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特許拒絶査定不服審判

2024-011886

大型2ストローク圧縮点火高圧ガス噴射内燃エンジンのための燃料供給システム

審判番号
2024-011886
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-199890
請求日
2024年07月19日
審決日
2026年03月31日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エヴァレンス,フィリアル・アフ・エヴァレンス・エスイー,ティスクランド
  • 【請求人代理人】川守田 光紀
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 西山 智宏
  • 審判官 遠藤 秀明
分類
P18 .121-WYF(F02M) / P18 .537-WYF(F02M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-199890「大型2ストローク圧縮点火高圧ガス噴射内燃エンジンのための燃料供給システム」拒絶査定不服審判事件〔令和5年3月7日出願公開、特開2023-30027、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年5月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月26日、(DK)デンマーク王国)に出願した特願2017-101694号の一部を2018年4月20日に新たな特許出願とした特願2018-81896号の一部を2022年12月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和7年8月13日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011886

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