3の、燃料噴孔11とは反対の側において、前記弁体18の弁部16の円柱部分へと移行しており、円錐形の輪郭を持つ前記弁座8上に、前記弁体18の前記球帯状の着座部16aの接点があり、前記弁体18の前記球帯状の着座部16aと、これに隣接する、前記弁体18の、前記弁部16の円柱部分との間の移行部がある、燃料噴射弁。」 第5 対比・判断 1.対比 本願発明と引用発明とを対比すると、引用発明の「燃料噴射弁」は、その機能、構成及び技術的意義からみて、本願発明における「燃料噴射ノズル」に相当し、以下同様に、「弁座部材3」は「ノズル本体(11)」に、「弁体18」は「ニードル弁(12)」に、「弁座8」は「弁座(13)」に、「円錐状に形成され」は「円錐状の輪郭を持つ」に、「球帯状の着座部16a」は「球状輪郭部分」に、「燃料噴孔11」は「噴射孔(16)」に、「弁部16の円柱部分」は「非球状輪郭部分」に、「接点」は「支持点」に、「移行部」は「遷移点」に、それぞれ相当する。 したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。 [一致点] 「内燃機関の燃料噴射ノズルであって、ノズル本体及び、該ノズル本体内に位置するニードル弁を有し、前記ノズル本体は、弁体として機能する前記ニードル弁のために弁座を提供し、その際、燃料噴射ノズルが閉じている場合に前記ニードル弁のある領域が、前記ノズル本体により提供された前記弁座に押し付けられるようにされ、前記ノズル本体により提供された前記弁座は円錐形の輪郭を持つ、燃料噴射ノズルにおいて、燃料噴射ノズルが閉じている場合に前記ノズル本体により提供された弁座に押し付けられる、前記ニードル弁の前記領域が、ニードル弁の球状輪郭部分により提供され、前記ニードル弁の前記球状輪郭部分が球台であり、 前記ニードル弁の前記球状輪郭部分が、前記ノズル本体の前記弁座より上で、それにより、前記ノズル本体の、噴射孔とは反対の側において、前記ニードル弁の非球状輪郭部分へと移行している、燃料噴射ノズル。」 [相違点] 本願発明においては「その際、一方では、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)上の、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)の支持点(21)を通り、及び、他方では、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)と、これに隣接する、前記ニードル弁(12)の、前記非球状輪郭部分(18)との間の遷移点(22)を通って延びる直線(20)が、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)との間に10°より小さい角度(β1)をなす」のに対して、引用発明においては、円錐形の輪郭を持つ前記弁座8上に、前記弁体18の前記球帯状の着座部16aの接点があり、前記弁体18の前記球帯状の着座部16aと、これに隣接する、前記弁体18の、前記弁部16の円柱部分との間の移行部があるが、前記接点及び前記移行部を通って延びる直線が、円錐形の輪郭を持つ弁座との間に10°より小さい角度をなすのかどうか不明な点。 2.判断 引用発明は「円錐形の輪郭を持つ前記弁座8上に、前記弁体18の前記球帯状の着座部16aの接点があり、前記弁体18の前記球帯状の着座部16aと、これに隣接する、前記弁体18の、前記弁部16の円柱部分との間の移行部がある」から、本願発明の支持点及び遷移点を有しており、前記支持点及び前記遷移点を通って延びる直線が円錐状に形成された弁座8との間に所定の角度をなすものである。 また、引用発明は、引用文献の段落【0040】の「・・・弁体18の弁部16の,円錐状弁座8に着座する着座部16aは球帯状に形成されるので,弁座8に対し自動調心されて,常に良好な閉弁状態を確保することができる。」という記載からみて、本願発明の、ニードル弁のセンタリングを容易にし、閉弁時の良好な密閉を保証する(本願明細書段落【0025】)という作用効果と同様の作用効果を奏するものである。 そして、当該作用効果を高めるために、支持点及び遷移点を通って延びる直線が円錐形の輪郭を持つ弁座との間になす角度を好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎないものである。 請求人は「『一方では、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)上の、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)の支持点(21)を通り、及び、他方では、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)と、これに隣接する、前記ニードル弁(12)の、前記非球状輪郭部分(18)との間の遷移点(22)を通って延びる直線(20)が、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)との間に10°より小さい角度(β1)をなす』という特徴の特別な効果としては、球状輪郭部分の曲率が大きい(審決注:「曲率半径が大きい」の誤記と解される。)ため、燃料噴射ノズルが閉じているときにニードル弁とノズル本体との間の密閉性がさらに保証されるということである。」と述べている(審判請求書第5ページ第19ないし26行)。 しかしながら、本願の発明の詳細な説明の記載に裏付けられたものではないし、仮に裏付けがあるとしても、「一方では、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)上の、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)の支持点(21)を通り、及び、他方では、前記ニードル弁(12)の前記球状輪郭部分(17)と、これに隣接する、前記ニードル弁(12)の、前記非球状輪郭部分(18)との間の遷移点(22)を通って延びる直線(20)が、円錐形の輪郭を持つ前記弁座(13)との間に10°より小さい角度(β1)をなす」との記載では、角度(β1)が同じであっても、支持点(21)と遷移点(22)との距離によって球状輪郭部分(17)の曲率は異なるので、球状輪郭部分(17)の曲率は特定されないし、逆に、球状輪郭部分(17)の曲率が同じであっても、支持点(21)と遷移点(22)との距離によって角度(β1)が異なり、角度(β1)と曲率との間に技術的な関連は見出せない。 さらに、本願の発明の詳細な説明の段落【0020】の記載をみても、角度(β1)を10°より小さくした点に、臨界的意義を見出すこともできない。 また、引用文献の図2を参照すると、球状輪郭部分が本願発明と同様に大きい曲率半径を有していることが看取できる。 そうしてみると、上記相違点に係る本願発明の構成は、引用発明から当業者が通常の創作能力の範囲内で容易に想到できたものである。 そして、本願発明は、引用発明から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。 したがって、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-018189

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