商標拒絶査定不服審判
2017-017777
エスエスシイサイタマスポートコミッション、エスエスシイサイタマスポーツコミッション、エスエスシイ、サイタマスポートコミッション、サイタマスポーツコミッション、スポートコミッション、スポーツコミッション、コミッション
- 審判番号
- 2017-017777
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-010682
- 請求日
- 2017年11月30日
- 審決日
- 2018年01月24日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】公益社団法人さいたま観光国際協会
- 【請求人代理人】佐原 雅史
- 【請求人代理人】横田 一樹
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 10682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年2月1日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同29年11月30日受付の手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行場の座席の手配」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4274948号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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