商標拒絶査定不服審判
2018-008995
ニプロエスエスイイ、ニプロ、エスエスイイ
- 審判番号
- 2018-008995
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-010719
- 請求日
- 2018年06月29日
- 審決日
- 2019年10月11日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンデンホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .26 -WY (W091042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-10719拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第10類「医療用機械器具」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として,平成29年2月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第3106303号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第4207382号商標(以下『引用商標2』という。)と同一 又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1
当審において,令和元年8月22日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標1の商標権者と同一人になった。
(2)引用商標2
引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成30年11月6日存続期間満了により消滅している。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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