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商標拒絶査定不服審判

2017-016192

マスティー、マスティ

審判番号
2017-016192
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-108384
請求日
2017年11月01日
審決日
2018年05月11日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本臓器製薬株式会社
  • 【請求人代理人】藤井 郁郎
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-108384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「MASTI」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年10月5日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における同29年4月7日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,サプリメント,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第785516号商標(以下「引用商標」という。)は、「MUSTI」の欧文字を横書きしてなり、2002年(平成14年)6月6日に国際商標登録出願、第3類、第5類、第18類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「MASTI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。そして、欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「マスティ」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「MUSTI」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。そして、欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「ムスティ」の称呼を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観においては、頭部の「MA」と「MU」の文字を異にし、外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが相当であるから、外観において相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「マスティ」の称呼と、引用商標から生じる「ムスティ」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼の識別上重要な語頭音において「マ」と「ム」の音に差異があり、該差異音が、共に3音という比較的短い音構成において、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-016192

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